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統一協会=統一教会最新情報

最終更新2023/11/6

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紀藤弁護士を支援する会~統一教会から訴えられた紀藤弁護士をご支援ください~
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「情報提供」を歓迎します。
統一教会/関連団体/販売会社など関連会社等の
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被害者を救済するための重要な証拠、隠し資産などの情報があれば、
ぜひ紀藤宛に、ご連絡、お送りくだされば幸いです。
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資料
UP23/10/15 2023年10月12日の盛山文部科学大臣による解散命令請求に関する記者会見(質疑部分を除く)全文

2023年10月12日の盛山文部科学大臣による解散命令請求に関する記者会見映像とテープ起こし全文です。
歴史的なものですので、アップさせていただきます。

参照:
盛山正仁文部科学大臣臨時記者会見録(令和5年10月12日):文部科学省 (mext.go.jp)
・弁護士紀藤正樹の公式チャンネル↓
https://youtu.be/5dapRce-kd0?si=yspC7GwWmrGlMi5f


盛山正仁文部科学大臣臨時記者会見録(令和5年10月12日)

2023年10月13日
反訳責任:紀藤

(幹事社)
よろしくお願いします。
(盛山大臣)
よろしいですか。先ほど宗教法人審議会が終了し、宗教法人世界平和統一家庭連合に対し、解散命令請求を行うことについて、解散命令請求は相当であるとの、全会一致のご意見でありました。

私としましては、明日以降、準備ができ次第、速やかに東京地方裁判所に対し、解散命令請求を行いたいと考えております。請求の判断に至った経緯や理由について、ご説明をいたします。

解散命令事由は、宗教法人法に厳格に定められており、この事由に該当するかの判断にあたっては、法人の活動にかかる十分な実態把握と具体的な証拠の積み上げが不可欠でした。

そのため文化庁では、昨年11月以降、7回にわたる報告徴収、質問権の行使の他、全国霊感商法対策弁護士連絡会や、被害者の方々からの情報収集等の対応を丁寧に進めてまいりました。たとえば被害者からの情報収集では170名を超える全国の被害者等の方々から、個別の経緯や被害状況を伺うなどしてきましたが、長期間にわり、被害を受けられている場合や、ご自身の気持ちの整理に丁寧に向き合う必要がある場合など、様々なご事情があるなか、文化庁として個々の心情に最大限配慮しながらの対応を行ってまいりました。

次に解散命令の請求の理由についてご説明いたします。

旧統一協会は遅くとも昭和55年頃から、長期間にわたり、継続的にその信者が、多数の方々に対し、相手方の自由な意思決定に制限を加え、相手方の正常な判断が妨げられる状態で、献金や物品の購入をさせ、多くの方々に、多額の損害を被らせ、親族を含む多くの方々の生活の平穏を害する行為を行いました。

被害の規模という点で申し上げますと、不法行為として、旧統一教会に対する損害賠償請求を認容する民事判決は、文化庁において把握した限りでは、32件であり、一審で請求が認容されるなどした被害者の総数は169人。

認容等された総額は約22億円。1人当たりの平均金額は約1320万円に及びます。これに訴訟上の和解、訴訟外の示談を加えると、全体として約1550人につき、解決金等の総額は約204億円、 1人当たりの平均額は約1310万円に登ります。


さらに言えば、被害はその金額が示すものにとどまりません。 人により様々ではありますが、献金のために、保険金や退職金など将来の貯えを費消してしまい、あるいは家族に無断で貯金を使ってしまうなど、家族を含めた経済状態を悪化させ、将来の生活に悪影響を及ぼし、また献金しなければならないとの不安に陥ったり、家族関係が悪化するなど、本人や親族に与えた精神的な損害も、相当甚大であると考えられます。

このような旧統一教会の行為は、民法の不法行為に該当し、その被害も甚大であることを踏まえると、宗教法人法第81条第1項第1号に定める解散命令事由に該当すると認めました。

また宗教法人が公益法人である理由は、宗教活動によって、不特定者に精神的安定等を与えて、社会に貢献すると期待されていることにあります。ところが旧統一協会の行為は財産的利得を目的として、献金の獲得や物品判断にあたり、多くの方々を不安や困惑に落とし入れ、その親族を含む多くの方々に財産的精神的犠牲を余儀なくさせて、その生活の平穏を害するものでした。

従ってこれらの行為は、宗教法人の目的を著しく逸脱するものであり、宗教法人法第81条第1項第2号前段に定める解散命令事由にも該当すると認めました。

そしてこれらの献金勧誘行為等は、旧統一教会の業務ないし活動として行ったものであり、宗教法人世界平和統一家庭連合の行為と評価できるものです。

これらの理由に基づきまして冒頭申し上げたとおり、旧統一教会は、文化庁が収集し、精査した事実によれば、宗教法人法第81条第1項第1号及び第2号前段に定める解散命令事由に該当することから、所轄庁として解散命令請求を行うことと判断したものでございます。

なお本解散命令請を行うにあたって、文化庁では収集した証拠を、報告書として、体系的に整理して分析を行い、それをもとに検討を加えて申し立て書を作成しました。収集分析し、裁判所に提出する証拠は約5000点に及びます。解散命令請求を行う判断については、審議会終了後、先ほどですが、総理に電話で一報をいたしました。より詳細につきましては、この後、総理に報告に伺う予定です。

今後、裁判所で審理が行われますが、文部科学省として、万全の対応を取ってまいります。

そんな風に考えております。私の方からは以上です


□文部科学省の記者会見資料

UP23/9/5 「空白の40年」=1980年代の統一教会問題の状況の整理2

1988年3月19日付けの「日弁連意見書が出された際の朝日新聞の記事」です。

なんと1面トップ ↓PDF 

          

当時の統一協会の広報部長の坂詰博氏が

当教会は収益事業を行っていないので、いかなる商法とも関係がない。信者の職業選択は個人の自由である。日弁連の中の一部の勢力が、特定の意図に基づいてマスコミを利用しながら、信教の自由を侵害しているのは遺憾である。

とコメントし

1 統一教会と霊感商法は、関係がない
2 信者と統一教会は、関係がない。
3 日弁連やマスコミは特定の意図を持っているとして、誹謗や陰謀論的主張を行う。
4 信教の自由を侵害

などと、現在と、ほとんど変わらないコメントをしているのが印象的です。

これが1980年代から続く、当時も今も変わらない統一教会の真実です。

いままではこのような苦しい言い逃れで、なぜか切り抜けてきましたが、今回の解散命令請求ではどうでしょうか。
裁判所をだますことはもはや不可能でしょう。

【参考】
意見書『霊感商法被害実態とその対策について』 1987年7月 日本弁護士連合会
意見書『霊感商法被害実態とその対策について(その二)』 1988年3月 日本弁護士連合会

 

UP23/6/5 「空白の40年」=1980年代の統一教会問題の状況の整理

これが当時の真実です。

意見書『霊感商法被害実態とその対策について』 1987年7月 日本弁護士連合会
意見書『霊感商法被害実態とその対策について(その二)』 1988年3月 日本弁護士連合会

□新聞記事
[参考]
 はびこる霊感商法 被害3年で40億円 1986.11.26 朝日新聞 東京夕刊 18頁 2社 (全369字) 

 「あなたには悪霊がついている。このままでは家系が絶えますよ」などといって印鑑、壺(つぼ)、多宝塔、高麗人参などを売りつける「霊感商法」が急増しており、各地の消費生活センターへの相談件数が、この3年間で全国で約1万件、金額で少なくとも40億円にのぼっていることが26日、明らかになった。

 これは全国の公立消費生活センター約200カ所を対象に、59年度以降分を朝日新聞社で集計したもので、相談件数が多いのは(1)東京都2812件(2)大阪府1000件(3)愛知県696件の順。金額を算出していない東京など11都県を除くと、被害額は(1)神奈川県約11億8000万円(2)福岡県約3億5000万円(3)大阪府約2億7000万円など計40億円にのぼっている。東京など11都県は件数で半数を占めるため、単純に計算すると、被害総額は80億円に達する勘定だ。

アフリカ救援募金めぐり苦情 無届け・使途不明も 難民救援連絡会など指摘 1985.04.09 朝日新聞 東京朝刊 22頁 2社 (全1,826字)

 「飢えるアフリカ」への援助活動が全国的に高まっているなかで、「アフリカ救援」の名目で戸別訪問し、募金を強要するなど「救援募金」をめぐるトラブルが目立っている。これら募金団体の中には、条例で定められた手続きを経ないで募金活動をしたり、使途がはっきりしない団体もある。日本赤十字社など国内の救援団体でつくる「難民救援連絡会」(座長・有馬実成曹洞宗ボランティア会事務局長)にも、「深夜に訪ねて来られ迷惑した」「金額が少ないと脅された」などの抗議が殺到している。このため連絡会は八日、「こうした募金は加盟団体とは一切関係ない」とする異例の呼びかけをすることを決めた。

 連絡会は五十五年、インドシナ難民の救援活動をしていた国内の十七団体で発足。現在はアフリカにも活動を広げ、十九団体が加盟しているが、難民救援のための戸別訪問による募金は一切していない。

 ところが、加盟団体の一つ「難民を助ける会」(相馬雪香会長)には、ここ一年ほど、こうした募金に関する問い合わせや抗議が増え、一日に五~三十件にもなった。名前のよく似た団体が全国的に戸別訪問して募金集めをしているらしく、「こんな立派な家に住んでいながら千円だけか、と嫌みをいわれた」「夜十時過ぎに訪ねて来られた」などの苦情が相次いだ。

 このほか、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)には、「おたくの領収書を持って募金に来た」、日本赤十字社には「勝手に上がりこんで、お茶まで要求された」など、全く身に覚えのない抗議が、各団体に殺到している。

 UNHCRなどに名指しで苦情が来た募金団体「アフリカを愛する会」(横井邦子代表)は埼玉県深谷市に事務局のある民間団体。同会のボランティアを名乗る若い男性が二月中旬ごろから前橋市内の住宅地を回り、アフリカの絵はがき数枚を一組にしたものを、三組三千円で売り歩いている。

