
| エステティックサービス会社であるTBCが管理していた約5万人の個人情報がネット上に流出するという事件につき、「流出データ回収の完全性に対する不安ないしは精神的苦痛に対する慰謝料請求や、大学在籍に係る個人識別情報の開示に関する慰謝料請求につき判定されるべき場合よりは、高い保護を与えられる」として、大量個人情報流出事件としては、過去最高額の1人あたり3万円の慰謝料と5000円の弁護士費用が認められた事例 控訴審判決文=PDF判 【解説】 東京高等裁判所第4民事部 稲田龍樹、足立謙三、高野輝久 平成19年ネ第1496号、第3013号 2007年(平成19年)8月28日 損害賠償請求控訴事件 同附帯控訴事件 紀藤正樹弁護士 03(3515)6681 TBCグループ(株) 2002年5月26日、TBCが管理していた約5万人もの顧客やアンケート協力者の個人情報がネット上に流出するという事件が発覚しました。急遽、TBCプライバシー被害弁護団を結成し、筆者が団長となり、TBCを被告として、2002年12月9日に10人、2003年4月10日に3人、2004年4月9日に1人の、3次計14人が訴訟を提起しました。しかし訴訟では、過失の有無から損害の有無まで、ことごとく争われるという、時効3年の経過をにらんだ、TBCの重箱の隅をつつくような徹底的な引き伸ばし戦術にあい、1審だけで計27回の期日を要し、東京地裁で勝訴判決(判例時報1964号113頁)を受けたのは、2007年2月8日、提訴から4年以上が経過していました。さらにTBCは控訴しましたが、2007年8月28日、東京高裁は、TBCの控訴を棄却し、再び原審判決を維持する原告勝訴の判決を下し、高裁判決が確定しました。 今回の判決は3つの意義があると思います。1つは、大量個人情報流出事件としては過去最高額の賠償が認められたことです。ただし1人あたり3万円の慰謝料と5000円の弁護士費用ですから、労力から考えると事実上被害者に泣き寝入りを強いるものであり到底納得できるものではありません。しかし、5000円、10000円という判決が相次ぐ中で、今回の判決は、画期的な判決と言えると思います(別紙表参照)。 2つ目は、一般の個人情報流出事件とは異なり、機微情報が付加された情報と評価できるエステティックサービスに関する個人情報の持つ重みが認められたことです。控訴審判決は「流出した情報がエステティックサービスに係るものであるところから、個々人の美的感性の在り方や、そうしたものに関する悩み若しくは希望といった個人的、主観的な価値に結びつく、あるいは結びつくように見られる種類の情報である点で、流出データ回収の完全性に対する不安ないしは精神的苦痛に対する慰謝料請求や、大学在籍に係る個人識別情報の開示に関する慰謝料請求につき判定されるべき場合よりは、通常、より高い保護を与えられてしかるべき種類の情報である」としています。 3つ目は、原審判決段階から「訴訟費用は各自の負担とする」とされたことです。この種の事件では、原告側で多めの損害賠償額を請求するのは実務上普通に行われることです。TBC事件でも、訴状上は、慰謝料100万円、弁護士費用15万円の合計115万円を請求しました。これに対し通常判決で行われる勝訴割合での認定をされてしまうと、結論として認められる慰謝料は少額であることから、多くの場合、訴訟費用と慰謝料額の逆転現象が起こってしまい、被害者を泣き寝入りさせる結果となってしまいます。またそもそも慰謝料額の多寡と訴訟追行上の労力はほとんど変わりません。ですから弁護団は、当初からTBC事件では、前例のない慰謝料額を勝ち取ることと訴訟費用は最低でも「各自負担」とさせる、という戦略をもって訴訟を行いましたので、弁護団の主張がそのまま原審・控訴審を通じて採用されたことになりました。 個人情報流出事件に限らず、訴訟費用の各自負担は、この種の事件では絶対に必要な判決です。訴訟費用の点では、今回の判決が、その流れを確定し、今後は一部勝訴の場合の「被告負担」の判決も視野に入れた訴訟も必要だと思います。 なお原審控訴審判決とも、弁護団のホームページ(http://homepage3. nifty.com/tbc-higai)から入手できます。ご支援、ありがとうございました。 平成19年(ネ)第1496号、第3013号 各損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件 (原審・東京地方裁判所平成14年(ワ)第27790号、平成15年(ワ)第7975号、平成16年(ワ)第8051号) 判決 当事者の表示 別紙当事者目録 記載のとおり 主文 1 本件控訴及び本件附帯控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人・附帯被控訴人の負担とし、附帯控訴費用は被控訴人・附帯控訴人らの負担とする。 