エステdeミロード被害情報

TOP NEWSの「エステdeミロード」に関する情報が増えてきましたので、
今回、ページとして独立させました。
since00/10/28
最終更新01/01/28

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リストマーク エステdeミロード:TOP NEWS
リストマーク 情報リンク集


「エステdeミロード」の破産産管財人は第一東京弁護士会所属の永沢徹弁護士。(103-0027 東京都中央区日本橋3−3−14永沢八重洲ビル3階 永沢総合法律事務所、電話03−3273−1800)。
債権届け出期間は
11月17日までで、債権者集会および債権調査期日は2001年1月29日午後3時30分より。

とにかく考える前に、まず管財人に電話を入れてください。

この期限は、破産法上は一応の期限で、期限をを遅れても制裁はありませんが、それでも、とにかく早く管財人に連絡を取って、「エステdeミロード」の被害者であることを訴えることが大事です。


破産手続きとは?−最高裁のHPより
破産法−法庫より





今回の事件では、エステdeミロードの会員は、
「全員が被害者」というべきです。

マスコミ関係者の方で、
エステdeミロードの会員はすべて被害者か?という疑問を呈される人がいます。
「エステに通う会員も悪い」と・・・・

しかし今回の事件は、勧誘の方法の問題はともかく、
本質は倒産事件です。
倒産会社と契約した消費者は全員が被害者でしょう。
それは金融機関の破綻と同じことです。

もちろん、今回の事件が倒産事件でなければ、
個々の消費者との契約がどのようになされたのか?
と言う点が問題となり、個別事情が問題になりますが、
この事件はそうではありません。

ですからマスコミの方も、エステdeミロードの会員を被害者と呼称することを、
躊躇する必要はありません。

今回の事件は、エステdeミロード(RBM)に全面的に非がある事件です。




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UP01/01/28
いよいよ29日は、債権者集会

 ついに月曜日は、債権者集会です。午後3時30分より、東京地裁です。
 このページのアクセス数も増えているようですので、念のため、心構えなどをアップしておきます。
 
 債権者集会では、通常、入場の際に、簡単なレジュメが配られます。その内容を前提に、破産管財人が、この間の経緯を詳細に説明します。レジュメは本当に簡単なもので、報告内容がとても重要です。できるだけ詳細なメモを取られた方がよいと思います。

 破産管財人の報告に対しては、その後に、自由に質問もできます。質問もぜひ活発に行った方が、破産管財人や裁判官の本音も引き出せます。

 行ける人は、できるだけ行って、実情を訴えることが大事です。

 そしてできるだけ、詳細な報告を、公開してください。他の被害者にとっても、大変重要な情報になります。


UP01/01/05
国民生活センターの情報

 もうすぐ債権者集会ですが、国民生活センターが、昨年12月27日付けで、(株)アール・ビー・エム(『エステdeミロード』等)の自己破産関連消費生活相談の対応について(2000.12.27)とする、情報を掲載しています。


 
UP00/12/16
現時点の集大成の情報

 東京都消費生活総合センターのホームページで、エテスdeミロードに関する情報が掲載されています。現時点での集大成の情報です。
 消費者が静かなことをよいことに、エテス業界、クレジット業界、そして破産管財人が、このまま消費者軽視の戦略を取りつづけると、さすがに、来年春以降、訴訟必至の情勢になるのではと憂慮しています。


 ■今月の消費者相談11月号より
 ―10月の相談受付状況
  以下、すべてPDF版です。
 ―エステdeミロードの自己破産に関するこれまでの相談対応
 ―別紙1
 ―別紙2−1
 ―別紙2−2 
 


UP00/12/02
参考記事2つ

 福岡では弁護団結成の動きが現実化してきていますが、東京では、今のところ、実現は難しいようです。
 その理由は、現実の「獲得目標」が不透明ということに尽きると思います。
 最大の課題は、クレジット会社から既払い金の返還を受けるということですが、現在の体制で、はたして「そこまで迫る」ことが可能かということになると思います。

 ココ山岡事件では、一部既払い金の返還を受けるのに、裁判まで起こして3年の年月を要しました。ココ山岡事件とは異なり、代替サービスを受けられる可能性が出てきた「エステdeミロード」事件において、この期間、闘える被害者がどのくらいいるのか、という点も不透明です。ですからもう少し情報集約が必要な状況にあります。

