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1999to2000年上半期分


法の華









●「法の華」の解散を急げ。遅滞は国の責任!UP00/06/02

 5月29日、福永法源こと福永輝義ら8人が詐欺容疑で起訴されました。起訴されたのは次の8人です。宗教法人法の華三法行の役員5人中、高齢で逮捕を免れた前責任役員井本房子(79)(福永容疑者の母)を除く、全員が、詐欺で起訴された事実は異常事態だと思われます。


・前代表役員福永法源こと福永輝義(55)
・前責任役員星山康天こと李康天(54)
・前責任役員前川徳行(60)
・前責任役員前沢あけみ(36)
・野添築子元講師(52)
・河村和寿講師(42)
・平賀茂・元講師(34)
・金子洋子講師(49)


 国は、すぐにでも法の華に対し、宗教法人法81条に基づき、宗教法人の解散命令を申し立てるべきです。

 その際、本件で問題となる81条の該当部分を示すと次のとおりです。


宗教法人法第81条

 裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。

一 法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。
二 第2条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと(以下、二号後段から五号までは略)



 つまり、解散命令を申し立て権者は、法の華三法行の所轄庁である文部省(文化庁)に加えて、検察官があげられていることに注意してください。

 法の華三法行の宗教法人資格を剥奪するには、強制捜査で得られた資料が不可欠でしょうが、文化庁は強制捜査権限のない行政庁ですから、文化庁だけで、解散命令を申し立てすることは、事実上困難が伴います。オウム真理教に対する解散命令の申し立ても、当時の所轄庁である東京都と東京地検検事正(検事正というのは、東京地検で一番偉い人です)の共同申し立てでした。

 ですから、今回も文部省と東京地検検事正の検察官の共同申し立てになると予測されますが、検察官は、もちろん国の代理人です。文化庁の動きばかりが先行して報道されていますが、東京地検の動きが鈍いのが気になります。

 東京地検も、解散命令の申し立てを急ぐべきです。

 さらに縦割り行政の中、文部省と検察庁の間を調整するためには、政治家の責任も重大です。法の華の早期の宗教法人解散のためには、与党の責任も重大です。

 そのあたりの与党の動きが鈍いのも問題だと思います。そもそも「法の華」に、宗教法人資格を与えたのは国の責任。早期に国の責任を果たすべきです。

 ちなみに「利害関係人」には、法の華の被害者も含まれます。ですから法の華の被害者も解散命令の申し立てが可能ですが、被害者が労力を提供しなければ解散ができないというのでは、被害者を鞭打つ理屈でしょう。

 ですが、国がどうしても解散命令を申し立てないというのであれば、被害者側でも解散命令の申し立てを検討しなければならないと思います。




●福永法源容疑者ら逮捕にあたっての声明UP00/05/20

 多忙でアップが遅れてしまいましたが、5月9日の福永容疑者ら幹部12名の逮捕にあたっての、全国法の華被害対策弁護団等の声明です。



全国法の華被害対策弁護団の緊急声明
富士市地元の法の華対策委員会の声明
富士市長のコメント
富士市議会議長のコメント



●「21世紀の宗教法人法」を読んでくださいUP00/05/20

 法の華摘発を契機に、マスコミから、宗教法人法についての解説を求められることが多くなりました。

 実は、この問題については、僕は、オウム真理教事件を契機とした1995年の宗教法人法の改正について、改正法の論点をわかりやすく解説した(つもりの)「21世紀の宗教法人法」という新書を、1995年に朝日新聞社から出版しています。

 現在は流通していないようですが、朝日新聞社に問い合わせると、少し在庫があるようです。ぜひお取り寄せのうえ、お読みいただくと、現在の宗教法人法制の在り方や、問題点がおわかりになると思います。