 埼玉県条例は、寄付を受ける場合、目的、期間、使途などを知事に届け出ることを義務づけているが、同会が届けた期間は五十八年八月中と十二月二十三日から一カ月間、そして今年三~五月の三回だけ。条例で募金終了後十五日以内に提出することになっている収支報告書は一年以上たった今年三月初め、横井代表が住んでいる熊谷市役所の請求でようやく出されたが、募集期間は五十九年八月から六十年一月までになっていた。また募金額千四百九十一万七千円のうち、六百五十六万七千円が「援助金」となっていたが、どこに何を贈ったかについての記載はなく、さらにガソリン代、清涼飲料水などの「必要経費」を引いた残りの六百八十六万三千円も使途がわかっていない。市役所側が問い合わせても担当者がつかまらず、いまだに処理できないでいる。

 また、同会の会報には「ソマリア大使館とジンバブエ大使館が関税なしで送れるように現地と連絡を取って下さいました」とあるが、両大使館とも「そういう事実は一切ないし、そういう団体も知らない」としている。

 「愛する会」事務局にいた会員は、「横井代表はアフリカに行っているはず」という。また収支報告が遅れたことなどについては「事務的な手続きを知らなかった」といっている。

 「愛する会」の資料によると、昨年一月、東京都渋谷区にあるIRFF(国際救援友好財団)という団体に三十万円贈ったことになっている。IRFFは、「世界基督教統一神霊協会」(統一教会)と「国際勝共連合」の創始者、文鮮明師が、米上院公聴会で発表した声明で「(私が)すすめてきた」としている団体。

 さらに、同じ住所地には、自治省登録の政治団体で、やはり「アフリカ救援」の戸別訪問をしている「難民救援委員会」がある。同委員会は「IRFFは知らない」としているが、タイで活動する難民救援団体で出した名簿には、IRFFの支援団体として「統一教会」と並び「インドシナ難民救援委員会」の名が記載されている。これは五十八年十二月に名称変更するまでの「難民救援委員会」の前身。

 一方、「愛する会」やIRFFとの関係の有無について、本社記者が「統一教会」に問い合わせたところ、同教会側は「一切関係ない」としている。

 責任の所在明らかに

 難民救援連絡会の有馬座長の話 募金を集める側は、市民の善意に依存している以上、募金の目的、使途、責任の所在を明らかにして、その善意を裏切らないことが最低限、必要だ。そして募金していただく側も、自分のお金がどう生かされるのか、しっかり見つめて募金する主体性を持っていただきたい。


1987年5月結成の全国霊感商法対策弁護士連絡会(略称「全国弁連」)の設立経緯

 全国霊感商法対策弁護士連絡会(略称「全国弁連」)は1987年5月に、全国の約300名の弁護士が賛同して結成された。これに先立って、同年2月に東京の弁護士で「霊感商法被害救済担当弁護士連絡会」を結成し、名称を「被害弁連」とした。被害弁連は、全国弁連傘下の、東京の弁護士の連絡会である。

 全国弁連(その主力は東京の被害弁連)は、常設の事務所を持ち、そこで情報を収集し、メンバーに発信をしたり、相談電話に応じている。統一協会(統一教会)の信者やその家族の相談の外、統一協会(統一教会)以外の相談も多い。企業や官公庁、公的団体等からの統一協会(統一教会)等にかかわる問い合わせもある。設立以来年間平均して1000件程度の問い合わせがある。また、メールアドレスにもホットな相談が連日来ている。

 この外、統一協会(統一教会)やそのかくれみのの団体である世界平和女性連合、国際勝共連合、PLA(ピュアラブアライアンス)、天地正教等々の活動について、全国弁連として官公庁やマスコミ等へ申し入れなどをすることである。文鮮明を日本に入国させないために折にふれ官公庁へ申し入れる。統一協会(統一教会)と知らないマスコミが世界平和女性連合の活動などを報道したり、自治体が施設を貸したり、教育委員会や企業、メディア等が協賛したりするので、抗議等をする。このように事ある度に、事務局では主力メンバーと相談して申し入れ活動をすすめている。

 当連絡会の活動は、当初の通り統一協会(統一教会)による霊感商法被害の根絶と被害者救済という点である。設立20年となり、社会的に認知されている面もあるので、当連絡会の社会的責任の大きさを感じている。

 なお、当連絡会は統一協会(統一教会)の反社会的活動を助長するような政党や芸能人、学者、政治家などの言動に対しても注意を呼びかけている。統一協会(統一教会)は「有名な○○さんも支援してくれている」などと宣伝して内部固めを図り、外部への浸透を策しているので、そのような内外の宣伝に利用されることのないよう要望し、時には抗議している。このような活動にあたって当連絡会は、その人がどのような政治的傾向かは全く考慮していない。当連絡会が特定政党や特定の政治勢力と連携することはない。

1999年8月1日
全国霊感商法対策弁護士連絡会




UP23/5/16 宗教法人法81条(「解散命令」)についての判例等の整理

法律解釈の大前提です。

1 1号の「法令」とは、刑事法令に限られません。
2 1号も2号前段も「したこと」という過去形となっています。

東京高裁「法の定める禁止規範もしくは命令規範」の意味→「不法行為法Ⅰ」第2版(故 京都大学法学部教授 潮見佳男著)
◎不法行為の定義自体が、「不法行為とは,私的生活関係において他人の権利を侵害する行為であって、法秩序がその権利を保護するために, 行為者の権利にも配慮しつつ設定した禁止・命令規範に違反すると評価されるものをいう」とされています。民法学の通説です。

なお2023年10月13日付けの解散命令に際し、現在の文科省見解は、以下のとおり整理されています。

「宗教法人法を所管する文部科学大臣としては、主に、以下の理由から、法81条1項1号所定の「法令に違反」する行為に民事法上の規律や秩序に違反する行為も含まれると理解しています。

① 宗教法人の公益法人としての法人格は民法を根拠としており、公益に資する存在であることを理由に法人格を付与されている存在である。
 したがって、民法の規律や秩序に反する行為に及んだ宗教法人を解散命令制度の対象から排除すべき理由はない。むしろ、民事法上の規律や秩序に違反する宗教法人の存在が認められることは、、宗教団体に法人格を付与する趣旨・目的に反しており、不適切あるいは不必要である。
② 法81条1項1号所定の「法令に違反」の「法令」には、文理上、何ら制限はない。
③ 法の立法過程(昭和26年3月24日参議院文部委員会)においても、同号の定める「法令」には「法律、命令すべて」が含まれるとの理解がされていた。」

また宗教法人の解散命令と同種の条文である会社解散命令の規定(824条1項三号)は、明らかに「法令」と「刑罰法令」を区別していることもからも、「法令」に民事法令が含まれていることは明らかです。



[参考]

宗教法人法第81 

 裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。

一 法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと

二 第二条に規定する宗教団体の目的[紀藤注1]を著しく逸脱した行為をしたこと又は一年以上にわたつてその目的のための行為をしないこと。

三 当該宗教法人が第二条第一号に掲げる宗教団体である場合には、礼拝の施設が滅失し、やむを得ない事由がないのにその滅失後二年以上にわたつてその施設を備えないこと。

四 一年以上にわたつて代表役員及びその代務者を欠いていること。

五 第十四条第一項又は第三十九条第一項の規定による認証に関する認証書を交付した日から一年を経過している場合において、当該宗教法人について第十四条第一項第一号又は第三十九条第一項第三号に掲げる要件を欠いていることが判明したこと。

 

【参考】

会社法第824-825条

824

 裁判所は、次に掲げる場合において、公益を確保するため会社の存立を許すことができないと認めるときは、法務大臣又は株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立てにより、会社の解散を命ずることができる。

一 会社の設立が不法な目的に基づいてされたとき。

二 会社が正当な理由がないのにその成立の日から一年以内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したとき。

三 業務執行取締役、執行役又は業務を執行する社員が、法令若しくは定款で定める会社の権限を逸脱し若しくは濫用する行為又は刑罰法令に触れる行為をした場合において、法務大臣から書面による警告を受けたにもかかわらず、なお継続的に又は反覆して当該行為をしたとき。

2 株主、社員、債権者その他の利害関係人が前項の申立てをしたときは、裁判所は、会社の申立てにより、同項の申立てをした者に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。

3 会社は、前項の規定による申立てをするには、第一項の申立てが悪意によるものであることを疎明しなければならない。

4 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第七十五条第五項及び第七項並びに第七十六条から第八十条までの規定は、第二項の規定により第一項の申立てについて立てるべき担保について準用する。

(会社の財産に関する保全処分)
第八百二十五条 裁判所は、前条第一項の申立てがあった場合には、法務大臣若しくは株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、同項の申立てにつき決定があるまでの間、会社の財産に関し、管理人による管理を命ずる処分(次項において「管理命令」という。)その他の必要な保全処分を命ずることができる。

2 裁判所は、管理命令をする場合には、当該管理命令において、管理人を選任しなければならない。

3 裁判所は、法務大臣若しくは株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、前項の管理人を解任することができる。

4 裁判所は、第二項の管理人を選任した場合には、会社が当該管理人に対して支払う報酬の額を定めることができる。

5 第二項の管理人は、裁判所が監督する。

6 裁判所は、第二項の管理人に対し、会社の財産の状況の報告をし、かつ、その管理の計算をすることを命ずることができる。

(7項略)


■オウム真理教 解散命令 請求 平成7年6月30日 東京都知事と東京地方検察庁検事正[紀藤注2]