 そんな中、「エステdeミロード」に関する続報が少しずつ出てきているようですので、今後整理していきたいと思います。まず僕の記事も含めて2つです。


 ■財界展望1月号−「エテスdeミロード倒産が実証した改正訪販法は究極のザル法」(上総史郎)
 ■MAC FAN12月15日号−「ネット時代の破綻処理スキーム」(紀藤正樹)



参考
ココ山岡訴訟で和解成立、ローン残金ゼロに 東京地裁
朝日新聞11月24日


 ココ山岡宝飾店(横浜市、倒産)の「買い戻し商法」をめぐり、ダイヤモンドの購入者約1500人が信販会社9社を相手に未払いとなっているローンの債務が存在しないことの確認などを求めた訴訟の和解が24日、東京地裁(福田剛久裁判長)で成立した。信販会社側がローン残金の請求を放棄し、和解金とダイヤモンドの処分代金などを購入者側に支払うことで合意。同様の訴訟は全国38カ所の裁判所に起こされているが、信販会社側は東京地裁での和解協議の過程で全国の原告についても同条件で合意しており、訴えた原告計約8900人全員について解決が図られる。
 被害者救済弁護団全国連絡会議は「原告側の主張に理解を示した合意内容になった。全国規模の消費者問題で一裁判所だけでなく全体解決の合意ができたことは前例がなく、同種の事件解決の新たな方法が見いだされた」と評価している。

 ココ山岡は、購入から5年後に販売価格かその7割で買い戻すと約束してダイヤモンドを販売していたが、1997年1月に倒産。購入者は信販会社からクレジット代金の支払いを求め続けられる形になっていた。

 この日成立した和解内容は(1)未払い金は信販会社に支払わなくていい(2)破産による配当予想額を和解金として前もって原告に渡す(すでに渡した3社は除く)(3)ダイヤモンドは購入者が信販会社に渡し、処分代金の一部を購入者が取得する――となっている。

 これにより、全国では合計約92億円のローン残金の支払いが必要なくなるとともに、和解金とダイヤモンドの処分代金など合計約25億円が信販会社側から支払われることになり、全体の平均では購入者のローン総額の約77%が取り戻された計算になる。

 購入者側と信販会社側は、東京地裁が示した和解提案を今年3月に受け入れた後、全国の原告を対象に、具体的な金額などについて詰めの作業を進め、今月10日に「確認書」を締結している。同地裁での和解はその合意に沿った「第1弾」で、年明けまでには、全国の裁判所で順次、和解か訴訟取り下げで終結する見通しだ。




UP00/11/23
類似事件の情報

 毎日新聞の報道によると、同じくクレジットを利用した悪徳商法の「モニター商法」被害に関し、シールインターナショナルの福岡弁護団は、「クレジット会社にパソコン代の支払い減免を求める意向を明らかにした」とのことです。
 クレジット会社は、帝人、オリコ、GE、クォークです。
 ただしこの件は、既払い金が多額にのぼる人がほとんどない事案のようです。


 
パソコンモニター商法で被害者説明会、福岡市で 
毎日新聞00/11/20

 金沢市などの業者によるパソコンモニター商法の問題に取り組む福岡県弁護士会の被害者弁護団が18日、福岡市で「被害者説明会」を開き、福岡、長崎、鹿児島、石川各県などから約80人が参加した。
 弁護団は業者に損害賠償請求しても回収の可能性が低いとして、クレジット会社にパソコン代の支払い減免を求める意向を明らかにした。年末まで会員から委任を募ったうえで、来年初めにも交渉に入りたいとしている。

 弁護団によると、モニター商法は、インターネットでアンケートに答えた会員に月々パートナー料が入るためパソコンが実質無料で手に入るとして、高価なパソコンセット(パソコン、プリンターなどで65万円)を売りつけるもの。

 金沢市のパソコン販売会社「シールインターナショナル」が会員を集め、福岡市の同「アルファインターナショナル」が販売。9月にパートナー料の支払が止まり、シール社が音信不通になったため、問題が表面化した。会員は福岡県内だけで約300人にのぼるという。



 [参考]
 ■福岡弁護士会
 ■シールインターナショナル
  −まだサイトが生きていますが、まったく連絡がつかないそうです。
 ■シールインターナショナルのサイトの保存ログ
  −会員制のサイトの入り方−「パスワードseal0517ey」
 ■悪徳商法マニアックス内掲示板



UP00/11/13
いくつかの相談会のお知らせ

 「エステdeミロード」に特化したものではありませんが、仙台と宮崎で、消費者相談が行われます。

 宮崎では、専門の相談員によるアドバイスが無料で受けられるそうです。
 仙台の場合は「多重債務」の相談ということですが、この機会に「エステdeミロード」も含めた他の債務についても整理したいという方にとっては、弁護士さんも含めた専門家の相談を、無料で受けられることは貴重です。