●法の華被害110番の最終集計結果ですUP00/05/19

 やっぱり第2弾の110番を開催する必要がありそうですね。



法の華被害110番の結果(前222件
東京=90件(最終集計)
平均被害金額=687万円
最大被害金額=4000万円
最小被害金額=13万円
平成11年以降の被害者=10件
平成10年以降の被害者=15件
静岡=31件
名古屋=51件
平均被害金額=585万円
大阪=50件




●法の華被害110番の結果の速報ですUP00/05/18

 5月18日午後4時現在、全国で211件の相談がありました。東京への平均被害金額は約700万円。法の華の被害が、深刻化していることがうかがえます。



法の華被害110番の結果
東京=90件(最終集計)
静岡=31件(最終集計)
名古屋=42件(午後3時までの集計)
大阪=48件(最終集計)





●法の華被害110番実施のお知らせUP00/05/16

 法の華の被害者の方は、電話相談は無料ですので、ぜひこの機会に相談してみてください。僕も110番に参加しています。


 
2000.5.16
  法の華(福永法源)被害全国110番実施について
全国法の華被害対策弁護団連絡会議
             共同代表 弁護士 藤 森 克 美
             同   弁護士 茨 木   茂
     事務局長 弁護士 釜 井 英 法

 本年5月9日の福永法源ら宗教法人法の華三法行の幹部12名の逮捕により、法の華の天声・足裏診断商法の詐欺性が改めて明らかにされたことを受けて、事務局(東京)への被害者本人や家族からの電話相談が急増し、その電話は連日10件を超えております(5月15日までに・60〜70件)。

 そこで、全国の被害対策弁護団で協議した結果、5月18日(木)に全国4カ所で「法の華(福永法源)被害全国110番」を実施することにしました。

 この電話相談では、相談者に対して相談内容に応じた適切な法的アドバイス(民事事件の受任も含む)を行いますが、あわせて福永法源他中枢幹部らが逮捕されたあとの教団の状況や最近の被害の実態も明らかになると思われます。

 弁護団としては110番の結果を受けて、追加提訴(民事訴訟)や宗教法人の解散請求の要請など法の華による被害救済・根絶のための行動をしていくつもりです。

 なおマスコミ各位におかれては、被害者救済のため、本110番の要領を報道していただきたく、よろしくお願い申し上げます。 
 また当日は午後3時30分から、東京の110番の会場(事務局長釜井の事務所)において、当日の110番の結果についての記者会見を行いますので、よろしくご参集ください。




5月18日110番の電話番号
なお電話番号は当日限りです。
東京=03−3971−9090(午前10時から午後3時まで)
静岡=054−247−0411(午前10時から午後3時まで)
名古屋=052−972−7551(午前10時から午後4時まで)
大阪=06−6363−7911(午前10時から午後4時まで)




●逮捕された12人と起訴の予定日
UP00/05/16

 5月9日に逮捕されたのは以下の12人です(井本容疑者は書類送検のみ−病気を理由に逮捕を見送られた)が、法の華の前役員全員が逮捕ないし書類送検されていることから見ても、法の華の悪質さがわかると思います。

 なお今回の逮捕の僕の評価は、逮捕人数を絞り込み過ぎているという評価です。おそらく法の華が詐欺集団であることの立証を先行させたのでしょうが、法の華の疑惑は、詐欺ばかりではなく、枝葉の問題かもしれませんが、法の華の違法性の全容を解明する捜査にしてもらいたいと願っています。

 いずれにせよ警視庁の意図は、今後の捜査の進展で、次第に明らかになってくると思います。。

 ちなみに9日に逮捕ということなので、容疑者らのの起訴予定日は、5月29日です。あと2週間。起訴に至るまでの警視庁の動きは、要注目です。



・前代表役員福永法源(55)=本名・福永輝義
・前責任役員星山康天(54)=本名・李康天
・前責任役員前川徳行(60)
・前責任役員前沢あけみ(36)
・野添築子元講師(52)=福岡県大牟田市=
・河村和寿講師(42)=東京都世田谷区=
・平賀茂・元講師(34)=同東村山市=
・〇〇〇〇・天仕(32)=同渋谷区=実名を削除しました=2012年3年14日
・〇〇〇〇・天仕(28)=同=実名を削除しました。=2021年6月9日
・市ノ瀬道子支部長(38)=埼玉県浦和市=
・平賀真知子・元天仕(29)=東京都東村山市=
・金子洋子講師(49)=同渋谷区=。
書類送検のみ
・前責任役員井本房子(79)=福永容疑者の母