□1 東京地方裁判所決定 平成7年10月30日 判例タイムズ890号38頁、判例時報1544号43頁

□2 東京高等裁判所決定 平成7年12月19日 判例タイムズ894号43頁、判例時報1548号26頁

「同法が八一条一項一号及び二号前段において宗教法人に対する解散命令制度を設けたのは、宗教団体が、国家又は他の宗教団体等と対立して武力抗争に及び、あるいは宗教の教義もしくは儀式行事の名の下に詐欺、一夫多妻、麻薬使用等の犯罪や反道徳的・反社会的行動を犯したことがあるという内外の数多くの歴史上明らかな事実に鑑み、同法が宗教団体に法人格を取得する道を開くときは、これにより法人格を取得した宗教団体が、法人格を利用して取得・集積した財産及びこれを基礎に築いた人的・物的組織等を濫用して、法の定める禁止規範もしくは命令規範に違反し、公共の福祉を害する行為に出る等の犯罪的、反道徳的・反社会的存在に化することがありうるところから、これを防止するための措置及び宗教法人がかかる存在となったときにこれに対処するための措置を設ける必要があるとされ、かかる措置の一つとして、右のような存在となった宗教法人の法人格を剥奪し、その批俗的な財産関係を清算するための制度を設けることが必要不可欠であるとされたからにほかならない。右のような同法八一条一項一号及び二号前段所定の宗教法人に対する解散命令制度が設けられた理山及びその目的に照らすと、右規定にいう「宗教法人について」の「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」(一号)、「二条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」(二号前段)とは、宗教法人の代表役員等が法人の名の下において取得・集積した財産及びこれを基礎に築いた人的・物的組織等を利用してした行為であって、社会通念に照らして、当該宗教法人の行為であるといえるうえ、刑法実定法規の定める禁止規範又は命令規範に違反するものであって、しかもそれが著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為、又は宗教法人法二条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱したと認められる行為をいうものと解するのが相当である。」

□3 最高裁判所 平成8年1月30日 判例タイムズ900号160頁、判例時報1555号3頁

 「解散命令によって宗教法人が解散しても、信者は、法人格を有しない宗教団体を存続させ、あるいは、これを新たに結成することが妨げられるわけではなく、また、宗教上の行為を行い、その用に供する施設や物品を新たに調えることが妨げられるわけでもない。すなわち、解散命令は、信者の宗教上の行為を禁止したり制限したりする法的効果を一切伴わない

オウム真理教やその信者らが行う宗教上の行為に何らかの支障を生ずることが避けられないとしても、その支障は、解散命令に伴う間接的で事実上のものであるにとどまる。したがって、本件解散命令は、宗教団体であるオウム真理教やその信者らの精神的・宗教的側面に及ぼす影響を考慮しても、抗告人の行為に対処するのに必要でやむを得ない法的規制であるということができる。また、本件解散命令は、法八一条の規定に基づき、裁判所の司法審査によって発せられたものであるから、その手続の適正も担保されている。

■明覚寺 解散命令 平成11年12月16日 請求者 文部科学大臣

□1 和歌山地方裁判所 平成14年1月24日 訟務月報48巻9号2154頁

同各号所定の「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」(1号)及び「第2条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」(2号)とは、宗教法人の代表役員等が法人の名の下において取得・集積した財産及びこれを基礎に築いた人的・物的組織等を利用してした行為であって、社会通念に照らして、当該宗教法人の行為であるといえる上、刑法等の実定法規の定める禁止規範又は命令規範に違反するものであって、 しかもそれが著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為、または宗教法人法第2条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱したと認められる行為をいうものと解するのが相当である。」

□2 大阪高等裁判所 平成14年9月27日 宗務時報108号(平成15年8月)

□3 最高裁判所 平成14年12月12日 宗務時報108号(平成15年8月)

 

■大日山法華経寺 解散命令  平成17年11月 請求者 株式会社整理回収機構(RCC)-利害関係人申立て

 京都市南禅寺所在の大日山法華経寺に対して、その所有不動産に抵当権を有することを理由に、利害関係人として解散命令を申し立て、認容されたもの
(『無法回収』「不良債権ビジネス」の底知れぬ深き闇 2008/9/25 椎名 麻紗枝外(著)221頁以下 )

□1 京都地方裁判所 平成18年2月3日 (判例集未搭載)

相手方は宗教団体としての実態を全くもっていない(宗教法人法第81条第1項第2号後団)ばかりか、相手方ないしこれを実質的に支配する申立外■が犯罪行為を敢行して、第三者の財産権を侵害し、ヌは第三者の権利行使を妨害している(同法同条同項1号及び2号前殷)のであって、この様な事態は到底法秩序の容認せざるところであって相手方に解散事由があることは明らかである

□2 大阪高等裁判所 平成18年8月31日 (判例集未搭載)

「以上の諸事実を総合すれば、 ■は、本件各不動産の所有権を移転する相手方となりうる法人格を取得するために抗告人を設立して本件各不動痙の所有権を抗告人に移転したものであって、抗告人が.本件各不助産を本拠とする宗教法人としで宗教活動をしていくことは全く予定していなかったし、また現に何らの宗教活勁も行っていなかったことが明らかである。したがって、坑告人は、法8l12号後段に定める「1年以上にわたってその目的のための行為をしないこと」に該当するというべきである。以上によると、8l12号後段を理由とする相手方の解散命令の中立ては理由があるというべきである。

2 以上によれはその余の点について判断するまでもなく.原決定は相当であって、本件抗告は理由がないから、棄却すべきである。

□最高裁判所 平成19年2月5日 (判例集未搭載)



[1] (宗教団体の定義)第2条 この法律において「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体をいう。

一 礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体

二 前号に掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する団体


[2] なお平成7年8月10日、松本サリン事件の4遺族も、別途、宗教法人オウム真理教の解散請求を申し立てたが、東京地裁裁判所は、この事件の併合を許さず、東京地方裁判所決定、同高等裁判所決定が出たことで、事件としては終了しています。経過は「松本サリン事件年表」(平成11年6月24日)参照。https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/meeting_materials/assets/consumer_policy_cms104_220927_04.pdf


UP23/4/18 通達 文部科学省高等教育局学生支援課長「学生の安心・安全に係る指導・啓発の充実について

本年3月30日、文科省が、全国の大学、短大、高等専門学校に向けて、「カルト」等への勧誘について、注意喚起の通達を出しました。
特に、新入学・新学期はカルトや悪徳商法、儲け話に注意です。学生だけでなく、子どもたちを守る立場のご家族も要注意です。


「高等教育を取り巻く状況の変化とともに、学生を取りまく環境も大きく変化しており、各大学等におかれては、この様な変化に伴う学生生活におけるリスク等に御対応いただいているところと承知しております。

 さて、昨今、学生がSNS等を通じていわゆる「闇バイト」に応募し犯罪に加担する事例や、消費者被害に巻き込まれる事例、過激派・宗教団体などがその正体を隠し、勉強会、サークルやボランティア活動を装って学生を勧誘している事例、あるいは大学の友人・先輩やSNSで知り合った「投資家」などから暗号資産(仮想通貨)等への投資を誘われ多額の金銭を支払い、トラブルとなる事例等が報告されています。

 つきましては、学生の安心・安全に関して参考となる各種資料(公表資料)のリンク集を別添のとおりまとめましたので、学生向けガイダンスや啓発資料の作成などに御利用いただき、学生に対する指導・啓発の充実や教職員の意識の向上が図られるようお願いします。

 特に、長期休暇明けや新年度開始時期は、新しい環境で生活を始める学生が多くなり、様々なトラブルや悩みを抱えやすい時期になります。引き続き、学生から相談しやすい体制の構築、カウンセラー・医師等の専門家や関係機関との連携等により、学生の悩みや不安に寄り添ったきめ細かな対応を講じていただくとともに、相談窓口や保健管理施設等にかかる情報が、学生一人一人に行き渡るような手段(メールやSNSの活用、授業における周知や学生の目につきやすい掲示等)の確保や、各種通知の件名の工夫等による学生に内容の確認を促す取組の実施等、より効果的な情報発信に努めていただくようお願いします。」


以下↓通達の全文=別紙含めて12頁

学生の安心・安全に関すること:文部科学省 (mext.go.jp)


 
UP23/1/27 「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律」(養子縁組あっせん法)関連の通達 等の整理

以下、統一教会の養子問題に関連し、厚生労働省の通達等を整理しました。

『 養子縁組に関する関係法令の遵守等について』
-「宗教法人世界平和統一家庭連合宛て」 厚生労働省子ども家庭局長 令和5年1月23日付け 通達(子発0123第1号)、事務連絡


 令和4年12月9日、貴法人宛「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに 係る児童の保護等に関する法律の遵守について」(令和4年12 月9日付厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課事務連絡)を発出しました。
 貴法人の信者間において過去に行われた養子縁組に関しては、引き続き政府と して事実関係の調査を続けているところですが、法の適正な運用を図る観点から、 今般、改めて下記のとおりご連絡いたしますので、貴法人におかれては、児童の権利に関する条約(平成6年条約第2号)や児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成 28 年法律第 110 号。以下「あっせん法」という。)の趣旨である児童の保護や児童の福祉の増進等を理解の上、法令遵守のため適切に対応されたく、 以下通知します。


令和4年12月9日付け 事務連絡 宗教法人世界平和統一家庭連合 宛て 厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課『民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律の遵守について」


 令和4年11月15日以降、貴法人において都道府県知事の許可を得ずに養子 縁組あっせん事業を行っている可能性がある旨の報道等がなされており、現在、 当省からの事実関係の確認にご協力をいただいているところですが、貴法人に おかれては、改めて、下記の民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係 る児童の保護等に関する法律(平成 28 年法律第110号。平成 30 年4月1日施 行。以下「法」という。)の趣旨である児童の保護や児童の福祉等をご理解いただくとともに、法の遵守のため適切な対応をとっていただくようお願いいた します。
  なお、引き続き、法を所管する立場からの確認を当省において進めていくため、本日付で発出させていただいた再質問書に対しても、誠実な回答をお願い いたします。


