ライフスペースからの99年10月15日付けのメール(第2弾)



From: SPGF [mailto:spgf@bc.iij4u.or.jp]
Sent: Friday, October 15, 1999 8:05 PM
To: kitohome@po.teleway.ne.jp
Subject: SPGF からのメッセージ



1999年の10月1日 SPGF PGP-NEWS 掲載の記事です。

G)●SPGF 法人 NPO 認証申請なる手続きをしたところ、「飢餓救済活動をするのであれば認めない。」 更には、「volunteer を無数人数集める計画は危険過ぎ る。」 という理由書が届いて不認証となってしまったぞ。

(A) 悪意と言うのは人間をものすごく利口に導くもので有りまして、何と言う詳 細なる検査を流石に丸 3 ヶ月かけるだけの事はやってくれましたよね。
(B) まず始めの目的がらみのイチャモンですがね、マァ、SPGF の法律担当の Meaanbaer で、ゆっくりお深め下さいませ。 2 つ目、3 つ目の言いがかり も 同じ手口なので、注意してくれよ。
(C) といっても何がどう同じ手口なのか。解から無いよね。故に、ついでなの で、 一言 present しておくと、

(1) NPO 法というのは、日本では無いのだよ。度々言い続けているので知っ ていると思うけれど、FURANCE 国だよね。
(2) といっても結末しか口にはしていないので、もう一押し必要と成ってき たよね。一走り何処へでも突っ走って、つい先日 5 カ国の法律 (医事法) を、PICK UP したのだから、解かっているよね。FURANCE 国 の NPO 法全文を Copy しておいでよ。GURU が、赤丸をつけてあげるから ね。
(3) それでどう成るか。 FURANCE と日本の NPO 法が、どこがどのように違 うか Chart にして、 それから 60 日以内とかに異議申立てとかを大々的 にやろうではありませんか

(D) さらに Point を言っておくと、
(1) FURANCE の NPO 法、equal、定説なのだ。ということ。何が定説かとい え ば、NPO 法全部が、そっくりそのままが、定説なのだ。
(2) 故に、PICK UP は、最高裁図書館定説文献 aeriar でなければ、見つか り っこないよ。したがって、医事法も、そうだったよね。
(3) 何が POINT かと言えば、5 つあって、
(a) 結末から言えば、FURANCE NPO & 定説法 に JHAPANE は、まるで、 無視した結果、まあ、
(b) GURU の法人申請こそが、cansell できたわけだけれど、何故かと 言 えば、
(c) JHAPANE 法こそが、定説違反したまま、作られているからなのだ よ。
(d) 従って、まあ、chart にすれば、よく解かることだけれど、それを 付 けて告発しなければ、なら無いんだよ。どのようにか。
(e) 世界に貢献するはずの、NPO 法が、JHAPANE だけ、定説法を無視し てよいのか。もっとハッキリ言えば、定説(法)に違反しているヤツ でなければ、日本では、申請しても却下するぞということについ て、 改めて、その通りでよいのか。単なる勘違いなのかを、お返事頂か なければ、成りませんよね。

(4) どちらに向いて書面を出せばよいか。3つあって、
(a) 国際法廷刑事部門 (これは、当然のことだけれど、日本の法律どおりだと、不認証の為、GURU が言うところの、ONE'S PEACE 活動が 不可能だから。)
(b) 次の出し先は、JHAPANE 最高裁 (同じ理由からだよ。)
(c) 3 つ目こそは、経企庁長官 (理由こそは、何も解からないのか知ら ないのか返事をしてくれ。)

以上


 Fineであったはずなのに、5時間とおかず今日2通目のメール。よほどGURUはNPO申請が不認証となったことが悔しかったのですね。