ライフスペースからの99年10月8日付けのメール(第1弾)



From: SPGF [mailto:spgf@bc.iij4u.or.jp]
Sent: Friday, October 08, 1999 2:37 AM
To: kitohome@po.teleway.ne.jp
Subject: SPGF からのメッセージ


弁護士 紀藤正樹 宛
1999年10月8日

(A) 弁護士 紀藤さまの Home page
に、(注2) というのが有りまして「注2 CALT と 記載されていますが、CULT の間違いでして、GURU は、スペルも間違う、普通の 人なんですよ。」注1とまぁ、GURU をヨホド普通の人並みに扱いたいようですけれ ど、それでは紀藤は普通かと言えば、弁護士協会では鼻つまみなのですよ。先日 の Forum で、ハッキリ確認できたのですがね。

(B) カルトとは横文字で CALT and CULT 又は CUAULITE の 3 つがこの世に有りまし て、どれでも良いのですよ。しかしクソマヌケのキトウゴ先生には、アホの一つ 覚えと言うか CULT こそが真実だと主張されていましてね。その結果 (注2) の ように成ったのですよ。ホンモノのアホだよね。

(C) そういえば、別の Forum (
ex one) で「表現の自由」とかについて長々と自説を 述べられていた様ですが、あいかわらずのクソマヌケだよね。「表現」というの は slang で有りまして敢えて横文字で申せば Operation or Nonsense だから ね。 「自由」とはこれまた slang で有りまして、思い当たるところは、Freedom and Operation or Nonsense 以外には有りませんよね。悔しかったら一言でも何か 言っ てごらん。

(D) 要するに、紀藤先生はアホなのですよ。その Forum でも言葉などどうだって良 いと発言して、原理主義がどうの教条主義がこうのと口走ったようですが、完璧 にクソマヌケだよね。それと「表現の自由」と何の関係が有るのですかね。

(E) アホというのは、シャベレばシャベルほど深みにハマルので有りまして。「シャ クティパットグルの監修 経営学 PART216」をお届けしたことには No Comment のようですが、腰でも抜けたのですか。

(F) 見識または学問または知識と言うのは、一夜漬けでは無理だよね。数千年かけな いとね。早く回答をして下さいよ。裁判所まで手続きして訴えたのですからね。 あなたが書いた回答書が言語学上メチャクチャだという事に付いてね。

以上


(
ex one)
(A) 1999年の10月2日に、東京にある池袋 Sun Shine City Convention Centre で、 Inter Net 弁護士協議会主催の Privacy Symposium が開催された注2。その中で、 「我が国に於ける privacy 保護の現状と問題点」というThemaで行われた Panel Discussion での弁護士 紀藤正樹の発言とそれに対する発言をまとめると。

(B) 弁護士 紀藤正樹の発言 「私は学生時代の授業の時、「表現」という言葉の意味について具体的に定義し ない方が良いと教えられた。なぜかと言うと、具体的に定義してしまうとソレ以外の意味が表現に充たら無く成るので、「表現の自由」に反する事に成る。だか ら、言葉の定義は曖昧にしておいた方が良い。原理主義者、教条主義者のように 言葉の定義に固執しない方が良い。」

(C) 弁護士 紀藤正樹の発言に対する、憲法学者 立山鉱毅の発言 「原理主義者、教条主義者の立場で発言します。定義は大切です。法律を作るの は国会議員ですが、国会議員を選んだのは、あなたたちなのですよ。」


以上

注1 ここで注2とあるは、ライフスペースからの99年9月28日付けのメール(第2弾)に僕が付した注のことです。
注2 インターネット弁護士協議会(ILC)が10月2日に開催したプライバシーシンポジウムのことです。但し僕の発言の要約が不正確です。今回の僕の発言等は、ILCが近くまとめる予定ですので、そちらを見ていただくとして、僕の言いたかったことは次のとおりです。

 たとえば憲法上の「表現」を定義すると、当然「表現」にあたらないとされたものは、表現の自由の対象外となり、保護が薄くなる。だからむしろ「表現」とは定義するとしても緩やかに定義すべきで、あまり厳格に定義をすると、表現の自由を厚く保護した憲法の趣旨に反することになる。
 これは僕が大学院で憲法を専攻して勉強している時に、当時の指導教官から教えられたものです。