□その他の養子縁組あっせん法関連 通達一覧 ←直接行けないときは、→ 第8編 雇用均等・児童家庭→第1章 雇用均等・児童家庭→民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律の順にあけていくと創出できます。
件名 制定年月日 種別・番号
・民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律等の施行について(通知) 別ウィンドウが開きます ◆平成29年11月27日 子発第1127004号
・養子縁組あっせん事業の許可等の適正な実施について 別ウィンドウが開きます ◆平成30年03月09日 子家発第309001号
・養子縁組のあっせんを行う民間あっせん機関における自己評価及び第三者評価の実施について 別ウィンドウが開きます ◆平成31年03月29日 子発第329019号
・成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行について(児童福祉法、国家戦略特別区域法及び民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律関係)(施行通知)〔民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律〕 別ウィンドウが開きます ◆令和01年06月14日 子発第614002号
・「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律等の施行について」の一部改正について(通知) 別ウィンドウが開きます ◆令和01年09月13日 子発第913005号
・成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令の施行について(児童福祉法施行規則、厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則及び民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則関係)(施行通知) 別ウィンドウが開きます ◆令和01年09月13日 子発第913006号
・「養子縁組あっせん事業の許可等の適正な実施について」の一部改正について 別ウィンドウが開きます ◆令和01年09月13日 子家発第913001号
・民間あっせん機関の第三者評価基準について 別ウィンドウが開きます ◆令和01年11月20日 子発第1120001号
・「養子縁組のあっせんを行う民間あっせん機関における自己評価及び第三者評価の実施について」の一部改正について 別ウィンドウが開きます ◆令和01年11月20日 子発第1120002号
・民間あっせん機関の第三者評価のための手引き等について 別ウィンドウが開きます ◆令和01年11月20日 子家発第1120001号
・「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律等の施行について(通知)」の一部改正について(通知) 別ウィンドウが開きます ◆令和02年03月27日 子発第327002号
・民間あっせん機関による養子縁組のあっせんを受けて養子となった児童に関する記録の保有及び当該児童に対する情報提供の留意点について 別ウィンドウが開きます ◆令和03年03月26日 子家発第326001号

UP23/1/20 霊感商法や宗教二世の被害を防止するための「消費者庁」と「厚生労働省」の相談窓口の連携の必要性について

岸田首相の答弁=第210回国会 参議院 予算委員会 第2号 令和4年10月20日

○佐々木さやか君 公明党の佐々木さやかです。
 質問に入ります前に、この予算委員会のテレビ中継につきまして、今月の十七日から字幕が付くようになりました。テレビの設定で字幕をオンにしていただくと発言者の内容が字幕で見られるようになりました。
 聴覚に障害のある方々から、以前からこの予算委員会何を言っているか分からないと、こういうお声をいただいておりまして、本会議の中継については既に実現がしていたんですけれども、この予算委員会についてもより多くの方々にリアルタイムで重要な政治に関する議論を知っていただけるようになりました。関係者の方々にお礼を申し上げたいと思います。
 それでは、質問に入らせていただきます。まず、旧統一教会問題についてです。
 この件につきましては、関係省庁が設置をしました相談窓口、大変多くの御相談が寄せられております。長年思い悩んで、ようやく今回相談することができたという方も恐らくいらっしゃるでしょう。そうした声に寄り添って、是非政府として、被害救済、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。
 公明党といたしましても、有識者や省庁からのヒアリング、また意見交換等、この問題について精力的に議論を行ってまいりました。悪質な霊感商法や寄附の要請などによる被害の防止と救済のためには、衆議院の方で我が党の高木政調会長も指摘させていただきましたけれども、新たな法改正の検討等に加えまして、消費者教育、そして啓発、こうしたことも重要だと思います。そして、必要な相談支援にいかにつなぐかということも重要であると思っております。
 消費者庁においては、霊感商法等に限らず、この消費者被害の防止という観点から、見守りネットワーク、消費者安全確保地域協議会、この設置を推進してまいりました。公明党といたしましてもこれを後押ししてきましたけれども、この見守りネットワークというのは、地域で例えば高齢者に関係する地域包括支援センターでありますとか消費生活センター、そして警察、金融機関、宅配業者とかですね、子供に関係する学校などの教育機関、こうした関係者が一体となってネットワークをつくりまして、この見守り、啓発活動、被害の早期発見とか、そういったことに取り組むものであります。この見守りネットワークは、悪質な霊感商法や寄附の要請の問題に対しても効果的ではないかなと思っております。
 また、どちらかというと、これまで消費者被害に遭いやすい傾向があると指摘されていた高齢者ですとか障害者の方々が念頭にあったかもしれませんけれども、これは地域による見守りですので、子供たちに対する見守りということにもなっていくと思います。ですので、児童虐待などの子供への被害防止ですとか、いわゆる宗教二世の方の進学などの問題、こういったことについても、早期の発見、救済につながり得るものとして幅広い活用が検討されるべきであると思います。この点につきまして総理の見解を伺います。

岸田文雄
○内閣総理大臣(岸田文雄君) まず、消費者被害の未然防止、また拡大防止のためには、一人では相談することが難しい高齢者や障害者等の配慮を要する消費者に対して、地域の様々な主体がネットワークを形成して見守る活動、これが重要であります。そして、そうした取組は、委員御指摘のように、子供たちの見守りという観点からも大きな役割を果たすことは期待するところであります。
 このため、委員御指摘の見守りネットワークを設置する自治体に対する財政面での支援に取り組んでおり、今年九月の段階で四百五の自治体が設置するに至っております。また、より効果的な見守りを実施するため、担い手の養成講座を実施するなど、地域での効果的な取組の実現に向けた政策に取り組んでいるところです。
 こうした見守りや消費生活相談の体制強化を通じて、御指摘の霊感商法や悪質な寄附の要請等の問題の解決にもつなげていきたいと考えております。
 


河野太郎大臣の答弁=第210回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号 令和4年11月16日

 ○安江伸夫君(公明党) ありがとうございました。
 続きまして、大臣にもお伺いをさせていただきます。
 高齢者や障害者等の方も含め周知啓発をしていくためには、地方自治体と連携をした周知、連携をした取組も重要です。この点、既に高齢者や障害者などへの支援に重点を置きましたいわゆる見守りネットワークという枠組みがございます。ホームページで確認しますと、十月末の時点で四百七の自治体で設置が進んでいると承知をしておりますが、まだまだ伸び代があるのかなというふうにも思っております。
 今般の霊感商法の問題も含め、更に消費者被害の予防と救済につながる見守り体制を強化する、このことを目的といたしまして、財政的支援も含め、見守りネットワークの一層の拡充を行うべきと考えます。大臣の御所見をお伺いします。

○国務大臣(河野太郎君) ありがとうございます。
 被害者の、消費者被害の被害者の未然防止あるいは被害の拡大を防ぐという意味で、なかなか相談しづらい独りの方あるいは御高齢の方、こういう方をやはり周りで支える見守りネットワークというのは非常に重要な役割を果たすと思いますし、消費者庁でやりました霊感商法に関する検討会の中でも、この見守りネットワークの重要性、御指摘をいただいているところでございます。
 十月末で今委員からお話ありましたように四百七、この数字は多いようでもあり、全体から見るとまだまだというところもございますので、ここはもう少し増やしていけるようにしっかり努力をしたいと思っておりますし、この見守りネットワークの担い手をどのように養成していくか、この養成講座を拡充していくことなどを含め、消費者庁としても前向きにしっかり取り組んでまいりたいと思っております。


・通達=社援地発1001第1号 消地協発236号 令和3年10月1日 重層的支援体制整備事業と消費者安全確保地域協議会制度との連携について 厚生労働省社会・援護局地域福祉課長/消費者庁地方協力課長

■消費者庁
見守りネットワーク(消費者安全確保地域協議会)総合情報サイト
■厚生労働省
重層的支援体制整備事業について | 地域共生社会のポータルサイト


UP23/1/1 2022年12月27日付け「宗教の信仰等に関係する児童虐待等への対応に関するQ&A」の全文、通達等について

宗教の信仰等に関係する児童虐待等への対応に関するQ&A=PDF

・通達=子発1227第1号 令和4年12月27日 厚生労働省子ども家庭局長『「宗教の信仰等に関係する児童虐待等への対応に関するQ&A」について』PDF

概要版「「宗教の信仰等に関係する児童虐待等への対応に関するQ&A」=PDF


参考:
「宗教の信仰等に関係する児童虐待等への対応に関するQ&A」
児童虐待に関する法令・指針等一覧

□信仰による児童虐待の問題性について日本で初めて触れた本(2007年2月28日発売)


□宗教二世問題の解決のためには、児童虐待防止法の改正が必要であることについて触れた本(2022年12月16日発売)



UP22/10/27 「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議(令和4年9月30日) 第2回会議後の通達一覧

いずれも10月6日に、厚生労働省、法務省、文部科学省において、次の通達が発出されました。→まとめてダウンロード
以下は個別にダウンロードできます。

・通達=子発1006第3号 令和4年10月6日 厚生労働省子ども家庭局長『市町村及び児童相談所における虐待相談対応について』

第2回会議•取りまとめ概要 令和4年9月30日「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議

・通達=法務省権調第71号 令和4年10月6日法務省人権擁護局調査救済課長 法務省人権擁護局人権啓発課長『「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議の結果を踏まえた人権擁護活動の強化に向けた取組について(依命通知)』

・通達=初児生第20号 令和4年10月6日 文部科学省初等中等教育局児童生徒課長 清重隆信『「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議の結果を踏まえた児童生徒の教育相談の取組について(通知)』


UP22/09/17 平成7年9月19日付けの宗教法人審議会報告「宗教法人制度の改正について(報告)」

 オウム真理教事件の後、宗教法人法は、昭和26年の制定以来、初めての大規模な改正がされたが、法改正の前に、宗教法人審議会の「報告」が出され、改正はこれを受けて行われたものである。

 しかしながらこの審議会報告の中で指摘された宿題で、宗教に関する情報提供や苦情相談などを行う組織(窓口)の設置が、いまだにされておらず、宗教法人・宗教団体を所管する文化庁宗務課には、何らの相談窓口がないのが現状である。

 そのため2022年9月5日から9月30日まで続く国の設置した相談窓口に、宗務課は参加すらできていない。宗務課にまったく「苦情相談窓口」がないことが、統一教会に対する解散命令や質問権の行使を躊躇させた遠因にもつながっているようにすら思える。

 宗務課は、1995年に宗教法人審議会で指摘された相談窓口につき、早急に宗務行政と連携・フィードバックする形の組織を、外部ないし宗務課内部に設置すべきである。


宗教法人審議会報告=全文

下線は筆者

前文

宗教法人制度の改正について(報告)
(平成七年九月――十九日文部大臣あて宗教法人審議会報告)

 本審議会は去る四月一一十五日に文部大臣から宗教法人制度についての検討を要請され、審議検討を行うこととなった。

 本審議会では、これまで審議会を五回、特別委員会を八回開催催し、精力的にかつ慎重に審議を重ねてきた。その審議の過程では、都道府県の事務担当者、学識経験者、日本宗教連盟に加盟していない宗教法人から意見聴取も行った。
 