●4月28日、初めて下される法の華への判決に注目!UP00/04/25

 法の華福岡訴訟(原告数は27名(男性15名、女性12名))は、今年1月13日に終結し、いよいよ来る4月28日午前10時に判決が言い渡されます。強制捜査に与える影響が甚大だと思われるこの訴訟の決着に注目です。

 福岡訴訟の詳細については、4月5日に開設したばかりの福岡弁護団の古賀克重弁護士のホームページを、ぜひご覧下さい。


 参考:福永法源・前代表ら立件へ 「足裏診断」詐欺容疑で 警視庁、静岡県警―4月20日付け毎日新聞



●3月22日と3月27日は、再び、法の華の日UP00/03/19

 足裏ファッション館をオープンするなど、3月になっても、あいかわらず動きが激しい「法の華」ですが、東京訴訟は着実に進んでいます。

 3月22日には2次訴訟の期日が、27日には、丸1日、1次訴訟の原告の尋問が開かれます。

 ぜひ皆さん。傍聴して(特に27日)、被害者の生の声をお聞きくださいね。



●どうしても尊師はやめたくない?!UP00/02/04

 法の華の宗教法人登記を取ったところ、法の華が代表役員だと発表した竹田一郎氏は、ただの代表役員代務者であることがわかりました。ちなみに福永氏が代表役員を辞任し、竹田一郎氏が「代表役員代務者」に就任したのは1月11日。これらの登記がなされたのは、法の華新体制が発表された1月15日の後の1月18日のことです。

 ちなみに「代表役員代務者」とは、代表役員とは似て非なるものです。

 宗教法人「法の華三法行」規則11条には、次のような規定があります。


第2節 代務者

(置くべき場合)
第11条 次の各号の一に該当するときは、代務者を置かなければならない。
(1) 代表役員又は責任役員が、死亡、解任、辞任、任期満了その他の事由によって欠けた場合において、速やかにその後任者を選ぶことができないとき。
(2) 代表役員又は 責任役員が、病気、旅行その他の事由によって3月以上その職務を行うことができないとき。


 次に宗教法人「法の華三法行」規則6条、7条には、次のような規定があります。


(資格及び選任)
第6条 代表役員は、「法の華三法行」の尊師の職にある者をもってあてる。

(任期)
第7条 代表役員の任期は、尊師在職中とする。


 要するに福永氏は代表役員を辞任したが尊師をやめたくないということで、代表役員の「後任者を選ぶことができない」という事情があり、やむなく竹田一郎氏を、正式な代表役員ではなく、臨時の「代表役員代務者」にすえたというのが真相のようです。

 でもなぜ尊師をやめたくないのでしょうね。それにしても尊師といい、代表役員代務者(オウムは、強制捜査直後から、宗教法人資格を剥奪されるまで、村岡達子氏が代表役員代務者に就任した)といい、本部が富士市にあることといい、オウム真理教ととても似ているのは、なぜでしょう(^^)!。



●足裏診断士復活!UP00/02/04

 1月31日、被害者5人が東京の裁判所で証言を行っているその最中、福永氏はマスコミを呼んで「足裏診断士発表会」なるものを催して、足裏診断士12名(すべて女性)を発表し、足裏診断を大々的に再開することを宣言しました。

 これは24日に行われた大阪地裁での福永氏の尋問の中で、福永氏自身が「1月末をめどに再開する」と証言していたもので、別に驚くに足るものではありませんが、おかげでマスコミは富士市に殺到し、31日の被害者への尋問の際も、マスコミの傍聴はまばら。「被害者側の報道はさせない」という法の華のねらいは、ずばりあたったことになりました。

 いつも思うことですが、報道は常に新しい事実、つまり加害者側の動きに向きがちで、被害者の言い分の報道量は不十分となります―なんとかならないかと思うのですが、どうでしょうか?

