相談をされる場合の注意点
最終更新2020/07/15
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1 法律相談の正確性 法律相談には、有料のものと、無料のものがあります。 また電話やインターネットなど、通信で相談できるものと、面談で行うものがあります。 そのうち電話やインターネットで行う相談の多くは、無料の相談だろうと思います。 ところで、電話やインターネットで行う相談の場合、具体的な資料を見ながら相談に応ずることは難しいので、答えも、仮定的・想定的・評論的となるのが普通です。 しかし仮定的・想定的・評論的な答えは、一定の参考にはなるかもしれませんが、証拠を見ない、検討しない中でのお答えは、具体的な事件の答えとしては、間違う可能性もはらみます。 ですから、ごくごく簡単な相談ならともかく、電話やインターネットを通じた法律相談の正確さは、面談による正確さにかなわないことをよく理解してください。 2 メール経由の法律相談の危うさ 次に電話とインターネットによる相談の違いもよく知っておいてください。 電話は、双方向性の点から、インターネットより、より面談による相談に近いものです。 ところが、インターネットによる相談の場合、相談者が、一方的にメールで送ってくるものです。 法律的結論は、事実によって変わります。 正しい法律的評価は、正確な事実が前提に必要です。 ところが相談者の多くは、まず自分が重要だと考える事実に基づいて相談してきます。相談者は当然法律的に素人ですから、事実を法律的観点から整理する力はありません。 面談による相談だと、弁護士の方で、重要だと思われる事実について、相談者の相談内容から、法律的結論を導き出すために、リアルタイムで、必用な事実を確認・補充する作業ができますが、メール等での相談は、双方向ではなく、ある種の伝言ゲームであり、こう行った作業に困難が伴います。 ですからインターネットによる相談は、電話による相談よりも、さらに正確さに劣る場合があることについて、よく理解しておいてください。メール等は机上でできる簡便なものですが、インターネットの利用者には、この点の誤解もあるようですので、ご注意下さい。 3 面談による法律相談 以上から、紀藤のホームページでは、メール等での相談の欠点を無視することができないことから、メールや掲示板、コメント欄等インターネット経由での法律相談には、原則として応じておりません。 法律相談がご希望の場合は、私が所属するリンク総合法律事務所宛てに、電話でお申し込みください。 一度法律相談を受けていただくと、相談に応じた弁護士との人間関係も生じ、次からは直接電話をかけるなどして、相談しやすくなるというメリットがありますので、お気軽にご相談ください。 弁護士には、守秘義務があります。安心してご相談ください。 4 法律相談の値段 リンク総合法律事務所の場合、弁護士に相談する場合は、原則として、初回相談は、多くの法律事務所と同様、30分あたり、5000円と消費税です。詳しくは⇒■ 僕はいろんなところでお話するのですが、 法律相談料は、占いなどと比べても、決して高額ではないと思います。 ですから僕は、占いに頼るくらいなら、できるだけ資料(事件年表とか証拠など)を用意され、弁護士の面談による相談をされることをすすめます。その際、事情を年表風に、箇条書きにしたものなど、説明資料があれば、弁護士は非常に助かります。 法律相談は、事実を聞き取る作業と、これに法的評価を加える作業の二つの作業が必要ですが、資料をご用意いただくと、事実を聞き取る作業が短時間ですみます。その分、限られた事件で、より正確な相談が受けられることになります。 5 市町村の無料法律相談 ところで、多くの市町村では、弁護士による無料の法律相談を行っています。 ただ直接受任を禁じられている場合が多く、その場合には弁護士会などの別の窓口を紹介されるだけで 二度手間(別の弁護士に一から同じことを話さなくてはならなくなる)になることもあります。 無料であることはよいのですが、そうした場合、最初から弁護士に相談を求める方が、二度手間にはなりません。 6 弁護士会による法律相談 各都道府県に最低一つの弁護士会があります。全ての弁護士会が、会主催の法律相談を実施しています。 地元の弁護士会の電話番号は、104で調べればわかります。 相談の方法は、会ごとに違いますので、まずお電話で相談の方法をもよりの弁護士会にご相談下さい。予約が必要な会もあります。 また消費者相談、離婚相談など、相談の種類ごとに窓口を分けている会もあります。法律相談料は、一般に、30分あたり、5000円と消費税ですが、無料相談を実施している会もあります。 ※現在弁護士会は、原則として各都道府県に各1つ、例外として、東京には、東京,第一東京、第二東京の3つが、北海道には、札幌、函館、旭川、釧路の4つ、全国で52の弁護士会があります。 日本弁護士連合会は、52の弁護士会と、約2万人いる弁護士が同等な立場で所属する上位団体です。 日本の弁護士は、必ず事務所所在地の弁護士会及び日弁連に所属しなければ活動はできず(強制加入主義)、たとえば、僕は、第二東京弁護士会(以下二弁)に所属し、同時に日弁連に所属しています。 1つの弁護士会に所属すると、全国どこででも活動が可能ですが、複数の事務所を持つことは、弁護士法人以外は、禁じられています。 また弁護士資格を得ること、つまり、弁護士会へ登録すること、および、所属する弁護士を懲戒する権能は弁護士会のみが保有しており(弁護士自治の原則)、国は一切これに口出しをすることはできません。ですから弁護士会は、国の組織から弁護士資格の得喪権限を委託された国の組織に準ずる公的団体です。 |