東京地裁平成12年3月24日判決
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原告―有限会社ラーフスペース・シャクティパットグルファンデーション
被告―株式会社フジテレビジョン、株式会社講談社、森本毅郎(司会者)、
紀藤正樹(弁護士)、小笠原伸児(弁護士)、内田信也(弁護士)、浅見定雄(宗教学者)、
江川紹子(ジャーナリスト)ら18人
以下は、判決の抜粋です。
赤字部分は紀藤の方で付した注です。
主文 判決の結論のことです |
二 訴訟費用は原告らの負担とする。 |
事実及び理由 |
第一 原告の請求(ライフスペース側で裁判所に求めた内容のことです) 被告らは、原告らに対し、別紙謝罪広告を、読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、産業経済新聞、日本経済新聞の全国版に3回掲載せよ。 |
第二 事案の概要(裁判所が考えた本件の争点です) 一 本件は、被告らが原告らにつき、「カルト」、「破壊的カルト」との評価又はそれに類似する決め付けをする評価の評論を行なって原告らの社会的評価を低下させたとして、原告らが被告らに対し、謝罪広告の掲載を求めた事案である。 |
第三 争点に対する判断(20頁以下) |
カルトという表現に対する裁判所の判断です(裁判所によるカルトの初定義となります。) |
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(中略) 僕の発言について触れた部分―そもそも僕は「カルト」という発言を行っていませんから、「名誉毀損発言はない」という認定です(36頁以下) |
しかし、この発言を精査しても、被告紀藤が、原告らについて「カルト」との評価又はそれに類似する決め付けをする評価の論評を行なったとは認められない。 したがって、被告紀藤の発言により、原告ら主張に係る原告の社会的評価が低下したとは認めることはできない。 |
以下が、インターネット上の表現が名誉毀損にあたらないとした判示部分です。わかりやすくするために、判示部分をまとめてみました)―この争点に該当する被告は2名ですが、いずれのケースも「マスコミの報道だけで、一定の評価を下しても名誉毀損にあたらない」場合がありうることを認めたた初めての判例です。これはインターネットを利用する普通の市民にとっては、画期的な判決で、後世に残すべき判決だと思います。 |
被告「青春を返せ裁判」を支援する会に対する判示部分 |
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被告Tについての判示部分―ちなみに、Tさんは、地方都市に住む20代の男性。今回、ホームページ上の表現で、ライフスペース事件に巻き込まれてしまいました。現在、彼のホームページは、残念ながら閉鎖中です。 |
一 争点1(被告らの発言や記事等が原告らの社会的評価を低下させるか)について(33頁以下) そして、前記(一)の事実に照らして考えると、前記被告Tの表現行為については、その意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったということができ、人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものとは認められないから、違法性を欠くものといわなければならない。 また、少なくとも、被告Tにおいて、その表現行為に関して、事実を真実と信じるにつき相当の理由があるといえるから、故意又は過失が否定される。 |
以下判決の結論部分です(78頁以下)。 |
4 以上によれば、本件被告らの発言等は、その意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったということができ、違法性が阻却されるだけでなく、少なくとも、事実を真実と信じるにつき相当の理由があるといえるから、故意又は過失が否定されるというべきである。 |
裁判所が認定したライフスペース(46頁以下) |
(1) Yが、風呂行の最中に身体に異常をきたして緊急入院し、治療を受けたものの、死亡したため、Yの両親は、原告会社らを被告として京都地方裁判所に損害賠償請求の訴えを提起した。 (2) Yの両親が右風呂行訴訟の訴えを提起したのは、高橋弘二が事情を聞きたいという両親の申し出を無視して瞑想中だからという理由で会おうとせず、Yがセミナー中に死亡したことを他のセミナー参加者に知らせず、当初は風呂行の最中に死亡したと説明したにもかかわらず、次第にYが勝手に風呂に入ったというような責任回避的な態度をみせるようになったためであり、Yの死亡に関して、原告会社に一定の責任が認められる可能性が相当に高かったところ、現にその後平成10年11月27日、京都地方裁判所第6民事部は、原告会社の安全配慮義務違反を認めて、原告会社に対し、Yの両親に損害賠償金の支払を命じる判決を言い渡し、さらにその後の平成11年7月23日、大阪高等裁判所第7民事部は、原告会社の控訴を棄却した。 (3) 原告会社の主催するセミナーの中には、受講金額が500万円という高額のものが存在し、セミナーを受けても願い事が叶わない場合には、精神の力が弱いとされてさらにセミナーの受講が勧誘され、家族関係が悪くなった場合には、人間関係がよくなるというセミナーへの受講が勧誘されるなど、原告会社は、セミナーの種類を増やして、次々とセミナーに勧誘していた。 (4) 原告会社は、高橋弘二が病気を治すというふれこみでセミナーを行なっていたが、その方法たるや、高橋弘二が参加者と面談して病気を言い当て、自ら参加者の額を手で叩くシャクティパットと称する行為をして治すというものであった。そして、本件セミナーおいても、その目的は「からだに気を通す」ことであるとされ、その具体的内容は、瞑想、ブリージング(骨盤の解放を目的とする呼吸法とされる行為)、インタビュー(高橋弘二が参加生に対して参加生の過去生やビジョンについて個別的に対話することと称する行為)、右のシャクティパット、風呂行であった。 (5) 原告会社のセミナーに参加した参加者の中には、高橋弘二にあなたは癌ですと言われたため、高額の料金を払ってシャクティパットを受けた者が存在し、その他にも、原告会社のセミナーを受けるために家族や友人に借金を申し込んだ者や、原告会社のセミナーに参加したことを契機として家族、職場や地域社会等との関係を断ち切り、専ら高橋弘二のメッセージと称する指示に従う者が存在した。 (6) 原告会社及び高橋弘二は、セミナーで集めた金を世界中の腸の不活性な子供のために医療機器を購入すると言明していたにもかかわらず、販売会社は、実際に購入されていたのは、80万円であったと述べている。 (7) 原告会社のセミナーに参加している者の家族や元参加者が「ライフスペースを考える会」を発足させて、同様の悩みを持つ者の相談に乗ったり、解決策を話し合ったりしている。 (8) 原告会社及び高橋弘二は、人の生まれてきた目的、生まれつきの役割を「ヴィジョン」と呼び、高橋弘二には他人の「ヴィジョン」を見抜く力があると宣伝してセミナーに勧誘し、さらに、高橋弘二はシャクティパットグルと名乗って、セミナー参加者の結婚相手まで指名してきた。 (9) 原告会社のセミナーに参加している者の子供たちは、就学年齢に達しているにもかかわらず、学校に通うことなくホテル等で共同生活をしていた。 (10) 原告会社及び高橋弘二は、高橋弘二がサイババの後継者であり、国連本部の最高顧問であるとし、高橋弘二に著書は国連の推薦を受けていると称しているが、サイババの日本事務所が「サイババの後継者を名乗ることを辞めて欲しい。」と申し入れたにもかかわらず、原告会社と高橋弘二はそれを無視し、さらに、国連広報部からはそのような事実はない旨の回答がなされている。 |