 ちなみに法の華三法行は、足裏診断について、こう主張しています。以下はその主張の抜粋です。



 私どもは、訪れる方に対して「行」の実践をお勧めする際には、その方の抱えておられる健康上の悩みや人との争い、あるいは金銭上の問題の本質や深刻度(私どもは、直接ご本人にその抱えている問題をお尋ねしますが、人間誰しも「思い込み」というものがあり、真実は病気が原因になっているのに、これを金銭上の悩みとしか考えないとか、あるいは金銭に関する考え方の歪みが人間関係を損なっているのに、それを自分の職業や家庭に原因を求めているなどということが大変に多く、ご本人であるからといって、その回答が正しいとは決して申せません)を把握し、問題の解決のため「行」の必要性や有益性を納得して頂く(これが法の華の布教の第一歩となります)ことをしておりますが、足の裏は、その方の生きざま如実に示しておりますので、その診断結果の説明がご本人の納得を得る一つの方便ともなります。

 法源師御自身は、足の裏を診断しなくとも、人の首あるいは腰の部位に手を当てるだけでその方に貫通している「天行力」の強さやその方の抱えている問題の深刻度、あるいは将来の姿を知ることが出来ますが、天仕など他の者にはそれが出来ません。

 そこで、これらの者が担当者として、私どもを訪ねてみえたり、法源師の著書や講演に接して興味を持たれた方々を「行」へとお誘いする(布教する)役目を果たす際、一つの材料として、足の裏の診断から判明する知見を根拠として申し上げるのが、布教方法として効果的であると判断されたからであり、また他方では、法の華の個々の行者の「徳積み」を容易にするという点でも有意義であると考えたからでした。



 つまり「足裏診断」廃止後、布教が進まない=「お金が集まらない」ことに耐え切れず、やむなく足裏診断を復活させたというのが本当のところでしょう。あわせて詐欺容疑の重要な要素となっている「足裏診断」に、ことさら宗教的な脚色を施すことによって、なんとか捜査を逃れたいという意図もあるのでしょう。



●31日は「法の華」の日UP00/01/29

 24日(月)は、福永法源氏の証言で大阪に行きましたが、次の31日(月)は、東京で、被害者7人が証言する予定となっています。それにしても毎週「法の華」の裁判はきつい!しかも今度は昼間中法廷です。

 今度こそ傍聴をしっかりお願いしますよ>マスコミの皆さんへ
 もちろん一般の方も自由に傍聴できます。


日時、場所
東京地裁705号法廷(傍聴自由)
2000年1月31日(月)―午前10時から4時


 参考:東京訴訟の経過
 参考:僕のぼやき



●静岡県のずさんな回答!UP00/01/23
 
 法の華対策委員会が、1月7日、静岡県知事に対しておこなった法の華への告発要望書等について、静岡県からの回答が1月21日(金)にありました。びっくりしたことに静岡県の回答はNO回答です。行政の怠慢が、法の華の暴走を許してきたことが、これで明らかになりました。



都不第262号
平成12年1月21日
法の華対策委員会
委員長 佐藤袈裟正 様
静岡県年住宅部不動産取引指導室長 

公正証書原本不実記載に関する刑事告発の要望について(回答)