 なお岡山県の被害者については、岡山弁護士会「消費者被害者救済センター」運営委員長の水田美由紀弁護士が、FAXで相談を受け付けているようです。


 ◆宮城県環境生活部生活・文化課―11月15日〜16日 悪質商法被害110番 

 契約トラブル等で、困っている方を対象に電話相談を開設します。専門相談員がアドバイスしますので、お気軽にご相談ください。
 年月日 平成12年11月15日(水)〜16日(木)
電話番号 022(215)2404
 受付時間 午前9時〜午後4時
 連絡先 (問)宮崎県生活・文化課 TEL:(211)2523



 ◆東北通商産業局―11月28日 クレジットの返済にお困りの方の無料相談

弁護士・消費生活アドバイザーが相談に応じます―財団法人 日本クレジットカウンセリング協会が仙台弁護士会・東北通商産業局・宮城県・仙台市の協力により、クレジットを含む多重債務でお困りの方の法律相談・家計相談を次のとおり開催いたします。
相談ご希望の方は、予約受付が必要です。次の番号に電話をかけ、予約をしてください

【受付予約】
予約電話番号;022−267−6412(東北通商産業局内に仮設)
予約受付期間:11月16日(木)〜17日(金)9:30〜16:30
                         (12:30〜13:30は休憩)

【相談日】
[と き]平成12年11月28日(火)9:30〜16:30
                   (12:30〜13:30は休憩)
[ところ]宮城県労働福祉会館 3F「広瀬の間」
      (仙台市青葉区上杉)tel:022-222-1121

【相談方法等】
[方 法]相談者ごとに面談 (相談者1人又は1組について、約30分以内)
[担当者]
@法律相談;弁護士(日本弁護士会)
A家計相談;消費生活アドバイザー
◆相談は、無料です。
◆なお、秘密は厳しく守られますので、安心してご相談下さい。

【問合せ先】
● (財) 日本クレジットカウンセリング協会 担当;専務理事 坂本 佶三
     TEL  03-3226-0140
● 東北通商産業局 産業部流通消費課
     TEL  022-263-1111 内線5171




 [追加情報]
 ■国民生活センター−―(株)アール・ビー・エム(『エステdeミロード』等)の自己破産関連消費生活相談の概要(2000.11.6)PDF形式
 ■茨城県生活環境部生活文化課−長期サービスの契約は慎重に!−家庭教師、エステ=くらしの情報誌ゆうゆう10月号より(3ページ)PDF形式
 ■埼玉県総務部消費生活課−「エステdeミロード」の相談について
 ■(株)アール・ビー・エム利用客の方々の救済について−岡山弁護士会「消費者被害者救済センター」運営委員長、水田美由紀・弁護士に聞く



UP00/10/28
ぞくぞくと弁護士会の相談会が!

 大阪弁護士会が相談会を実施するとのNEWSに続き、福岡県弁護士会は、10月29日に、被害相談会の実施を予定しているようです。
 
 さらに京都弁護士会は、11月13日に相談会を開らきます。

 そんななか、なんと、クレジット会社とエステ業界双方の所轄官庁である通産省は、そのサイトに、「エステティックサロン、語学教室等のサービス取引(いわゆる「継続的役務」取引)に関するの契約締結及び契約解除の適正化等の措置に関するQ&A」(長い(^^;)を、新たに、サイトに追加したとのことです。→特定継続的役務のQ&A
 
 なかなかよくできたQ&Aで参考になりますが、もっと具体的に「エステdeミロード」事件の場合、どうなるのか?という点を知りたいところです。もっと所轄官庁として、頑張ってもらいたいところです。





↓以下、TOP NEWSからこのページに転載


UP00/10/25
ついに弁護士会が動き出した!「エステdeミロード」相談会のお知らせ

 ついに大阪弁護士会が動き出しました。11月11日、大阪で、「エステdeミロード」に関する相談会が実施されます。
 クレジット業界も相談に乗る動きがあるようですが、いわば「敵」にあたる会社に情報を与えるのは、あとで不利に働く可能性もあります。
 その点、弁護士会の相談は安心です(^^)。

 この大阪弁護士会の動きは、他の会にも波及すると思いますが、被害者のほうでも、お上頼みは捨てて、弁護士会を動かすことも大切です。

 地元の弁護士会の動きを求めて、電話でどんどん質問と相談をしてみましょう。→全国の弁護士会連絡先一覧
 被害者の声が多ければ多いほど、弁護士会の動きは速くなります。



