農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(いわゆる「JAS法」)
(昭和二十五年五月十一日法律第百七十五号)
最終改正:平成一二年五月三一日法律第九一号
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 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 削除
 第三章 日本農林規格の制定(第七条―第十三条)
 第四章 日本農林規格による格付
 第一節 格付(第十四条―第十五条の七)
 第二節 登録格付機関(第十六条―第十七条の五)
 第三節 登録認定機関(第十七条の六―第十七条の九)
 第四節 格付の表示の保護(第十八条―第十九条の二)
 第五節 外国における格付(第十九条の二の二―第十九条の六)
 第六節 登録外国格付機関(第十九条の六の二・第十九条の六の三)
 第七節 登録外国認定機関(第十九条の六の四)
 第八節 格付の表示の付してある農林物資の輸入等(第十九条の七・第十九条の七の二)
 第五章 品質表示等の適正化(第十九条の八―第十九条の十一)
 第六章 雑則(第二十条―第二十三条)
 第七章 罰則(第二十四条―第二十七条)
 附則




第一章 総則

(法律の目的)
第一条  この法律は、適正かつ合理的な農林物資の規格を制定し、これを普及させることによつて、農林物資の品質の改善、生産の合理化、取引の単純公正化及び使用又は消費の合理化を図るとともに、農林物資の品質に関する適正な表示を行なわせることによつて一般消費者の選択に資し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。


(定義等)
第二条  この法律で「農林物資」とは、次の各号に掲げる物資をいう。ただし、酒類並びに薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品、医薬部外品及び化粧品を除く。
 一  飲食料品及び油脂
 二  農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し、又は加工した物資(前号に掲げるものを除く。)であつて、政令で定めるもの
 2  この法律で「規格」とは、農林物資の品質(その形状、寸法、量目又は荷造り、包装等の条件を含む。以下同じ。)についての基準及びその品質に関する表示(名称及び原産地の表示を含み、栄養成分の表示を除く。以下同じ。)の基準をいう。
 3  この法律で「日本農林規格」とは、第七条の規定により制定された規格であつて、次に掲げる農林物資の品質についての基準を内容とするものをいう。
 一  品位、成分、性能その他の品質についての基準(次号に掲げるものを除く。)
 二  生産の方法についての基準
 4  前項第二号に掲げる基準に係る日本農林規格は、生産の方法に特色があり、これにより価値が高まると認められる農林物資について制定することができる。
 5  この法律で「登録格付機関」、「登録認定機関」、「登録外国格付機関」又は「登録外国認定機関」とは、それぞれ第十六条第二項、第十七条の六第二項において準用する第十六条第二項、第十九条の六の二第二項において準用する第十六条第二項又は第十九条の六の四第二項において準用する第十六条第二項の規定により農林水産大臣の登録を受けた法人をいう。


第二章 削除

第三条  削除


第四条  削除


第五条  削除


第六条  削除


第三章 日本農林規格の制定

(日本農林規格の制定)
第七条  農林水産大臣は、第一条に規定する目的を達成するため必要があると認めるときは、農林物資の種類を指定して、これについての規格を制定する。
 2  前項の規格は、当該規格に係る農林物資の品質、生産、取引、使用又は消費の現況及び将来の見通し並びに国際的な規格の動向を考慮するとともに、実質的に利害関係を有する者の意向を反映するように、かつ、その適用に当たつて同様な条件の下にある者に対して不公正に差別を付することがないように制定しなければならない。
 3  農林水産大臣は、第十九条の八第一項に規定する飲食料品又は同条第三項に規定する農林物資について第一項の規定により規格を制定するときは、その品質に関する表示の基準を定めないものとする。ただし、同条第一項から第三項までの規定により品質に関する表示の基準において定められた事項以外の事項について品質に関する表示の基準を定めるときは、この限りでない。
 4  農林水産大臣は、需要者がその購入に際し容易にその品質を識別することができると認められる農林物資について、第一項の規定により規格を制定するときは、その品質に関する表示の基準を定めないことができる。
 5  農林水産大臣は、第一項の規定により規格を制定しようとするときは、あらかじめ審議会等(国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第八条 に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下「審議会」という。)の議決を経なければならない。


第八条  都道府県又は利害関係人は、農林水産省令で定める手続に従い、農林物資の種類を定め、原案を具して、日本農林規格を制定すべきことを農林水産大臣に申し出ることができる。
 2  農林水産大臣は、前項の規定による申出を受けた場合において、その申出に係る種類の農林物資について日本農林規格を制定すべきものと認めるときは、同項の原案を審議会に付議するものとし、その制定の必要がないと認めるときは、理由を付してその旨を当該申出人に通知しなければならない。
 3  農林水産大臣は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。


(日本農林規格の確認、改正及び廃止)
第九条  前二条の規定は、日本農林規格の確認、改正又は廃止に準用する。


第九条の二  農林水産大臣は、第七条(前条において準用する場合を含む。)の規定により制定し、又は確認し、若しくは改正した日本農林規格がなお適正であるかどうかを、その制定又は確認若しくは改正の日から少なくとも五年を経過する日までに審議会の審議に付し、速やかに、これを確認し、又は必要があると認めるときは改正し、若しくは廃止しなければならない。


(公示)
第十条  日本農林規格の制定、改正又は廃止は、その施行期日を定め、その期日の少くとも三十日前に公示してしなければならない。
 2  日本農林規格の確認は、これを公示してしなければならない。


(日本農林規格の呼称の禁止)
第十一条  何人も、日本農林規格でない農林物資の規格について日本農林規格又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。


