ライフスペースからの99年9月4日付けのメール



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From: SPGF [mailto:spgf@bc.iij4u.or.jp]
Sent: Saturday, September 04, 1999 2:24 AM
To: kitohome@po.teleway.ne.jp
Subject: SPGF からのメッセージ

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From: SPGF [mailto:spgf@bc.iij4u.or.jp]
Sent: Saturday, September 04, 1999 3:08 AM
To: kitohome@po.teleway.ne.jp
Subject: SPGF からのメッセージ(再送)

同じ内容のメールですので、再送分だけアップします。
再送分には、紀藤が赤色着色した部分の文章が加わっています。


弁護士 紀藤正樹 様

1999年9月4日

1999年9月4日付けの SPGF・PGP-NEWS (http://biz.nifty.ne.jp/gfnet/) に、 以下の Top 記事を、掲載したので、お知らせします。

G)●いわゆるフジカルト訴訟 第2回公判結果に対する GURU Message

 1999年の9月3日のフジカルト事件、第2回公判は、いつもと、まるで様子が違い ましたよね。7つあって、

(A) フジテレビと仲良しの、いつもの裁判長が、何ゆえに、今回に限って、おど おどしていたのか。誰の目にも、そう見えたハズですよ。
(B) それでも、しっかりと、ここは日本なのだからして、外国の話はするな、特 に、日本というのは離れ小島であって、今もって、鎖国中なので、名誉毀損 というのは、しかし、人種の別など、ましてや、お国の区別など、最初から 無いはずなのですが、なぜ、びびっているのですかね。ただし、この裁判 は、 名誉毀損事件では有りませんよね。だから、裁判長こそは、クソマヌケだと 言っているのでありまして。原告は、初めから、カルト者冤罪&フジテレビ 訴 訟だとして、定説や GURU 本まで証拠として、揃えて出し済みのはずなのに ね。
(C) 何ゆえに、弁護士の紀藤正樹や、小笠原伸児は、公判開廷数分前にしか、準備書面を出すことができなかったのか(
注1)。お商売のハズなのに。一応、裁判長 が、10 日前だとか、注意するフリをしたけれどね。
(D) SPGF の当事者能力については、今回の答弁書に書いたとおりだからね。こ れでいいのだよ。
(E) びびり裁判長が、おどおどと、まるで猿芝居のように、被告たちに、LIFE SPACE が宗教行為をしたかどうか、自己啓発セミナーを開催したかどうか、 それぞれ立証しろと、口走ったよね。えらいことになったよね、被告さん は。 それができたら、世界中大騒ぎになるよね。
(F) フジテレビは、裁判長の言いなりになった効果というか、もはや、何一つ反論は不可能だよね。
(G) 原告 side の答弁書の中に、法律と、そうでない部分とが有るので、陳述は しないぞと、かの裁判長が、大声で叫んだらしいけれど、アホではあるまい か。自分で何をしゃべっているのかが、もはや、解かっていないようだね。

G)●いわゆる、カルト冤罪と、被告フジテレビ訴訟事件の被告の一人、紀藤正樹弁護 士からの、答弁書とGURU Message をお知らせしておきますね。

紀藤正樹弁護士からの、答弁書

1999年 (平成10年) (ワ) 第 29922 号
原 告 高橋弘二 外 2名
被 告 紀藤正樹 外18名

答 弁 書 (被告 紀藤正樹関係)

1999年9月3日

 右被告 紀藤正樹

 東京地方裁判所民事第16部 御中



第一 請求の趣旨に対する答弁
1 原告らの被告紀藤正樹に対する請求を棄却する
2 訴訟費用は原告らの負担とする
との判決を求める。

第二 請求原因に対する認否
一 原告らは、本訴状全体を通じ、原告らを「カルト」ないし「破壊的カルト」との 評価、又は、それに類似する決め付けをする評価の論評を行ったこと(以下、こ れらをまとめて単に「カルトという評価」とする)を前提に、名誉毀損であると の構成を取っているが、被告紀藤正樹は、そもそも右原告らを「カルト」と名指 ししておらず、「カルトという評価」をしていないので、原告らの主張自体が失 当である。
 なお「カルト集団に詳しい」という肩書きを使用したのはフジテレビ側であっ て、 被告 紀藤正樹ではない。

