面会交流国家賠償請求訴訟~子どもと親の絆のために
State Redress Acion Seeking Child Visitation Right,
for Parent-Child Bond
since2022/2/7
最終更新2024/3/2


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 原告は、離婚前の子の無断連れ去り行為のために10か月以上の間、実子に会えなかったことから、家事事件手続法に基づく審判前の保全処分(同法第105条以下)の手続を求めたが、同手続法は、保全処分の手続の緊急性、重要性に鑑み、審判手続に先立ち、仮の処分をすることを前提とするものであるにもかかわらず、担当の栗原洋三裁判官(39期、R4.9.9 定年退官)は、原告が強く希望、要望、そして抗議したにもかかわらず、自らの意見に固執し、あえて故意に保全処分事件の期日を、基本事件の期日に先立ち指定することなく、基本事件と同一の日時である、申し立てから約1か月半後に期日を指定する等の行為を行った。

 被告栗原の上記行為は、保全処分の手続を認めた家事事件手続法の趣旨に反し、裁判官の職責放棄というものであるから、被告栗原に対して民法709条に基づき、被告国に対して国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料30万円及び同額の1割の弁護士費用を加算した計33万円の損害賠償を求め(訴えの当初は「内1円」の賠償を求め)、本訴提起に至った。


当初の訴状「原告に生じた損害」以下抜粋
4 原告に生じた損害 
 原告は・・・親としての情愛から、また子どもの福祉を心から願う親として、子らに対し一刻も早い面会交流の実現を願って、最後の砦として、家庭裁判所に保全処分事件を申し立てたにもかかわらず、被告栗原による一方的な期日指定書を受けた原告の悲哀と絶望感は著しいものがある。
 原告の立場から見れば、いわば面会交流の生殺与奪権を握る担当裁判官に異議を申し述べることは、不利益を被るおそれすらあり、言わば子どもを人質にとられているかごとき状況であって、その精神的打撃は極めて深刻である。原告は、家庭裁判所の裁判官として、親子の情愛を理解しようともしない被告栗原の上記行為に強い憤りと深い悲しみを感じている。
 以上から、「家庭に光を」「家庭に平和を」をスローガンに掲げる家庭裁判所の裁判官として、人を人として見ない被告栗原の上記行為によって被告の受けた精神的打撃は余りに甚大であり、察するに余りあるものであり、その慰謝料の額としては30万円を下らないと思料され、また本訴提起に必要な弁護士費用もその1割を下回らないものと思料する。
 しかしながら他方、原告は金銭ほしさで本訴を提起するものではない。被告栗原の上記行為は、本件のみならず、他の面会交流に関する家事実務に与える悪影響も極めて甚大である。
 そこで原告は、本件を単に損害賠償請求の事案と考えるのではなく、突然子どもを連れ去られ、その後長期間子どもと会うことすら叶わない片親の悲哀に、家庭裁判所のみならず家庭裁判所の裁判官を経験する全裁判官が向き合い、その理解を求めることも必要であると考えている。
 そのため本訴においては、金銭を単に求めるというよりも、家事事件手続法が審判前の保全処分の手続を認めている以上、被告栗原が保全処分の期日を指定せず、故意に基本事件と同一期日に初回期日として指定した上記行為がまさに「違法」であることを、裁判所に認めていただき、将来このような被害が起きないことを望み、親子の面会交流に関して、「家庭に光を」「家庭に平和を」をスローガンに掲げる家庭裁判所の実務にさらにいっそうの良き影響がもたらされることを期待し・・・その賠償を求めることにした。
 
5 結論
 よって、被告栗原に対して民法709条に基づき、被告国に対して国家賠償法1条1項に基づき、請求の趣旨記載の判決を求めて、本訴提起に及んだ。御庁東京地方裁判所の心の通った誠意ある判決を求める次第である。



