UP04/2/3:一部紀藤の責任で修正UP2003年2月5日
■岩波控訴審勝訴判決に対する岩波書店の担当者のコメント
2004年1月28日付けの岩波控訴審勝訴判決について、岩波書店の担当者の方がコメントを寄せてくれました。以下はその中から紀藤が抜粋し、まとめたものです。
「裁判所が名誉毀損性に厳格に踏み込む判決をくだした。言論・表現の自由によって、職務空間を保障されている我々にとって、多大な教訓を勇気を与えてくれる判決だ。教訓としては、社会問題に対する批判を恐れないこと、批判するときは万全の事実調査と慎重な表現に心がけること、ということ。勇気とは、最近名誉毀損訴訟の賠償額が高騰化し、メディアの自主規制が目立つ中で、問題に立ち向かう信念を曲げない、ということだ。その意味で、今回の裁判は、メディア界やジャーナリストにとって画期的な判決となる。」 |
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名文ですね。僕には書けない文章だと思いました。さすが岩波書店!
あ、そういえば、僕も岩波書店から、本を出していたんだ、とさりげなく宣伝(笑)。
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UP04/1/31
■ワールドメイトの詭弁性2-岩波控訴審勝訴判決のご報告-勝訴御礼
岩波訴訟で、ワールドメイトが、2004年1月28日付けで、完膚なきまでに敗訴しました。
本件の争点は、①本件表現が名誉毀損となるか?②訴えの時点で、既に時効(3年)が完成し、ワールドメイトの請求が棄却されるか?の2点でした。
つまり本件は、ワールドメイトの訴えを、時効判断だけで形式的に敗訴させることができたケースですが(平成15年9月24日付け東京地裁判決の立場)、東京高裁は、なんと時効の判断は、当然であることを前提としつつ、実務上は判断する必要のない(本来は、②の形式的判断だけで足る)、①の名誉毀損性の内容まで踏み込んだ「実態判決」を下し、ワールドメイトを敗訴させています。
ところがワールドメイトは、「岩波書店『世界』の記事に対し、ワールドメイトが訴えていた件について」と題して、1月30日付けで、高裁判決が出ました!などとして、あたかも勝訴したかのようなコメントを発表しています。
ですが、よく考えたら、ワールドメイトの主張はおかしい。
そもそもワールドメイトは、当該表現が名誉毀損だと訴えていたのではないでしょうか。名誉毀損自体は否定され、敗訴していることを、意図的に隠しています。
そして逆に、そもそもワールドメイトの名誉が毀損されていないのなら、訴える必要もない事件であり、逆に、ワールドメイト側の不当訴訟を証明するものです。
ちなみに、深見東州こと半田晴久とワールドメイトは、「上告はしない」と発表していますが、それは、素直に勝ち目がないというでしょう。結果的に岩波判決は、岩波書店とジャーナリストの藤田庄市氏側の、勝訴判決として確定することになります。
おめでとうございます。
判決文の中から(要約ではなく、そのまま引用)
第3 争点に対する判断 |
1 |
争点1(本件記事は控訴人の名誉を毀損するものか)について |
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(1) 上記第2の2の基本的事実、甲1によれば、本件記事中には、本件記事部分1ないし6の記述があることが認められる。
そこで、以下これらの記述が、控訴人の社会的評価を低下させる事実を適示したものであるかどうかを検討する。
(2) 本件記事部分1は、「「宗教被害」を訴えられ、苦情を寄せられるこうした教団による被害は、80年代に姿を現わし、90年代に入ると、統一教会に加え、オウム真理教、霊視商法の本覚寺・明覚寺グループ、法の華三法行(アースエイド、ゼロの力学)、ワールドメイト、神慈秀明会、サイエントロジーなど数を増やしてきた」との記述である。
そして、本件記事の同じ頁には、本件記事部分1に先だって、「宗教者からの反発を承知でいえば「宗教関連被害」あるいは「宗教被害」とでもいおうか、かかわった宗教に「騙され」「脅され」て金銭や財産を奪われたいという訴えが、各地の消費生活の公的相談窓口に数多く寄せられ続けている」、「ことは宗教活動の自由にもはねかえってくる」との記述もあり(甲1)、本件記事部分1にいう「宗教被害」は、これらの記述をも前提とした意味、用法で用いられていることが看取される。
そうすると、本件記事部分1は、被害者を名乗る者がその関わった宗教団体等に「騙され」、又は「脅され」て金銭や財産を奪われたと主張する事例を、その真相がどうであるかは留保するという含意で、鍵括弧を付して「宗教被害」と仮に名付け、このようなものを生じさせたという主張のされている団体の一つに控訴人があることを述べているにすぎない。しかも、本件記事は、同じ頁において、事実認識を異にする「宗教者からの反発」が予想されることや、「宗教被害」に対する早計の判断が憲法上保障された宗教活動の自由との衝突を生じさせ得ることも指摘しているのである。したがって、通常の読者の注意と読み方を基準としてみても、本件記事部分1は、控訴人が実際にその宗教活動に関し他人に被害を及ぼしていると判断するものとみることはできず、これをもって控訴人の社会的評価を低下させる事実を適示したものとは認め難い。
(3) 本件記事部分2は「「宗教被害」関係年表」の「1993年」の項において「ワールドメイト(当時、パワフルコスモメイト)、元信者より賠償請求訴訟(2件)をおこされる」と記述するものである。
この記述も、上記(2)にみたのと同様に、あくまで被害者を称する者の言い分としての「宗教被害」につき、その一例として、控訴人が元信者から損害賠償請求訴訟を提起された事実を掲記したものであり、控訴人が実際にその宗教活動に関し他人に被害を及ぼした例として事実を摘示したものとはみられない。したがって、これも控訴人の社会的評価を低下させる事実の摘示ということができない。
(4) 本件記事部分3は、「「宗教被害」とはなにか」との項において、「ワールドメイトの場合、密室性や時間の切迫性は原告側も言及していない。脅迫されたと訴えるのは、霊の崇りを信ずる世界観のところで問題が生じたからにほかならない。」との記述である。
本件記事においては、上記記述に先立って「霊感・霊視商法では、密室性、時間の切迫性から、脅迫の面がかなり明らかに感じられる」との記述もあり(甲1)、上記記述は、これとの対比に力点のあるものである。このことを踏まえてみると、本件記事部分3は、控訴人については脅迫があったと主張される事例では、被害者を名乗る者からも、密室性、時間の切迫性のある状況での事実関係は主張されておらず、霊の崇りを信ずるその者の世界観において問題が生じたという趣旨の主張がされているにとどまることを述べているものである。この部分が、控訴人に脅迫の事実があったとするものでないことは、通常の読者の注意と読み方においても容易に理解されると認められる。
また、本件記事部分3は、「霊の崇りを信ずる世界観のところで問題が生じた」という中立的、客観的な表現に拠っているから、控訴人が霊の崇りを信ずる者に対し、密室性、時間の切迫性のある状況での脅迫以外の態様で何らかの加害行為をしたとの事実を摘示したものとこれをみることはできない。
以上の認定判断は、本件記事部分3を本件記事部分6と併せて観察しても左右されるものではない。
したがって、本件記事部分3が控訴人の社会的評価を低下させる事実の摘示であるとはいえない。
(5) 本件記事部分4は、「ワールドメイトに対して、原告側ではさらに、教祖の言動を証拠として挙げて、彼が実は神仏を信じていない、故に「御神示」等は虚偽である、と主張する」との記述である。
これは、控訴人に対して訴訟を提起して抗争中の者が上記のように主張していることを述べているにすぎず、控訴人における「御神示」等が虚偽であると述べるものではない。むしろ、上記の直後の箇所において、被控訴人藤田は、「しかし、宗教一般に帰すれば、神仏への疑いは卓抜した宗教者にこそ見られるテーマである」と述べて(甲1)、控訴人に対する、上記主張にような見方に疑問を呈している。
