STOP!敗訴者負担
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敗訴者負担廃案! ご協力ありがとうございました!!


衆議院は、2004年12月3日の法務委員会で、
「敗訴者負担制度」を盛り込んだ民事訴訟費用法改正案を廃案とすることに決めました。


敗訴者負担法案廃案にあたっての声明
 先の通常国会に提出され継続審議となっていた敗訴者負担法案(民事訴訟費用等に関する法律の一部を改正する法律案)が、第161臨時国会の閉会に伴い廃案となりました。
 私たちは、弁護士報酬の敗訴者負担制度が、市民や労働者、その他経済的な弱者の裁判の利用を萎縮させるものであるとして、その導入に一貫して反対してきました。
 今回廃案となったのは、こうした敗訴者負担制度の問題点が広く市民の間に浸透し、同制度を導入すべきではないとの共通認識ができたこと、市民・市民団体と弁護士会等が共同してそれぞれの立場からねばり強い取り組みを継続してきたことの大きな成果です。
 私たち市民は、市ッにとって裁判を利用しやすいものにして欲しい、裁判の利用を萎縮させないようにして欲しいと願っています。反対運動の過程で浮き上がってきた私的契約による敗訴者負担の問題に対しては、これを無効とすべき立法措置が採られることを望みます。

 2004年12月3日
弁護士報酬の敗訴者負担に反対する全国連絡会
司法に国民の風を吹かせよう実行委員会
司法総行動実行委員会



敗訴者負担法案が廃案へ 内閣提出法案では異例
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041122-00000214-kyodo-pol
 政府、与党は22日、民事訴訟で負けた側が相手側の弁護士報酬の一部を支払う敗訴者負担制度の導入を盛り込んだ「民事訴訟費用法改正案」を廃案にする方針を固めた。内閣提出の法案が衆院解散以外で廃案となるのは異例。
 民主党や日弁連などが「弁護士費用を心配して提訴できなくなるマイナス効果がある」と強硬に反対しているのに加え、与党内の一部でも「法案のままでは問題がある」と修正を求める声が浮上。「各党間の溝が深く、今国会で継続審議にしても成立は難しい」(与党幹部)として、内容を再検討する仕切り直しが必要と判断した。
 同法案は、提訴後に原告被告双方が敗訴者側に弁護士報酬の一部を負担させることに合意し、共同で裁判所に申し立てた場合に限り認めるもので、司法制度改革の一環として、今年の通常国会に提出した。
(共同通信) -2004年 11月22日20時18分更新


詳細な情報は↓
弁護士費用敗訴者負担に反対する連絡会
-紀藤も参加している連絡会で、現在こちらがもっとも情報が充実しています。



以下廃案までの経緯としてご覧ください。


皆さんの署名を集めています
●署名用紙(Word形式)です。個人署名団体署名の2種類があります。

1 2000年11月20日に出された司法審議会の中間報告「4 制度的基盤の整備→(1)利用しやすい司法制度→裁判所へのアクセス拡充」の項(この項の全文を以下に引用)で、民事訴訟の「弁護士費用の敗訴者負担」の導入が打ち出されましたが、強く反対します。

 企業優位のこの社会では、悪徳商法の被害救済や、薬害、医療過誤など、企業を主な相手とする消費者事件の多くは、過去の敗訴判決の延長線上に、勝訴判決を打ち立ててきました。
 最初から楽に勝てる訴訟などありません。

 一見、敗訴者負担は市民的のように見えるかもしれませんが、それは明白な嘘です。

 訴訟は生もの。最初から勝訴することが明らかな事件は、限られています。この制度を導入すると、仮に敗訴しても、弁護士費用の負担が可能な「お金持ち」だけが訴訟を起こせる社会となります。

 この点は、消費者被害事件だけではありません。解雇や賃金未払いなどの労働事件、公害訴訟、環境訴訟、国家賠償や、セクハラ訴訟、最近話題のDV、人権事件も、同様です。

 離婚や相続事件などの家事事件、借地借家事件などの事件でも、事情は同じです。
 個人が起こす訴訟の大部分は、最初から勝てるなんて、たやすいものはほとんどありません。