(規格の使用の制限)
第十二条  都道府県、独立行政法人農林水産消費技術センター(以下「センター」という。)又は登録格付機関は、日本農林規格の制定されている農林物資について格付を行うには、日本農林規格によらなければならない。ただし、第二条第三項第二号に掲げる基準に係る日本農林規格が制定されている農林物資について同号に掲げる基準以外の品質についての基準によつて格付を行う場合は、この限りでない。
 一  第二条第三項第二号に掲げる基準に係る日本農林規格が制定されている農林物資について同号に掲げる基準以外の品質についての基準によつて格付を行う場合
 二  輸出検査法(昭和三十二年法律第九十七号)第二条又は第八条第一項の主務省令で定める基準によつて格付を行う場合


(公聴会)
第十三条  農林水産大臣は、必要があると認めるときは、日本農林規格を制定すべきかどうか、又は制定すべき日本農林規格の案について、公聴会を開いて利害関係人の意見をきくことができる。
 2  日本農林規格に実質的な利害関係を有する者は、日本農林規格がすべての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、又はその適用に当つて同様な条件の下にある者に対して不公正に差別を附するものでないかどうかについて、農林水産大臣に公聴会の開催を請求することができる。
 3  農林水産大臣は、前項の請求があつたときは、公聴会を開かなければならない。
 4  農林水産大臣は、公聴会において明らかにされた事実を検討し、日本農林規格の改正を必要と認めるときは、その改正について審議会の審議に付さなければならない。
 5  前各項に定めるもののほか、公聴会について必要な事項は、農林水産省令で定める。


第四章 日本農林規格による格付

第一節 格付

(都道府県等の行う格付)
第十四条  都道府県は、条例で定めるところにより、農林物資について日本農林規格による格付を行つたときは、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に、日本農林規格により格付をしたことを示す特別な表示(以下「格付の表示」という。)を付することができる。センター又は登録格付機関が、農林物資について日本農林規格による格付を行つたときも、同様とする。
 2  前項の格付は、次の各号に掲げる基準について、それぞれ当該各号に掲げる検査により行うものとする。
 一  第二条第三項第一号に掲げる基準 農林水産省令で定めるところにより行う当該農林物資についての検査
 二  第二条第三項第二号に掲げる基準 農林水産省令で定めるところにより行う当該農林物資の生産行程についての検査
 3  第一項後段の規定によりセンター又は登録格付機関が行う格付を受けようとする者は、政令で定めるところによりセンター又は当該登録格付機関が農林水産大臣の認可を受けて定める額の手数料をセンター又は当該登録格付機関に納付しなければならない。
 4  格付の表示の様式及び表示の方法について必要な事項は、農林水産省令で定める。


(格付の義務)
第十四条の二  センターは、農林水産省令で定める種類の農林物資について格付を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その格付を行わなければならない。
 2  前項の規定は、登録格付機関について準用する。この場合において、同項中「農林水産省令で定める」とあるのは、「登録に係る」と読み替えるものとする。


(製造業者等の行う格付)
第十五条  農林物資の製造又は加工(調整又は選別を含む。以下同じ。)を業とする者(以下「製造業者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、工場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ農林水産大臣又は登録認定機関の認定を受けて、その製造又は加工する当該認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。
 2  農林物資の生産業者その他の農林物資の生産行程を管理し、又は把握するものとして農林水産省令で定めるもの(以下「生産行程管理者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、ほ場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ農林水産大臣又は登録認定機関の認定を受けて、その生産行程を管理し、又は把握している当該認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示(第二条第三項第二号に掲げる基準に係るものに限る。)を付することができる。
 3  前二項の認定を受けた農林物資の製造業者又は生産行程管理者は、その表示を能率的に行うため特に必要があるときは、これらの規定による格付前に、当該認定に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付しておくことができる。
 4  前項の規定により当該物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示が付された農林物資は、第一項又は第二項の規定による格付が行われた後でなければ、譲り渡し、譲渡しの委託をし、又は譲渡しのために陳列してはならない。
 5  第三項の規定により農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付した農林物資の製造業者又は生産行程管理者は、その表示が、当該農林物資に係る第一項又は第二項の規定による格付の結果と一致しないことが明らかとなつたときは、遅滞なく、その表示を除去し、又は抹消しなければならない。
 6  第一項及び第二項の認定の技術的基準は、農林水産省令で定める。
 7  第一項又は第二項の規定により農林水産大臣が行う認定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 8  第一項又は第二項の規定により登録認定機関が行う認定を受けようとする者は、政令で定めるところにより当該登録認定機関が農林水産大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該登録認定機関に納付しなければならない。
 9  第十四条第二項の規定は、第一項又は第二項の格付について準用する。


(承継)
第十五条の二  前条第一項の認定を受けた農林物資の製造業者(以下「認定製造業者」という。)が当該認定に係る農林物資の製造若しくは加工の事業の全部を譲渡したとき、又は同条第二項の認定を受けた農林物資の生産行程管理者(以下「認定生産行程管理者」という。)が当該認定に係る農林物資の格付の事業の全部を譲渡したときは、その事業の全部を譲り受けた者は、その認定製造業者又は認定生産行程管理者の地位を承継する。
 2  認定製造業者が当該認定に係る農林物資の製造若しくは加工の事業の全部を承継させる分割をしたとき、又は認定生産行程管理者が当該認定に係る農林物資の格付の事業の全部を承継させる分割をしたときは、その事業の全部を承継した法人は、その認定製造業者又は認定生産行程管理者の地位を承継する。
 3  認定製造業者又は認定生産行程管理者について相続又は合併があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、その認定製造業者又は認定生産行程管理者の地位を承継する。
 4  前三項の規定により認定製造業者又は認定生産行程管理者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。