事実及び理由 第1 控訴及び附帯控訴の趣旨(略) 第2 事案の概要(略) 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所も、被控訴人らの請求は、それぞれ3万5000円(10番被控訴人については2万2000円)及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で理由があると判断する。その理由は、次項に控訴人の控訴理由に対する説示を加え、3項に被控訴人らの附帯控訴理由に対する説示を加えるほかは、原判決の「事実及び理由」中の「第3 当裁判所の判断」の1ないし4に記載のとおりであるから、これを引用する。ただし、原判決27頁25行目の「その後、」を削り、同行の「被告は、」の次に「同日、上記法律事務所内にTBC顧客情報流出事故対策室を設けて、2次被害防止のためのプロバイダに削除要請を開始し、」と加える。 2 控訴人の控訴理由について (1) 控訴人は、十分な専門的技術的知識がなかったからこそ、本件ウェブサイトの制作、保守を専門の業者であるネオナジーに委託したのであり、コンテンツに直接的に関わりのないセキュリティなどの専門的技術的知識を要する業務について、ネオナジーを指揮、監督することはおよそ不可能であって、このような業務に関して生じた本件事故について控訴人が責任を問われるのは不合理であるし、秘密保持契約を交わしてセキュリティ管理をネオナジーに委託していたのであるから、選任、監督に過失はないと主張して、控訴人の使用者責任を肯定した原判決を非難する。 しかし、挙示証拠によれば、控訴人は、本件ウェブサイトのコンテンツの具体的な内容を自ら決定し、その決定に従いネオナジーが行ったコンテンツ内容の更新や修正について、セキュリティ等を含めてその動作を自ら確認していたものであり、また、ネオナジーから随時運用に関する報告を受け、障害や不具合が発生したときはネオナジーと原因や対応等について協議していたことが認められるから、控訴人は、ネオナジーが行う本件ウェブサイトの制作、保守について、ネオナジーを実質的に指揮、監督していたものということができる。この点に関する原判決の認定判断は、正当として是認することができる。控訴人は、ネオナジーに委託したウェブサイトの制作、保守業務のうちのセキュリティなど一部の事務のみを取り上げて、その限りにおいて、実質的な指揮、監督がないとか、選任、監督に過失がないと主張しているにすぎず、控訴人の主張は採用の限りでない。 (2) 控訴人は、①OECDのガイドラインや民間部門における電子計算機処理に係る個人情報保護に関するガイドライン(平成9年3月4日通商産業省告示第98号)があることをもって、本件情報流出事故後の平成17年4月に施行された個人情報の保護に関する法律が要求するのと同等又はそれに近い水準の注意義務が控訴人に課せられていたというのであれば失当であるし、本件はインターネットの不正利用者が直接引き起こした事故であるから、控訴人の注意義務違反を認定するに当たってはこの点を十分に考慮すべきであり、また、控訴人がコントロールできない2次流出についてまでをも賠償の対象とすることはできない、②エステティック(エステティク、エステティーク)は美を追求する前向きなサービスであるから、エステティックサービスを提供する控訴人に個人情報を提供したことそのものに秘匿性があるとした原判決の判断は誤りであるし、また、本件情報は、控訴人のエステティックサービスを受けていることを示すものではなく、その申込みをしたことを示すものですらないのであって、必ずしもエステティックサービスに対する関心があったことを示す個人情報ではないから、要保護性が高いとした原判決の認定判断は誤りである、③原判決の認容額をもって全面勝訴したかのように喧伝していることからすると、被控訴人らの実際の被害は既に十分回復しているように思われる、などの事情に照らすと、1人当たり3万5000円(弁護士費用5000円を含む)という損害額は余りにも高額であり、このことは、1人当たり1万5000円、1人当たり5000円とした下級審の各裁判例と比較しても明らかであると主張する。 しかし、原判決の認定する本件情報流出事故の態様、程度、控訴人の採った措置その他本件に現れた一切の事情を総合考慮すれば、本件事故により被控訴人らの被った精神的苦痛を慰謝するために各3万円(10番被控訴人については1万7000円)が相当であるとした原判決の認定判断は正当として是認することができる。 