From: SPGF [mailto:spgf@bc.iij4u.or.jp]
Sent: Saturday, August 14, 1999 4:51 PM
To: kitohome@po.teleway.ne.jp
Subject: SPGF からのメッセージ
弁護士 紀藤正樹 様
1999年8月14日
1999年8月15日付けの SPGF・PGP-NEWS (http://biz.nifty.ne.jp/gfnet/) に、 以下の Top 記事を、掲載しますので、お知らせしておきます。
G)●Inotele Misshion とは改めて、何の意味なのか。
(A) 2 つの横文字を、もちろん言語学上の即ち、2
億語ほど定められて有る内 の、そのものの単語で有りまして、即ち、定説語というのは、その言葉の
もつ真の意味こそが定説法なのだから、法律なのだから変え様もオチョク
リようもイヤ何一つ意図のもったお方にでさえも手の出せないシッカリ者
で有りまして。
(B) 即ち、Misshion の spell こそが、いわゆる定説綴りと言いまして、真の
意味こそは 2 つなので言いますと、その一つ目は「委任」。ズバリそれ
だけなのですよ。更にお次は「命がけ」。これで全てで有ります。
(C) 従って Misshion こそは、いわゆる単なるお任せとかの意味では決して無
いのですよ。それでは品詞ではどうかと言えば、自他ともに
OK のヤツで 有りまして、従って、委任も命がけも自分から見れば自動詞と他動詞とい
う事なので、メチャクチャ凄いというか、何とでも思えるし言えるわけで
有りまして従って、この Pless NEWS 掲載なので有りますよ。前もって、
宣言しておかなければ後程あれやこれやと言い訳などクソマヌケのする事
で有りまして。
(D) それでは始めのヤツ、即ち、Inotele Misshion
の Inotele とはいかなる ヤツなのか、今書いたヤツも定説
spell なので解っといてね。それから、 この言葉の真の意味こそは、やはり
2 つ有って、その始まりは、 「国際」。これだけなので何んか、つまんないですよね。
2 つ目も一緒に言ってしまわなければね。それでは何かと言えば、「定説
又は定説法又は定説語そのもの。」という意味なのですよ。お解り頂けま
したでしょうか。言葉のもつ意味と言うのは腰が抜ける程の物凄さについ
て、ご理解を賜ったでしょうか。
(E) 即ち、Inotele Misshion とは、以上の意味だけで有りまして他には無いの
ですからね。故に、これだけの parpar を、覚悟して引きうけられるヤツ
など、本物の即ち INDEAN 伝統上 GURU 以外に、この世には居ないハズな
のですよ。
G)●INDIAN の教育哲学者 SAI BABA の教育 SYSTEM
を、SEMINAR 形式でやる為の 専門企業 ライフスペースとは
何者か。
(A) 有限会社法人登記申請 (1983年の6月21日)
有限会社ライフスペース (以下、LS) は、1983年6月21日、大阪府吹田市を
本店として、法人 (有限会社) 登記を申請した。その際、法務局が、
「seminar とは、自己啓発の事だから、そのように、表現した場合だけ、
登記を許すぞ。」と言われた様に即ち、世間の常識では、LS
が設立当初からもって居る、『SAI BABA の教育
SYSTEM に基づく、SEMINAR の開催、 運営』という企業目的が、真実では通らなかったのですが、
しかし商業 (又は不動産) 登記法に依れば、登記日と言うのは登記が出来
た日の事で有って取引そのものの即ち、真実の日と一致して、い無くても、かまわないので法務局の指示通りとした。止むを得ず
LS は「自己啓発 seminar 会社」として登記した。
(B) Shakty PAT GURU Foundation (以下、SPGF)
発足。(1997年の5月30日)
(1) 発足当時の事業内容 (a) マスコミ (Mass
Media) 各社との情報の受信、及び、発信。 (b)
Shakty PAT GURU 高橋弘二の代理人として活動を開始する。
(c) マスコミの取材の窓口となる。 (d) 海外出版活動の
research 準備開始。 (e) 海外の現状把握、及び、海外在住協力者の人材発掘。
(f) 国内外で奉仕の体験を積む。
(C) NPO 法人認証申請受理 (1999年の5月24日)
SPGF の行なった NPO 法人認証申請が、経済企画庁により、受理された。
(D) LS の商業登記目的変更の申請 (1999年の5月31日)
大阪法務局吹田出張所にて LS の商業登記目的変更の申請をした。変更の
内容は、商業目的の欄を、「サイババ (SAI BABA)
の教育 SYSTEM に基づ く、seminar の開催、運営」とする事だった。
しかし、担当者から「SAI BABA」という名を使う限り、登記はできない。
との事を伝えられた。そして、その理由とは、
(1) SAI BABA と言っても、一般の人には解らない。
(2) 個人名を使うものは前例が無い。前例の無い事は出来ない。
(3) SAI BABA に関して過去 2 年くらいの資料を探したが、無い。
(E) 嘆願書と、その資料を出した。(1999年の6月1日)
大阪法務局吹田出張所に更に、以下の書類を出した。
(1) 嘆願書
(2) 添付書類 1、2
(3) 『SAI BABA of Euducational System』(GURU
の著作出版本) PART T、4、6、7 計 4 冊
(4) 『SAI BABA of Euducational System』(簡易製本)
PART U、V、5 計 3 冊
(5) 嘆願書の point (a) LS は、法務局の見解により止むを得ず企業目的こそが、自己啓発
seminar 会社で有ると表示しなければなら無い。という状況のまま
今まで来た。 (b) もう、20 年も辛抱したのだ。
(c) 当然、20 年前に聞き入れてもらいたかった、SAI
BABA の教育 SYSTEM に基づく seminer 会社で有るという事を、商業登記簿にも
表示したいのだ。
(F) 同日、本局からの返答が無かったので再び法務局に
NPO 申請の Home Page の資料と、以下の LS
と、NPO・SPGF 法人との関係についての Facsimile
を届けた。 (1) 本日、貴法務局において、商業登記目的変更が完了すれば、
(2) LS を、SAI BABA の教育 SYSTEM SEMINAR
開催会社だけとして NPO・ SPGF 法人の業務に追加申請する運びなのです。
(3) その後 LS は、飢餓救済の資金捻出のための
seminar 即ち、SAI BABA の教育 SYSTEM SEMINAR
を開催するだけの法人と成ります。
(G) LS の、商業登記目的変更の申請が、法務局に受理された。(1999年の6月1
日) 以上の資料を、法務局の方に読んで頂いた結果、担当者の方から商業登記
目的に記載する『SAI BABA』を『INDEAN の教育哲学者であるSAI
BABA』と してはどうか、との提案までして頂いたので無事、商業登記目的を変更で
きる運びと成った。