(事業の廃止の届出)
第十五条の三  認定製造業者が当該認定に係る農林物資の製造若しくは加工の事業を廃止したとき、又は認定生産行程管理者が当該認定に係る農林物資の格付の事業を廃止したときは、当該認定製造業者又は認定生産行程管理者は、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。


(認定の失効)
第十五条の四  認定製造業者が当該認定に係る農林物資の製造若しくは加工の事業を廃止したとき、又は認定生産行程管理者が当該認定に係る農林物資の格付の事業を廃止したときは、当該認定製造業者に係る第十五条第一項の認定又は当該認定生産行程管理者に係る同条第二項の認定は、その効力を失う。


(認定の取消し等)
第十五条の五  農林水産大臣は、認定製造業者又は認定生産行程管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
 一  第十五条第四項若しくは第五項、第十八条第一項若しくは第三項又は第十九条の規定に違反したとき。
 二  第十五条第六項の技術的基準に適合しなくなつたとき。
 三  第十九条の二の規定による命令に違反したとき。
 四  第二十条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
 五  不正な手段により第十五条第一項又は第二項の認定を受けたとき。
 2  前項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
 3  前項の聴聞の主宰者は、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十七条第一項 の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。


(小分け業者による格付の表示)
第十五条の六  農林物資の小分けを業とする者(小分けして自ら販売することを業とする者を含む。以下「小分け業者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ農林水産大臣又は登録認定機関の認定を受けて、格付の表示(第二条第三項第二号に掲げる基準に係るものに限る。以下この項及び第十九条の三の二において同じ。)の付してある当該認定に係る農林物資(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該農林物資を含む。同条において同じ。)について、小分け後の当該農林物資又はその包装若しくは容器に小分け前に当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に付されていた格付の表示と同一の格付の表示を付することができる。
 2  第十五条第六項から第八項までの規定は前項の認定について、第十五条の二から前条までの規定は同項の認定を受けた農林物資の小分け業者(以下「認定小分け業者」という。)について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項第一号中「第十五条第四項若しくは第五項、第十八条第一項」とあるのは、「第十八条第一項」と読み替えるものとする。


(輸入業者による格付の表示)
第十五条の七  第十九条の十第一項に規定する指定農林物資(以下この条及び第十八条第一項第四号において「指定農林物資」という。)の輸入業者は、農林水産省令で定めるところにより、事業所及び指定農林物資の種類ごとに、あらかじめ農林水産大臣又は登録認定機関の認定を受けて、農林水産省令で定める事項が記載されている証明書又はその写しが添付されている当該認定に係る指定農林物資について、その輸入する当該指定農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。
 2  前項の証明書は、外国(当該指定農林物資について日本農林規格による格付の制度と同等の水準にあると認められる格付の制度を有している国として農林水産省令で定めるものに限る。)の政府機関その他これに準ずるものとして農林水産大臣が指定するものによつて発行されたものに限る。
 3  農林水産大臣は、前項の指定をしたときは、遅滞なく当該指定に係る外国の政府機関に準ずるものの名称その他の農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。
 4  第十五条第六項から第八項までの規定は第一項の認定について、第十五条の二から第十五条の五までの規定は同項の認定を受けた指定農林物資の輸入業者(以下「認定輸入業者」という。)について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項第一号中「第十五条第四項若しくは第五項、第十八条第一項」とあるのは、「第十八条第一項」と読み替えるものとする。


第二節 登録格付機関

(登録格付機関の登録)
第十六条  登録格付機関の登録を受けようとする者(外国にある事業所により第十四条第一項の格付を行おうとする者を除く。)は、農林水産省令で定める手続に従い、農林物資の種類ごとに、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付して、農林水産大臣に登録の申請をしなければならない。
 2  農林水産大臣は、前項の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合していると認められるときは、農林水産省令で定めるところにより、その登録をしなければならない。
 一  当該申請に係る農林物資の格付のために使用する機械器具その他の設備並びにその格付に従事する者の資格及び人員が、これらの事項について農林水産大臣が定める基準に適合するものであること。
 二  当該申請をした者が、当該申請に係る農林物資の格付を適確かつ円滑に行うのに十分な経理的基礎を有する法人であること。
 三  役員、法人の種類に応じて農林水産省令で定める構成員又は職員の構成が、格付の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
 四  格付に関する業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて格付が不公正になるおそれがないものであること。
 3  次の各号のいずれかに該当する法人は、登録格付機関の登録を受けることができない。
 一  その法人又はその業務を行う役員がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなつた日から一年を経過しないもの
 二  第十七条の四第一項から第三項まで又は第十九条の六の三第一項から第三項までの規定により登録を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない法人
 三  第十七条の四第一項から第三項まで又は第十九条の六の三第一項から第三項までの規定による登録の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であつた者でその取消しの日から一年を経過しないものがその業務を行う役員となつている法人
 4  登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。
 一  登録年月日及び登録番号
 二  登録格付機関の名称及び住所
 三  登録格付機関が格付を行う農林物資の種類
 四  登録格付機関が格付を行う区域及び格付けを行なう登録格付機関の事業所の所在地
 5  農林水産大臣は、第二項の登録をしたときは、遅滞なく前項に掲げる事項を公示しなければならない。
 6  登録格付機関は、第四項第二号若しくは第四号に掲げる事項を変更したとき、又はその登録に係る農林物資の格付に関する業務を廃止したときは、遅滞なくその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
 7  農林水産大臣は、前項の届出があつたときは、遅滞なくその旨を公示しなければならない。