代理人弁護士 紀藤正樹 / 同 角野太佳 (リンク総合法律事務所

事件内容の詳細については、子どもの福祉の観点から、控えさせていただいております。



東京高裁:東京高等裁判所第7民事部
裁判長裁判官 水野有子 40期
裁判官 古閑裕二 40期
裁判官 藤井聖悟 46期
場所:東京高等裁判所 511号法廷(5階)
月日   経過 内容  進行
 2023 4月5日   控訴
 1 7月6日 11時 第1回口頭弁論期日 控訴状・控訴理由書陳述/国側反論
 2 9月14日 14時 第2回口頭弁論期日  控訴人再反論/国側反論なし:結審
3   11月9日  13時15分 第3回口頭弁論期日 判決=不当敗訴判決
            ⇒最高裁へ上告しました 




東京地裁:民事第6部 
(裁判官 清野正彦 46期)
場所:東京地方裁判所 804号法廷(8階)
月日   経過 内容  進行
 2021 8月31日    提訴  損害賠償請求
 1 10月7日 午後1時25分 第1回口頭弁論期日 ・原告:訴状/準備書面(1)各陳述
・被告国(被告国指定代理人:江本満昭、楠幸太):答弁書陳述
・被告栗原についての口頭弁論分離
2 11月18日  午後1時30分  第2回口頭弁論期日 ・原告:意見書陳述
  12月3日    訴えの変更申立 損害賠償額の増額 ・1円から33万円に増額
 3 2022 2月24日  午後1時30分 第3回口頭弁論期日 ・国側反論
  4月21日  午前11時30分  第4回口頭弁論期日 ・原告側反論
  6月23日  午前11時30分 第5回口頭弁論期日 ・国側反論 
  9月15日  木  午前11時30分  第6回口頭弁論期日 ・原告側反論
  10月27日 木  午前11時20分  第7回口頭弁論期日 ・国/被告栗原側反論 
8 2023 1月12日  午前11時~12時  第8回口頭弁論期日  ・原告本人尋問 
9   3月2日  午前11時45分~  第9回口頭弁論  ・最終弁論 
  3月23日  午後1時15分~  判決期日  判決=残念ながら敗訴!控訴しました。


事前経過

月日   経過 内容
 2021 8月23日    通知書   栗原洋三裁判官/相模原支部長八木貴美子裁判官/横浜家庭裁判所所長鬼澤友直裁判官宛て
8月24日   監督処分申立て 裁判所法80条に基づく司法行政上の監督処分の申立て=現在まで無視 横浜家庭裁判所/同相模原支部宛て
8月25日   通知書(2)   栗原洋三裁判官/相模原支部長八木貴美子裁判官/横浜家庭裁判所所長鬼澤友直裁判官宛て




場所:東京高等裁判所 511号法廷(5階)

憲法の公開原則から、期日の傍聴は自由。しかも無料です。
本訴訟にご関心の方も、ぜひ傍聴ください。



【参考】

家庭裁判所のしおり
文字がバグる場合は、PDFを保存してから御覧ください。



面会交流国賠訴訟

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外務省HP
ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)
条約テキスト(英語)外務省和訳(縦書)

紀藤整理
HTML判:外務省条約和訳(横書判)
PDF判:外務省条約和訳(横書判)
簡易PDF判:外務省条約和訳(横書判)
PDF判:ハーグ条約英和対照表

その他
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)=日本語
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)=英和対照
Act for Implementation of the Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction(Act No. 48 of 2013)

資料集=作製中ですが公開します-2023/1/4

子どもの権利条約 (児童の権利に関する条約)全文(政府訳)
二つの人権規約-社会権規約、自由権規約


関連訴訟(主なもの)

離婚後単独親権違憲国賠訴訟
提訴(2019/3/26)=現在/最高裁段階
作花知志弁護士

共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会=養育権集団国賠訴訟 提訴(2019/11/22)=現在東京地裁段階
稲坂将成弁護士/古賀礼子弁護士/富田隼弁護士 【原告】12名

単独親権違憲国賠訴訟 提訴(2020/10/21日)=現在東京地裁段階
平岡雄一弁護士/佐田理恵弁護士/小嶋勇弁護士 【原告】6名

子の連れ去り違憲集団国賠訴訟 提訴(2020/2/26日)=現在東京地裁段階
作花知志弁護士/大村珠代弁護士 【原告】14名


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