 もとより、本審議会は憲法が保障する信教の自由と政教分離の原則を最大限尊重する立場から審議検討を行ってきたことは言うまでもない。

 本審議会は、以上のような審議検討の結果、大方の意見は別紙のようであったので、本日ここに報告する。

 本審議会は、本報告により、宗教法人制度が現在の社会状況に適合し、より一層適正に運用できるものになることを期待して止まなまた、政府において現行法の改正の検討を行う場合、それが宗教団体に及ぼす影響を考慮し、慎重な配慮が行われることを期待する。

 なお、残された課題については、今後更に検討することとしているところである。


宿題
 宗教法人制度改正の問題ではないが、現在国民の宗教に関する関心は極めて高く、宗教に関する情報提供や苦情相談などを行う組織(仮称「宗教情報センター」など)の設置を求める声が強いことから、そのような組織を、宗教関係者をはじめ、弁護士、宗教学者、心理学者、学識経験者など関係者が連携協力して、自主的に設置運営することについて、検討すべきであると考える。



参考:拙論:宗教法人法の改正とその課題=初出:雑誌「法と民主主義」(1995年11月号)


UP22/09/11 文鮮明の3男と7男、"Hyun" と "Hyung" 1字違いで大きな違い

Hyun Jin Moon 文顕進 문 현진 1969年5月25日(陰暦1969年4月10日)生まれ 文鮮明3男=グローバルピース財団主宰

wiki
英語→Hyun Jin Moon https://en.wikipedia.org/wiki/Hyun_Jin_Moon
日本語 →文顕進 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E9%A1%95%E9%80%B2

Hyung Jin Moon 文亨進 문형진 1979年9月26日生まれ 文鮮明7男=サンクチュアリー教会主宰 日本サンクチュアリー教会

wiki
英語→Hyung Jin Moon https://en.wikipedia.org/wiki/Hyung_Jin_Moon
日本語→文亨進 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E4%BA%A8%E9%80%B2
インスタ→Hyung Jin Moon Hyungjin Moon(@rodofironministries)

参考:紀藤の2022年7月10日付けTweet
資料5 日本サンクチュアリー協会の2022年7月9日の声明 ※英語を翻訳すると教会が正しいのですが、なぜか「協会」と自称しています。

 
UP22/08/11 文部科学省文化庁宗務課に保有されている「世界基督教統一神霊協会」から「世界平和統一家庭連合」への名称変更を認証した決裁文書一式

 以下は、宮本徹議員が、文部科学省宗務課から開示を受けた決済文書の全部です。同議員からいただきました。
 全文書が、決済文書に綴られている文書すべて(ほかにない)というのが同課の主張です。

 なお決済文書と一帯の書類とされている統一教会から提出された「宗教法人規則変更認証申請書」記載の添付書類「本文の規則の変更の決定について規則で定める手続きを経たことを証する書類」5点のうち、下記赤字の2点の書類に不備があります。

 したがって、そもそも認証するための書類が不備であるのに、何ら補正指示すらせず、「宗教法人名の変更」という重要案件につき、拙速に決済されたことがわかります。

■宗教法人世界基督教統一神霊協会責任役員会議事録(写)
■責任役員以外の議決、諮問機関の同意(承認)書
 (当法人においては評議員会議議事録) (写)
規則変更事項(変更条項の全文)→誤記あり
■規則変更理由書
新規則の全文→新規則ではない。

決済書(件名「宗教法人「世界基督教統一神霊協会」の規則変更認証について」 )
起案日2015年8月18日、決済日2015年8月26日)及び 添付書類


宗教法人規則変更認証申請書(世界基督教統一神霊協会(=統一教会)の2015年6月2日付け申請書)文化庁開示資料=申請書




UP22/07/31 資料29:1996年のドイツ連邦 家庭・高齢者・女性・青少年省のパンフレット

ドイツ連邦 家庭・高齢者・女性・青少年省は、日本の子ども家庭庁と、厚生労働省の一部を所管する省です。統一教会の被害は、家族や子どもに影響を与えることが必至ですので、ドイツではパンフレットまで作って啓発しています。

オウム真理教事件(1995年3月発覚)が起きてからも現在まで、政府が何もしなかった日本と、すぐに対応した国ドイツの違いが際立つパンフレットです。
 
クラウデイア・フォルク大臣の序文には、

この小冊子によって、ドイツに於いてすでに以前より活動を行っているムーン運動訳者注;文(ムーン)運動=つまり”統一教会”のこと)の活動に関する報告がなされている。このムーン運動への加入は、若者達やその親族にとってしばしばそれまでの生活形態の崩壊ということに結びついており、その集団へ身を捧げるあまり、教育や友人関係、そして家庭をも放棄されることが頻繁になっている。元信者達が報告しているように、この全体社会へ深くはまり込んでしまうことは、このムーン運動によって、個人や家族にとっては親類を失ってしまうような、あまりにも大きな諸問題を引き起こすことに繋がっているのである。

とあり、統一教会の家族被害の実態が、日本と同様、ドイツでも報告されていることがわかります。

安倍元首相襲撃事件の引き金になった家族破壊は、実は、日本と同様、ドイツでもあり、ただドイツでは、経済被害の例が少ないのが特徴ですが、それでもこうしてドイツでは、名指しで、統一教会問題を政府が批判することで、2000年代以降のドイツでの統一教会の被害の防止を可能にしています。

「この小冊子はそうしたことからの一つの手助けの指針であり、いわゆるセクトや神霊集団という問題分野の議論の中での事実に即した情報であり啓蒙の書となるものである。

予防にまさる被害救済策はありません。

どうして今回の事件が起きてしまったのか、ドイツの例が、日本に、教訓になると思われますので、訳文をつけて公開します。



パンフレット=本文日本語訳
序文:

いわゆるセクトや神霊団体というような問題分野に関するある狙いを持った情報や啓蒙の研究書の中で、連邦政府は、その構造、組織、手口そしてその目的が、個人や社会に対して潜在的危険性を含みうる集団から市民を守るための、ある重要な文書を入手している。

この小冊子によって、ドイツに於いてすでに以前より活動を行っているムーン運動の活動に関する報告がなされている。このムーン運動への加入は、若者達やその親族にとってしばしばそれまでの生活形態の崩壊ということに結びついており、その集団へ身を捧げるあまり、教育や友人関係、そして家庭をも放棄されることが頻繁になっている。

元信者達が報告しているように、この全体社会へ深くはまり込んでしまうことは、このムーン運動によって、個人や家族にとっては親類を失ってしまうような、あまりにも大きな諸問題を引き起こすことに繋がっているのである。

この小冊子はそうしたことからの一つの手助けの指針であり、いわゆるセクトや神霊集団という問題分野の議論の中での事実に即した情報であり啓蒙の書となるものである。

1996年12月ポンにて


ドイツ連邦議会議員
家族、老齢者、女性及び青少年省大臣
クラウデイア・フォルク



外:参考記事:カルトの危険性を学校が指導、「宗教の自由」と見なさないドイツ 旧統一教会問題 朝日新聞globe2022/07/30


UP22/07/27 資料26:2015年3月26日付け下村文部科学大臣らへの申入書

 統一教会は、2015年8月26日付けで、宗教法人名を変更しますが(登記は27日付け)、その直前の2015年3月26日、全国霊感商法対策弁護士連絡会は、下村博文科学大臣文化庁長官文化庁宗務課に宛てて、統一教会の名称の変更をしないようにと、統一教会の実情について、詳細な説明資料を添えて、「申入書(統一教会の名称変更申請について)」を出しました。
 にもかかわらず、文部科学省は、名称変更の認証をしてしまいました。
 以上が歴史的事実です。


宛先:
文部科学省大臣下村博文様
文化庁長官青柳正規様
文化庁宗務課担当課長御中

日付:2015年3月26日

詳細版は、PDF
宗務課申し入れ








以下の情報
最終更新日は
2012/09/03(文鮮明の死亡日)


最新情報は、BLOGでの更新に移行しています。
弁護士紀藤正樹のLINC TOP NEWS-BLOG版=カテゴリー
1980~現在 統一教会=統一協会-霊感商法事件



↓2004年8月11日以前の情報↓

 
UP04/08/11
女優の音無美紀子さんが、統一協会をやめた理由

 2004年5月25日に、音無さんが、夫で俳優の村井国男氏と共著で著書をだされました。
 その中で、音無さんは、統一協会に入信し、脱会するまでの経緯について触れられています。
 
 金銭被害については触れられておられないので、本当の真実はわかりませんが、統一協会の実態と手口がよくわかります。

 「神につながれば息子の病気は治るという。しかし、現実問題として出家はできない。では、自分の命を投げ出して息子を救えるかといえば、心境としては息子が助かるなら身代わりになって死んでもいいという気持ちだけれど、それは間違いなくそうだけれども、では夫や娘を残してもいいのかといったら、そうはいかない。だから出家をしなくても、身代わりにならなくても、神に近づける道があると聞いたとき、私は飛びついたのだった。」(22頁)

 これは出家トークと呼ばれるもので、出家する覚悟で、金銭を出しなさい、壷や多宝塔を購入しなさい、という手段に使われるものです。金銭への執着を解く手段として、マニュアルどおりに言われるもので、おそらくは音無さんも、多額の金銭被害を受けていると思いますが、被害については触れられていません。
 
 「たとえば、勉強会に行くときは夫に内緒で出かける。急に、今日いらしてくださいと言われることもある。今日は主人が在宅ですから行けません。嘘をついてでもいらしてください。神は嘘をついても非難しません、と言う。それはそれで納得するとして、たとえ子どもに熱があっても、夫が行くなと足止めしても、家庭に波風が立とうとも、なんとしてもここに来ることが信仰ですとまで言われると、どこかにためらうものがあった。(これが信仰なのだろうか。こんなに不自由で、こんなに自分の気持ちを閉ざして、気持ちが羽ばたけない信仰で、心が自由になるのだろうか)
 信仰への思いと疑問が交錯して、どれが正しいのか判断できないわたしに、解決への糸口を紡いでくれたのは、夫だった
」(178頁-179頁)

 家族にさえ嘘を平気でつかせる、嘘をつくことを平気にさせるのも統一協会の実態です。
 そして愛すべき家族が救ってくれる、これも多くの元信者が経験する過程です。

 なお著書は感動的です。さぞ子どもの病気や、乳がん手術などで、さぞ苦しまれたのだと思います。
 今後の人生に幸ありと、激励をしてあげたい、そんな本です。そのままドラマになってもおかしくありません。ただ統一協会のことも、もっと赤裸々につづってほしかったと思います。
 
 
妻の乳房 -「乳がん」と歩いた二人の十六年
    光文社Kappa books

村井国夫、音無美紀子 (著)

価格: ¥1,365 (税込)




UP03/11/09-「LINC TOP NEWS」と共通
統一教会(=統一協会)問題に泣く家族に愛の手を!-桜田淳子さんはなぜ気がつかないのか?