したがって、本件記事部分4は、控訴人における宗教上の行為が虚偽であるなどの、控訴人の社会的評価を低下させる事実を摘示したものではないと認められる。
(6) 本件記事部分5は「救霊師資格取得のためのお玉串(布施、料金)の変更(87年、700万円→95年、120万円)のいい加減さや常識はずれの高額さを認めても」との部分であり、「それが「御神示」虚偽性に結びつくか、判断が難しいだろう」という記述に続いている(甲1)。そのような文脈においてみれば、本件記事部分5は、控訴人における救霊師資格取得のためのお玉串(布施、料金)の額について、その変更が「いい加減」なものであり、また「常識はずれの高額」であるとの見解を採っても、なお控訴人の「御神示」の虚偽性に結びつくかといえるかは、疑問がある旨をいうものであり、上記の額及びその変更を「常識はずれの高額」「いい加減」なものと判断し、非難しているわけではなく、また、上記「御神示」を虚偽であるとしているものでもない。
したがって、本件記事部分5が控訴人の社会的評価を低下させる事実の摘示であるとはいえない。
(7) 本件記事部分6は、「原告が6、7年の内に、約8000万円を教団に納め、生活の基盤すら危うくされたことは決して看過できることではない。要するに『宗教には脅迫はつきもの』とか、単純に、教義や信仰にかかわるから法的には争えないという旧来の見方では問題を解決できないような、システマティックに人に『被害』と及ぼす新しいタイプの宗教が出現してきたのである」との記述である。
確かに、この記述においては、控訴人に対して訴訟を提起して抗争中の者の経済的不如意が看過し難いものであり、そのような事態に対して「旧来の見方」とは異なる対処が必要であるとの被控訴人藤田の意見が表明されている。
しかし、ここでも「被害」の語に鍵括弧が付されていることからも見て取れるように、同被控訴人の意見の核心は、被害者であると主張する者の経済的現状に対して救済の方策が講じられるべきであるとするにとどまり、その者が「被害」と主張するところが事実であり、控訴人に加害行為があったと断ずるものではない。
このように、本件記事部分6は、控訴人の違法行為あるいは道義的な非違を前提とする記述ではないから、これをもって、控訴人の社会的評価を低下させる事実の摘示又はそれに基づく論評ということはできない。
(8) そして、本件記事は、その全体の論調を通じてみても、控訴人を含む宗教団体から被害を受けたとする者の主張を鵜呑みにすることなく、それと異なる考え方、観点にも言及し、その主張の弱点をも指摘しており、「被害」とみる余地のないような事態についても、軽々に宗教団体の側を断罪することは避け、問題状況の客観的な指摘に努めていることが認められる。
このような論調ないし論述の方法に徴すれば、本件記事部分1ないし6を併せても、控訴人の社会的評価を低下させる事実が摘示され、又はそれに基づく論評がされたと評価することはできないというべきである。
(9) 以上の検討によれば、争点1に関する控訴人の主張は理由がないことになる。
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2 |
その余の争点について |
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争点1に関する控訴人の主張が理由のないものである以上、その余の争点について判断する要はない。 |
第4 結論
以上のとおりであるから、控訴人の本件請求は全部失当であって棄却を免れず、これと同旨の原判決は相当であり、本件控訴は理由がないので、これを棄却することとする。 |
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東京高等裁判所第15民事部
裁判長裁判官 赤 塚 信 雄
裁判官 小 林 崇
裁判官 長 屋 文 裕 |
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UP03/11/12
■ワールドメイトの詭弁性-根本さん事件とプシコ事件の和解報告
既にワールドメイト掲示板に、根本さんが報告しているとおり、根本さんの件について、10月7日、ワールドメイト側と東京地裁で和解しました。
根本さんの報告にもあるとおり、裁判所の第1回目の提案にあった「ワールドメイトっていうのは、・・・・・・カルト教団なんだよ」「反社会的な行為を平然とやってのける」という文章は、最終的な和解からは省かれています。
これは根本さんが断固として拒否したからです。「邪教判決」が既に出されている以上、当然の結果だと思います。
ワールドメイト側も、裁判所案を後退させてまで、本和解を締結したのは、評価の背後にある真実が確定されることを恐れた結果だと思われます。近くこの点は、詳細に報告する予定としています。
また和解条項からも明らかですが、根本さんは、ワールドメイトや半田晴久(=深見東州)氏の名誉感情を害したということは認めていますが、通常、名誉毀損事件で争われるワールドメイトや半田晴久(=深見東州)氏の外部的名誉(社会的評価)を毀損したことは認めていません。
同時にワールドメイトや半田晴久(=深見東州)氏が過去やってきた事実が、この和解で否定されたわけではありません。
根本さん和解条項全文
1 被告は、平成14年2月24日から同年3月26日にかけて、インターネット「2ちゃんねる」及び「スナサル」の掲示板に、「深見はノータリン教祖である」、「深見のバカ東州」、「深見のやってることはゴキブリ以下だ!人間のクズだ!ヤクザと一緒じゃねえか!」とか「バカワールドメイト」とか書き込み、侮蔑的な表現によって原告らの名誉感情を害したことを認め、ここに謝罪する。
2 被告は、今後、原告らの名誉などを不当に侵害することのないよう十分に配慮する。
3 原告らは、第1項記載の被告の謝罪及び前項記載の誓約を了として、被告の第1項記載の行為に対する金銭賠償を求めないものとする。
4 原告らは、その余の本件請求を放棄する。
5 原告らと被告は、原告らと被告との間において、本件につき、本和解条項に定めるもののほか、何ら債権債務が存在しないことを確認する。
6 訴訟費用は各自の負担とする。 |
裁判所提案の第1案の和解条項案(7月24日付け)
1 被告は、平成14年2月24日から同年3月26日にかけて、インターネット「2ちゃんねる」及び「スナサル」の掲示板に、「深見のバカ東州」とか「ワールドメイトっていうのは、・・・・・・カルト教団なんだよ」とか、「深見のやってることはゴキブリ以下だ!人間のクズだ!ヤクザと一緒じゃねえか!」とか、「反社会的な行為を平然とやってのけるノータリン教祖」などと書き込み、結果として表現の自由を逸脱し、原告らの名誉感情を害したことを認め、ここに謝罪する。
(以下同文) |
他方、「邪教判決」プシコ裁判(著者:大河内俊輝氏)についても、10月8日、東京高裁において、ワールドメイトと和解しました。裁判所の強い和解勧告を受けた結果です。和解条項は下記のとおりです。
プシコ和解条項全文
1 控訴人らと被控訴人らとは、裁判所の勧告を踏まえ、本件事案にかんがみ、本件訴訟を和解により終了させることとする。
2 控訴人らは、本件訴えを取り下げ、被控訴人らは、これに同意する。
3 控訴人らと被控訴人らとは、本和解条項に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。
4 訴訟費用は、第1、2審を通じ各自の負担とする。 |
根本さんの和解と比べても、まったく無内容であり、「ワールドメイト」と半田晴久(=深見東州)氏、たちばな出版が、謝罪もないのに、一方的に訴えを取り下げて和解するというのですから、これはプシコ側の勝訴的和解です。
これは控訴審で再び「邪教判決」が出されることを恐れたワールドメイト側の、事実上の戦線撤退=敗戦と言ってよいと思います。
このような和解をすることについては、プシコ側でも十分協議したのですが、既に一審で「邪教判決」という完全な勝訴判決が出されていて、これ以上高裁、最高裁と時間をかけて争っても時間と費用がかかるばかりですから、来年初頭にも判決が出される情勢にあるサイゾー・藤田事件に力を結集するという趣旨で、いったん矛を納めた次第です。
