TBCプライバシー被害弁護団
TBCプライバシー問題
since02/07/29
更新02/08/22
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TBCの被害者の皆さんへ
2002年8月22日


弁護団長 紀藤正樹


TBCプライバシー被害弁護団が、正式に発足しました。
この問題でお悩みの方は、弁護団までご相談ください。
全国の被害者の相談を受け付けます。









以下、過去ログ

UP02/07/15−02/07/29に、このページに移設
LINC総合掲示板(4806発言)2002年07月15日(月) 03時28分


正式に弁護団を立ち上げるにあたり、
東京近郊に在住の被害者の方から、事情をお伺いすることになりました。
東京都心部の法律事務所で被害の事情をお話可能という方は、
紀藤までメールをください。

のちほど弁護団の団員弁護士から、直接、ご連絡を差し上げます。

なお相談の前提として、まず、TBCとの間のメール、手紙などのやり取りを保存しておいてください。
どんなアクションを取るにせよ、証拠が大切です。


メールでのご連絡方法について




↓ 以下、過去のLINCのTOPニュースの関連記事 
UP02/06/04
TBC問題のLINK集


 多忙につき、情報を集約する時間が取れませんので、とりあえず被害者の人に便利なように、情報LINK集を作りました。参考にしてください。
 これ以外にも情報があるという方は、紀藤宛にご連絡ください。

 今回の問題は、明らかに消費者問題であり、「ファイル交換ソフト」が登場した今日、紀藤が、論考:ホームページのセキュリティで記載した「テンプスタッフ事件」(1998年1月)の時とは大きく様相が違っています。「テンプスタッフ事件」の時には、まだ名簿(9万人分)の回収ができました。

 今回流出した情報を回収することは、もはや不可能というほかありません。
 テンプスタッフは賠償に応じました。TBCの責任は重大です。





TBC本体
TBCからのお詫び
TBC過去ログ

「ホームページお問い合わせデータ流出対応専用ホットライン」
電話番号 0120-531-250
  平日の午前10時から午後9時まで
  なお、6月1日(土)2日(日)は午前10時から
  午後9時まで対応させていただきます

TBCサロン一覧
日本エステティック業協会公式サイト―TBC加盟
エステ関連業界
2chスレッド





 
UP02/05/29加筆02/05/30-修正02/07/16
度重なる個人情報の流出事件と、最近話題の法律案・「頭の整理!?」
 
 最近何かと話題の「メディア規制3法案」と「有事関連3法案」について、「頭の整理」のためにLINK表を作ってみました。

 ちなみに最近、TBCなど、個人情報の流出が問題となっていて、マスコミからの問い合わせも多いですが、MacFan1999年8月1日号「個人情報の流出と法の欠陥」に掲載しています。ご覧ください。

 インターネット消費者被害対策弁護団でも、2000年1月20日、我が国における個人情報保護システムのあり方(中間報告)に対する意見書を出していました。

 プライバシーは、流出したら最後。もう後戻りはできない権利ですから、罰則などの事後規制だけではうまくいきません。
 あとこの種の事件でいつも気になるのですが、受注側の企業の責任も大きいです。損害の負担を発注側・受注側で内々に処理するのではなく、マスコミは受注側の企業も調べて、公表してほしいと思います。





メディア規制3法案とは?人権擁護法案||個人情報保護法案||青少年有害社会環境対策基本法案(未上程)のこと。

 ちなみに上程されている前2者は、「基本法」ではなく、「基本法もどき」であることに注意!

 「基本法」は、法律の中の法律。憲法に準ずる上位法とも位置づけられる法律です。消費者保護基本法の条文構成と比較してみてください。官僚が、本気で市民の人権を守るというなら、基本法として、所轄官庁をきちんと決め、常設の審議会を置き、そして座長は総理大臣とすべきでしょう!

 ところが現実はそうではなっていない、とすると、これらの法律は、本気で人権を守ろうとするものではなく、行政の都合のよいように民間を指導しようと意図が裏にあることは明白です。そのでたらめぶりは行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案と比較すれば明白でしょう。自分たちを律せず、民間だけを規制する発想に、僕はついていけません。大反対します。


 疑問1 なぜ法律が2つある? → まとめればよい!
 そもそも個人情報保護法案第3章で、国及び地方公共団体の責務をうたっているのですから、行政個人情報保護法の前提に個人情報保護法がある(特別法たる位置づけ)から、分ける理由がみあたらない。
 疑問2 なぜ行政だけ罰則がない? 本来なら行政の方が重く罰せられるはず!
 疑問3 なぜ基本法でない? 「基本法的」と主張する官僚にだまされていはいけません。



目次
個人情報の保護に関する法律(案)  行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(案)

第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 基本原則(第三条−第八条)
第三章 国及び地方公共団体の責務等(第九条−第十一条)
第四章 個人情報の保護に関する施策等
 第一節 個人情報の保護に関する基本方針(第十二条)
 第二節 国の施策(第十三条−第十五条)
 第三節 地方公共団体の施策(第十六条−第十八条)
 第四節 国及び地方公共団体の協力(第十九条)
第五章 個人情報取扱事業者の義務等
 第一節 個人情報取扱事業者の義務(第二十条−第四十一条)
 第二節 民間団体による個人情報の保護の推進(第四十二条−第五十四条)
第六章 雑則(第五十五条−第六十条)
第七章 罰則(第六十一条−第六十四条)

附則


第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 行政機関における個人情報の取扱い(第三条―第九条)
第三章 個人情報ファイル(第十条・第十一条)
第四章 開示、訂正及び利用停止
 第一節 開示(第十二条―第二十六条)
 第二節 訂正(第二十七条―第三十五条)
 第三節 利用停止(第三十六条―第四十一条)
 第四節 不服申立て(第四十二条―第四十四条)

第五章 雑則(第四十五条―第五十三条)

附則


紀藤注
こちらは罰則なし







 
有事関連3法案とは?=2002年4月17日上程の武力攻撃事態法案||自衛隊改正法案||安全保障会議設置法改正法案のこと

||民放連|||メディア総研||日本ペンクラブ||新聞労連||出版労連||日本雑誌協会||
TBS「メディア規制3法案に反対します」について

プライバシー・インターナショナル・ジャパン(PIJ)









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