ライフスペースからの99年9月6日付けのメール



From: SPGF [mailto:spgf@bc.iij4u.or.jp]
Sent: Monday, September 06, 1999 3:44 AM
To: kitohome@po.teleway.ne.jp
Subject: SPGF からのメッセージ


弁護士 紀藤正樹 様
1999年9月6日

(A) 恩田謙が mail を開いたところ、もはや誰で有っても即ち、ほとんどの見た人 は、弁護士 紀藤正樹はこれにて少なくとも資格そのものは剥奪だなあと、直感 したハズで有りまして、即ち六法全書すらものにしないまま、弁護士資格を、 なぜ取れたかは別として、とにかく弁護士になってしまったおかげで、自分の 被告答弁書すら法律用語満載で書けなかった真実を「嫌がらせメール」の相手方とかに、完全にばらされてしまって、まあ業界はもちろん日本中の笑い者と なったはずでありまして、しかし広辞苑だけで何故、弁護士になれたのか今も って不思議ですよね、事の重大さが解からないのですね。

(B) いや、全く本当に何を言っても、お門違いの反応ばかりなので、SPGF としても 手を焼いているのですが、しかし今回だけは mail 遊びとはわけが違うので即 ち、まともな裁判中なので、念の為もう一通の答弁書を mail します。
(C) それにしても「紀藤 注1」は、変ですね。能書きばかり Home Page に UP して おきながら、本人こそは前回も今回も公判(
注1)開始時間には遅れて入廷したのです注2。 注2と3もおかしいですよね。ご自分の答弁書がスラングや間違い全部なので、 翻訳者としては真意が解からないので、従ってめちゃくちゃの答弁書だという ことなのだけれど、故にイギリス語訳などしてしまえば、弁護士 紀藤正樹の悪意に馴染んでしまうので遠慮したぞと言ったまでのことなのだけれど、本当に わからないんだね。もうお終いだね(注3)。

注1 (今回のメールはあまりにも長文なので、注を本文の間にいれます)
 裁判の過程での、1回・1回の期日での審理のことを、民事事件では「口頭弁論」、刑事事件では「公判」と言います。ライフスペースの起こしてきた訴訟は、言うまでもなく民事事件。どうやらGURUは、定説語は知っていても、法律専門用語は知らないようです(参考:民事訴訟法93条、148条、刑事訴訟法273条)。
 なお僕は、一般の人向けには、1回の審理も「裁判」と呼んだ方がわかりやすいと思いますので、そう使用しても間違いではないと思います。

注2 僕が、前回と今回の裁判に、いずれも3〜5分くらい遅れて行ったのは事実です。でも裁判は別に、少し遅れて行ったからと言って、大きな影響はありません。期日の指定された時間には、もともと20分くらいの余裕が見てあり、20分くらい送れても別段問題ありません(但し事件にもよります)。無断欠席でさえ、1回くらいは許してくれます。1年に1回くらい、こうしたことがありますが、現に、先週金曜日(17日)には、相手方の弁護士が無断欠席ということがありました。裁判は、人間臭いもので、手帳に書き忘れたり、突然の病気になったり、ということで、いろいろな突発事件がおこります。そうした些細なことに、いちいち目くじらをたてたりはしないのが、裁判なんです。
 そんなことより、GURU高橋氏は、自分で訴訟おこしておいて、いまだ法廷に来ないのです。そちらの方がよっぽど問題だと思います。

注3 この段落で、ライフスペースが、指摘している「注1、2、3」とは、僕がライフスペースからの99年9月4日付けのメールに付した注のことをさしています。


(注) PGP NEWS 9月6日掲載のアナタのもう1つの答弁書と GURU からの回答書 (裁判所へ提出済み) を、お知らせしますね。

G)●いわゆるカルト冤罪フジテレビ訴訟の 1人滝沢俊治 (本名は田中康之) 氏の 代理弁護士紀藤正樹からの書面と GURU からの回答を紹介すれば

被告田中康之からの答弁書

平成11年 (ロ) 第 1143号
原告 高橋弘二 外 2名
被告 田中康之
答弁書 (被告田中康之関係)

