State Redress Acion Seeking Child Visitation Right, for Parent-Child Bond since2022/2/7 最終更新2024/3/2 裁判:資料:LINK |
原告は、離婚前の子の無断連れ去り行為のために10か月以上の間、実子に会えなかったことから、家事事件手続法に基づく審判前の保全処分(同法第105条以下)の手続を求めたが、同手続法は、保全処分の手続の緊急性、重要性に鑑み、審判手続に先立ち、仮の処分をすることを前提とするものであるにもかかわらず、担当の栗原洋三裁判官(39期、R4.9.9 定年退官)は、原告が強く希望、要望、そして抗議したにもかかわらず、自らの意見に固執し、あえて故意に保全処分事件の期日を、基本事件の期日に先立ち指定することなく、基本事件と同一の日時である、申し立てから約1か月半後に期日を指定する等の行為を行った。 被告栗原の上記行為は、保全処分の手続を認めた家事事件手続法の趣旨に反し、裁判官の職責放棄というものであるから、被告栗原に対して民法709条に基づき、被告国に対して国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料30万円及び同額の1割の弁護士費用を加算した計33万円の損害賠償を求め(訴えの当初は「内1円」の賠償を求め)、本訴提起に至った。
当初の訴状「原告に生じた損害」以下抜粋
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東京高裁:東京高等裁判所第7民事部 裁判長裁判官 水野有子 40期 裁判官 古閑裕二 40期 裁判官 藤井聖悟 46期 場所:東京高等裁判所 511号法廷(5階)
東京地裁:民事第6部 (裁判官 清野正彦 46期) 場所:東京地方裁判所 804号法廷(8階)
事前経過
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