 年月日 平成12年11月11日(土)
 場 所 エル大阪(地下鉄・京阪「天満橋」を西へ300m)
大阪市中央区北浜東3−14 TEL06−6942−0001
 時 間 午後6時〜8時(開場 午後5時30分)
 連絡先 大阪弁護士会 TEL06−6364−1248



 [追加情報]
 ■「エステdeミロード」倒産に関する相談について大阪市消費者センター
   今のところ、対処法につき、もっとも推薦できる情報です。
 ■緊急報告「悪質商法最近の特徴」―エステサービスのトラブル京都市市民生活センター
   一般的エステ商法の注意点です。
 ■クレジット被害対策全国連絡会
   参考情報としてあげておくことを失念していました(^^;。ご興味がある方はご参加ください。



 あと多忙でなかなか適いませんが、「エステdeミロード」に関するページを、近く別に立ち上げる必要性を感じています(^^;。→追記:そんなわけで、このページを立ち上げました。




UP00/10/21-B
エステdeミロードの破綻処理は、ひどい!!

 上記「第二東京弁護士会が金融商品110番開催!」を作っていて思ったのですが、破綻した

 千代田生命
 協栄生命

 はサイト上で、契約者全員に向けて、現在の処理や、今後の処理方針を、きちんと告知しています。

 それに引き換え、「エステdeミロード」は、破産当日、そのサイト(http://www.esthe-de-milord.co.jp/index.html)を閉鎖して、被害者らに、現在の状態や今後の方針などの告知を何らしていません。

 そのために被害者らが、正確な情報にアクセスできず、右往左往している面が否めません。このような破綻スキーム自体が、被害者らに酷を強いるものであり、もっと正確な情報公開がなされるべきだと思います。

 通産省も、すぐにそうした情報公開に向けた指導を、エステdeミロードに行うべきです。このままでは「大蔵省と通産省の違い」と言われかねないと思います。





UP00/10/18
エステdeミロード被害者のサイト登場!

 昨日10月17日に、エステdeミロードの被害者のサイト「困ってます!!エステでミロード徒然草(仮)」(=21日現在エステdeミロード情報室)なるサイトができています。

 昨日開設された掲示板も、午後3時現在、既にアクセスが1300近くに達しており、活発に情報が交換されています。消費者センターにも相談が殺到しているようです。

 ただ掲示板での情報は貴重な資料。過去ログの保存が気になるところです。誰かきちんと保存された方がよいと思います。あとクレジット会社の問題もあると思いますので、どのクレジット会社がからんでいるのか、皆にわかるように発言された方がよいと思います。

 弁護士会にも相談が殺到していると思われ、早晩弁護士会も対応を取らざるを得なくなるでしょう。



 
困ってます!!エステでミロード徒然草(仮)
掲示板



 [マスコミの続報]
 ■「エステdeミロード」のRBMに破産宣告―10月17日付け日経新聞
 ■「エステdeミロード」前払い利用者の救済策要請―10月17日付け日経新聞

 [準マスコミ?]
 ■悪徳商法マニアックス―10月17日付けトピックス

 [YAHOO!トピックス]
 ■エステdeミロード破産宣告


UP00/10/16
エステdeミロードが倒産!

 今日、エステ大手で派手な宣伝で知られる「エステdeミロード」(http://www.esthe-de-milord.co.jp/index.html―閉鎖中)が倒産しました。被害者が全国で10万人を超える、大型消費者被害事件に発展しそうです。

 ココ山岡事件の教訓が生きた形の新しい「割販法」が使えますが、既払い金の回収は、今のところ、難しそうです。ですがあきらめずに 被害者の方は、まず全国の消費者センターか、弁護士会へ相談してください。

 クレジット会社と「エステdeミロード」との関係次第では、クレジット会社の責任追及も可能になると思います。こうした関係は、被害者が声をあげなければ、立証できません。
 
 ですからできるだけ多くの声を、消費者センターや弁護士会へ集めることが大事です。


 参考情報
 [国民生活センターのサイトから]
 ■エステや外国語会話教室の中途解約は―くらしの豆知識より
 ■販売法・割賦法はどう変わったか ―くらしの豆知識より