 昨日、全国統一協会被害者家族の会が発足しました。
 
 オウム、法の華の摘発後も、今だに続いている統一協会の被害、続いていること自体不思議というほかありませんが、最近再び活動を活発化させています。
 これだけ社会に害悪をふりまきながら、未だに、警察が手をつけないのか?疑問です。怠慢というほかありません。
 

 今回被害者家族の会ができましたが、これは、全国原理運動被害者父母の会の会長「本間てる子」氏が、高齢のため、その活動が難しくなったため、いったん会を閉じ、今回、まったく新しい会として、発足したものです。
 
 ちなみに、本間さんは、その30年以上にわたる長年の統一協会との戦いを、最近、本に著されました。
 
 たびたび復帰が話題となる女優・桜田淳子さん。彼女は、1992年の合同結婚式に参加し、現在も統一教会の活動を続けています。しかし彼女のお父さん(故人)も、以前は、秋田父母の会「陽光会」の会長として、本間さんと一緒に活動をされていました(下記書物3頁、32頁、41頁)。

 統一協会に対する反対運動の歴史にとって、今回の本は、統一協会問題に関わる者としては、必読の書物だと思います。
 

 私信:
 桜田淳子さんへ-なぜ統一教会の本当の姿を見てくれないのでしょうか?
 メールでもいただければ、いつでも統一教会の真の姿をお見せしたいと思います。




秋田の母ちゃん統一協会とわたりあう
本間てる子(ほんま・てるこ)著
2003.8.1 四六判200P ウインかもがわ発行 1575円
わが子の失踪、洗脳、集団結婚。悪徳霊感商法・インチキ募金……。
親を悪魔と呼ぶ反社会的集団と闘った東北の母親、30年の軌跡。

●内容●
娘の変化
不思議な統一協会
全国原理運動被害者父母の会発足
国会での問題となる
原理運動を憂慮する会
快挙、集団結婚阻止
悪徳霊感商法
「母と闘う」宣言
スターを加えた三万組「集団」結婚式
父母の会の請願署名運動
オウム真理教事件とカルト問題







控訴審でも、室生忠氏と月刊誌「創」に勝訴しました!Up03/03/10 最高裁で確定しました。

 多忙で公表が遅れていましたが、報道被害の救済を志向する雑誌だったはず?の月刊誌「創」による「報道被害」について、再度、控訴審で勝訴しました。

 「創」側は、第一審判決を不服として控訴していました。
 
 判決はこう述べています

 「小室(室生忠氏の本名です)の本件記述は、記載される個人に対する直接の取材と言う基本的ルールを無視し、これを省略して一方当事者の立場にある統一協会からの資料提供に全面依存し、その結果、事実の記載を誤るべくして誤ったものである」

 ジャーナリストと自称する者が、相手を取材せずに、実名で相手を誹謗中傷する、これが今回の事件の真相です。ところがこのジャーナリストは、昨年5月ホームページを開設し、未だに、自らの主張を垂れ流し続けています。相手を思いやる姿勢のかけらも見られません。
 そして、もともと報道被害の救済を志向する雑誌が、未だに、報道の原点を忘れた主張に与していることに、驚きを覚えます。

 誰でも間違うことはあります。ジャーナリズムの気概があるのなら、「創」や室生氏は、今回の事態について、自ら総括をすべき時が来ていると思います。

 なお控訴審判決が、被告らに命じた謝罪文をUPしておきます。
 


謝  罪  文

 月刊誌「創」2000年4月号に掲載された、室生忠執筆の「知られざる『強制改宗』めぐる攻防2」(副題「強制説得」の担い手たち)と題する記事には、浅見定雄氏について、同氏が「強制説得」を行う全国組織のまとめ役であり、また、自ら「強制説得」を行い、又は指導、推奨し、統一教会信者を脱会させるために精神病院に「強制収容」する事件に加担したことがあるかのような記述がありました。これらはいずれも事実に反し、同氏の名誉を毀損するものでしたので、ここに深く謝罪し、右記述を撤回させていただきます。 
室  生   忠


掲載条件
使用する文字
1 見出し
  縦1・5センチメートル、横1・5センチメートル角の活字(ゴシック体)
2 本文
  縦2.2ミリメートル、横3ミリメートル角の活字




 
速報!!ついに伝道の違法に加え合同結婚式参加勧誘の違法性も認められました。Up02/08/21


 本日、統一協会に対する「違法伝道」損害賠償訴訟の判決が出ました。弁護団の主張を全面的に認めた勝訴判決です。誇張なく、僕は、1990年に弁護士になって以来、この判決を得ることを目標として、弁護士をやってきました。
 
 参照→1991年6月12日付け「東京青春を返せ」第2次提訴にあたって
 
 
 1991年の僕の意見を見ると、この間のオウム真理教事件(1995年)、昨年の9・11テロ(2001年)を指摘するまでもなく、僕の直感はまったく正しかったと思います。
 社会の先入観、偏見の壁を超え、そして莫大な経費と労力を費やし、1991年から12年を経て、ようやく手に入れた画期的判決です。
 
  判決は、A4で180頁にわたり、札幌地裁判決のレベルをさらに一歩踏み超え、伝道の違法性だけでなく、合同結婚式の参加勧誘の違法性も認めました。

 合同結婚式への参加勧誘の違法性が認められたのは、全国初となります。

 この判決で、統一協会の活動に関しては、「経済活動の違法」(物品販売も献金勧誘も)、伝道活動の違法、合同結婚式参加勧誘の違法と、すべての活動が違法とされたも同然です。

 そしてこの統一協会が、いまだに自分たちは霊感商法をやっていないと称し、霊感商法を続けていることには憤りを覚えます。統一協会が反省をしない限り、近く統一協会を訴える裁判をおこすことを、この場で、予告しておきたいと思います。

 以下にUPした判決文は、ほんのさわりですが、統一協会の実態を、ありのままに表現しています。
 担当していただいた裁判官には、本当に感謝します。色眼鏡なく、統一協会を見ていただいた結果が、今回の判決だと思います。

 
 最後に、この判決は、原告、そして元信者の皆さんの努力と協力の賜物です。

 この判決が出たことで、僕の弁護士人生は、ひとまず第1幕は終えると思います。
 しかし敵は手ごわい!いっそう頑張っていきたいと思います。




勧誘・教化行為の違法性
  被告の献身信者の間では、伝道に当たり、被告の教義とは直接関係がなく、かつ、本人の求めがないのに姓名判断をし、今が転換期であるなどと言った話をしたり、家系図に基づく因縁話をしたりすることがマニュアル化されていることが認められる。すなわち、被告の信者らの伝道活動は純粋に被告の教義を広めることを目的としたものではなく、相手方を畏怖困惑させ、それによって被告の教義からの離脱を困難にすることに主眼に置いていたものと言わざるを得ない。

  伝道の対象者からは、実践メンバーとしてやっていけない者、身体の不自由な者、病人、時間のない者を排除するよう指導されていたことが認められるのであり、被告の新規信者獲得のための伝道活動は、純粋に宗教上の目的で出たものであるかどうかは疑わしく、献身後、過酷な伝道活動や物品販売活動に従事できる者を獲得することあったものと推認することができるのである。

  以上によれば、原告らに対する勧誘・教化行為は、原告らに献金及び無償で物品販売活動等を行わせること及びそのような行為をする被告の信者を再生産することによって、経済的利益を上げることも目的であったものと推認するのが相当である。

  以上によれば、上記判示の原告らに対する勧誘・教化行為は、不当な目的に基づく社会的相当性を逸脱した方法で、結果として原告らの自由意思を阻害しているものと言わざるを得ず、原告の信教の自由を侵害する違法な行為というべきである。



合同結婚式への参加勧誘の違法性
(証拠を引用した上で)
 以上によれば、信者には、文鮮明の選んだ相対者を断る自由はなかったものとというべきである。

  そして原告らは、前記(2)(-注 上記伝道の違法性部分)に判示した違法な方法、目的により、自己の罪を強く意識させられ、救いを求める心情をかきたてられた上、その教化プログラムの中で、・・・・・・・・・・・合同結婚式が、アダムとエバから受け継いだ原罪から開放される唯一の方法であり、合同結婚式への参加しなければ自己や先祖の救いがない旨教えられ、信じさせらていたものということができる。

  以上の判示によれば、原告らに対する合同結婚式への参加に向けられた各行為には原告らの婚姻の自由を侵害する違法があるものというべきである。




いわゆる「拉致監禁訴訟」に勝訴!Up02/03/22

 少し遅れましたが、報告です。
 
 統一協会の現役信者夫婦が、日本人妻の両親と説得に関わった牧師に対し、人格権に基づき、拉致監禁、棄教強要などの差し止めと、牧師に対し約1330万円の損害賠償請求を提起したケースに関し、2002年3月8日、両親と牧師側が全面的に勝訴しました。→個人と家族の人権を守る東京事件

 請求の根拠は、統一協会の女性信者(日本人)に対し、その両親が、牧師の指導のもと、統一協会から脱会させるために拉致監禁をし、牧師はこの監禁された女性信者に対し暴行脅迫を行い、暴言を吐く等の不法行為を行った。今後もこうした棄教の強要を行う危険性があるというものでした。

 この事件は、「創」の連載においても、連載の重要な根拠の一つとされていましたが、信者側敗訴となったことからも明らかなとおり、「拉致監禁」という用語は、統一協会側の「運動用語」にすぎないということに気をつけてほしいと思います。

 要は「拉致監禁」という言葉から来る語感に惑わされることなく、その前提にある事実を見極めなくてはなりません。
 その意味で統一協会側の言うこの事件で言う「拉致監禁」は、この事件で見る限り、牧師の活動に対する「攻撃」以外の何者でもありません。