二 以上を前提に、被告 紀藤正樹との関係で必要だと思われる、訴状 第二項十一記 載の被告 紀藤正樹に対する、原告らの主張部分を、次のとおり認否する。
1 同十一の冒頭二行及び、その後の森本氏と被告紀藤正樹との会話内容は、認 める。 2 最後の五行部分は否認、ないし、争う。原告らの、勝手な評価部分にすぎな い。

三 訴状のその余の部分も、被告 紀藤正樹が、原告らを「カルトという評価」をし たことを前提に、請求原因が組み立てられているから、被告 紀藤正樹との関係 では、明らかに主張自体が失当であり、被告 紀藤正樹に対する訴訟は、分離 し、 ただちに、請求棄却をしていただくよう、希望する。

弁護士の制作した被告 紀藤正樹の準備書面は、まちがい単語の連続であったた
め、翻訳そのものが不可能なので、絶対にできないので、中止しましたよ(
注2)。


弁護士 紀藤正樹からの答弁書についての GURU Message

(A) いわゆるカルト冤罪とフジテレビ事件訴訟に関する、2 回目の公判が本日すなわ ち1999年の9月3日10時30分から東京地裁民事第16部で開かれる直前に、被告の一 人、弁護士 紀藤正樹から答弁書なる書面がまぎれ込んで届いたのですが後刻、 念のため一覧したところ真実の弁護士なのかどうか即刻、所属の弁護士会とかに 在籍の有無確認をしなければ到底まずいのではないかと本氣で思ったりしたので すが。まあ、テレビでも時々お顔ぐらいは知っているので、そのことは置いてお いて結論から申せば自ら被告としての答弁書すら全く書けないというかキチガイ にしか書けるはずが無いというか、どえらい代物だったのですよ数えて言えば 8ヵ所でありまして故に 100 回この答弁書を読み返してみたところで理解など、 この世で 1 人たりとも、出来るハズなど絶対に居る理由が無いのでありまして すなわち言語学でいうところの定説語こそは、その言葉のもつ真の意味が、世界 レベルで、既に確定済みなのだけれど、逆に申せば 2億語ほどの定説語でない言 語は、まあ、造語とか、スラングとか、隠語とかの類なのですが、意味不明であ ることこそが、真実というか、特徴でありまして。故に定説語以外の言葉を何と しても使いたいのであれば、いかなる訳があって、どういう意味で利用したか、 その都度、明記しておかなければ、読む者としては理解不可能でありまして当然 答弁こそが求められているハズですからね。従って改めて今から言う 8 つのフ レーズについて定説語より何としても、この単語を押し通したいのであれば注意 書きにでも、その理由と意味を明記して下さいね。 (B) それでは答弁書にある順で pick up しますと、

(1) 「判決」(を求める)
(2) 「原告らは」
(3) 「カルト」
(4) 「カルト集団に詳しい」
(5) 「森本氏」
(6) 「五行」 (部分は否認)
(7) 「訴状」 (のその余の部分も)
(8) 「いただくよう」 (希望する)