(登録の更新)
第十七条  登録格付機関の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
 2  前条第一項から第五項までの規定は、前項の更新について準用する。
 3  農林水産大臣は、第一項の規定により登録格付機関の登録が効力を失つたときは、遅滞なくその旨を公示しなければならない。


(格付業務規程)
第十七条の二  登録格付機関は、日本農林規格による格付に関する業務に関する規程(以下「格付業務規程」という。)を定め、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 2  格付業務規程で定めるべき事項は、農林水産省令で定める。
 3  農林水産大臣は、第一項の認可をした格付業務規程が格付の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、その格付業務規程を変更すべきことを命ずることができる。


(帳簿の記載)
第十七条の三  登録格付機関は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、日本農林規格による格付に関する業務に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。


(登録格付機関の登録の取消し)
第十七条の四  農林水産大臣は、登録格付機関が第十六条第三項各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
 2  農林水産大臣は、登録格付機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて日本農林規格によつて行う格付の停止を命ずることができる。
 一  第十六条第二項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなつたとき。
 二  第十七条の二第一項の認可を受けた格付業務規程によらないで日本農林規格による格付を行つたとき。
 三  不正な手段により第十六条第二項の登録を受けたとき。
 四  この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。
 3  農林水産大臣は、前二項に規定する場合のほか、登録格付機関が、正当な理由がないのに、その登録を受けた日から一年を経過してもなおその登録に係る農林物資の格付に関する業務を開始せず、又は一年以上継続してその格付に関する業務を停止したときは、その登録を取り消すことができる。
 4  農林水産大臣は、前三項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を公示しなければならない。
 5  第十五条の五第二項の規定は、第一項から第三項までの規定による登録の取消しに係る聴聞について準用する。


(日本農林規格登録格付機関という名称の使用の禁止)
第十七条の五  登録格付機関でない者は、日本農林規格登録格付機関という名称又はこれらに紛らわしい名称を用いてはならない。
 2  登録格付機関は、その登録した農林物資以外の農林物資については、日本農林規格登録格付機関という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。


第三節 登録認定機関

(登録認定機関の登録)
第十七条の六  登録認定機関の登録を受けようとする者(外国にある事業所により第十五条第一項若しくは第二項、第十五条の六第一項、第十五条の七第一項、第十九条の三又は第十九条の三の二の認定(以下この節及び第二十条第一項において単に「認定」という。)を行おうとする者を除く。)は、農林水産省令で定める手続に従い、農林水産省令で定める区分ごとに、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付して、農林水産大臣に登録の申請をしなければならない。
 2  第十四条の二第一項、第十六条第二項から第七項まで及び第十七条から第十七条の四までの規定は、登録認定機関について準用する。この場合において、第十四条の二第一項中「農林水産省令で定める」とあるのは「登録に係る」と、第十六条第二項第一号中「農林物資の格付のために使用する機械器具その他の設備並びにその格付に従事する者の資格及び人員が、これらの事項について」とあるのは「認定の業務に従事する者の資格及び人員並びに認定の業務の管理に関する事項が」と、同条第三項第二号及び第三号中「第十七条の四第一項から第三項まで又は第十九条の六の三第一項から第三項まで」とあるのは「第十七条の六第二項において準用する第十七条の四第一項から第三項まで又は第十九条の六の四第二項において準用する第十九条の六の三第一項から第三項まで」と、同条第六項中「第四項第二号若しくは第四号」とあるのは「第四項第二号から第四号まで」と読み替えるものとする。


(農林水産大臣に対する報告)
第十七条の七  登録認定機関は、認定を行つたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。


(秘密保持義務等)
第十七条の八  登録認定機関の役員若しくはその職員又はこれらの者であつた者は、認定の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
 2  認定の業務に従事する登録認定機関の役員及び職員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。


(日本農林規格登録認定機関という名称の使用の禁止)
第十七条の九  登録認定機関でない者は、日本農林規格登録認定機関という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
 2  登録認定機関は、その登録した農林物資以外の農林物資については、日本農林規格登録認定機関という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。


第四節 格付の表示の保護

(格付の表示の禁止)
第十八条  都道府県、センター、登録格付機関及び登録外国格付機関以外の者は、農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付してはならない。ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。
 一  認定製造業者が第十五条第一項又は第三項の規定に基づき、その製造若しくは加工に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
 二  認定生産行程管理者が第十五条第二項又は第三項の規定に基づき、その生産行程の管理若しくは把握に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
 三  認定小分け業者が第十五条の六第一項の規定に基づき、小分け後の当該農林物資又はその包装若しくは容器に格付の表示を付する場合
 四  認定輸入業者が第十五条の七第一項の規定に基づき、その輸入に係る指定農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
 五  外国製造業者(外国において本邦に輸出される農林物資の製造又は加工を業とする者をいう。以下同じ。)が第十九条の三第一項又は第十九条の五第二項において準用する第十五条第三項の規定に基づき、その製造若しくは加工に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
 六  外国生産行程管理者(外国において本邦に輸出される農林物資の生産業者その他の当該農林物資の生産行程を管理し、又は把握するものとして農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)が第十九条の三第二項又は第十九条の五第二項において準用する第十五条第三項の規定に基づき、その生産行程の管理若しくは把握に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
 七  外国小分け業者(外国において本邦に輸出される農林物資の小分けを業とする者(小分けして自ら販売することを業とする者を含む。)をいう。以下同じ。)が第十九条の三の二の規定に基づき、小分け後の当該農林物資又はその包装若しくは容器に格付の表示を付する場合
 2  都道府県、センター、登録格付機関又は登録外国格付機関は、第十四条第一項又は第十九条の二の二の規定による格付を行つた場合でなければ、農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付してはならない。
 3  何人も、農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示と紛らわしい表示を付してはならない。