1999年9月3日
被告田中康之代理人
弁護士 山口 広
同 紀藤 正樹

東京地方裁判所 民事第16部 御中



第一 請求の趣旨に対する答弁
一 原告らの被告田中康之に対する訴えを棄却する。
二 右被告に対する訴訟費用は原告らの負担とする。
との裁判を求める。

第二 被告田中の認否 (平成11年1月20日付訴状に対し)
一 訴状第二項(被告の責任)に対する認否 一項は認める。
 ただし、被告田中は、現在、当該ホームページを閉鎖して いる。
二 その余の原告らの主張は否認ないし争う。

第三 被告田中の主張 (本件表現が名誉毀損に該当しないこと)
一 原告らは、本訴状全体を通じ、原告らを「カルト」ないし「破壊的カルト」 との評価、又はそれに類似する決め付けをする評価の論評を行ったことを 前提に、名誉棄損であるとの主張をしているので、被告田中は右主張の範囲 で反論する。

二 原告 SPGF について 原告 SPGF は、本件訴訟において当事者能力を有しない。仮にそれが肯定さ れたとしても、本件表現は、同原告につき一切言及しておらず、同原告に対 する名誉毀損を構成する余地はない。

三 本件表現による原告高橋弘二及び同ライフスペースの社会的評価の低下の有無
1 「カルト」なる言葉は、一般的には「崇拝。特に狂信的な崇拝。」(広辞苑 第五版)、「宗教的な崇拝。転じて、一部の集団による熱狂的な支持。」 (大辞林第二版)等の意味において使用されている。右のように、「カルト」 という語は一般的に否定的評価を必然的に伴うものではなく、本件表現は 原告らの社会的評価を低下させるものではない。 従って、本件表現によって原告らの名誉が毀損されたとはいえず、また、 本件表現は社会通念上許される限度を超える侮辱行為でもない。
2 また、原告高橋弘二及び同ライフスペースに関する本件前提事実の多くに ついては、本件表現に先立ち、被告フジテレビ等多くのマスメディアが既 に報道していたものである。 本件表現は、右のとおり既に社会に知れた前提事実を基礎事実として原告 高橋弘二及び同ライフスペースにつき言及したものであるから、本件表現 がなされた当時において原告高橋弘二及び同ライフスペースが受けていた 社会的評価を更に低下させるものではなかった。 よって、本件表現は原告高橋弘二及び同ライフスペースに対する名誉毀損 行為に該当しない。

四 違法性阻却
1 また、仮に本件表現が原告高橋弘二及び同ライフスペースの社会的評価を 低下させるものであったとしても、本件表現は名誉毀損の不法行為の違法 性を欠くものであり、原告らの主張には理由がない。
2 すなわち、本件表現は、原告高橋弘二及び同ライフスペースに関する特定 の行為又は具体的事実を摘示するものではなく、意見ないし論評を表明す るものであるところ、判例上、ある事実を基礎としての意見ないし論評の 表明による名誉毀損にあっては、その行為が公共の利害に関する事実に係 り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、右意見ないし 論評の前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明が あったときには、人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱し たものでない限り、右行為は違法性を欠くものとされている (最高裁平成 9年9月9日第3小法廷判決、同平成元年12月11日第1小法廷判決等)。
3 これを本件についてみると、本件表現は公共の利害に関する事実に係り、 その目的も専ら公益を図ることにある。 また、本件表現による意思ないし論評の前提となっている本件前提事実は 真実である。 また本件表現自体、意見ないし論評としての域を逸脱したものでもなく、 表現行為として相当なものである。 4 従って、本件表現は、名誉毀損としての違法性を欠くものである。 五 結語 よって、原告らの、被告田中康之に対する請求は棄却されるベきである。