ちなみにワールドメイトがそのホームページに主張している、「一審が失効した」との記述は、「一審で名誉毀損が認められた」とするのと同じ、詭弁であり、法を結論ではなく、形式でしか見ていない立場です。
名誉毀損の法的構成については、既にCyber Red Cardに、2003年4月15日号「名誉毀損の必然性」、2003年5月1日号「名誉毀損の法理」の2稿をUPしていますが、名誉毀損の概念がかなりテクニカルな概念であり、これを形式的に捕らえると、ワールドメイトの理屈も一応成り立つものの、詭弁であることがよくお分かりになると思います。
謝罪もなく一方的に、ワールドメイトが訴えを取り下げるという今回の和解は、一審「邪教判決」があったからこそ成立したものであり、「ワールドメイトを邪教と評しても違法でない」との一審判決(しかも3人の裁判官の合議で出された結論です)が出されたという歴史的真実は、何ら揺らぎません。
なおワールドメイトは、著者の大河内俊輝氏を侮辱する表現を繰り返していますが、大河内氏は、昭和48年に、明治大正昭和の能楽の世界について、名人上手(「名人」や「上手」は、能の世界の格のことを言います。)を題材に、鳥瞰した書籍「撩乱の花」で、芸術選奨文部大臣賞を受賞された、能評論界に、右に出る者がない傑出した評論家です。ワールドメイトの誹謗中傷が、いかに荒唐無稽かがわかると思います。
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UP03/10/17
■ワールドメイトからまた申し入れ書
多忙によりいろいろ報告があるのにできないでいたところ、10月1日再びワールドメイトから申し入れ書が来ました。
専用掲示板で発言の方は、必ずみておいてください。
それと上記報告との関係で、ワールドメイトのほうでもいろいろ言っているみたいですが、もろもろの報告は、後日とさせていただきます。
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UP03/3/07
■速報第3弾!プシコ判決が特定する本件記事①と本件記事②の具体的中身
多忙により、なかなか更新が更新ができず、すみません。
判決が特定する本件記事①と本件記事②の具体的中身を知りたいと言う人も多いと思います。
そこでその内容を明らかにします。
今回の名誉毀損事件の審理対象として争われた記事は次の部分となります。
判決文の中から(要約ではなく、そのまま引用)
ア |
東州は新興宗教「ワールドメイト」の教祖-。会員数二万六千、60億円余の所得隠し発覚東京国税局から33億円の追徴課税を科せられる。女性信者からもセクハラで訴えられている。布教法は信者に黒龍がついている、これを除かねば悪霊がたたると、5万から30万の救霊料を徴収、一千万円つぎ込んだ夫婦もいる。子どもの病気を治したい一心で、家屋敷売却、借財もし、一億円つぎ込んだ会員もいる-。なんのことはない足の裏診断で検察庁に引っ張られた「法の華」の福永法眼と同じ手口ではないか-。(以下「本件記事①」という。)
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イ |
「たちばな出版」は深見東州黒幕の会社であると急報があり・・・私は早速Hにあの出版社は邪教がからんでいるからと注意した・・・能評誌が、邪教という、邪教の教祖という主人持ちでは・・・ブラックマネーの援助を受けていては、「お前だって」と言われることになる。同じ薪能興行師同士の縄張り争いと評価低落を招きかねない。一刻も早く、「たちばな出版」と手を切り(以下「本件記事②」という。)
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UP03/2/26
■速報第2弾!プシコ判決の核心部分
判決は次のとおり述べています。
判決文から(要約ではなく、そのまま引用)
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ウ |
次に、各摘示事実及び前提事実の真実性について検討する。 |
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(ア) |
まず、原告ワールドメイトが60億円余りの所得隠しにより東京国税局から33億円の追徴課税処分を受けたという摘示事実が真実か否かについて検討する。
証拠(甲2から6)によれば、実際に東京国税局(荻窪税務署)から60億円余りの申告漏れを指摘されて約33億円の追徴課税処分を受けたのは、権利能力なき宗教団体である原告ワールドメイトではなく、法人である株式会社コスモワールドであることが認められる。
しかしながら、証拠(乙34、の1・3、35の1の1・2、35の2から5)によれば、東京国税局(荻窪税務所)は、原告ワールドメイトを株式会社コスモワールドの一部とみなし、原告ワールドメイトの所得は本来株式会社コスモワールドが同社の所得として申告すべきものであるとの認定をした上で、上記追徴課税処分を行ったことが認められる。また証拠(乙23の1・7、42、53の1から7、54)及び原告ワールドメイトの規則並びに弁論の全趣旨によれば、原告ワールドメイトと株式会杜コスモワールドとは役員等を共通にしているほか、原告ワールドメイトは権利能力なき宗教団体として、株式会杜コスモワールドは法律行為を行う主体として、相互に密接不可分な関係にあり、社会的実態としては両者は相互に補完し合いながら一体の存在として機能し活動し、社会一般においてもそのようなものとして認識されていることが認められる。
以上の各事実からすると、上記摘示事実中の「ワールドメイト」とは、一般読者の普通の注意と読み方とを基準として判断した場合、原告ワールドメイトと社会的に一体を成すところの株式会杜コスモワールドをも包含する社会的実態を意味するものと解するのが相当であるから、株式会社コスモワールドが所得隠しにより申告漏れを指摘されて追徴課税を受けたとの事実が真実である以上、上記摘示事実は真実と認めることができる。 |
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(イ) |
次に、原告半田晴久が女性信者からセクハラ行為で訴えられているとの摘示事実が真実か否かについて検討する。
証拠(乙23の1から14、24、25の15・16・21)及び弁論の全趣旨によれば、原告半田晴久は、複数の女性信者からセクハラ行為を原因として損害賠償請求訴訟を提起されていること、そのうち、横浜地方裁判所平成5年(ワ)第889号事件においては、原告半田晴久は二人の女性信者からそれぞれ585万円(付帯請求を除く。)の請求を受けたところ、口頭弁論を3回経たのみで同原告の本人尋問も女性信者らの本人尋問も行われないまま、各女性信者に対して550万円ずつの和解金を支払い、第三者に対して公表口外しない旨の条項を含む訴訟上の和解を成立させていることを認めることができる。
これらの事実によれば、原告半田晴久が女性信者からセクハラ行為を原因として提起された訴訟は、同原告が女性信者に対し現実にセクハラ行為をしたと疑わせるものであるから、上記摘示事実は真実であり、これを摘示することに違法性はないというべきである。 |
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(ウ) |
さらに、証拠(乙10、12の1、13の1・3、14の1・4・5・20、25の15・16・21から25・29・30、26の14・15)及び弁論の全趣旨によれば、原告ワールドメイトが救霊料の名目で信者の困惑に乗じて多額の金を徴収しているものと認めることができる。 |
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(エ) |
そして、原告半田晴久が同ワールドメイトの教祖であることは当時者間に争いがなく、原告半田晴久が同たちばな出版の代表取締役社長として同社に対して強い影響カを有していることについては、原告ら自らが自認するところである。 |