上記①について。原判決は、OECDのガイドラインや民間部門における電子計算機処理に係る個人情報保護に関するガイドライン(平成9年3月4日通商産業省告示第98号)が個人情報保護の必要性を要請していることを考慮したのであって、これをもって直接に注意義務の範囲や程度を確定したわけではなく、また、原判決は、事案の性質上、2次流出等又はそのおそれがあることによる精神的な苦痛があることを考慮したのであって、本件情報流出事故と相当因果関係のない損害についてまで範囲を広げて賠償の対象としたわけではない。 上記②について。エステティックは、一般には全身美容術の意味で用いられている言葉であるが、これは広く現在の美を超える美を追求するサービスであって、きわめて個人的な美的感性に基づく価値基準から発する人間の精神的・身体的な在り方への思いあるいは願いを受けとめるサービス業であると理解されており、エステティックサロン(全身美容の店)を経営する企業体に対して、顧客である各人が希望する美もしくはより良く得たいものは何かを率直かつ明瞭な形で情報として、これを伝え、上記企業体から、それに関連するサービスの在り方などの情報説明などを受けることから、会社と顧客の契約関係のすべてが始まるところ、顧客である被控訴人らが、エステティックサービスを受けるために、自らの氏名、住所、電話番号、年齢、職業といった個人識別情報とともに、エステティック特有の身体的もしくは美的感性に基づく価値評価をくだすべき身体状況に係るものである個人情報を提供することは、まさに被控訴人各人が誰にも知られたくない種類の価値観に関係した個人情報を申告するものにほかならない。こうした個人情報の申告を受ける控訴人は、エステティック産業を営む企業体として、かかる情報管理の厳密さに関する信頼を前提にして、その申込みを勧誘するなどの業務を行い、その後、すでに提供された情報などを前提としてエステティックサービスを行うことに照らせば、仮に、当該情報を管理すべき秘匿要請の強弱・厚薄の程度につき万人に共通する基準を一律に決しがたいとしても、逆にそうであるからこそ、一層慎重な配慮のもとに顧客の個人情報を厳密な管理下で扱わなければならないと解すべきである。以上によれば、個人識別情報のほかにエステティック固有の事情に関する情報は、全体として、顧客が個人ごとに有する人格的な法的利益に密接なプライバシーに係るものといえ、控訴人のサービス業務に関係しない何人に対しても秘匿すべき必要が高く、また、顧客の合理的な期待としても強い法的保護に値するものというべきである。 上記③について。たしかに、乙30の1によれば、TBCプライバシー被害弁護団のウェブサイトにおいて、平成19年2月13日更新後に、「第1審 勝訴判決が出ました」との見出しで原判決を紹介する文章が掲載されていることが認められるが、このことをもって、被控訴人らの被った精神的苦痛がすべて慰謝されたとはいいがたい。 なお、本件認定の損害額は、本件において流出した情報がエステティックサービスに係るものであるところから、個々人の美的感性の在り方や、そうしたものに関する悩み若しくは希望といった個人的、主観的な価値に結びつく、あるいは結びつくように見られる種類の情報である点で、流出データ回収の完全性に対する不安ないしは精神的苦痛に対する慰謝料請求や、大学在籍に係る個人識別情報の開示に関する慰謝料請求につき判定されるべき場合よりは、通常、より高い保護を与えられてしかるべき種類の情報であると認められることにかんがみて、高額にすぎることはなく適切妥当であるというべきである。 したがって、控訴人の上記主張は、採用することができない。 3 被控訴人らの控訴理由について 被控訴人らは、本件情報が閲覧可能な状態に置かれたことがインターネット上の掲示板に取り上げられ、本件電子ファイルがサーバーから削除されるまでの間に、不特定多数の者が本件情報をダウンロードし、マスメディアにより全国的なニュースとなったことに伴い、さらにファイル交換ソフト等を通じて転々流通したものであり、また、本件情報は一定の嗜好や興味を持った人(それも多くは女性)の5万件以上もの氏名、住所等から成り立つもので、名簿としての経済的価値も極めて高く、被控訴人らは、今なお不特定多数の者に自己の情報を把握されているという不安感や不気味な思いを抱いて暮らしているのであるから、これらの事情に照らすと、1人当たり3万円という慰謝料額は余りにも低額であり、このことは、10万円あるいは20万円の慰謝料を認めた下級審の各裁判例と比較しても明らかであると主張する。 