集会アピール



 本日、我々は東京に集い、「クレジット被害対策全国連絡会」を結成し、シンポジウムを開催した。

 今日も、様々なクレジット被害が新たに、あるいは繰り返し発生している。

 昭和59年に割販法に抗弁対抗規定が新設されてから16年経ったが、その間も抗弁対抗の適用対象外とされたエステ、英会話教室、学習塾などについての被害が続出し、悪質加盟店による名義貸・名義冒用等の集団被害も各地で繰り返された。近年は、買戻商法のココ山岡事件、モニター商法のグリーンショップ事件、イレブントップ事件、ダンシング事件、愛染苑山久事件等、大規模事件が続いた。

 本日のシンポジウムにおいて、信販会社の利益追求体質とそれがゆえの加盟店管理の不徹底、契約の手続きを加盟店に全て行わせているという取引実態などが不正行為を生み、トラブルやクレジット被害の原因であることが明らかになった。

 そして、被害の防止のためには適用対象についての政令指定制の廃止、加盟店管理責任及び管理責任違反に対する民事効果を定めること、抗弁対抗の効果を未払金の支払停止に限定せず信販会社が既払金の返還について販売店と共同責任を負うものとすることなどが必要であり、かつこれらの責任及び効果は通達等ではなく法律によって明確化されるべきであることを確認した。

 そこで、我々は、あるべき法規制として消費者信用取引における消費者の権利を確立した統一消費者法の制定を求めるものであるが、緊急の対策として、国に対し割賦販売法を少なくとも以下の点につき改正することを求める。

1.規制の実効性を期すためにも、適用対象について政令指定制を廃止すること。
2.信販会社・サラ金・銀行等販売信用業者の加盟店管理責任を法律上明確に定めること。
3.未払金の抗弁対抗にとどまらず、既払金の返還を加盟店との共同責任という形で定めること。

 更に、通産省に対しては、割賦販売法30条の4の立法趣旨を踏まえて「抗弁事由はできるだけ広く、付随的特約や口頭のセールストークを含め指定商品の販売につき販売業者に生じている全ての事由とする」との行政解釈を明確にし、信販会社に対し右解釈を尊重するよう指導することを求める。

 以上、我々は、クレジット取引についてあるべき法規制を求めるとともに、クレジット被害救済に今後とも全力を傾けることをここに誓うものである。
2000.8.5
クレジット被害対策全国連絡会
結成集会参加者一同