デマに注意!
弁護士及び弁護士会は、被害者の人権を軽視してきたか?
UP00/08/02
最終更新06/09/24-但しリンク切れの整理のみ
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 弁護士及び弁護士会は、被害者の人権を軽視してきたか?

 答えはNOです。
 こうしたデマに惑わされてはいけません。

 弁護士は、憲法上の人権である「被告人の人権」を擁護する面があるのと同時に、不十分な現行制度の中で傷ついた被害者がたどり着く窓口(最後の砦)ともなっており、これまで、被害者の人権が低位におかれてきたことを、誰よりも先に気づいてきました。

 だいたい僕の所属する消費者被害対策委員会もそうですし、女性、民暴の委員会など、弁護士は、被害者の人権をも守るためにも闘ってきました。

 日弁連は、犯罪被害者の権利の拡充に関し、既に1960年11月11日には、第3回人権擁護大会決議を行っており、1975年5月24日には、定期総会決議も行っています。

 さらに、日弁連は、1975年11月時点で、既に、日弁連は刑事被害者補償法要綱、1976年12月には刑事被害者補償法案まで発表していました。

 大体僕が、刑事手続(捜査・公判段階)における「被害者の権利」を書いたのが、今から10年前の1990年のことです。

 日弁連は、1999年10月22日には、現在国がすすめている案よりも、犯罪被害者の保護に資する「犯罪被害者に対する総合的支援に関する提言」も出しています。

 要するに、このような日弁連の声があるにもかかわらず、むしろこの間、犯罪被害者の問題を全く放置してきたのは、被害者の声を代弁するとされる検察庁=法務省、そして警察にほかなりません。

 くれぐれもだまされないようにお願いします。

 同時に、デマを流すことで、自分達の責任を回避し、そして弁護士という人権を守る最後の職種に対する不当な評価を流布することで、弁護士の活動を規制しようとする検察庁=法務省、そして警察の手にのってはいけません。

 弁護士の活動を規制すれば、「被害者の人権」の回復も、また失われてしまいます。