霊感商法は公知の事実(「創」訴訟速報第2弾)Up01/12/25

 速報第2弾です。
 12月17日に速報した「拉致監禁」報道被害訴訟で、判決は、次のように認定しています。

 「統一協会信者のいわゆる霊感商法により多数の者が被害を受けたことは公知の事実であり、民事訴訟において統一協会自体の不法行為責任が肯定される例も生じている状況の中で、統一協会の信者を親族に持つ者の苦しみは大きいものであることが推測され、そのような人々のために尽くしてきた原告にとって、本件記述によって受けた精神的苦痛は決して小さいものではないと思われる。」


 
 もはや「判決」まで「公知の事実」として認定した霊感商法、言うまでもないでしょう。



「拉致監禁」報道被害訴訟で、室生忠氏と月刊誌「創」に勝訴しました!Up01/12/17

 これは速報です。
 報道被害の救済を志向する雑誌だったはずの月刊誌「創」による「報道被害」について、勝訴しました。
 被告は、記事を書いた、宗教ジャーナリストの室生忠氏(本名小室朗人)、有限会社創出版、そして創の編集長の篠田博之氏の3名です。

 被告らは、2000年4月号の記事で、統一協会の嘘と誇張に満ちた「拉致監禁」キャンペーンに乗せられ、カルト問題の権威であり、命の危険もある時代から、統一協会問題に長年誠実に取り組んできた東北学院大学名誉教授の浅見定雄氏の名誉を毀損しました。
 本日、2001年12月17日、東京地方裁判所は、原告の主張する事実関係をすべて認め、金90万円の損害賠償を認める判決を出しました。

 判決文の骨子部分は次のとおりですが、いくらなんでも、浅見氏本人に一度も取材せず、実名で「犯罪に加担したかのように」報道する、その取材姿勢と報道姿勢は、ジャーナリストとしても、報道雑誌としても失格です。特に雑誌「創」は、報道被害の問題性を追及してきた雑誌であったはずで、なおさらです。

 猛省を促しておきます。




主  文

1 被告らは、原告に対し、各自金90万円及びこれに対する平成12年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 被告小室朗人は、原告に対し、被告有限会社創出版の発行する月刊誌「創」に別紙2記載の謝罪広告を別紙3記載の掲載条件で1回掲載せよ。

3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。

4 訴訟費用は、これを6分し、その5を原告の、その余を被告らの各負担とする。

5 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。





(別紙2)謝罪広告
謝  罪  文

 月刊誌「創」2000年4月号に掲載された、室生忠執筆の「知られざる『強制改宗』めぐる攻防2」(副題「強制説得」の担い手たち)と題する記事には、浅見定雄氏について、同氏が「強制説得」を行う全国組織のまとめ役であり、また、自ら「強制説得」を行い、又は指導、推奨し、統一教会信者を脱会させるために精神病院に「強制収容」する事件に加担したことがあるかのような記述がありました。これらはいずれも事実に反し、同氏の名誉を毀損するものでしたので、ここに深く謝罪し、右記述を撤回させていただきます。 
室  生   忠




(別紙3)掲載条件
使用する文字
1 見出し
  縦2センチメートル、横2センチメートル角の活字(ゴシック体)
2 本文
  縦2.2ミリメートル、横3ミリメートル角の活字



 
ちなみに浅見名誉教授とは、ジャーナリストの江川さんらと共著で本を出したことがあります。

amazon.co.jp で購入する






[参考]
 ■訴状-ジャーナリストの有田芳生氏のホームページより
 ■室生忠氏と統一教会-有田芳生氏の論考
 ■酔醒漫録-有田芳生氏の2001年2月11日の日記部分
 ■酔醒漫録-有田芳生氏の2001年3月10日の日記部分
 ■東京・苦あれば楽あり日記(2001年2月7~14日)ジャーナリストの江川紹子氏
 
 
 以下「★阿修羅♪ Ψ空耳の丘Ψ12掲示板」
 ■浅見定雄「統一教会と癒着するジャーナリスト」(週金344号) - YM 2001/2/12 21:51:05
 ■『強制改宗」めぐる攻防」裁判と本誌の立場(創3月号) - YM 2001/2/12 21:53:41
 ■浅見氏に反論する:「名誉を棄損されたのは私の方だ」室生忠 - YM 2001/2/24 20:24:23
 ■リンク - YM 2001/2/12 21:57:47
 



統一協会の会長が変更したようです。Up01/07/01

 札幌青春を返せ判決で、ついに、伝道も献金勧誘も「財産の収奪と無償の労役の享受及び原告らと同種の被害者となるべき協会員の再生産という不当な目的に基づく」と断罪された「統一協会=統一教会」の会長が、6月11日付けで、大塚克巳(元原理研究会会長)から、63年入教、1970年の合同結婚式参加組(777双)の小山田秀生に変更したようです。

 ただしこの日付も本当のものかわかりません。交替を伝える7月1日付け統一協会の機関紙「中和新聞」でも、記事内容と記事の紹介文が、完全に齟齬しています。
 統一協会のサイトにも、本日現在、告知がありません。

 ちなみに小山田氏は、1980年代後半の、統一協会が最も活発に霊感商法をしていたころの統一協会副会長、会長代理を歴任し、1994年5月からは会長を務めていた大物中の大物です。
 僕は、一度、東京の青春を返せ訴訟で、小山田氏を尋問をしたことがあります。

 過去の統一協会の会長で、実質上、再任は初めてです。
 今回の会長の変更は、どんな意味があるのでしょう?




小山田氏の尋問内容も掲載する
東京青春を返せ訴訟の全記録です。高価ですが、その分、分厚いです。
統一協会の全貌がわかります。

緑風出版
青春を奪った統一協会
青春を奪った統一協会
青春を返せ裁判(東京)の記録 青春を返せ裁判(東京)原告団・弁護団 編著

A5判上製 546頁 5800円
ISBN4-8461-0011-1 C0036 JLA;98053168
統一協会の「神」に万物=お金を捧げることによって人は救われると信じて、人参濃縮液を1本8万円で、大理石の壷を何百万円もの値段で売る若い信者たち。青春のすべてを捧げて活動して、裏切られ、疑問をもち、脱会した元信者たちが、統一協会を告発、青春を返せと訴えた訴訟の全記録。(2000.9)

[内容構成]

まえがき 神学博士・元東北学院大学教授 浅見定雄

「青春を返せ裁判」は何だったのか 弁護団弁護士 山口 広

私たちの主張[違法伝道の責任を問う――元信者が統一協会を訴えた理由]元信者の主張 
   原告 佐々研一君の場合
   原告 貝塚君子さんの場合
   原告 沢井みかさんの場合

[原告陳述書・調書]
原告 山田千代子 陳述書
原告 中島伸子 陳述書
原告 菅原恵子 陳述書
原告 杉田あゆみの調書から[信者勧誘、展示会による資金集めの手口]
原告 浅井秀樹の調書から[ビデオセンターに誘い、統一協会に深入りさせる手口]
原告 大木妙子の調書から[霊感商法の被害者が信者になって加害者になる]
原告 井上法子の調書から[霊感商法に奔走させられた信者の生活や心情] 原告菊田和江の調書から[霊感商法に従事する統一協会内部の実情]
原告矢田友枝の調書から[東大原研での活動実態など]

[被告証言]

小山田秀生 証言
徳野英治 証言
堀井宏祐 証言
小柳定夫 証言

あとがきにかえて 自分を取り戻して 元原告 TM

あとがきにかえて 「青春を返せ裁判」を振り返って 元原告 NY
あとがきにかえて 原告として 元原告 MS








速報!!第2弾「統一協会」敗訴判決の骨子Up01/06/30-2

 以下は判決の概略です。

 この判決が、
 
 「原告らの財産の収奪と無償の労役の享受及び原告らと同種の被害者となるべき協会員の再生産」という統一協会の伝道や献金勧誘等の不当な目的を認定し、「相手方が任意に承諾した場合でも、相手方の不当な目的を知らない以上は、違法性がある」と断ずるなど、
 
 個人の信仰の自由を重んじた、岡山高裁判決をさらにすすめた、いかに画期的な判決であることがよくわかります。



平成13年6月29日判決言い渡し
札幌地方裁判所民事第5部

判決骨子
 被告世界基督教統一神霊協会の協会員による原告らに対する入教、献金等の勧誘は、原告らの財産の収奪と無償の労役の享受及び原告らと同種の被害者となるべき協会員の再生産という不当な目的に基づく、社会的相当性の範囲を逸脱した方法による違法な行為であるから、同被告は、これによって原告らが被った物的及び精神的損害を賠償する義務がある。
判決要旨
1 特定の宗教の信者が、宗教団体の加入を勧誘し、献金を受け、宗教団体の活動への参加を求めることは、信教の自由により保障された宗教活動であるが、それが、外形的客観的に見て不当な目的に基づくもので、方法や手段が相当と認められる範囲を逸脱し、その結果相手方に損害を与えるおそれがあるときには、相手方が任意に承諾した場合でも、相手方の不当な目的を知らない以上は、違法性がある。

2 被告世界基督教統一神霊協会の協会員による原告らに対する入教、献金等の勧誘は、原告らの財産の収奪と無償の労役の享受及び原告らと同種の被害者となるべき協会員の再生産という不当な目的のもとに、組織的体系的目的的なプログラムに基づき、同被告の教義であることをことさらに秘匿し、あるいは、その宗教教義に名の下に、人の弱みにつけ込み、宗教教義とは直接関連のない不安を煽り立て、畏怖困惑させるなどしして宗教的救いを希求する心情をかきたてる過程で行われたものであって、これは社会的に見て相当性が認められる範囲を逸脱した方法によるもので、原告らの信仰の自由等を侵害するおそれのある違法な行為であるあるから、同被告は、これによって原告らが被った物的損害及び精神的損害を賠償する責任がある。



速報!!「統一協会」と「幸福の科学」に勝訴!Up01/06/30-1

 これは速報です。昨日29日、札幌地裁で、統一協会が、東京地裁で、幸福の科学が敗訴しました。
 前者は、いわゆるマインドコントロールの違法を問う裁判(→勝訴例については、過去のニュースも参照してください)。後者は、弁護士業務を妨害する裁判です。後者は、ワールドメイトの裁判にも応用できます。

