ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)
1980年ハーグ条約と日本の取組に関するホームページにようこそ!
- ハーグ条約について早見する動画はこちら。
- 条約の意義、日本の実施法、主要締約国の法制度など詳しくは下記1、7、8、10へ。
- 締約国一覧、日本の実施状況などの早見はこちら(PDF)。詳しくは下記2へ。
- 子どもの返還や面会のため日本で受けられる条約に基づく援助については、下記4、5、7へ。御連絡の窓口は、下記9へ。
- 子どもと外国へ渡航する方、DV被害で悩まれている方、その他海外でお困りの方は、下記3、6、7、9へ。
- 条約と日本の取組の広報、締約国間の協力と経験の交換、締約国の拡大のための日本のアウトリーチ活動(セミナー等)については、下記11へ。
1980年に採択されたハーグ条約は、国境を越えた子どもの不法な連れ去り(例:一方の親の同意なく子どもを元の居住国から出国させること)や留置(例:一方の親の同意を得て一時帰国後、約束の期限を過ぎても子どもを元の居住国に戻さないこと)をめぐる紛争に対応するための国際的な枠組みとして、子どもを元の居住国に返還するための手続や国境を越えた親子の面会交流の実現のための締約国間の協力等について定めた条約です。日本人と外国人の間の国際結婚・離婚に伴う子どもの連れ去り等に限らず、日本人同士の場合も対象となります。
2014年4月1日に日本が締約国となって以来、外務省(日本の中央当局)では、ハーグ条約に基づく返還援助申請及び面会交流援助申請の受付・審査や当事者間の連絡の仲介、外務省の費用負担による裁判外紛争解決手続機関(ADR)の紹介、弁護士紹介制度の案内、面会交流支援機関の紹介等の支援を行っています。