(包装材料等の再使用の制限)
第十九条  格付の表示の付してある包装材料又は容器は、その格付の表示を除去し、又は抹消した後でなければ、再び農林物資の包装材料又は容器として使用してはならない。


(改善命令等)
第十九条の二  農林水産大臣は、登録格付機関の行う第十四条第一項の規定による格付(格付の表示を含む。)、認定製造業者若しくは認定生産行程管理者の行う第十五条第一項若しくは第二項の規定による格付(認定製造業者又は認定生産行程管理者の行う同条第一項から第三項までの規定による格付の表示を含む。)、認定小分け業者の行う第十五条の六第一項の規定による格付の表示又は認定輸入業者の行う第十五条の七第一項の規定による格付の表示が適当でないと認めるときは、当該登録格付機関、認定製造業者若しくは認定生産行程管理者、認定小分け業者又は認定輸入業者に対し、期間を定めてその改善を命じ、又は格付の表示の除去若しくは抹消を命ずることができる。


第五節 外国における格付

(登録外国格付機関の行う格付)
第十九条の二の二  登録外国格付機関は、外国において農林物資について日本農林規格による格付を行つたときは、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に、格付の表示を付することができる。


(外国製造業者等の行う格付)
第十九条の三  外国製造業者は、農林水産省令で定めるところにより、外国にある工場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ農林水産大臣、登録認定機関又は登録外国認定機関の認定を受けて、その製造又は加工する当該認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。
 2  外国生産行程管理者は、農林水産省令で定めるところにより、外国にあるほ場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ農林水産大臣、登録認定機関又は登録外国認定機関の認定を受けて、その生産行程を管理し、又は把握している当該認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示(第二条第三項第二号に掲げる基準に係るものに限る。)を付することができる。


(外国小分け業者による格付の表示)
第十九条の三の二  外国小分け業者は、農林水産省令で定めるところにより、外国にある事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ農林水産大臣、登録認定機関又は登録外国認定機関の認定を受けて、格付の表示の付してある当該認定に係る農林物資について、小分け後の当該農林物資又はその包装若しくは容器に小分け前に当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に付されていた格付の表示と同一の格付の表示を付することができる。


(格付の表示の禁止)
第十九条の四  登録外国格付機関、第十九条の三第一項の認定を受けた外国製造業者(以下「認定外国製造業者」という。)、同条第二項の認定を受けた外国生産行程管理者(以下「認定外国生産行程管理者」という。)又は前条の認定を受けた外国小分け業者(以下「認定外国小分け業者」という。)は、第十八条第一項第五号から第七号までに掲げる場合を除き、本邦に輸出される農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。


(準用)
第十九条の五  第十四条第二項及び第三項の規定は、第十九条の二の二の格付について準用する。
 2  第十四条第二項及び第十五条第三項から第五項までの規定は、認定外国製造業者又は認定外国生産行程管理者について準用する。この場合において、同条第三項中「前二項」とあるのは、「第十九条の三」と読み替えるものとする。
 3  第十五条第六項から第八項までの規定は、第十九条の三又は第十九条の三の二の認定について準用する。この場合において、同項中「登録認定機関」とあるのは、「登録認定機関又は登録外国認定機関」と読み替えるものとする。
 4  第十五条の二から第十五条の四まで、第十九条及び第十九条の二の規定は、認定外国製造業者、認定外国生産行程管理者又は認定外国小分け業者について準用する。この場合において、第十九条中「再び農林物資」とあるのは「再び、本邦に輸出される農林物資」と、第十九条の二中「認定製造業者若しくは認定生産行程管理者の行う第十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「認定外国製造業者若しくは認定外国生産行程管理者の行う第十九条の三」と、「認定製造業者又は認定生産行程管理者の行う同条第一項から第三項まで」とあるのは「認定外国製造業者又は認定外国生産行程管理者の行う同条又は第十九条の五第二項において準用する第十五条第三項」と、「認定小分け業者の行う第十五条の六第一項」とあるのは「認定外国小分け業者の行う第十九条の三の二」と、「命じ」とあるのは「請求し」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。


(外国製造業者等の公示)
第十九条の五の二  農林水産大臣は、第十九条の三若しくは第十九条の三の二の認定をしたとき、前条第四項において準用する第十五条の二第四項若しくは第十五条の三の届出があつたとき又は第十九条の六の四第二項において準用する第十七条の七の規定により報告を受けたときは、遅滞なく、当該認定、届出又は報告に係る外国製造業者、外国生産行程管理者又は外国小分け業者の氏名又は名称その他の農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。