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(オ) |
以上のとおりであり、本件記事①の各摘示事実及び本件記事②の前提事実の重要部分は、いずれも真実と認められる。 |
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エ |
そこで、本件各記事における論評の表明が論評としての域を逸脱したものでないかどうかを検討する。 |
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(ア) |
まず、本件記事①において、原告ワールドメイトが救霊料の名目で信者の困感に乗じて多額の金を徴収している事実を摘示し同事実に基づき同原告に対する論評を表明する部分は、特段不公正なものではなく、
論評としての域を逸脱したものではない。 |
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(イ) |
次に、本件記事②における「邪教」等の論評について検討する。 |
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a |
「邪教」とは正しくない宗教あるいは反道徳的な宗教を意味する言葉であると解されるところ、本件記事②が原告ワールドメイトを「邪教」と論評している趣旨は、宗教は本来困っている人を救済すべきものであるにもかかわらず、原告ワールドメイトは困っている人の弱みにつけ込んで不当に金員を徴収しているという点にあると解される。
そのような趣旨を前提に、前記摘示事実を基礎として上記の論評をみれば、本件記事②が、救霊料の名目で信者の困惑に乗じて多額の金員を徴収している原告ワールドメイトを「邪教」、その教祖である原告半田晴久を「邪教の教祖」、原告半田晴久が代表取締役社長として強い影響カを有している原告たちばな出版を「邪教がからんでいる」と論評していることは、特段不公正なものとはいえず、論評としての域を逸脱したものと評価することはできない。 |
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b |
また、「ブラックマネー」とは不正な資金を意味する言葉であると解されるところ、前記摘示事実を基礎とすれば、本件記事②が、原告ワールドメイトの教祖である原告半田晴久が代奏取締役社長として強い影響力を有している原告たちばな出版を「ブラックマネーの援助を受けて」いると論評していることも、特段不公正なものとはいえず、論評としての域を逸脱したものと評価することはできない。 |
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オ |
以上を総合すれば、本件記事①及び②にはいずれも違法性がないから、各記事に関し不法行為は成立しないというべきである。 |
3 |
よって、原告らの請求は、その他の点について判断するまでもなく、いずれも理由がない。 |
以上のとおり述べて、
「第4 結論」として、「以上の次第で、原告らの請求をいずれも失当として棄却することとして、主文のとおり判決する」としています。
以上が真実です。過去の歴史的真実を隠してきたワールドメイトの真実の姿がようやく裁判で明らかになりました。
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UP03/2/24
■速報!プシコ裁判に全面勝訴
これは速報です。今日のプシコ裁判、全面的に勝訴しました。
主文(判決の結論)は
「原告らの請求をいずれも棄却する。訴訟費用は原告らの負担とする」
です。
詳細はおってUPしますが、以下はさわりです。
判決文から(要約ではなく、そのまま引用)
「邪教」とは正しくない宗教あるいは反道徳的な宗教を意味する言葉であると解されるところ、本件記事②が原告ワールドメイトを「邪教」と論評している趣旨は、宗教は本来困っている人を救済すべきものであるにもかかわらず、原告ワールドメイトは困っている人の弱みにつけ込んで不当に金員を徴収しているという点にあると解される。
そのような趣旨を前提に、前記摘示事実を基礎として上記の論評をみれば、本件記事②が、救霊料の名目で信者の困惑に乗じて多額の金員を徴収している原告ワールドメイトを「邪教」、その教祖である原告半田晴久を「邪教の教祖」、原告半田晴久が代表取締役社長として強い影響カを有している原告たちばな出版を「邪教がからんでいる」と論評していることは、特段不公正なものとはいえず、論評としての域を逸脱したものと評価することはできない。 |
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UP03/1/08
■ワールドメイト代表者の変更、「掲示板発言」の削除、そしてワールドメイトに対する回答
昨年12月24日付けで、ワールドメイト板に、
[4181]またまた削除依頼が・・・ by.紀藤 2002年12月24日(火) 19時18分 ■
今日、またワールドメイトから削除依頼がきました。
今度は、71の発言についてです。
近く、ワールドメイト情報に情報を開示しますので、気になる方は、ぜひご確認を。 |
とUPしながら、年末年始の喧騒に追われて今日まで来てしまいました。情報提供が遅れましたことを関係各位にお詫びします。
さて実は、今回の12月21日付け申し入れ書(やはり著作権制限付き)では、ワールドメイトの代表役員が栂村氏から半田氏に代わっていました。そこで、この間、僕の方で、12月26日付けで回答書を送っていました。
この回答書に対するワールドドメイト側の12月31日付けの回答によると、ワールドメイトの代表役員が、半田氏に昨年11月1日付けで変更したようです。
もともと深見氏はワールドメイトリーダー(つまり教祖)であり、栂村氏は、名目上の代表にすぎなかったと思われますので、この流れは実質に戻っただけだと思いますが、この変更、ワールドイトのサイト上で積極的に開示されていないのはなぜでしょう。
ただ今回の変更で、ワールドメイト本体の代表役員とたちばな出版の代表取締役が一致し、よりワールドメイトという団体の実相がわかりやすくなったと思います。
ちなみにサイゾーやプシコを訴えているのは、ワールドメイト、深見氏、たちばな出版の3者です。
さて今回削除要請と発信者情報の開示要求をされた発言は、次の71の発言ですが、3255の元神伝密教士さんの発言(下記灰色で区別)は、既に前回の要求で削除済みであることがわかりましたので、実際は70です。ワールドメイト側はなぜ間違ったのか、不思議です。
番号順 |
お名前順 |
削除依頼の発言 |
|
番号 |
名前 |
1 |
52 |
元神伝密教士さん |
2 |
71 |
A |
3 |
154 |
A |
4 |
164 |
元会員Z |
5 |
402 |
元神伝密教士さん |
6 |
467 |
A |
7 |
620 |
千年王国管理人 |
8 |
639 |
A |
9 |
648 |
元神伝密教士さん |
10 |
650 |
A |
11 |
698 |
A |
12 |
702 |
A |
13 |
703 |
A |
14 |
705 |
A |
15 |
712 |
元神伝密教士さん |
16 |
714 |
A |
17 |
764 |
減益会員 |
18 |
776 |
元神伝密教士さん |
19 |
812 |
元神伝密教士さん |
20 |
858 |
A |
21 |
872 |
A |
22 |
894 |
A |
23 |
899 |
無心 |
24 |
1005 |
A |
25 |
1037 |
A |
26 |
1182 |
A |
27 |
1232 |
元神伝密教士さん |
28 |
1301 |
減益会員 |
29 |
1328 |
減益会員 |
30 |
1486 |
減益会員 |
31 |
1487 |
減益会員 |
32 |
1962 |
元神伝密教士さん |