以上

弁護士の制作した被告 田中康之の準備書面は、まちがい単語の連続であったため、翻訳そのものが不可能なので、絶対にできないので、中止しましたよ。


GURU からの回答書

1、いわゆるフジ・カルト訴訟の被告田中康之氏の代理人の、弁護士山口広氏と紀藤 正樹氏からの答弁書を、授け取ったので、目を通したところ、ざっと数えただけ で、49ヵ所あまりの単語使用方法が、とことん無知が原因な為、間違っていまし て、理解することが、あまりにも困難過ぎるので、改めて、使用した理由と意味 について、答弁して下さい。 確かに、言語学でいうところの二億語ほどある定説語そのものであれば、このよ うな再質問など、しなかったのですが、お解かりでしょうか。
2、それでは、答弁書に有る順でピックアップ (pick up) しますと、
(1) 「被告 田中康之」
(2) 「被告 田中康之代理人」
(3) (との)「裁判」(を求める)
(4) 「原告らは」
(5) 「評価」
(6) 「類似」
(7) 「論評」
(8) 「原告 SPGF」
(9) 「表現」
(10) 「表現」
(11) 「評価」
(12) 「カルト」
(13) 「広辞苑 第五版」
(14) 「社会的評価」
(15) 「表現」
(16) 「行為」
(17) (していた)「もの」(である)
(18) 「高橋弘二」
(19) 「高橋弘二」
(20) 「低下」
(21) 「該当」
(22) 「仮に」
(23) 「本件」
(24) 「表現」
(25) 「高橋弘二」
(26) 「社会的評価」
(27) 「低下」
(28) 「表現」
(29) 「行為」
(30) 「理由」
(31) 「専ら」
(32) 「公益」
(33) 「右行為」
(34) 「判決」
(35) 「判決」
(36) 「本件」
(37) 「表現」
(38) 「論評」
(39) 「本件」
(40) 「事実」
(41) 「本件」
(42) 「表現」
(43) 「自体」
(44) 「論評」
(45) 「逸脱」
(46) 「相当」
(47) 「本件」
(48) 「表現」
(49) 「原告らの」

3、(1) それでは、pick up が済んだので、何を聞きたいかを書いておきますと、

2 (2)の「被告 田中康之 代理人」とは、何のことなのか、原告こそが 心配なのは、ある方が弁護士なのかどうか、ということですから、従って、 単なる代理人では困るのです、「代理弁護士人」と書けば、Egrovel Standard なのです、念の為に申しておきます。

(2) 2 の (4)、または、(49) での「原告らは」又は「原告らの」という記載は どういう意味なのか。理由と意味を回答して下さい。

(3) 2 の (8)「原告 SPGF」とは何のことなのか、説明してください。

(4) 2 の (1)「田中康之」とは何のことなのか。Inter Net では、確か、滝沢 さんではなかったのか。それとも、どちらがご本人なのか。Inter Net と いえども、ペンネームでやりたいのであれば、最初からその旨を明記して おかなければ、違反なのです。

(5) 2 の (3)「裁判」を求めると、とっぱしに有りますけれど、何のことです か。氣でも狂ったのではありませんか。本当にそうなのではないですか。

(6) 2 の (6)、又は、あと何回か、使われていますが、改めて「評価」とは何 のことなのか。
造語なので、従って、6 つほど主な意味が、今のところ pick up できますけれど、そのどれなのですか。必ず返事を、頼みました よ。

(7) 2 の (6)「類似」とは、これまた
造語でありまして、有力な意味こそは二 つですが、バッティングしているので、せめて、そのどちらの方か、くら いは、はっきりと伝えて下さい。

(8) 2 の (7)「論評」こそは、
スラングの親玉でありまして、意味の数など数 えきれないのですが、従って、教えてください。

(9) 2 の (12)「カルト」なる言葉は一般的には・・・と有りまして、何のこ となのか。そもそもカルトとは、定説語でありまして、さらに、イギリス 国枢密院の判決文こそが、今では定説と成っていますので、それを無視し てまで、なぜ、一般的にはと、おちょくらなければならなかったのか。 必ず、説明して下さい。