 勝訴がまず大丈夫な事件、たとえば、交通事故の被害者ような事件でさえ、損害賠償の点で、これまでなら500万円の慰謝料を求める訴訟でも、敗訴者負担制度の下では、最終的に400万円の一部勝訴の判決を受けると、被告の弁護士費用の負担の問題が生ずることになりますから、最初から勝訴確実な損害賠償の額まで抑制した損害額で、訴訟をおこすことにならざるを得ません。

 つまり、現在でも慰謝料基準が低いと叫ばれているのに、被害者は、自制するしかなくなります。


2 実際、敗訴者負担制度は、訴訟の多発する米国で、訴訟全般の抑制策としてとらえられてきたものです。この制度を既に導入している英仏独では、実際、民事訴訟が激減しています。

 早速、経営者側の法務担当者の集まりである経営法友会は、1月18日、「敗訴者負担は、濫訴の歯止めとして有効であり支持したい」 「政策形成訴訟、労働訴訟、少額訴訟を例外扱いするのは理解に苦しむ」という意見を公表しています。

 司法改革は重要な課題ですが、その論議のゆくえをしっかり見据えないと、いつのまにか、権力側だけに有利な司法に作りかえられてしまう危険があります。


 「消費者被害の救済は、刑事事件で」


 これは僕が実際体験した仏独の弁護士の言葉です。仏独も、敗訴者負担制度の下にありますが、そのために消費者被害事件は、民事事件として提起するのは無謀となります。そのため、警察や行政に頼むしかなくなります。ヨーロッパ各国で、オンブズマン制度が発展した理由も、敗訴者負担の問題を無視できません。

 両国は、民事事件と刑事事件が並行する制度を取っており、だからこそ、敗訴者負担の下でも、警察さえ入れば、ほぼ勝訴が確実であるという前提のもとにあります。日本とは実情が違います

 つまり敗訴者負担は、警察頼み、行政頼みを生む温床となり、逆に言えば、敗訴者負担制度を取る以上、オンブズマン制度、警察の民主化、民事事件と刑事事件の並行化などの制度などが、不可欠となります。法制度は、有機的に結合しており、敗訴者負担制度だけを、制度化することは、泣き寝入りを助長するだけとなります。

3 そんなわけで、現在、消費者側の弁護士、消費者団体は、強くこの制度導入に反対しています。




 [参考LINK]
 →弁護士費用敗訴者負担に反対する連絡会-現在もっとも情報が充実。

 →インパク消費者サイトより-日弁連の意見「弁護士費用敗訴者負担の導入に異議あり!」-現在、リンク切れです。

 →紀藤のコラム at key-man@nifty
 →阿部泰隆教授(行政法:神戸大学)の反対意見
 →札幌弁護士会会長声明-2000年12月12日


 [経営側の意見]―敗訴者負担制度の導入賛成の意見書
 →経営法友会平成13年1月18日付け「司法制度改革審議会中間報告に対する意見書」


 [反対意見の提出先]
 →連絡会の署名運動
 →司法審議会へ
 →審議会の委員へ

 一般的意見は、
 →司法問題総合掲示板まで


  [参考情報]
 →司法改革審議会
 →司法審議会の中間報告
 →敗訴者負担に触れた審議会の議事録01/04/29現在









サイトをお持ちの方で、
趣旨ご賛同の方は、下記のものをコピーして、
サイトに貼り付けてくだされば、とても嬉しいです。

 STOP!敗訴者負担
消費者の権利を大幅に制限する「弁護士費用の敗訴者負担制度」に反対します。



賛同していただいているサイト

2001年1月分
OFFICE THREE HEARTS
アトピービジネス被害対策弁護団
すべての人に「負けるな」を!先頭


2000年2月分
ルーちゃんからのメッセージ
―亡くなった瑠美奈ちゃんの悲しみが伝わってきます―
これから出産を迎える人に、ぜひ読んでもらいたいページです。

U.Sオフィス☆医療のページ


見落とし分があるかもしれませんので、
賛同サイトで、もしLINKがされていない場合は、ご連絡ください。






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弁護士費用敗訴者負担に反対する連絡会
のパンフレット
パンフレット「敗訴者負担に反対する!」
thanks to Byond