 平成12年1月7日付け文書で要望がありました、宗教法人「法の華三法行」に対する標記のことについて、事実関係及び判例に照らすとともに、法律関係者からも意見を聴くなど検討いたしましたが、刑法157条1項に規定する「公正証書原本不実記載」に該当するものではないと判断いたしました。
 なお、同宗教法人に対しては、国土利用計画法の遵守について、厳重に注意し同宗教法人からは、再びこのようなことがないようにする旨の制約がなされているところであります。





 結局、静岡県は、「できることをしていく」という一歩ずつの努力を放棄し、カルト対策のために、最初の一歩を踏み出すこともしない県だったということでしょう。だいたい犯罪か否かを決めるのは裁判所だと思うのですが、この回答はまるで静岡県が「法の華」に有利なように法を解釈し、犯罪ではないとしているように読めます。

 せいぜい静岡県が言うべきことは、「公正証書原本不実記載に該当する可能性はあるが、今回は注意指導でとどめるといったことを回答する」程度が、その領分でしょう。

 思い起こせば、解散前の宗教法人オウム真理教も、静岡県に宗教法人の登記がありました・・・。

 以下は、静岡県のこの回答に対する、22日午後6時に報道発表された対策委員会の公式見解です。



公式見解
1.公正証書原本不実記載に関する刑事告発の要望の件

 本件に関しては,「公正証書原本不実記載」に該当しないという理由で却下されました。なぜ,「公正証書原本不実記載」に該当しないのか記載が無いので,よくわかりません。

 藤森先生()はその理由を調べると言って下さいましたが,1/31(月)に県に行ったときにも聞いて来たいと思います。

 我々はこの要望を通じて,県が法の華三法行の問題を自分の問題としてどう取り扱うか,住民の立場に立った行政を行うのか,問うたわけです。結果は No。県が法の華三法行に宗教法人の認可を与えたのが,事の始まりです。県はこの責任をどう取るつもりなのでしょうか? 激しい憤りを感じます。木で鼻をくくったとはこの事です。

 尚,県は,「公正証書原本不実記載」に該当する場合,告発する義務がありますが,住民は権利があります。住民の告発に関しては,少し勉強してから,どうするか決めるつもりです。

2.法の華の「国土法違反」に関する公文書開示請求の件

 県が法の華三法行及び昭伸(株)に対して行った「注意書」は氏名を削除して開示,法の華三法行及び昭伸(株)が県に提出した「報告書」,「誓約書」等は全て非開示です。

 我々に最も必要である文書が非開示なのです。理由は色々書いてあり,その中の1つとして,「県と届け者間の信頼関係が損なわれる」となっています。法の華の国土法違反は2回目です。すでに法の華三法行が信頼関係をぶち壊しているのです。

 このような理由で法の華三法行の利益を守るのは,納得出来ません。

 我々は,法の華三法行の「報告書」,「誓約書」を見て,このような事が二度と起こらないようにするための手段を考えたいのです。ここでも,行政が法の華に向いているか,住民の暮らしを考えた行政を行っているか,一目瞭然でがっかりしました。1月7日に県に行った時も,役人の態度から,「由らしむ可し,知らしむ可からず」という態度がありありと見られました。静岡県は全国でも,情報公開が最も遅れている県だそうです。

 尚,今回は開示の内容と日時を伝えて来ただけで,開示日は1/31(月)です。この日に,非開示の理由を問いただし,必要であれば,異議申し立てをするかもしれません。

 住民側の代理人である藤森弁護士のこと。藤森弁護士は、全国法の華被害対策弁護団の代表世話人の一人です。



●法の華・新体制発表!UP00/01/16

 1月15日付けで、法の華から発表された代表役員・責任役員の氏名が、本日16日付で、法の華のホームページにUPされています。但し新理事15名の氏名は公表されていません。

 追記UP00/01/23:新理事15名のうち、5名は責任役員と重複しているそうです。従って残りの10名の理事の氏名が不詳です。
 追記UP05/05/18:責任役員のお一人については既に法の華をやめられており、新たな人生の再スタートをきられておりますので、匿名表示にしました。