(外国製造業者等に係る認定の取消し等)
第十九条の六  農林水産大臣は、次に掲げる場合には、第十九条の三又は第十九条の三の二の認定を取り消すことができる。
 一  認定外国製造業者、認定外国生産行程管理者又は認定外国小分け業者が第十八条第一項若しくは第三項、第十九条(第十九条の五第四項において準用する場合を含む。)又は第十九条の四の規定に違反したとき。
 二  認定外国製造業者又は認定外国生産行程管理者が第十九条の五第二項において準用する第十五条第四項又は第五項の規定に違反したとき。
 三  認定外国製造業者、認定外国生産行程管理者又は認定外国小分け業者が第十九条の五第三項において準用する第十五条第六項の技術的基準に適合しなくなつたとき。
 四  認定外国製造業者、認定外国生産行程管理者又は認定外国小分け業者が第十九条の五第四項において準用する第十五条の二第四項又は第十五条の三の規定による届出をしなかつたとき。
 五  認定外国製造業者、認定外国生産行程管理者又は認定外国小分け業者が第十九条の五第四項において準用する第十九条の二の規定による請求に応じなかつたとき。
 六  農林水産大臣がこの法律の施行に必要な限度において認定外国製造業者、認定外国生産行程管理者又は認定外国小分け業者に対しその格付(格付の表示を含む。以下この項において同じ。)に関し必要な報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
 七  農林水産大臣がこの法律の施行に必要な限度において、その職員又はセンターに認定外国製造業者、認定外国生産行程管理者又は認定外国小分け業者の工場、ほ場、店舗、事務所、事業所又は倉庫その他の場所において格付の状況又は本邦に輸出される農林物資、その原料、帳簿、書類その他の物件についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
 八  認定外国製造業者、認定外国生産行程管理者又は認定外国小分け業者が不正な手段により第十九条の三又は第十九条の三の二の認定を受けたとき。
 九  認定外国製造業者、認定外国生産行程管理者又は認定外国小分け業者が次項の規定による費用の負担をしないとき。
 2  前項第七号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける認定外国製造業者、認定外国生産行程管理者又は認定外国小分け業者の負担とする。
 3  農林水産大臣は、第一項の規定による認定の取消しをしたときは、遅滞なくその旨を公示しなければならない。
 4  第十五条の五第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による処分に係る聴聞について準用する。


第六節 登録外国格付機関

(登録外国格付機関の登録)
第十九条の六の二  登録外国格付機関の登録を受けようとする者(外国(農林物資について日本農林規格による格付の制度と同等の水準にあると認められる格付の制度を有している国として農林水産省令で定めるものに限る。第十九条の六の四第一項において同じ。)にある事業所により第十九条の二の二の規定による格付を行おうとする者に限る。)は、農林水産省令で定める手続に従い、農林物資の種類ごとに、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付して、農林水産大臣に登録の申請をしなければならない。
 2  第十四条の二第一項、第十六条第二項から第七項まで、第十七条から第十七条の三まで及び第十九条の二の規定は、登録外国格付機関について準用する。この場合において、第十四条の二第一項中「農林水産省令で定める」とあるのは「登録に係る」と、第十七条の二第三項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第十九条の二中「登録格付機関の行う第十四条第一項」とあるのは「登録外国格付機関の行う第十九条の二の二」と、「命じ」とあるのは「請求し」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。


(登録外国格付機関の登録の取消し等)
第十九条の六の三  農林水産大臣は、登録外国格付機関が前条第二項において準用する第十六条第三項各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
 2  農林水産大臣は、登録外国格付機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて日本農林規格によつて行う格付の停止を請求することができる。
 一  前条第二項において準用する第十六条第二項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなつたとき。
 二  前条第二項において準用する第十七条の二第一項の認可を受けた格付業務規程によらないで日本農林規格による格付を行つたとき。
 三  農林水産大臣がこの法律の施行に必要な限度において、登録外国格付機関に対しその格付に関する業務に関し必要な報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
 四  農林水産大臣がこの法律の施行に必要な限度において、その職員に登録外国格付機関の事務所、事業所又は倉庫において格付に関する業務の状況又は帳簿、書類その他の物件についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
 五  不正な手段により前条第二項において準用する第十六条第二項の登録を受けたとき。
 六  この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し、又はこれらの規定に基づく請求に応じなかつたとき。
 七  第四項の規定による費用の負担をしないとき。
 3  農林水産大臣は、前二項に規定する場合のほか、登録外国格付機関が、正当な理由がないのに、その登録を受けた日から一年を経過してもなおその登録に係る農林物資の格付に関する業務を開始せず、又は一年以上継続してその格付に関する業務を停止したときは、その登録を取り消すことができる。
 4  第二項第四号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける登録外国格付機関の負担とする。
 5  農林水産大臣は、第一項から第三項までの規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を公示しなければならない。
 6  第十五条の五第二項の規定は、第一項から第三項までの規定による登録の取消しに係る聴聞について準用する。


第七節 登録外国認定機関

第十九条の六の四  登録外国認定機関の登録を受けようとする者(外国にある事業所により第十九条の三又は第十九条の三の二の認定(以下この節において単に「認定」という。)を行おうとする者に限る。)は、農林水産省令で定める手続に従い、農林水産省令で定める区分ごとに、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付して、農林水産大臣に登録の申請をしなければならない。
 2  第十四条の二第一項、第十六条第二項から第七項まで、第十七条から第十七条の三まで、第十七条の七及び前条の規定は、登録外国認定機関について準用する。この場合において、第十四条の二第一項中「農林水産省令で定める」とあるのは「登録に係る」と、第十六条第二項第一号中「農林物資の格付のために使用する機械器具その他の設備並びにその格付に従事する者の資格及び人員が、これらの事項について」とあるのは「認定の業務に従事する者の資格及び人員並びに認定の業務の管理に関する事項が」と、同条第三項第二号及び第三号中「第十七条の四第一項から第三項まで又は第十九条の六の三第一項から第三項まで」とあるのは「第十七条の六第二項において準用する第十七条の四第一項 から第三項まで又は第十九条の六の四第二項において準用する第十九条の六の三第一項から第三項まで」と、同条第六項中「第四項第二号若しくは第四号」とあるのは「第十九条の六の四第二項において準用する第十六条第四項第二号から第四号まで」と、第十七条の二第三項中「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。


