声 明 |
マ ス コ ミ 各位 |
2001年3月27日 全国ダイヤルQ2問題連絡会事務局長 弁 護 士 紀藤正樹 |
1 本日、最高裁は、ダイヤルQ2について、消費者側を、ほぼ全面勝訴させる判決を出した。電話加入者は、ダイヤルQ2の情報料債務を負わず、NTTは、支払済みの情報料も、返還しなければならないという内容である。 またQ2利用時の通話料についても、信義則の適用により、5割を減ずるという画期的な判決である。 2 NTTは、加入者が使用していないダイヤルQ2においても、いまだダイヤルQ2の無断使用の有無を全くチェックすることなく、全国の電話加入者から情報料を自動的に、また自動引落し等により有無を言わせずに違法に徴収してきている。 また、最近ではインターネットを使ったダイヤルQ2料金の不当徴収も新たな社会問題になっており、またiモードなどの携帯電話の情報料徴収や、今後開始されるLモードにも同じ問題がある。 従って、今回の判決は、NTTの利益優先の企業論理に楔を打ち込む意味がある。 3 本判決によって、現在でも全国各地で大きな問題となっている、ダイヤルQ2の無断使用の場合について、約款上、情報料債務は発生しない旨の、そして通話料債務についても信義則で制限される旨の司法判断が確定した。 NTTは、最高裁判決に従い、過去、これまで全く情報料債務を負っていない者から情報料を不当に徴収していたことを認め、これまで不当徴収してきた情報料について、すべての電話加入者に対してダイヤルQ2の無断使用の有無を確認して、返還する義務があり、企業としての真摯な姿勢が問われている。 4 NTTは、ダイヤルQ2にパスワード制を採用するなど、第三者の無断利用を防止するための抜本的に改善策を施す火急的な責務があると同時に、ダイヤルQ2を、上記問題が解決するまで、一時停止すべきである。 5 訴訟が提起されてからすでに10年の長きにわたり、NTTは、現在のダイヤルQ2が違法であるとの各界からの指摘、批判等を無視し続け、ダイヤルQ2について何らの抜本的改善をすることなく違法な営業を継続し、国民的被害を増大させてきた。 この責任は極めて重大なものである。 6 そこで当連絡会は、NTT及びダイヤルQ2事業者らに対し、次のとおり、要請する。 @ NTTは、直ちにダイヤルQ2について、契約、約款等の整備を行い、情報料債務を負っていない者から不当な徴収を行うことのないよう、パスワード制を採用してシステムを抜本的に改正し、それまでダイヤルQ2を一時停止すること。 A NTTはこれまでのダイヤルQ2について、不当徴収の可能性のある対象者を広告等により探索し、速やかに料金を返還すること。 B 一部マスコミを含めて、自ら情報業者となるなどして、ダイヤルQ2を利用しているすべての事業者は、ダイヤルQ2制度の制度的欠陥が是正されるまで、ダイヤルQ2業務を停止すること。 C すべての金融機関は、NTTにより、情報料債務の不法引き落としがなくなることが保障されるまで、ダイヤルQ2料金の引き落とし手続を停止すること。 以 上 |