 [帝国データバンク]
 倒産情報



「エステdeミロード」運営会社が自己破産
 朝日新聞00/10/16(17:39)
 エステティックサロン「エステdeミロード」などを運営するエステ業界大手のアール・ビー・エム(本社・東京都中野区、鈴木信行社長)は16日、東京地裁に自己破産を申し立てた。負債総額は200億円程度とみられる。従業員は2000人、2000年3月期の売上高は185億円だった。エステサロンのほか、フィットネスクラブや美容室など営業拠点は全国に180カ所以上ある。急速な拡大路線で経営が悪化したとみられる。

 同社などによると、社長の鈴木氏が1970年、東京都内に美容室を開業。79年に会社組織にした。資本金は6億2800万円。主力のエステサロンは110カ所、フィットネスクラブ「ベルツリー」が32カ所、美容室「ロイヤル」が35店舗程度あるという。

 バブル期に駅前の繁華街を中心に多店舗化を進めて業績を伸ばし、エステやフィットネスクラブ内に託児所を設けて顧客の利便性を高める戦略が受けた。97年3月期には、売上高191億円を計上したが、個人消費の低迷で売上高が伸び悩んでいた。各営業拠点は16日から閉鎖されている。

 同社によると、ほとんどの顧客は信販会社を通じて料金を支払っており、顧客への払い戻しについて「信販会社から説明がある」と話している。





 [各マスコミの報道状況]
 ■「エステdeミロード」運営会社が自己破産―朝日新聞
 ■「前払い金はどうなる?」エステdeミロード(15:35)―読売新聞
 エステdeミロードが自己破産申し立て(15:23)―読売新聞
 ■「エステdeミロード」東京地裁に―毎日新聞
 ■エステdeミロードのアール・ビー・エムが自己破産、負債205億円=商工リサーチ (ロイター - 10月16日17時53分)
 ■MAXショック!エステdeミロード倒産(夕刊フジ - 10月16日17時00分)
 ■「エステdeミロード」が申請、各店舗は臨時休業 (毎日新聞 - 10月16日12時09分)

 [類似消費者被害事件]
 ■ココ山岡事件








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被害者サイト

エステdeミロード情報交換の会―旧「困ってます!!エステでミロード徒然草(仮)」
被害者関連の情報の集大成

〜 怒り!エステdeミロード 〜



■大阪市消費者センター「エステdeミロード」倒産に関する相談について
   ■埼玉県総務部消費生活課−「エステdeミロード」の相談について
今のところ、この2つが、対処法につき、もっとも推薦できる情報です。

国民生活センターの11月6日付け緊急情報
 (株)アール・ビー・エム(『エステdeミロード』等)の自己破産関連消費生活相談の概要PDF形式

高知県の情報
大阪府の情報

相談先 全国の消費者センター
通産省消費者相談室―メールによる相談が可能
国民生活センター
弁護士会
福岡県弁護士会10月29日に被害相談会が開かれます
大阪弁護士会11月11日に相談会が開かれます
京都弁護士会11月13日に相談会が開かれます
岡山県−岡山弁護士会「消費者被害者救済センター」運営委員長の水田美由紀弁護士へ

:他に業界団体(クレジット業界を含む)も相談窓口を設置しているようですが、一応被害者とは利害が対立する関係にたちますから、気をつけて相談した方がよいです。消費者に不利な事情を、あとで業界団体に有利に援用される危険性があります。敵状視察の程度に済ませるのが賢明でしょう。
Q&A ■国民生活センター
 ■エステや外国語会話教室の中途解約は―くらしの豆知識より
 ■販売法・割賦法はどう変わったか ―くらしの豆知識より

■通産省
 ■特定継続的役務のQ&A
 エステティックサロン、語学教室等のサービス取引(いわゆる「継続的役務」取引)
の契約締結及び契約解除の適正化等の措置に関するQ&A
京都市市民生活センター
 ■緊急報告「悪質商法最近の特徴」―エステサービスのトラブル

茨城県生活環境部生活文化課−長期サービスの契約は慎重に!−家庭教師、エステ=くらしの情報誌ゆうゆう10月号より(3ページ)PDF形式
各種情報 帝国データバンク倒産情報−破産後
帝国データバンク倒産情報−破産後
■東京商工リサーチ倒産情報−破産前
■東京商工リサーチ倒産情報−破産後
10月24日付け全日本エステティック業連絡協議会からのお知らせ
■「割販法」―クレジット会社を規制する法律です。
■通産省―なんとクレジット会社とエステ業界双方の所轄官庁
■旧掲示板「エステdeミロード」自己破産−書き込みBackup Site
内部情報 ■内部告発?
■テレビ東京



[類似消費者被害事件]
 ■ココ山岡事件
■クレジット被害対策全国連絡会