原告高橋弘二の欠席届

名古屋地裁1999年 (平成11年) 8月4日判決からの抜粋
判決全文は、ライフスペースのホームページ又は
ライフスペースを考える会のホームページ
参照。


 なお、当裁判所は、前記釈明命令(注1)と同時に、第一回口頭弁論期日を指定した。しかし、原告らは、前記のとおり同年7月7日付上申書を提出して、本訴において、被告らに対し、原告らに対する一切の名誉毀損行為の中止を求めるように請求の趣旨を再度訂正する意思はなく、また、損害賠償金を請求する意思もないとして、釈明命令に応じない意思を明示すると共に、原告高橋弘二は、訴訟代理人弁護士を選任することもなく、当裁判所に同年6月25日受付の欠席届を提出して、本訴で開かれる予定の全ての口頭弁論期日に出席する意思がない旨上申している。

 したがって、原告ら提出の訴状及び訴状訂正申立書(一)に加えて、当裁判所の釈明命令に対する前記上申書、及び原告高橋弘二の欠席届の各内容を検討すると、原告らの本訴提起は、被告らが答弁書で主張するように、訴訟の濫用に当たる可能性もあると認められる(
注2)。


注1 釈明命令の内容については、判決全文を参照してください。

注2
 要するに、名古屋地裁は、訴訟を起こしておきながら欠席届を出すなど、原告らの不合理な訴訟追行態度を、「訴訟の濫用に当たる可能性もある」と、はっきりと認定している。