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以下司法審議会の中間報告が、いかに実務知らずか、
またその論理がいかに破綻しているかを示します。



司法審議会の中間報告からの引用と指摘

 訴訟当事者がその依頼した弁護士に支払う弁護士報酬は、現行制度上、原則として訴訟費用に含まれず、訴訟の勝敗に関わりなく、各自負担とされている(ただし、判例により、不法な訴えに応ずるため弁護士に委任し報酬を支払った場合、及び削除)不法行為に基づく損害賠償請求権の行使のため弁護士に委任して訴えを提起することを余儀なくされた場合には、勝訴当事者(→勝訴原告が正しい)が支払った弁護士報酬は、「相当と認められる額の範囲」で、損害の一部として相手方に請求できるものとされている。)。



 実際の実務では、弁護士報酬が敗訴者負担となるのは、不法行為訴訟(債務不履行訴訟の一部を含む)を勝訴した原告が、被告に損害額の約1割の弁護士費用を負担させることができる場合だけである。

 つまり敗訴者負担制度の恩恵を受けるのは、勝訴原告のみである。

 不法な訴えに応ずる場合も、応ずるだけではダメで、被告が、原告として、不当訴訟をおこしてきた相手を、不法行為を理由に、損害賠償の訴えを起こす必要がある。


 このような制度の下では、訴訟を必要以上に費用の掛かるものとさせ、また法によって認められた権利の内容が訴訟を通じて縮小されることとなるので、それが訴えの提起をためらわせる結果となるとともに、不当な訴え・上訴の提起、不当な応訴・抗争を誘発するおそれもあるということを理由として、かねて勝訴当事者の支払った弁護士報酬(少なくともその一部)を、敗訴者に負担させる方策を導入すべきであると指摘されてきた。


 この段落で言うところの指摘があることは事実であるが、いずれもきわめて例外的場合であり、現実に生起される訴訟実態とはかけ離れた意見である。

 実際に勝訴が確実な訴訟があると仮定した場合に、その訴訟の提起を、弁護士費用のために断念するということは、通常考えられない。つまり訴訟の断念は、現実には、弁護士費用が請求額を上回るといった、きわめて例外的場合(少額被害事件の場合など。実際の弁護士費用は請求額を上回ることがないように、調整されているからである)であり、この指摘を一般化することは危険である。

 また不当訴訟も、通常は、このような訴訟は考えられず、きわめて例外的場合に過ぎない。
 しかもこのような場合に、不法行為訴訟を提起すれば、弁護士費用を、不当訴訟を提起した相手方に転嫁できることは、この意見書に明示されているとおりであり(上記1参照)、あえて、この例を明示するのは、誤導である。


 他方、この弁護士報酬の敗訴者負担制度に対しては、敗訴した場合の費用の負担が重くなり、事件の種類によっては、かえって訴えの提起を萎縮させる結果となるおそれがあるとの指摘もある。特に、訴訟を通じて社会的に問題を提起し、立法府や行政府に政策の変更や制度の改革を迫る、いわゆる政策形成訴訟について、そのことが当てはまると言われている。


 この段落で言うところの指摘があること自体は、正しいうえ、この意見は、現状の実務の運用を考えると、現実である。


 以上の点を踏まえると、弁護士報酬の敗訴者負担制度は、弁護士報酬の高さから訴訟に踏み切れなかった当事者に訴訟を利用しやすくするものであることなどから、基本的に導入する方向で考えるべきである。ただし、同時に、敗訴者に負担させる金額は、勝訴者が実際に弁護士に支払った報酬額と同額ではなく、その一部に相当しかつ当事者に予測可能な合理的な金額とすべきである。


