共同通信ニュース速報

 多大な献金をさせられたり霊感商法で高価な物品を買わされたと して、世界基督教統一神霊協会(統一教会)の信者だった仙台市内 の主婦三人が同教会などを相手に総額約二千万円の損害賠償を求め た訴訟の判決が二十三日、仙台地裁であり、及川憲夫裁判長は「献 金の勧誘行為は社会通念上許される範囲を著しく逸脱している」と して統一教会に献金分など計約八百十万円の支払いを命じた。
 物品購入代の賠償や「マインドコントロールで精神的苦痛を受け た」との慰謝料請求は「自由な意思決定が全くできない状況だった とは認めがたい」として退けた。
 判決によると、三人は家庭や健康にトラブルを抱えていた一九八 九年から九○年ごろにかけて、同会員に勧誘されて入信。「先祖を 救うため」などという理由で教会に献金を勧められた。また信者が 運営する会社から高価なニンジン茶や着物などを購入した。
 判決は「原告らの不安をあおり、困惑させるなどして献金を獲得 している。原告は冷静な通常の判断力で意思決定できる状態ではな かった」と判断した。
 教会側は「教会が献金勧誘などを行うことはあり得ない」と主張 したが、判決は「信者団体は教会と事実上一体の組織で、教会には 賠償責任がある」とした。 [1999-03-23-20:48]