33 |
2009 |
元神伝密教士さん |
34 |
2049 |
元神伝密教士さん |
35 |
2203 |
減益会員 |
36 |
2298 |
元神伝密教士さん |
37 |
2301 |
元神伝密教士さん |
38 |
2406 |
無心 |
39 |
2483 |
元神伝密教士さん |
40 |
2610 |
元神伝密教士さん |
41 |
2766 |
元神伝密教士さん |
42 |
2784 |
元神伝密教士さん |
43 |
2793 |
元神伝密教士さん |
44 |
2795 |
元神伝密教士さん |
45 |
2813 |
anzenunten |
46 |
2834 |
元神伝密教士さん |
47 |
2846 |
元神伝密教士さん |
48 |
2856 |
元神伝密教士さん |
49 |
2916 |
鎮魂帰神 |
50 |
2917 |
鎮魂帰神 |
51 |
2918 |
A |
52 |
2967 |
元神伝密教士さん |
53 |
3041 |
元神伝密教士さん |
54 |
3057 |
元神伝密教士さん |
55 |
3082 |
DOQI |
56 |
3085 |
元神伝密教士さん |
57 |
3113 |
元神伝密教士さん |
58 |
3156 |
元神伝密教士さん |
59 |
3196 |
元神伝密教士さん |
60 |
3255 |
元神伝密教士さん |
61 |
3613 |
元会員Z |
62 |
3733 |
A |
63 |
3768 |
鎮魂帰神 |
64 |
3770 |
鎮魂帰神 |
65 |
3772 |
鎮魂帰神 |
66 |
3794 |
鎮魂帰神 |
67 |
3827 |
鎮魂帰神 |
68 |
3877 |
鎮魂帰神 |
69 |
3888 |
元神伝密教士さん |
70 |
3962 |
鎮魂帰神 |
71 |
3986 |
無心 |
|
削除依頼の発言 |
|
番号 |
名前 |
2 |
71 |
A |
3 |
154 |
A |
6 |
467 |
A |
8 |
639 |
A |
10 |
650 |
A |
11 |
698 |
A |
12 |
702 |
A |
13 |
703 |
A |
14 |
705 |
A |
16 |
714 |
A |
20 |
858 |
A |
21 |
872 |
A |
22 |
894 |
A |
24 |
1005 |
A |
25 |
1037 |
A |
26 |
1182 |
A |
51 |
2918 |
A |
62 |
3733 |
A |
45 |
2813 |
anzenunten |
55 |
3082 |
DOQI |
17 |
764 |
減益会員 |
28 |
1301 |
減益会員 |
29 |
1328 |
減益会員 |
30 |
1486 |
減益会員 |
31 |
1487 |
減益会員 |
35 |
2203 |
減益会員 |
7 |
620 |
千年王国管理人 |
49 |
2916 |
鎮魂帰神 |
50 |
2917 |
鎮魂帰神 |
63 |
3768 |
鎮魂帰神 |
64 |
3770 |
鎮魂帰神 |
65 |
3772 |
鎮魂帰神 |
66 |
3794 |
鎮魂帰神 |
67 |
3827 |
鎮魂帰神 |
68 |
3877 |
鎮魂帰神 |
70 |
3962 |
鎮魂帰神 |
23 |
899 |
無心 |
38 |
2406 |
無心 |
71 |
3986 |
無心 |
4 |
164 |
元会員Z |
61 |
3613 |
元会員Z |
1 |
52 |
元神伝密教士さん |
5 |
402 |
元神伝密教士さん |
9 |
648 |
元神伝密教士さん |
15 |
712 |
元神伝密教士さん |
18 |
776 |
元神伝密教士さん |
19 |
812 |
元神伝密教士さん |
27 |
1232 |
元神伝密教士さん |
32 |
1962 |
元神伝密教士さん |
33 |
2009 |
元神伝密教士さん |
34 |
2049 |
元神伝密教士さん |
36 |
2298 |
元神伝密教士さん |
37 |
2301 |
元神伝密教士さん |
39 |
2483 |
元神伝密教士さん |
40 |
2610 |
元神伝密教士さん |
41 |
2766 |
元神伝密教士さん |
42 |
2784 |
元神伝密教士さん |
43 |
2793 |
元神伝密教士さん |
44 |
2795 |
元神伝密教士さん |
46 |
2834 |
元神伝密教士さん |
47 |
2846 |
元神伝密教士さん |
48 |
2856 |
元神伝密教士さん |
52 |
2967 |
元神伝密教士さん |
53 |
3041 |
元神伝密教士さん |
54 |
3057 |
元神伝密教士さん |
56 |
3085 |
元神伝密教士さん |
57 |
3113 |
元神伝密教士さん |
58 |
3156 |
元神伝密教士さん |
59 |
3196 |
元神伝密教士さん |
60 |
3255 |
元神伝密教士さん |
69 |
3888 |
元神伝密教士さん |
|
◆以下、ワールドメイトからの昨年12月21日付け申し入れ書に対する当職の正式な回答を兼ねます。
ところで前回まで何度か発言者に意見照会をして来ましたが、回答がほとんどありませんので、今回は、無心さんの3つの発言を除き、いったん指摘のあった発言すべてを、1月8日付で削除することにします。逆に異議がある方は、紀藤宛にメールをください。
ちなみに無心さんの3つの発言は、どこがワールドメイトの権利を侵害するのか?管理者としては不明ですので、プロバイダ責任制限法の趣旨から、むしろワールドメイト側で積極的に何が問題なのかを開示していただきたいと思います。→総務省作成の特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(いわゆるプロバイダ責任制限法)の逐条解説12頁から13頁(PDF)を参照。
なお念のためですが、過去、削除優先の対応をしているのは、あえて、疑わしきはワールドメイトに有利にという対応(従って削除した発言が、すべて問題とは限らない)を当職が続けているからですが、こうした対応を続けていると、ワールドメイト板の過去ログが、逆にワールドメイト賛美のものばかりとなることがあり得ます。
これは「議論を通じた真実の発見」が本来のあり方である掲示板の運用として誤っていると思いますので、ぜひワールドメイトにおいては、次回申し入れ書からは、プロバイダ責任制限法の解釈を認めていただき、各発言のどこが問題なのかを、はっきりさせた申し入れ書を出していただくようお願いします。
ところで、こうした点を踏まえると、たとえば前回11月21日付け申し入れ書で要求された2707番代以前の書き込みについては、前回要求された発言ではありませんので、そもそも削除すべきなものか?という根本的疑問があります。
ちなみにこれまで削除した発言の中には、
[89]私は自分を by.元会員 Z 2002年08月23日(金) 21時31分 ■
霊感詐欺の被害者だと思っております。騙されたと思ったのでやめたのです。
今振り返ると情けない気持ちですが、個人では訴訟というわけにもいかず・・・。
深見氏が信者から集めた金にまかせて恫喝的告訴をしているのをみると怒りを感じるとともに、こんな人を一時的にも信じてしまったことの恥ずかしさを痛感しています。 |
のように僕の02/12/17発言と同趣旨の、実は削除する必要もないものなどもまじっており、既に削除したものであっても、問題がないと思われるのは、再UPも考えています。
また今回の申し入れを含め、再三ワールドメイトから要求されている発信者情報の開示については、本人からの開示承諾がない限り、当職としては、ワールドメイトに対し開示する方針は取りませんので、その点何度要求されてもお断りします、というのが答となります。