 第2段落の「指摘されてきた」という、あやふやで誤導の記述を前提として、いきなり断定的結論になるのは、明らかに、論理の飛躍である。
 
 当然、検証がなければならないだろう。

 明らかに結論先にありきの詭弁というほかない。


 また、労働訴訟、少額訴訟など敗訴者負担制度が不当に訴えの提起を萎縮させるおそれのある一定種類の訴訟は、その例外とすべきである。



 既に指摘したとおり、敗訴者負担の制度のもとで、訴訟の萎縮的効果があるのは、むしろ庶民が起こす訴訟一般である、

 しかも少額訴訟が訴訟提起を萎縮させるとは、およそ実務を全く知らない学者や企業家等の審議委員の暴論である。
 日ごろ少額事件を扱っている弁護士としては、驚くべきことである(上記2参照)。

 少額事件がなぜ裁判にならないか?
 それは高額訴訟と異なり、少額訴訟は勝訴しても費用倒れしてしまうことが理由であり、むしろ弁護士費用の敗訴者負担制度のもとでは、少額訴訟は、促進される類型に属する。新民事訴訟で、少額事件訴訟を簡便化したのは、費用倒れを防ぐためである。このことは、実務の常識ではないか。

 つまり敗訴者負担の萎縮効果は、少額事件か否かという切り口ではなく、消費者被害事件類型など、一般庶民の事件だけであるというべきである。

 少額事件であっても、たとえばサラ金業者の取立てや、通信料金の取立てなどは、ほぼ確実に勝訴できる類型であり、むしろ促進類型に属することは明かであろう。つまりこれまでなら、貸し出し方法など、庶民の方で、争う余地がある事件でも、争うこと自体が、できなくなる可能性がある。





 このような見地から、敗訴者に負担させるべき弁護士費用額の定め方、敗訴者負担の例外とすべき訴訟の範囲及び例外的取扱いの在り方等について検討すべきである。


  以上述べたことから明かなとおり、「無理な三段論法」、「実務に対する認識不足」、「ほとんどない例外を原則かのように主張する誤導」に基づき、「裁判所へのアクセスの拡充」の項で、敗訴者負担制度を意図するのは、論外であり、絶対にこのような嘘にだまされてはいけません。



 



ご意見は、司法問題総合掲示板まで。
―弁護士・検察官・裁判官、警察などの司法問題に関する掲示板―




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審議会は、国民からの意見を受け付けているようです。



送付先は以下のとおり。

住 所
〒105-0001東京都港区虎ノ門1-18-1
虎ノ門10森ビル
司法制度改革審議会事務局

電子メール
ここをクリックしてください




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全国で反対の集会を開いています。


今後の日程は、弁護士費用敗訴者負担に反対する連絡会内の
催し物のご案内をご覧ください。

以下の集会は既に終了しています。

2001年2月26日市民集会のお知らせ

司法制度改革市民集会「ここがヘンだよ日本の裁判」を開催します
多くの皆様の参加をお待ちしています

  司法制度改革市民集会「ここがヘンだよ日本の裁判」

ここがヘンだよ。日本の裁判。
~司法制度改革市民集会に参加しましょう~


 司法制度改革審議会が、11月20日に中間報告を発表しました。中間報告では、「国民の司法参加」「裁判官の制度の改革」「弁護士制度の改革」など多くの点が具体的にどうなるのか今後の検討にゆだねられています。また、「団体訴権」などは実現の展望がまだ開けません。「弁護士費用の敗訴者負担」のように逆に消費者・市民を裁判から遠ざけてしまうような問題もあります。本当に人権が守られ、消費者・市民にとって利用しやすい司法制度改革となるのかどうか、今後の審議会での検討が大変重要であり、私たちも審議会に対して積極的に意見を表明していく必要があります。