第八節 格付の表示の付してある農林物資の輸入等

(格付の表示の付してある農林物資の輸入)
第十九条の七  農林物資の輸入業者は、格付の表示又はこれと紛らわしい表示の付してある農林物資(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該農林物資を含む。以下この条において同じ。)でその輸入に係るものを譲り渡し、譲渡しの委託をし、又は譲渡しのために陳列してはならない。ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。
 一  当該表示が登録外国格付機関によりその登録に係る農林物資に付されたものである場合
 二  当該表示が認定外国製造業者によりその認定に係る農林物資に付されたものである場合
 三  当該表示が認定外国生産行程管理者によりその認定に係る農林物資に付されたものである場合
 四  当該表示が認定外国小分け業者によりその認定に係る農林物資に付されたものである場合


(格付の表示の除去等)
第十九条の七の二  農林物資の生産業者又は販売業者は、その所有する農林物資(第二条第三項第二号に掲げる基準に係る日本農林規格が制定されている農林物資であつて農林水産省令で定めるものに限る。)であつて格付の表示の付してあるもの(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該農林物資を含む。)に当該日本農林規格に適合しないことが確実となる事由として農林水産省令で定める事由が生じたときは、遅滞なく、その表示を除去し、又は抹消しなければならない。


第五章 品質表示等の適正化

(製造業者等が守るべき表示の基準)
第十九条の八  農林水産大臣は、飲食料品の品質に関する表示の適正化を図り一般消費者の選択に資するため、農林物資のうち飲食料品(生産の方法に特色があり、これにより価値が高まると認められるものを除く。)の品質に関する表示について、農林水産省令で定める区分ごとに、次に掲げる事項のうち必要な事項につき、その製造業者又は販売業者が守るべき基準を定めなければならない。
 一  名称、原料又は材料、保存の方法、原産地その他表示すべき事項
 二  表示の方法その他前号に掲げる事項の表示に際して製造業者又は販売業者が遵守すべき事項
 2  農林水産大臣は、飲食料品の品質に関する表示の適正化を図るため特に必要があると認めるときは、前項の基準において定めるもののほか、同項に規定する飲食料品の品質に関する表示について、その種類ごとに、同項各号に掲げる事項につき、その製造業者又は販売業者が守るべき基準を定めることができる。
 3  農林水産大臣は、飲食料品以外の農林物資(生産の方法に特色があり、これにより価値が高まると認められるものを除く。)で、一般消費者がその購入に際してその品質を識別することが特に必要であると認められるもののうち、一般消費者の経済的利益を保護するためその品質に関する表示の適正化を図る必要があるものとして政令で指定するものについては、その指定のあつた後速やかに、その品質に関する表示について、その製造業者又は販売業者が守るべき基準を定めなければならない。
 4  農林水産大臣は、前三項の規定により品質に関する表示の基準を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。
 5  農林水産大臣は、第一項から第三項までの規定により品質に関する表示の基準を定めようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
 6  第七条第二項並びに第十三条第一項、第四項及び第五項の規定は第一項から第三項までの場合について、同条第二項から第五項までの規定は第一項から第三項までの規定により定められた品質に関する表示の基準について準用する。この場合において、第十三条第四項中「その改正について審議会の審議に付さなければ」とあるのは、「その改正をしなければ」と読み替えるものとする。


(表示に関する指示等)
第十九条の九  農林水産大臣は、前条第一項若しくは第二項の規定により定められた同条第一項第一号に掲げる事項(以下「表示事項」という。)を表示せず、又は同項若しくは同条第二項の規定により定められた同条第一項第二号に掲げる事項(以下「遵守事項」という。)を遵守しない製造業者又は販売業者があるときは、当該製造業者又は販売業者に対して、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。
 2  農林水産大臣は、前条第三項の規定により定められた品質に関する表示の基準を守らない製造業者又は販売業者があるときは、当該製造業者又は販売業者に対し、その基準を守るべき旨の指示をすることができる。
 3  農林水産大臣は、前二項の指示に従わない製造業者又は販売業者があるときは、その旨を公表することができる。
 4  農林水産大臣は、第一項又は第二項の指示を受けた者が、前項の規定によりその指示に従わなかつた旨公表された後において、なお正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、その者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。


(指定農林物資に係る名称の表示)
第十九条の十  何人も、第二条第三項第二号に掲げる基準に係る日本農林規格が定められている農林物資であつて、当該日本農林規格において定める名称が当該日本農林規格において定める生産の方法とは異なる方法により生産された他の農林物資についても用いられており、これを放置しては一般消費者の選択に著しい支障を生ずるおそれがあるため、名称の表示の適正化を図ることが特に必要であると認められるものとして政令で指定するもの(以下「指定農林物資」という。)については、当該指定農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に当該日本農林規格による格付の表示が付されていない場合には、当該日本農林規格において定める名称の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
 2  何人も、指定農林物資以外の農林物資について、当該指定農林物資に係る日本農林規格において定める名称の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
 3  農林物資の輸入業者は、指定農林物資に係る日本農林規格による格付の表示が当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に付されておらず、かつ、当該日本農林規格において定める名称の表示又はこれと紛らわしい表示が付してある農林物資(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該農林物資を含む。)でその輸入に係るものを販売し、販売の委託をし、又は販売のために陳列してはならない。


(名称の表示の除去命令等)
第十九条の十一  農林水産大臣は、前条の規定に違反した者に対し、指定農林物資に係る日本農林規格において定める名称の表示若しくはこれと紛らわしい表示を除去若しくは抹消すべき旨を命じ、又は指定農林物資の販売、販売の委託若しくは販売のための陳列を禁止することができる。