さらに今回の申し入れ書2項のご指摘(「誰かワールドメイトの名誉毀損訴訟を受けて立ってくれる強い人はいないのでしょうか?一般の人にとっては、訴訟戦略をとっているワールドメイトに対抗することはとても大変なことなのでしょうが・・・・・・・」という表現が問題であるとの指摘)には承服できかねます。
裁判を受ける権利がワールドメイトにもあるとは言え、批判に謙虚に耳を傾けず、事前に交渉すら行わず、訴訟では到底認められないような多額の損害賠償額を訴額として、相手をいたずらに困惑するような法廷地漁りとも言える訴訟を提起し続けるワールドメイトの訴訟方針に問題があることは明らかであり、これを「訴訟戦略」と名づけることは、表現の自由の範囲内の問題であると考えます。
また貴団体が上記のような訴訟戦略を取られている結果、被害者を含む一般の人にとって、一人で貴団体と対抗することは著しく困難ですから、サイト上で、「誰かワールドメイトの名誉毀損訴訟を受けて立ってくれる強い人はいないのでしょうか?一般の人にとっては、訴訟戦略をとっているワールドメイトに対抗することはとても大変なことなのでしょうが・・・・・・・」と発言することに、何ら問題があるとは考えておりません。
何度も繰り返しますが、当職は、本年8月30日付回答書で回答したとおり、「問題ある発言については、削除すべきは削除する方針です」が、「掲示板はあくまでも議論の場であり、議論を通じて真実が深まるというのが基本であると考えますから、第一次的には、まず反論をしていただくことが大切だろう」と思っています。
この点、今一度、同回答書をお読みいただきますようお願い申し上げます。
そもそもインターネットの掲示板は、書き込みの内容次第では、ワールドメイトの正当な評価にも当然つながるものです。
今回の申し入れ書においても、貴団体は、当職個人に対する懲戒申立てや司法上の措置を言われますが、これに対しても当職は、本年8月30日付回答書で回答したとおり、「貴団体が、当職に対し、無謀にも法的措置などを講じられるというなら、当職は、弁護士業務に対する妨害が顕著だとして、日本弁護士連合弁護士業務妨害対策委員会に報告し、また全国の賛同弁護士の協力を得て、あらゆる手段を通じ、貴団体に対し、法的措置などの手段を尽くしていく所存ですので、その旨ご承知おきください」というのが答となります。
以上が、ワールドメイトからの今回の通知書に対する当職の回答です。
|
UP02/12/17
■「プシコ」裁判の行方と「掲示板発言」の削除
ワールドメイトからの追加申し入れ書に基づき、本日、下記いずれも削除します。
ちなみに「す」さんの回答はありませんでした。
「3379」「3380」発言の「す」さんの発言。
「3255」発言の「元神伝密教士」さん、「3440」発言の「A」さんの発言。
誰かワールドメイトの名誉毀損訴訟を受けて立ってくれる強い人はいないのでしょうか?一般の人にとっては、訴訟戦略をとっているワールドメイトに対抗することはとても大変なことなのでしょうが・・・・・・・。
さてこうした中ワールドメイトから訴えられたプシコの裁判が、昨日12月16日、結審しました。判決は、来年2003年2月24日午後1時10分です。
ワールドメイト側は、結審ぎりぎりとなって、原告深見東州氏こと半田晴久氏の「薪能」公演(2002年9月27日)を取り上げた「サンデー毎日2002年10月27日号」の「記事広告」を、あたかも通常の「記事」であるかのように、証拠として提出するなど、裁判所をも欺く真実義務に反した訴訟行為も行っています。
判決がどう出るのか?
表現の自由の今後を占う上で、注目の判決でもあります。
係属部-東京地方裁判所民事第18部 |
日 時 2003年2月24日午後1時10分 |
法廷は615号法廷 |
傍聴は自由です。 |
|
UP02/12/09
■ワールドメイトから「追加申し入れ書」と「掲示板発言」の削除。
実は、ワールドメイトからの前回の削除要請に対し、11月27日付けで回答書を送っていたのですが、12月5日付けで(当事務所に到着は12月6日)、「12月10日までお待ちします」という回答が来ました。
ちなみにこの書面で、ワールドメイトから、僕の記載に誤記があるとの指摘を受けました。
一覧表化したデータのうち、下記のとおり誤りがありました。訂正します。
2216 |
ハリー賢者ー(誤) |
↓
2016 |
↓
元神伝密教士さん(正) |
なにぶん93の発言です。ワールドメイト並びに「ハリー賢者ー」さん。「元神伝密教士」さんにお詫び申し上げます。
なお前回削除要請があった93の発言については、このページで、「当該発言の削除に関しては、プロバイダ責任制限法3条2項の照会を、また発信者情報の開示要求との関係では、プロバイダ責任制限法4条2項の意見」をお聞きしてきましたが、今日まで「開示要求」に対して同意する意見は一人もいらっしゃらない(そもそも連絡のない人もいます)ので、12月6日付けで、上記訂正後の発言部分も含めてワールドメイトから要求のあった93発言の全部をいったん削除することにしました。
ただし歴史的経過等により問題がない表現であることは判明した場合は、再掲することも検討します。具体的反論のある方は、よろしくどうぞ。
それと今回追加の削除要請がありました。
「当団が選ばれた会員のみに秘儀として伝授しております「九頭龍神法」の内容を無断で転載したもの」という理由から、著作権法違反を理由として、「3379」「3380」発言の「す」さんの発言。
そして名誉毀損を理由として、 「3255」発言の「元神伝密教士」さん、「3440」発言の「A」さんの発言です。
そこで「す」さん、「元神伝密教士」さん、「A」さんには、当該発言の削除に関しては、プロバイダ責任制限法3条2項の照会を、また発信者情報の開示要求との関係では、プロバイダ責任制限法4条2項の意見をお聞ききしたいと思います。当該発言の当事者においては、紀藤宛に直接メールにて、ご意見をいただければと思います。15日までに回答をよろしくお願います。
最後に、ワールドメイトに対しては、今回の対応と同様、このサイトでの処理の結果を、今回の「追加申し入れ書」に対する回答に変えさせていただきたいと思います。
ところで「す」さんは、最初にワールドメイトから削除要請があった「あ」さんと同一人物だと思われます。
僕のワールドメイトに対する2002年8月30日付け回答書で、「「あ」さんに、貴団体に対する反論があるなら、真実を調査されたうえで、再反論を待ちたいと思います」と記載したにもかかわらず、具体的反論もされずに、同様の書き込みを続けられることについては、掲示板管理者としては大変遺憾です。
さらにはこの「あ」さんは、その後「熊猫」さん→「C」さん→「す」さんと、ハンドル名を変更されているようですが、ハンドル名の変更を告知しないことは、ローカルルールである「二重ハンドルの禁止」にも抵触します。
この件、今回は、必ず、紀藤宛に直接メールにて、ご意見と弁明をください。
|
UP02/11/26
■ワールドメイトから掲示板投稿の削除と発信者情報の開示要求が来ました。
ワールドメイトから、平成14年11月21日付けで、ワールドメイトに関する自由な議論を前提とするワールドメイト問題掲示板への投稿に関し、削除などの要求が来ました。
同時に特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(いわゆるプロバイダ責任制限法に基づく、投稿者の住所、氏名の開示要求が来ました。
当該「申し入れ書」によると、
2
|
平成14年5月1日より施行されましたプロバイダー責任制限法によりますと、貴殿は侵害情報の発信者に対し、侵害情報の送信防止措置を講ずることに同意かどうか、照会するなどの適切な措置を求めらています。
当団は下記投稿者に対し刑事民事の責任を追及することを準備中です、つきましてはプロバイダー責任法第四条に基づき、投稿者の住所、氏名を開示されたく申し入れるものです
(下線は、紀藤)) |
とあります。
ところで総務省の採用する略称は「プロバイダー責任制限法」ではなく「プロバイダ責任制限法」だし、短い文書の間に「プロバイダー責任法」との誤記もあります。
またそもそもプロバイダ責任制限法が施行されたのは、平成14年5月27日、これも誤っています。
