● | 平成 12 年 ( 2000 年 ) 3 月 24 日、東京地裁において、所謂 「 CULT・fuji-TV 訴訟 」 ( 成田喜達裁判長 ) の判決言い渡しが有りました。判決文の point は、 | ||
(A) | 「 カルト 」 とは、「 崇拝。特に狂信的な崇拝。」「 宗教的な崇拝。転じて、一部の集団による熱狂的な支持。」「なんらかの体系化された礼拝儀式、転じてある特定の人物や事物ヘの礼賛、熱狂的な崇拝、さらにそういう熱狂者の集団」を意味するが、 | ||
(B) | 「 カルト 」 という言葉それ自体は、崇拝や熱狂的、狂信的な崇拝及びそういう熱狂者の集団を意味するにすぎず、この言葉が直ちに他人の社会的評価を低下させるものであるとまでいうことはできない。 | ||
(C) | もっとも、「 カルト 」 という言葉の前後の文脈、「 カルト 」 という言葉を修飾している表現、「 カルト 」 という言葉が用いられている文章全体の論調、趣旨等を総合的に考慮すると、「 カルト 」 という言葉が他人の社会的評価を低下させる場合があり得るといえる。 | ||
(D) | 本事件における被告の発言・表現・記事等の中には、有限会社ライフスペースの社会的評価を低下させると認められるものもあるが、 | ||
(E) | それらは、その意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったということができ、違法性が阻却されるだけでなく、少なくとも、事実を真実と信じるにつき相当の理由があるといえるから、故意又は過失が否定されるというべきである。 | ||
(F) | また、本事件における被告らの発言・表現・記事等は、いずれも、SPGF については何ら言及していない。 | ||
(G) | したがって、原告らの請求は理由がないので、いずれも棄却する。 | ||
(H) |
所謂「 小林事件 」の判決がもとになり、所謂 「 CULT・fuji-TV 訴訟 」の判決が出たので有りまして、所謂「 小林事件 」は、改めて、京都地裁において 4 月 26 日第一回口頭弁論が行われますので、為念 !注 |
注 ここで、4月26日の京都地裁の裁判というのは、
高橋弘二容疑者が逮捕される前
(つまり高橋容疑者の指示がまだできた段階で)、
ライフスペース側が、
京都風呂行裁判(小林事件)の間違いを正すとして、
再度、京都の小笠原弁護士を、
提訴したという事件です。
小笠原弁護士は、京都の弁護士さん。
風呂行裁判の原告側代理人となられたことで、
懲戒請求を受けたり、今回の名誉毀損訴訟で
被告となったりして、僕なんかの数倍、
ライフスペースと闘ってきた弁護士さんです。