近未來通信被害者の皆様へ
2006年12月2日(更新12月21日)
近未來通信被害対策弁護団
弁護団長 弁護士 紀 藤 正 樹
1 私たち弁護団は、出資金が返還されずに苦しんでおられる皆様の被害の実情と近未來通信の実態を調査し、少しでも多く被害を回復するとともに、加害者たる責任者の刑事処罰の実現のために結成されました。
2 近未來通信に集められた資金の多くがすでに消費され、また名義を変更されたり、海外等に散逸しているため、その回収は容易ではないと考えざるをえません。
3 しかし、何もしないままでは、事態は全く変わりません。それどころか時間が経過するほど被害回復は困難になります。弁護団としては、破産予納金等の条件が整い次第、破産申立に着手することが必要であると考えています。
4 そのほかに、本件は、組織的な詐欺事件と考えざるをえませんので、警視庁に刑事告訴して、早急に強制捜査に着手されるよう求めます。
5 被害者のうち何名の方々が被害弁護団に依頼されるのか、被害者の方々の声をどこまで集約できるか現時点では不明であるために、破産申立や海外等に散逸した資産の回収等、経費がかかり組織力を要する業務について、どこまでの手続きを実行することができるか現時点では不明です。
6 しかし、弁護団は、破産申立をして破産管財人によってグループの資産を回収・換金し、公正な配分を行うのが望ましいと考えております。このため、多くの被害者の参加と積極的取組を呼びかけます。
7 弁護団に依頼される方は、下記書類に必要事項を記入し、全部を、弁護団事務局宛に送付して下さい。
※なおご家族、ご夫婦など、お金の出所が同じであっても、契約書の名義が異なる場合は、名義人ごとに、法的手続は進みますので、別々に、すべての書類についての提出と、別々に着手金が必要です。連名では訴訟委任状は使用できませんので、くれぐれもご注意ください。
※また着手金をお振込みされた場合、下記(5)の振込票などの添付を、必ず、同封してください。お振込みの日付けなどの確認できるものがないと、事務作業が煩雑となります。よろしくお願い致します。
以下必ず、送付していただく書類は、個人の場合は、5点セット、法人の場合は、6点セットとなります。
(1) 委任約諾書 ※割り印を不要とするために1頁と2頁が両面となります。
(2) 訴訟委任状 10通(予備を含む)-注意! 訴訟委任状の裏面が代理人目録になるよう、必ず表面(訴訟委任状)と裏面(代理人目録)を両面コピーしたものを、計10通、送付してください。
(3) 登録カード ※1頁から8頁まで両面でコピーしてください。
(4) 弁護団からの配当があった場合の振込先 ※これのみ1頁ですので、片面コピーで結構です。
「なお、業務協約書、業務委託協約書、領収書、近未來通信との金銭のやりとりがわかる通帳(名義と支店名がわかるように表紙とその裏面も)等のコピーも証拠となりますので、お持ちの方は上記書類と一緒にご送付ください。」
これらに加えて、
(5) 着手金の振込の日時、名義が分かる書類(振込控、通帳等)の写し
(6)(法人の場合は)法人登記簿謄本
を、かならず同封して下さい。
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8 なお、以下の着手金は、個別に弁護士に依頼される場合に比べ相当格安になていることをご理解下さい。これも、被害者の皆様がまとまって取組むことの大きなメリットの一つです。
着手金を計算する際の損害額
=(私が近未來通信に支払った合計金額-近未來通信が私に支払った合計金額)
ただし、上記合計金額には、振込手数料は含めないこと。
損害額1000万円までは 5万円
損害額1000万円以上2000万円までは 10万円
損害額2000万円以上3000万円までは 15万円
損害額3000万円以上の場合を超えた場合には 20万円
9 上記書類がすべてそろい、かつ、振込が確認された時点で、委任手続きは完了となります。書類等がそろわない場合、振込が確認できない場合には、委任は受けられませんので、ご注意下さい。
10 今後の活動方針や諸手続については、委任手続が完了したことを確認した上で、弁護団事務局から、改めてご連絡します。
ご協力をよろしくお願いします。
送付先
住所 〒102-0083
東京都千代田区麹町4丁目7番地8地引第2ビル407号
リンク総合法律事務所
近未來通信被害対策弁護団
弁護団長 弁護士 紀 藤 正 樹
お問い合わせ電話 03-3263-7554
平日12:00~16:00
なお、12月28日~1月8日まではお休みをいただきます。
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