しかし、本件情報流出事故により被控訴人らの被った精神的苦痛を慰謝するために各3万円(10番被控訴人については1万7000円)が相当であるとした原判決の認定判断は正当として是認することができることは、前示したとおりである。 なお、本件においては、前示した種類の情報の性質、流出の態様と程度に照らして、その損害額を認定すれば足り、個人情報の開示を明示的に反対したにも関わらず情報を開示した場合や、ネット上で個人情報を開示して悪戯電話が多数かかってきた場合などと比べると、保護すべき個人情報の性質、具体的な2次流出あるいは2次被害の有無など前示した次第であることに照らして、前記各損害額は低額にすぎることはなく適切妥当である。 被控訴人らの上記主張は、採用の限りでない。 4 以上によれば、被控訴人らの請求は、それぞれ3万5000円(10番被控訴人については2万2000円)及びこれに対する訴状送達の日の翌日(1ないし10番被控訴人については平成15年1月16日、11ないし13番被控訴人については同年4月17日、14番被控訴人については平成16年4月15日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり、これと同旨の原判決は相当であって、本件控訴及び本件附帯控訴はいずれも理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第4民事部 裁判長裁判官 稲田 龍樹 裁判官 足立 謙三 裁判官 髙野 輝久 当事者目録 控訴人・附帯被控訴人 TBCグループ(株) 同代表者代表取締役 天辰文夫 同訴訟代理人弁護士 三原崇功 被控訴人・附帯控訴人 1~14 上記14名訴訟代理人弁護士 紀藤正樹、外10名 |
弁護団長 紀藤正樹 TBCプライバシー被害弁護団が、正式に発足しました。 この問題でお悩みの方は、弁護団までご相談ください。 全国の被害者の相談を受け付けます。 参考:プライバシーの値段 2002年11月1日号UP04/03/15 |
| UP02/07/15-02/07/29に、このページに移設 ■LINC総合掲示板(4806発言)2002年07月15日(月) 03時28分 正式に弁護団を立ち上げるにあたり、 東京近郊に在住の被害者の方から、事情をお伺いすることになりました。 東京都心部の法律事務所で被害の事情をお話可能という方は、 紀藤までメールをください。 のちほど弁護団の団員弁護士から、直接、ご連絡を差し上げます。 なお相談の前提として、まず、TBCとの間のメール、手紙などのやり取りを保存しておいてください。 どんなアクションを取るにせよ、証拠が大切です。 メールでのご連絡方法について |
| UP02/06/04 ■TBC問題のLINK集 多忙につき、情報を集約する時間が取れませんので、とりあえず被害者の人に便利なように、情報LINK集を作りました。参考にしてください。 これ以外にも情報があるという方は、紀藤宛にご連絡ください。 今回の問題は、明らかに消費者問題であり、「ファイル交換ソフト」が登場した今日、紀藤が、論考:ホームページのセキュリティで記載した「テンプスタッフ事件」(1998年1月)の時とは大きく様相が違っています。「テンプスタッフ事件」の時には、まだ名簿(9万人分)の回収ができました。 今回流出した情報を回収することは、もはや不可能というほかありません。 テンプスタッフは賠償に応じました。TBCの責任は重大です。
|
|||||||||||||||
| UP02/05/29―加筆02/05/30-修正02/07/16 ■度重なる個人情報の流出事件と、最近話題の法律案・「頭の整理!?」 最近何かと話題の「メディア規制3法案」と「有事関連3法案」について、「頭の整理」のためにLINK表を作ってみました。 ちなみに最近、TBCなど、個人情報の流出が問題となっていて、マスコミからの問い合わせも多いですが、MacFan1999年8月1日号「個人情報の流出と法の欠陥」に掲載しています。ご覧ください。 インターネット消費者被害対策弁護団でも、2000年1月20日、我が国における個人情報保護システムのあり方(中間報告)に対する意見書を出していました。 プライバシーは、流出したら最後。もう後戻りはできない権利ですから、罰則などの事後規制だけではうまくいきません。 あとこの種の事件でいつも気になるのですが、受注側の企業の責任も大きいです。損害の負担を発注側・受注側で内々に処理するのではなく、マスコミは受注側の企業も調べて、公表してほしいと思います。
|
||||||||