代表役員 竹田一郎 福永法源
責任役員 渡邉やよい 井本房子
責任役員 山口敦 星山康天
責任役員 B・R 前川徳行
責任役員 高橋幸子 前澤あけみ


 当該ホームページには、竹田氏の所信表明と星山氏の退任の挨拶も掲載されていますが、結局「本部運営上、広報、布教活動、宣伝、出版、継続運営、施設建築など、管理決定は、天声天の意に沿って、新体制で正しく運営されます。」(竹田氏)、「この度の新理事に就任頂きました15名の方々は天意に沿った目的達成と人類救済事行の護持発展のための努力を切望します。」(星山氏)とあるとおり、天声を聞けるのは唯一、福永氏。相変わらず福永氏の言うがままに活動するという方針に変わりないようです。
 また「われわれ超宗 法の華三法行は、立法以来20年間、基本は何一つ変えずに天声通りにやってきました。」(竹田氏)と言うように、「足の裏診断商法」は「天声通り」、まったく反省する気もないよです。

 「自分が変わったら、人が変わる!人が変わったら、日本が変わる!日本が変わったら、世界が変わる!これが人類救済です。」(竹田氏) と言うなら、福永氏が変わったらどうでしょう?
 福永氏、その信者たち、そして法の華の組織、自ら変わらず、人類救済を叫ぶと言うのは本末顛倒です。

 このような都合のよい理屈は、「私は変わらないが、あなたは変われ」と言っているのも同然で、ライフスペースの高橋弘二氏の発想との類似性に驚かされます。

 世間で騒がれるのは法の華が間違っているからではないのでしょうか?一度、法の華の非を顧みてはどうでしょう>福永さん、>竹田さん、>すべての信者さんへ




●法の華福岡訴訟が結審。4月判決へUP00/01/13

 福岡地裁で争われていた法の華や福永法源への裁判が、本日結審し、判決が4月28日午前10時に下されることになりました。一連の法の華への訴訟で結審するのは初めてで、被害者のためにも素晴らしい判決を期待したいと思います。



●法の華 告訴の行方UP00/01/12

 1月8日発売の世界2月号に、「法の華三法行 告訴のゆくえ」と題する原稿を書きました。「告訴のゆくえ」だけではなく、カルトに対する考え方など一般論にも触れていますので、この問題などにご興味の方は是非、お読みいただければ、参考になると思います(^^)。


世界2000年2月号




法の華対策委員会が、告発要望書を提出!UP00/01/08

 富士市にある法の華教団本部付近の住民らで作る法の華対策委員会が、7日、静岡県知事に対し、公正証書原本不実記載罪で刑事告発するよう求める要望書を提出しました。

 法の華は、「厚原」というきちんとした名前がある同地区を、勝手に「天声村」と称し、既に地元住民が居住している土地も含めて、勝手な施設建設計画を作っています。

 これに対し、地元住民は非常に怒っています!

 要望書の回答期限は、21日。静岡県も断固とした対処をしてほしいと思います。



要 望 書
静岡県知事 石川嘉延様
平成12年1月7日
法の華対策委員会
委員長 佐藤袈裟正
公正証書原本不実記載に関する刑事告発の件

 私たちが平成11年12月2日に調査を要望した法の華三法行の土地取得は,県の調査により「「国土法違反」である事が明らかとなり,併せて法の華三法行が真正なる土地の所有者であったことが判明しました。
 これは法の華三法行が,公務員に対し虚偽の申し立てをし,「国土法に基づく勧告,不勧告に関する通知書」等に虚偽の記載をさせた「公正証書原本不実記載」(刑法第157条1項)にあたる犯罪であると考えます。
 県には刑事訴訟法第239条2項により,「不正があったら告発しなければならない」という義務があります。
知事におかれましては,上記に鑑み,法の華三法行に対して毅然とした姿勢を見せ,是非刑事告発してくださいますよう要望致します。
 上記刑事告発意志の存否に関して1月21日までに文書にて回答を下さいますよう要望致します。
−以上−