さらに「貴殿は侵害情報の発信者に対し、侵害情報の送信防止措置を講ずることに同意かどうか、照会するなどの適切な措置を求めらています」とされていますが、プロバイダ責任制限法3条2項は、削除される側からの損害賠償免責を認めた規定であって、侵害情報の発信者に対する義務を規定したものでありません。このことは、文面上明らかです。
ちなみに今回、削除要求をされ、また「投稿者の住所、氏名の開示要求」をされている投稿は、次の93の発言にわたります。あまりにも多いうえ、ワールドメイトからは、当該発言のどの部分が問題であるかの特定がありませんでしたので、準備に時間がかかり、投稿者への情報提供が遅くなったことをお詫びします。
注意:誤記による修正あり(02/12/09)
番号順 |
お名前順 |
番号 |
名前 |
83 |
鉄人ルーテーズ |
89 |
元会員 Z |
373 |
元神伝密教士さん |
475 |
元神伝密教士さん |
706 |
A |
717 |
A |
731 |
A |
733 |
A |
737 |
A |
738 |
A |
762 |
減益会員 |
770 |
元神伝密教士さん |
781 |
減益会員 |
783 |
元神伝密教士さん |
931 |
A |
1028 |
A |
1044 |
元神伝密教士さん |
1045 |
A |
1049 |
裏の顔を知るもの |
1072 |
元神伝密教士さん |
1075 |
元神伝密教士さん |
1083 |
元神伝密教士さん |
1103 |
元神伝密教士さん |
1110 |
元神伝密教士さん |
1113 |
元神伝密教士さん |
1169 |
A |
1215 |
DOQI |
1234 |
元神伝密教士さん |
1241 |
減益会員 |
1242 |
減益会員 |
1249 |
減益会員 |
1252 |
減益会員 |
1256 |
減益会員 |
1264 |
減益会員 |
1265 |
元神伝密教士さん |
1282 |
減益会員 |
1292 |
減益会員 |
1300 |
犬 |
1310 |
元神伝密教士さん |
1313 |
元神伝密教士さん |
1325 |
元神伝密教士さん |
1331 |
元神伝密教士さん |
1336 |
減益会員 |
1338 |
減益会員 |
1364 |
元神伝密教士さん |
1369 |
減益会員 |
1372 |
減益会員 |
1379 |
元神伝密教士さん |
1389 |
減益会員 |
1391 |
元神伝密教士さん |
1414 |
減益会員 |
1468 |
減益会員 |
1479 |
減益会員 |
1627 |
元神伝密教士さん |
1649 |
A |
1659 |
元神伝密教士さん |
1718 |
元神伝密教士さん |
1722 |
元神伝密教士さん |
1774 |
海豚正信 |
1780 |
元神伝密教士さん |
1794 |
海豚正信 |
1894 |
元神伝密教士さん |
1919 |
海豚正信 |
1944 |
海豚正信 |
1950 |
海豚正信 |
1991 |
元会員 Z |
2054 |
元神伝密教士さん |
2056 |
海豚正信 |
2057 |
海豚正信 |
2089 |
元神伝密教士さん |
2101 |
元神伝密教士さん |
2160 |
元神伝密教士さん |
2204 |
減益会員 |
2209 |
減益会員 |
2215 |
元神伝密教士さん |
2216 |
ハリー賢者ー(誤) |
↓
2016 |
↓
元神伝密教士さん(正) |
2020 |
海豚正信 |
2236 |
元神伝密教士さん |
2244 |
元神伝密教士さん |
2252 |
元神伝密教士さん |
2290 |
減益会員 |
2308 |
元神伝密教士さん |
2319 |
減益会員 |
2353 |
元神伝密教士さん |
2416 |
元神伝密教士さん |
2450 |
A |
2499 |
元神伝密教士さん |
2551 |
元神伝密教士さん |
2554 |
元神伝密教士さん |
2559 |
呪いを |
2599 |
元神伝密教士さん |
2678 |
元神伝密教士さん |
2707 |
元神伝密教士さん |
|
番号 |
名前 |
706 |
A |
717 |
A |
731 |
A |
733 |
A |
737 |
A |
738 |
A |
931 |
A |
1028 |
A |
1045 |
A |
1169 |
A |
1649 |
A |
2450 |
A |
1215 |
DOQI |
1300 |
犬 |
1774 |
海豚正信 |
1794 |
海豚正信 |
1919 |
海豚正信 |
1944 |
海豚正信 |
1950 |
海豚正信 |
2056 |
海豚正信 |
2057 |
海豚正信 |
2020 |
海豚正信 |
1049 |
裏の顔を知るもの |
762 |
減益会員 |
781 |
減益会員 |
1241 |
減益会員 |
1242 |
減益会員 |
1249 |
減益会員 |
1252 |
減益会員 |
1256 |
減益会員 |
1264 |
減益会員 |
1282 |
減益会員 |
1292 |
減益会員 |
1336 |
減益会員 |
1338 |
減益会員 |
1369 |
減益会員 |
1372 |
減益会員 |
1389 |
減益会員 |
1414 |
減益会員 |
1468 |
減益会員 |
1479 |
減益会員 |
2204 |
減益会員 |
2209 |
減益会員 |
2290 |
減益会員 |
2319 |
減益会員 |
83 |
鉄人ルーテーズ |
2559 |
呪いを |
2216 |
ハリー賢者ー(誤)
→2016発言の誤記 |
89 |
元会員 Z |
1991 |
元会員 Z |
373 |
元神伝密教士さん |
475 |
元神伝密教士さん |
770 |
元神伝密教士さん |
783 |
元神伝密教士さん |
1044 |
元神伝密教士さん |
1072 |
元神伝密教士さん |
1075 |
元神伝密教士さん |
1083 |
元神伝密教士さん |
1103 |
元神伝密教士さん |
1110 |
元神伝密教士さん |
1113 |
元神伝密教士さん |
1234 |
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いろいろ言いたいことはありますが、とりあえず当該発言の削除に関しては、プロバイダ責任制限法3条2項の照会を、また発信者情報の開示要求との関係では、プロバイダ責任制限法4条2項の意見をお聞きしますので、当該発言の当事者においては、紀藤宛に直接メールにて、ご意見をいただければと思います。
なおこの申し込み書も、全文引用したいところですが、今回来た申し入れ書も、紀藤の回答書に対する回答と同様、
「本書面の著作権は、当団に属するものです、よもやとは思いますが、貴殿が当団に許可なく本書面の全部又は一部を、何らかの形で公開された場合、当団としては断固とした司法上の法的措置等を取ることをあらかじめご了承ください」
とのことです。
申し入れ書の著作物性自体にも疑問がありますが、引用すらも一切否定される見解には賛同できませんので、法的措置もどうぞ!というほかありません。不合理な提訴に対しては、こちらも法的措置を講じることになると思います。もう一度、ワールドメイトに対しては、「鷹揚」という言葉を投げたいと思います。
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UP02/10/16
■速報:岩波書店も訴えられたようです
ワールドメイト被害救済ネットの事務局運営委員の1人であるフォトジャーナリストの藤田庄市氏が、岩波書店の雑誌世界1996年5月号で執筆した「霊感・霊視商法の謎」(欺く側の論理/欺かれる側の論理)の内容をめぐり、岩波書店とともに、ワールドメイトから訴えられたようです。記事の内容は、オウム真理教や統一協会と並び、ワールドメイトのことも取り上げた記事です。
とりあえず速報です。
ちなみに、こちらは、元会員に対する訴えとは違い、東京地方裁判所に提訴しています。
係属部-東京地方裁判所民事第41部 |