第六章 雑則

(報告及び立入検査)
第二十条  農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、都道府県、センター、登録格付機関若しくは登録認定機関に対し、格付若しくは認定に関する業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録格付機関若しくは登録認定機関の事務所、事業所若しくは倉庫に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 2  農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定製造業者若しくは認定生産行程管理者、認定小分け業者、認定輸入業者、第十九条の八第一項から第三項までの規定により品質に関する表示の基準が定められている農林物資の製造業者若しくは販売業者若しくは指定農林物資の生産業者、販売業者若しくは輸入業者に対し、その格付(格付の表示を含む。以下この項及び次条第一項において同じ。)、品質に関する表示若しくは指定農林物資に係る名称の表示に関し必要な報告を求め、又はその職員に、これらの者の工場、ほ場、店舗、事務所、事業所若しくは倉庫その他の場所に立ち入り、格付、品質に関する表示若しくは指定農林物資に係る名称の表示の状況若しくは農林物資、その原料、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 3  前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
 4  第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。


(センターによる立入検査)
第二十条の二  農林水産大臣は、前条第二項の場合において必要があると認めるときは、センターに、同項に規定する者の工場、ほ場、店舗、事務所、事業所又は倉庫その他の場所に立ち入り、格付、品質に関する表示若しくは指定農林物資に係る名称の表示の状況又は農林物資、その原料、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 2  農林水産大臣は、前項の規定によりセンターに立入検査を行わせる場合には、センターに対し、当該立入検査の期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
 3  センターは、前項の指示に従つて第一項に規定する立入検査を行つたときは、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
 4  第一項の規定による立入検査については、前条第三項及び第四項の規定を準用する。


(センターに対する命令)
第二十条の三  農林水産大臣は、前条第一項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。


(農林水産大臣に対する申出)
第二十一条  何人も、次に掲げる場合には、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を農林水産大臣に申し出て適切な措置をとるべきことを求めることができる。
 一  格付の表示を付された農林物資が日本農林規格に適合しないと認めるとき。
 二  農林物資の品質に関する表示又は指定農林物質に係る名称の表示が適正でないため一般消費者の利益が害されていると認めるとき。
 2  農林水産大臣は、前項に規定する申出があつたときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、第十九条の二(第十九条の五第四項において準用する場合を含む。)及び第十九条の八から第十九条の十一までに規定する措置その他の適切な措置をとらなければならない。


(登録認定機関の処分等についての審査請求)
第二十一条の二  この法律の規定による登録認定機関の処分又は不作為について不服がある者は、農林水産大臣に対して行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。


(食品衛生法 等の適用)
第二十二条  この法律の規定は、食品衛生法 (昭和二十二年法律第二百三十三号)又は不当景品類及び不当表示防止法 (昭和三十七年法律第百三十四号)の適用を排除するものと解してはならない。


(都道府県が処理する事務等)
第二十三条  この法律に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
 2  この法律に規定する農林水産大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。


第七章 罰則

第二十四条  次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 一  第十一条の規定に違反した者
 二  第十五条第四項又は第五項の規定に違反した者
 三  第十八条第一項又は第三項の規定に違反した者
 四  第十九条の規定に違反した者
 五  本邦において第十九条の五第二項において準用する第十五条第四項又は第五項の規定に違反した認定外国製造業者又は認定外国生産行程管理者
 六  第十九条の七の規定に違反した者
 七  第十九条の七の二の規定に違反した者


第二十四条の二  次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした登録格付機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 一  第十二条の規定に違反したとき。
 二  第十八条第二項の規定に違反したとき。


第二十四条の二の二  第十七条の八第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。


第二十四条の三  次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
 一  第十七条の五第一項又は第十七条の九第一項の規定に違反した者
 二  第十九条の二の規定による格付の表示の除去又は抹消の命令に違反した者
 三  第十九条の九第四項の規定による命令に違反した者
 四  第十九条の十一の規定による処分に違反した者
 五  第二十条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項若しくは第二十条の二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者


第二十四条の四  次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした登録格付機関又は登録認定機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、五十万円以下の罰金に処する。
 一  第十六条第六項(第十七条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 二  第十七条の五第二項又は第十七条の九第二項の規定に違反したとき。
 三  第十七条の三(第十七条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
 四  第二十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。


第二十五条  法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の三又は第二十四条の四の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
 2  人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。


第二十六条  第二十条の三の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。


第二十七条  第十五条の二第三項又は第十五条の三(これらの規定を第十五条の六第二項又は第十五条の七第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

附則 抄


1 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
3 指定農林物資検査法(昭和二十三年法律第二百十号)は、廃止する。

附則 (昭和二六年六月九日法律第二二三号) 抄


1 この法律は、公布の日から施行する。

附則 (昭和二七年六月一二日法律第一八六号) 抄


1 この法律は、公布の日から起算して四十日を経過した日から施行する。

附則 (昭和二七年七月三一日法律第二九一号) 抄


1 この法律は、公布の日から施行する。

附則 (昭和二八年九月一日法律第二五九号) 抄


1 この法律は、公布の日から施行する。

附則 (昭和三二年五月二日法律第九七号) 抄


(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附則 (昭和四五年五月二三日法律第九二号) 抄


(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過規定)
2 この法律の施行の際現に改正前の農林物資規格法(以下「旧法」という。)第八条第一項の規定により制定されている日本農林規格は、改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第七条第一項の規定により制定された日本農林規格とみなす。
3 この法律の施行前に旧法第十六条第一項の規定により附した規格証票は、新法第十九条又は第二十一条の規定の適用に関しては、格付けの表示とみなす。
6 この法律の施行の際現に旧法第十七条第二項の規定により農林大臣の登録を受けている法人は、新法第十六条第二項の規定により農林大臣の登録を受けた登録格付機関とみなす。
8 前六項に規定するもののほか、この法律の施行前に旧法又は旧法に基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法又は新法に基づく命令の相当規定によつてしたものとみなす。
9 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (昭和五三年七月五日法律第八七号) 抄