SPGFの正体
大阪高裁平成11年7月23日判決からの抜粋
民事訴訟において当事者適格を認められる「法人に非ざる社団」というためには、団体としての組織をそなえ、多数決の原則が行われ、構成員の変更にかかわらず団体が存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定していることを要するというべきところ、補助参加申出人の規則(補助参加申出書追加と題する書面に添付されたもの)によると、補助参加申出人(注1)は、構成員(メンバー)の資格を幹事会の判断に委ねることを定めるに止まり、会員制をとらず名簿を作成しないことを規定しているのであり、その構成員の把握は客観的には不可能であり、また、構成員の活動は自由であるとする一方で、その総会は全会一致を原則とし、幹事会のメンバーは、幹事会が決定するが、本人の意思によるほかは、退任することはなく、決議もまた全会一致としており、多数決原理の支配は希薄であって、補助参加申出人は「法人に非ざる社団」の用件を具備するとはいいがたいというべきである(幹事会のメンバーのみを構成員とする団体として把握することも困難である)注2。
したがって、本件の補助参加の申出は、申出人について当事者適格を欠く不適法なものであるというべきである。
注1 ここで補助参加人というのは、SPGFのこと。
注2 要するに、大阪高裁は、SPGFが団体の体をなしていないことを、はっきりと認定している。