第1回口頭弁論 2002年11月6日 午前10時 |
法廷は626号法廷 |
傍聴は自由です。 |
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UP02/08/31
■ワールドメイトに対する回答書の送付
8月26日に、突然、ワールドメイトから直接僕宛に通知が来たことは既にお知らせしましたが、昨日、僕の回答書を発送しました。期限内の今日中につくと思います。
さて、今回のワールドメイトの削除依頼を受け、ワールドメイト板の「あ」さんの発言(114番発言-ワールドメイト側の通知書にも記載されています)は、いったん削除しました。
「あ」さん>。具体的な反論があれば、お願いします。なければ、このまま削除もやむを得ないかと思います。
ところで、僕も、ワールドメイト会員の運営する「『被害者の会』という名の『加害者たち』へ」というホームページなどで、大々的に批判^^;されています。
今回、ワールドメイトが、僕に対し通知書のような主張をされる以上、逆に、ワールドメイトに対しても、会員が、僕に対して、無意味なひぼう中傷行為することをやめるよう、文書で指導を徹底することをお願いし、9月6日までに、その文書を、当職宛てに送付してくださるよう、お願いしました。
真実の追求はこちらも望むところです。訴訟、懲戒などといきり立たれず、掲示板上などで、普通に発言、そして削除依頼をしていただければ、随時対応しますので、ワールドメイトにおいては、もっと鷹揚(おうよう)にしていただければ、と思います。
あとワールドメイト被害救済ネットの第1回総会の様子が、探偵ファイルに取り上げられたようです。
[参考]-02/09/01加筆。
・ライフスペース情報にまとめてありますが、以前、僕は、ライフスペースから、訴訟(テレビ上の発言について)、懲戒(インターネット上の発言について)、そして刑事告訴(雑誌上の発言について)までされましたが、すべて認められませんでした。いずれも弁護士業務に対する妨害が顕著だとして、多くの弁護士の支援を受けました。本来は業務妨害として、僕の方から、ライフスペースに損害賠償や刑事告訴が可能であった事案でしたが、当職の方からこのような措置を取るまでもなく、ライフスペースに捜査のメスが入ったことは、記憶に新しいところです。
・鷹揚(おうよう)-インフォシーク:大辞林(国語辞典)より-(名・形動)[文]ナリ 〔「詩経(大雅、大明)」から。鷹(たか)が大空をゆうゆうと飛ぶさまから〕ゆったりと振る舞うこと。余裕があって目先の小事にこだわらないこと。また、そのさま。ようよう。 「―な態度」「―にかまえる」
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UP02/08/29
■ワールドメイトから、突然の通知書が!!
僕が事務局長をつとめるワールドメイト被害救済ネットの第1回総会が、8月26日午後1時30分から、東京で開催されました。その日の報告は、既に、同ネットのホームページに掲載しました。
ところが実は、その日の朝、ワールドメイトから、メールと内容証明郵便で、通知書が届きました。
実は、この通知書、公開するか否かを迷っていたのですが、本日、ワールドメイト問題掲示板の「深見東州の弟子さんの発言」から、ワールドメイトのサイトのよくある質問のコーナーでで、公開されていることを知りました。
回答は明日送付する予定ですが、通知書が公開されている以上、当職の明日送付予定の回答は、30日以降、公開させていただくことにします。
なお事情説明書に記載されている内容についても、本日、確認しましたが、事実と異なる箇所が随所に見られます。こちらは別途、反論していきたいと思います。
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UP02/08/23
■ワールドメイト側の「びっくりする(^^)サイト」が出現!!
2002年8月15日、ワールドメイト被害救済ネットが発足したことは、本TOPニュースでもお伝えてしているところです。
ところが・・・・予想どおりとは言え、ワールドメイト側のヒステリックな対応には、びっくりさせられてしまいます。宗教板、ワールドメイト板が、荒れ気味となり、2chには、8月17日、『被害者の会』という名の『加害者たち』へというスレッドがたち、何だか超人気^^;スレッドになっています。
しかしこのスレッドをたちあげた「ムシカ」という人が、嘘つきの謀略家であることは、僕が宗教板で反論しているとおりです。
ところが今度は、またびっくりするサイトが出現しました。
名づけて「ワールドメイト被害救済ネットに質問します」というストレートなタイトルのサイトです。
冒頭に、
私はワールドメイトの会員です。
8月15日に設立された「ワールドメイト被害救済ネット」に対して疑問点が多くありますので、質問いたします。
いずれも根本的な問題ばかりです。疑問点が解消しない限り、あなた方の行為を「宗教弾圧」とみなすほかはないことをご了承ください。
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とあります。
URLは、http://members.tripod.co.jp/wmshinjitsu/。
つまり「ワールドメイトの真実」というURL。「疑問点が解消しない限り」という括弧書きですが、匿名では、何を言っても説得力はないでしょう。
意見があるなら、正々堂々きちんと自らを名乗って発言してください。こちらは自らをさらしてワールドメイト被害救済ネットを運営しています。他の運営委員も同じです。
ところでこのワールドメイトの教祖の深見東州氏、(彼は、ワールドメイトリーダーと称している)が、これまた「深見東州 ギャグホームページ」というストレートなタイトルの個人ページを持っています。
深見先生のウルトラギャグが満載。果たしてあなたはこの高度な笑いに耐えられるのか?
タイトルをクリックすると自動再生でたくさんのギャグを堪能できます。 |
との記載もあります。
確かに「ギャグのセンス」、抜群です(爆)。
URLも、http://www.fukami-comedy.com/。これまたストレートです(微笑)。
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UP02/08/15
■「ワールドメイト被害救済ネット」が設立されました!
雑誌サイゾーに対し、訴えたり取下げたりということを繰り返している宗教団体?ワールドメイトについて、ついに、被害者救済のための市民グループが始動しました。
その名も「ワールドメイト被害救済ネット」(http://wmhigai.tripod.co.jp/)です。
僕が事務局長をつとめ、最初に「サイゾー」とともに訴えられた井上トシユキ氏(「2ちゃんねる宣言」などの著書がある)が代表をつとめる団体です。
ネットには、現在ワールドメイトから訴訟で訴えられている事件の関係者がほとんど参加し、サイゾーからだけでなく、ワールドメイトから訴えられている雑誌「プシコ」の編集長や、ジャーナリスト、弁護士、ワールドメイトの元会員らも参加しています。
今後ワールドメイト(形式的には、原告は、株式会社コスモワールド)から訴えられている国(荻窪税務署長)や、ワールドメイト本体から訴えられている雑誌週刊新潮などにも入会していただくと助かります。
入会案内をおきたいと思います。
過去、10年以上にもわたり、ワールドメイトの被害者は、孤軍奮闘を強いられてきましたが、今後は、横のつながりもできるようになりました。
ぜひ1人で悩まず、連絡していただければ幸いです。
また当ネットの賛同される方は、ぜひ、ネットに参加、カンパしていただくと助かります。
ワールドメイトに関する情報も、ぜひお寄せいただくと助かります。
8月中に、東京都内で、第1回集会を開催する予定ですので、参加希望のご連絡は、ぜひワールドメイト被害救済ネットまで、ご連絡を、お願いします。
参考:過去のTOPニュースより
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