●2000年元旦の天声は?→辞任UP00/01/06

 既に報じられていますが、本日2時に天声村の教団本部で開かれた記者会見で、福永法源氏は、7つの天声を発し、宗教法人法の華三法行の代表役員を辞任し、他の責任役員も解任すると発表しました。でも象徴たる地位は継続するそうです(^^;。

 形式が変わっても実質的にまったく変化はなく、要するに、今後予想される自身の逮捕で教団が瓦解することを恐れ、逮捕後に教団を維持拡大してくれる息のかかった後継者を選ぶということでしょう。
 オウムで言う長老部のようなもので、多分合議制のようなものになるのだと思います。
 
 すぐに発表できないのは、適任として選んだ人物が逮捕されても困るので、捜査の進展状況を見ながら発表するのでしょう。ちなみに今回の辞任理由について、福永氏は、「元日に降りた『天声』による」と言っているとのことです(^_^;)。

 参考:7つの元旦天声

●福永法源氏の尋問を、大阪地裁が採用!UP99/12/20

 20日、大阪地裁で、河村和寿氏に対する証人尋問が行われました。たまたま当日は、横山ノック知事への強制捜査が重なり、マスコミはパラパラ。でも熱心な傍聴者もいて、白熱した尋問がなされました。法廷終了後、裁判所は福永氏の尋問を採用。東京、福岡に続き、大阪でも、福永氏が出廷することが決まりました。強制捜査後、福永氏の初の尋問となります。



日時、場所
大阪地裁202号法廷(傍聴券発行予定)
2000年1月24日(月)―午後1時30分から4時



●「対立当事者とは同席しない?」UP99/12/14

 福永法源氏は、テレビに生出演する際に、こうした条件をつけ、僕と対席することを拒否しているようです。これもやっぱり天声でしょうか?
 天に恥じないというなら、なぜ僕と同席するのが怖いのでしょう。
 やっぱり突っ込まれるのが怖いのでしょうか?だって法の華について一番知識を持っているのは、僕も含めた対立当事者なんですから・・・・。

 福永法源氏へ―今後の生出演の際には、こうした臆病な条件をつけるのをやめ、ぜひ僕の質問に正々堂々と答え、真正面からわたりあってもらいたいですね(^^)。



●「明日、天行力大祭が開催」UP99/12/14

 いったん中止を決めたはずの天行力大祭を、明日、天声村で開催するそうです。中止すると払い戻しが大変ということでしょう。でも今回は、教団本部の天声村での開催だということで、水増し参加者はほとんどいないと見られ、実勢の信者数がわかると思います。


時事通信速報[時事通信社 1999年12月13日 12:49 ]
 宗教法人「法の華三法行」(福永法源代表)は13日までに、いったん中止を決めた教団最大のイベント「天行力大祭」を、当初予定通り15日に開催することを決めた。会場は静岡県富士市の教団本部施設「天声村」。参加費用は既存信者2万500円以上、新規信者5万500円以上など例年通りで、資金集めが目的とみられる。教団は数千人規模の参加を見込んでいる。



●法の華の河村和寿理事が、大阪地裁に出廷へ!UP99/12/10

 法の華に対する不法行為損害賠償大阪訴訟の次回期日12月20日に、法の華の最高幹部の一人である河村和寿理事が出廷し、証言をする予定となっています。


日時、場所
大阪地裁1009号法廷
12月20日(月)―午前10時30分から12時



取材人へ←僕のぼやきUP99/12/10

 多くのマスコミから、直接、被害者の取材がしたいと強く要請されながら、昨日12月9日に開かれた期日では、被害者5人が公開法廷で証言したにもかかわらず、このせっかくの期日に、マスコミが一部しか来られていないのには、はっきり言って、本当に僕のホームページを見ておられるのかなという気持ちがしました。被害者が直接証言する機会は少ないと思います。今後はぜひ傍聴ができる機会など積極的にご参加くださるようお願いします。