(C)
(a) まず (B) の (2) の「原告らは」とは、どういう場合なのか即ち○○らは、 とは、定説語には、どのように書いてあるかと言えば横文字でいえば、 case by case のことであって他の意味はありませんので従って何のことか が解かりかねて困っているのですよ。
(b) (B) の (1) 「判決」を求めると書いてあるけれど何のことなのか。判決文 を求めるというのであれば解からぬでもないが、さては紀藤さん。判決と判 決文との相違が、いかなる根拠の相違かについて全く無知だったのですね。 しかし、良くもまあ、「弁護士だ」、などとテレビにまで現れて、生きてい られるものですね。
(c) 「カルト集団に詳しい」とかいうフレーズの (B) の (4) ですが、どういう 意味なのでしょうかね。あなた自身が CALT なのですかね。何なのですか ね。 文章というのは副詞抜きでは成立など絶対にあり得ないので何とかしてくれ ませんかね。そもそも「集団」という単語は slang なので、どういう理由 と意味で使ったかについて後日教えてくださいね。
(d) (B) の (3) 「カルト」とは、あなたの大好きな広辞苑用語なのか、それと も定説語なのか尋ねたいのですよ。なぜなら全く異なるからですが今までの やりとりから推測すれば幾度も広辞苑だけが登場して大いばりで、このよう に示されていることすら知らないのか、「広辞苑なんだぞ」、20 万語も収 録しているのだぞ、と脅されてばかりなのですが言葉の数というのは世界で は 3 億語程は有にありましてね。しかし広辞苑にはカルトがらみは数行だ けでありまして、それも裁判抜きの、いわゆる通常は誰でも知っているはず の、または、知っているべきの常識程度でありまして。それで済むくらいな ら、警察も、裁判所も、無意味でありまして。しかし、定説語での CALT に ついては、3 万語ほどの、それもフランス語でのみ表現されているのですか らね。どうしましょうかね。教えてくださいね。後で良いから必ずね。
(e) (B) の (5) 「森本氏」とは、何がどうしたのか。すなわち、○○氏なる語 は韓国から日本に来て久しくあるけれど、その語のもつ真の意味こそは、罪 人、または死刑囚という意味以外は決して無いので、どう思えばよいのか困 っているのですよ。Slang しかご存知ない紀藤さんは高橋が言うことが、市 いち氣に入らないご様子なのですが答弁書だけは通用させませんよ解かって いてくださいね。真剣勝負というのは、見識 対 人格でなければ平和に反 しますのでね。
(f) (B) の (8) 「いただくよう」希望するとは何のことなのか。キチガイでは あるまいか。横文字で申せば Receiver でありまして。当然、定説語として の真の意味は、首をくくる、身投げをさせる、銃殺に処す、の 3 つだけで ありまして。しかしキトウ語専門のあなたには、いかなる理由という意味で 使われたかについて文章で回答してくださいね。これは冗談とか遊びではあ りませんからね。
(g) (B) の (7)「訴状」とは、改めてどういう理由と意味でお使いになられたの か。すなわち、定説語としての横文字でいえばカンニングペーパーは誰でも 知っているはずの、uanchoco 本のことで有りまして、それ以外の真の意味 は 決して有りませんからね。告訴状だというのであれば、別の話に成るのです がね。
(h) (B) の (6) 「五行」部分は....と有りますけれど、何の事なのか。原告が 思うに、五行とは、中国を語源国とする世界史さながらの 1万語にも及ぶ文 献の表題のことでは、有るまいかと。しかし、もし、そうで無いのであれば ヤバイのでは有りませんかね。例えば告訴状などの行数を言いたいのであれ ば「五つの行、または、五本の行」と、どんなことがあっても書かなければ 見識を疑われること間違い無しでありまして、あなたが弁護士だと今もって 言いたいのであれば死ぬほどの大間違いをしてしまっているのですよ。 ごめんね。

(注) イギリス語訳は後刻のせますからね。(注3)

以 上

注1 紀藤がこの書面を裁判所に提出したのは、8月31日。通常、こうした書面を裁判所に提出すると、裁判所から、対立当事者に取りに来るよう連絡が行く。連絡が行かない場合は、裁判の当日に、僕の書面を受け取ることになる。つまり、ライフスペース側の言い分が正しいとすると、どうもこの連絡がライフスペースに行っていないようだ。理由が裁判所側の理由か、ライフスペースと連絡が取れないなどのライフスペース側の理由かは不明である。

注2、3 僕の書面の翻訳はできなかったようだが、その他のGURUメッセージは全て翻訳している。彼らの英語の語彙も、定説語の範囲しかないのだろう。http://biz.nifty.ne.jp/gfnet/jp/news/news990904.htm