審議会の議論が大詰めを迎えているこの機会に、多くの方々に現状の司法制度の問題点と改革の必要性についてお知らせしたいと思いました。ジャーナリストからみた司法制度改革についてのお話を筑紫哲也さんにお願いしております。また、裁判を実際に経験された市民の中から3名の方に、現在の司法制度の問題と改革の必要性を話していただきます。そして、司法制度改革審議会委員の吉岡初子さん(主婦連合会・事務局長)から審議会の様子の紹介や、消費者・市民への呼びかけが行われます。

  「司法制度改革ってなに?」と疑問をお持ちの方、この問題に関心をお持ちの方、現在の裁判に疑問をお持ちの方、審議会に対して意見を出そうと考えている方など、多くのみなさんの参加をお待ちしています。みなさんに参加いただくことで、多くの市民が司法制度改革に関心を持ち、審議会の動向を注視していることを示したいと思います。みなさん、ぜひご参加下さい。お待ちしています。


日時: 2001年2月26日(月)18時30分~20時30分
会場: 千代田区公会堂
(地下鉄東西線・半蔵門線・都営新宿線 九段下駅4番出口から徒歩3分)
内容: 講演「司法制度改革は本当に市民の声が生かされているか」
講師 筑紫哲也氏(NEWS23メインキャスター)

裁判を経験した方からの報告 医療過誤 えん罪 平和訴訟
審議会報告 司法制度改革審議会委員 吉岡初子氏(主婦連合会事務局長)
参加費: 500円(資料代)
主催: 司法制度改革市民集会実行委員会
問合せ・申込み先: 全国消費者団体連絡会
電話03-5216-6024
Fax03-5216-6036
電子メール webmaster@shodanren.gr.jp



2001年5月10日国会内集会ご案内既に終了
     「司法改革への私たちの要求ー弁護士費用敗訴者負担反対を中心に」

衆議院会館内で、「5月10日集会」を予定しています。
当日が、両院の本会議の日程と重なってしまったため、
集会時刻は、正午~1時半です。
衆議院会館の見学も兼ねて、ぜひ、ご出席を!


内容は、国会議員向けですが、市民は自由参加です。

 司法制度改革審議会の活動もいよいよ大詰めの時期を迎えています。
 6月12日に予定されています最終答申の後は、議論の舞台は国会に移ることになります。司法制度改革に関心を寄せる市民団体と、国会議員の皆さまとの交流のきっかけにと、議員会館での集会を企画いたしました。

 各市民団体の意見もさまざまなのですが、最大の共通関心事として、審議会中間報告が「原則導入」を明言した弁護士費用の敗訴者負担問題を主テーマといたします。

 弁護士費用の敗訴者負担の導入は、政策形成訴訟や現代型訴訟と言われる訴訟にとどまらず、およそ弱者の訴訟提起を萎縮させ、司法本来の使命を失わせてしまうことになりはしないか。こう懸念する多くの市民団体が結集した、「弁護士費用の敗訴者負担に反対する全国連絡会」を中心に意見交流を行いたいと願っております。

  たいへんお忙しい折と重なってしまいましたが、短時間でもご出席いただきたくご案内申しあげます。


日 時: 2001年5月10日(木) 正午~午後1時30分
会 場: 衆議院第2議員会館 第1会議室(1階)
内 容: 主催者挨拶 「弁護士費用の敗訴者負担に反対する全国連絡会」代表
議員発言-両院の法務委員を中心とする各議員、
      -全政党に出席を要請
情勢報告  日弁連に要請
参加者発言 それぞれの立場からの意見表明
アピール-弁護士費用の敗訴者負担制度に反対する内容
参加費: 無料
主 催: 司法制度改革市民集会実行委員会
問合せ: 弁護士費用の敗訴者負担に反対する全国連絡会
 代 表  清  水     誠
 代 表  清  水  鳩  子
 代 表  甲  斐  道 太 郎
(事務局)
〒102-0085東京千代田区六番町13番地中島ビル1階
四谷の森法律事務所内 電話03(3265)2771