●福永ら13人を刑事告訴!UP99/12/07

 本日午後2時45分、関東1都2県の主婦ら5名が、福永法源こと福永輝義ら13名を詐欺容疑で刑事告訴し、警視庁は、これを受理しました。今後、東京弁護団としては、捜査の進展をにらみながら、さらに告訴対象者を増やす予定としています。


●天行力大祭が中止へUP99/12/02

 報道によると天行力大祭が中止になったようです。ところがパシフィコ横浜が、法の華から、500万円のキャンセル料と取ると報道されています。

 元々法の華に会場を貸したこと自体、問題なのにこうしたお金をパシフィコ横浜が取得することにも強く反対せざると得ません。法の華のお金は被害者から奪われた貴重なお金です。むしろパシフィコ横浜は、キャンセル料を法の華から取った上で、
被害者に還元することを真剣に考えるべきです。

 そのためのお手伝いをすることに、僕はやぶさかではありません。


教団最大のイベント中止 捜索直前にキャンセル
共同通信速報―[1999-12-02-19:08]
 宗教法人「法の華三法行」が、十五日に予定していた教団最大の イベント「天行力大祭」の会場に予定していた横浜市のパシフィコ 横浜に家宅捜索直前の十一月三十日、キャンセルを申し出ていたこ とが二日、分かった。

 教団は「開催の有無については広報誌などを通じてお知らせする 」と話している。

 パシフィコ横浜によると、教団は十月二十七日、ホールを十二月 十四日から三日間予約。参加者は八千人と伝えたという。

 教団関係者などによると、参加費用は信者が二万五百円以上、信者以外は五万五百円以上とされており、教団の収入源の一つになっ ていた。

 天行力大祭は毎年十二月に行っており、一九九五、九六年には東 京ドームを使用。九七年にはドームの使用を断られ、東京・お台場 のホテルで、九八年は千葉県浦安市のNKホールで行われた。

 パシフィコ横浜は今後、キャンセル料五百万円を教団に請求する という。                              



[参考]
UP99/11/28
天行力大祭2000
法の華が毎年開いている最大のイベント・天行力大祭。
今年は99年12月15日にパシフィコ横浜で開催されるようです。

ちなみにパシフィコ横浜は、株式会社横浜国際平和会議場が経営母体のようです。
公益性の高いこうした会場で、「法の華のイベント」が開かれること自体、
強く反対せざるを得ません。

参考URL
財団法人横浜観光コンベンションビューロー
横浜市


●法の華に強制捜査のメス!!UP99/12/01

 12月1日、法の華に対する強制捜査が始まりました。宗教にまつわる消費者被害が後を絶たない状況ですが、今回の捜査が、今後の宗教被害の根絶に向けた処理になることを心から願っています。


東京法の華被害対策弁護団の緊急声明
富士市地元の法の華対策委員会の声明









教団本部のある富士市の動き
「法の華」別法人の土地(国土利用計画法認可)を名義変更
平成11年11月26日付岳南朝日新聞(富士市の地元新聞)より
 宗教法人「法の華三法行」は、別法人(株式会社「昭伸」)が 国土利用計画法の認可を得ていた富士市伝法の土地2,200平方メートル余りについて、 更正登記「真正な登記名義の回復」を行い、 土地の名義を変更していた事が分かった。

 県土地取引指導室は教団が同法違反の疑いがあるとして、 富士市に現地調査などを依頼。 市当局は26日土地に関する資料等を県に持ち込んだ。 県は平成9年教団が函南町での土地売買が、 国土法に違反していた際、「今後違反を行えば告発する。」の一文を盛り込む 厳しい内容での行政指導を行っている。
富士市の住民運動と法の華の動き