(10) 2 の (13)「広辞苑 第五版」とは何のことなのか、枢密院判決もフランス 国において編集された、世界の宝物の定説語集が、日本の最高裁図書館に さえ、集録されて居るにも関わらず、何故に、単なる常識雑貨屋さん辞典、 すなわち、広辞苑を引き合いにしたのか。よほど後ろ暗いのか、それとも、 完全なる無知だったのかくらいは、必ず回答して下さい。

(11) 2 の (14)「社会的評価」とは、これまた、
丸っきりの隠語でありまして、 まあ、地方公務員あたりが、大切この上ない用語のご様子ですが、定説語 では、決して無いので、ましてや、裁判所も、無論、原告も、地方公務員 ではないので、何とかしてくれませんか。真実クソマヌケではないかと、 氣が狂いそうになるほど、あなた方のことが、心配なのです。

(12) 2 の (16)「行為」とは、どういうわけなのか。これまた
隠語でありまし て、それも暴力団用語なのです。従って、あなた方ならともかく、当方で は理解不可能なので、なんとか助けてください。

(13) 2 の (17) (していた)「もの」(である)とは、えらいこっちゃでありまし て、何の事なのか。「者というか、または、品か、モノ」の分別くらいは、 つかなかったのですか。いずれにしても、
スラングでありまして。すぐさ ま、理由を報告してください。

(14) 2 の (18)「高橋弘二」は、後からも使用されているけれど、困りました ね。あなた方に呼び捨てにされるような悪いことなど、身に覚えがありま せん。

(15) 2 の (20)「低下」とは、
スラングでありまして、したがって、意味こそは 無数なので、特定して教えてください。

(16) 2 の (21)「該当」は
隠語なので、それも恥ずかしながら、怪しい場所、 援助交際とか、そのジャンルの単語でありまして、しかし、使用したいの であれば、やはり、教えてください。

(17) 2 の (22)「仮に」とは、何のことなのか。
造語であります。意味こそは、 大きくは三つなのですが、お互いにバッティングしています。一つにして 教えてください。

(18) 2 の (23)「本件」とは、困りものでありまして、ジャンルが不明なので す。横文字で言えば、impossible あたりなのですが、お医者さまにしか 通用しない、はやり言葉で申せば、バイアグラがらみであります。いくら あなた方が、頭が変だとはいえ、まずいのではと思うのですが、どうなの ですか。

(19) 2 の (30)「理由」は
隠語でありまして、もちろん警察用語といわれるもの なので、しかし、原告は、そうではないので、どうぞ教えてください。

(20) 2 の (31)「もっぱら」とは、何なのか。訳が知りたいのです。
何語なのですか。生まれてまだ、全く耳にすらできなかった、珍しさも手伝って、 是非、教えてください。

(21) 2 の (32)「公益」とは、無論、
公務員用語でありまして、これまた教え てください。

(22) 2 の (33)「右行為」は、違法性を欠くものとされているとかの、文言が 判決文にあったかのような書き方ですけれど、いや、あるのであれば、め ちゃくちゃすごいです。すなわち、「右行為」とは、実は、定説語の一つ でありまして、outsider action といいますけれど、殺人以外の意味など、 決して有りません。

(23) 2 の (40)「事実」とは、困りものでありまして。reality ともいいます けれど、バーチャルともいいます。どちらなのですか、こういう時のあな た方のことを、やはり、アホなのではあるまいか、と思ってしまうのです。 原告としては。

(24) 2 の (43)「自体」とは、何のことですか。
何語かさえ、知らないのです が。

(25) 2 の (45)「逸脱」したものでもなく、とかなんとか、書いてありますが、 何のことですか。10 以上も意味が挙げられている
造語なので、まじめに は読む氣がしないのです。早く回答してください。

(26) 2 の (46)「相当」とは、どういう意味なのか。
造語だし、意味は数え切 れずあるし、具体的にどのことを、示しているのかを、教えてください。

以上(注4

注4 造語、隠語、スラング―どうやらGURUは、法律専門用語だけでなく、日本語も知らないようです。これでは論争もできそうにありません(^^)。なお赤字部分は、僕の方で付させていただきました。