 事件の中心となって担当した札幌の郷路征記弁護士、そして山口広弁護士。ご努力に敬意を表します。

 現在、山口広弁護士と一緒に担当している東京の違法伝道訴訟(―更新が遅れていて、すみません)も、勝訴すべく、さらにがんばらないといけません。


統一協会の敗訴
2001年6月29日(金) 13時45分
<統一教会訴訟>教会に慰謝料などの支払い命じる判決 札幌地裁(毎日新聞)


 マインドコントロールによる勧誘で入信させられ信教の自由を侵害されたとして、北海道内や首都圏在住の元信者ら20人が世界基督教統一神霊協会(統一教会)など2者に慰謝料など総額9157万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が29日、札幌地裁で言い渡された。佐藤陽一裁判長は「勧誘は財産の収奪と無償の労役提供という不当な目的で組織的・体系的に行われ、信仰の自由を侵害する恐れのある違法な行為があった」として、同教会に2952万円の支払いを命じた。

 判決に先立ち、佐藤裁判長は「初提訴から14年が経過しており、これだけの審理期間がかかったことに対し職責をまっとうしていないとの批判を甘受しなければならない」と、陳謝する旨の異例のコメントをした。

 判決などによると、原告はいずれも女性で、85~90年に道内で入信。脱会するまでの間、ビデオや合宿による研修で、同教会の教理について講義を受けたり、献金などを行った。また、「トレーニング」や「献身」として、信者の勧誘活動や食品の訪問販売、宝石、呉服のセールスなどの経済活動に従事した。

 原告は(1)統一教会とは知らされずに勧誘を受け、意思に反して思想・価値観を教え込まれた(2)学業や職業の放棄を余儀なくされ、貴重な青春時代の一時期を奪われた(3)献金や物品の購入を強要され、多額の経済的負担をさせられた――と主張。1人当たり200万~300万円の慰謝料の支払いと、研修や献金など入信にかかった費用、印鑑と数珠の購入代金の返還を求め、87年から92年にかけて4次にわたり提訴していた。

 判決後、原告側代理人の郷路征記弁護士は「判決は宗教活動の違法性について、こちらの主張よりも踏み込んだ判断をしており、大変評価できる」と語った。

 同様の裁判は「青春を返せ訴訟」として、札幌のほか、全国7地裁・支部で起こされ、現在、4件が係争中(控訴審を含む)。最高裁は今年2月、岡山市の男性が提訴していたケースで、「宗教選択の自由を奪って入信させた」とした広島高裁岡山支部の判決を支持し、元信者の勝訴が確定している。

 統一教会広報部は「偏見に基づいた不当な判決で、現信者らに対する冒とくと言わざるを得ない。直ちに控訴したい」とコメントした。

 【西元健一郎】


[毎日新聞6月29日] ( 2001-06-29-13:33 )





幸福の科学の敗訴
◎2001年6月29日(金) 12時45分
<幸福の科学訴訟>教団に慰謝料の支払い命じる判決 東京地裁(毎日新聞)


 宗教法人「幸福の科学」側から「献金強要という虚偽の提訴で名誉を傷つけられた」と8億円の損害賠償を求められた山口広弁護士が、「不当な訴えだ」と逆に賠償を求めた訴訟の判決が29日、東京地裁であった。土屋文昭裁判長は「言論を威嚇する目的で起こした高額訴訟は違法」と述べ、教団に対し100万円の慰謝料を支払うよう命じた。山口弁護士は「攻撃的な訴訟をはっきり違法と認めた判決は異例」と評価した。

 判決によると、山口弁護士は元信者の代理人として96年12月、献金を強要されたと主張して教団側を提訴し、記者会見を行った。教団は「会見で虚偽の事実を広められ名誉を傷つけられた」として、教団が7億円、教団幹部2人が1億円の計8億円を山口弁護士に求めて提訴していた。

 判決は「認容される見込みがない異常な請求額で、不当に高額。批判的言論を威嚇するための提訴で、裁判制度の目的に照らし著しく相当性を欠く」と指摘した。

 一方、土屋裁判長は教団側の請求に対しては「元信者が献金を強いられたと信じたのには相当な理由があり、会見による名誉棄損は成立しない」と退けた。献金強要を主張した元信者の請求は既に、東京高裁で敗訴が確定している。

 幸福の科学広報局は「ずさんな弁護士業務による『信教の自由』侵害を容認する本判決には承服できない」とのコメントを出した。


[毎日新聞6月29日] ( 2001-06-29-12:30 )





統一協会の敗訴が確定!Up01/02/10

 昨年9月14日に出された、青春を返せ岡山訴訟控訴審判決が、本日確定しました。統一協会側の上告棄却・上告不受理です。これで「伝道の違法」が認められるという宗教判例史上に燦然と輝く判決が確定しました。しかもこの判決は、世界的に見ても貴重な判決で、英訳して、世界に広めていきたいと思います。

 献金勧誘だけでなく、伝道の違法も認められたということは、宗教団体=統一協会の実態が、いかにひどいかを、事実が示していると思います。



 [参考]
 ■「青春を返せ裁判」を支援する会―岡山



マインドコンロトールに関する僕の論考Up00/09/26

 ようやく、マインドコントロールに関する昔の論考をアップする準備ができました。


 ■1991年6月12日付け「東京青春を返せ」第2次提訴にあたって
 ■1997年6月13日付け週間金曜日「マインドコントロールという霊感商法」



宗教判例史に、金字塔のような判決が登場!Up00/09/15

 いわゆるマインドコントロールの違法を問う裁判で、昨日14日、広島高裁岡山支部は、被害者側を敗訴させた一審判決を取り消し、統一協会の責任を認める判決を下しました。

 これまでの宗教判例の成果は、すべて金銭の交付過程の違法性をめぐるものでしたが、この判決は、初めて出された入信過程の違法性をめぐるもので、きわめて画期的なものです。マインドコントロールの違法性を事実上認めています。

 したがって、統一協会の伝道の違法性を認めたという次元にとどまらず、他の宗教団体の伝道活動のあり方に対しても、大きな影響と警鐘を与え、信教の自由の限界付けを考える上でも、大きな影響を与えると思います。その意味で、この判決は、一面トップに値する事件です。
 
 僕は、東京で、青春を返せ裁判を始めた91年、「21世紀までには、無法地帯となっている宗教伝道の問題にメスを入れたい」と宣言をしていましたが、21世紀に入る前に、こうした判決がついに出されたことは、とても感慨深いし、統一協会の伝道の実態に踏み込んだ裁判官の洞察力に深く敬意を評します。


 朝日新聞
 読売新聞


 以下は、判決の理由の骨子(抜粋―20頁から23頁)です。


 宗教団体が、非信者を勧誘・強化する布教行為、信者を各種宗教活動に従事させたり、信者から献金を勧誘する行為は、それらが、社会通念上、正当な目的に基づき、方法、結果が、相当である限り、正当な社会活動の範囲内にあるものとと認められる。しかしながら、宗教団体の行う行為が、専ら利益獲得等の不当な目的である場合、あるいは宗教団体であることをことさらに秘して勧誘し、徒らに害悪を告知して、相手方の不安を煽り、困惑させるなどして、相手方の自由意思を制約し、宗教選択の自由を奪い、相手方の財産に比較して不当に高額な財貨を献金させる等、その目的、方法、結果が、社会的に相当な範囲を逸脱している場合には、もはや、正当な行為とはいえず、民法が規定する不法行為との関連において違法であるとの評価を受けるものと言うべきである。

 而して、前記認定したとことによれば、一の2の一連の行為は、個々の行為を見ると、一般の宗教行為の一場面と同様の現象を呈するものと言えなくもないもないものもあり、また控訴人は主観的には自由意思により決断しているようにみえるが、これを全体として、また客観的にみると、被控訴人の信者組織において、予め個人情報を集め、献金、入信に至るまでのスケジュールを決めた上で、その予定された流れに沿い、ことさらに虚言を弄して、正体を偽って勧誘した後、さらに偽占い師を仕立てて演出して欺罔し、徒に害悪を告知して、控訴人の不安を煽り、困惑させるなどして、控訴人の自由意思を制約し、執拗に迫って、控訴人の財産に比較して不当に高額な財貨を献金させ、その延長として、さらに宗教選択の自由を奪って入信させ、控訴人の生活を侵し、自由に生きるべき時間を奪ったものと言わざるを得ない。

 なお本件においては、控訴人がマインドコントロールを伴う違法行為を主張していることから、右概念の定義、内容等をめぐって争われているけれども、少なくとも、本件事案において、不法行為が成立しているかどうかの認定判断をするにつき、右概念は道具概念としての意義をもつものとは解されない(前示のように、当事者が主観的、個別的には自由な意思で判断しているように見ても、客観的、全体的に吟味すると、外部からの意図的操作により意思決定をしているとの評価される心理状態をもって「マインドコントロール」された状態と呼ぶのであれば、右概念は説明概念にとどまる)。

 そうすると、本件において、被控訴人の信者組織のメンバーが周到に計画したスケジュールに従って、有機的に連携してなした一連の行為が宗教行為と評価しるととしても、その目的、方法、結果が社会的に相当と認められる範囲を逸脱しており、教義の実践の名のもとに他人の法益を侵害するものであって、違法なものと言うべく、故意による一体的な一連の不法行為と評価されることになる。


参考
判決全文
岡山地裁の一審判決(要旨)―98年6月3日付け
「青春を返せ裁判」を支援する会―岡山
・昨年3月の和解の際の青春を返せ裁判東京原告団の声明


予告
・近く僕が、以前、週間金曜日に書いた「マインドコントロールについて書いた論考」を、アップしたいと思います。この判決の歴史的意義が理解していただけると思います。これまでも何度かアップしようと思っていましたが、多忙にかまけ、準備できていませんでした(^^;。




掲示板の記載をめぐって世界日報から抗議文が!Up00/08/11

 統一協会問題掲示板上の鴨野氏の掲示をめぐって、8月10日付けで、世界日報から削除要求の抗議文がFAXで届きました。しかも削除すべきは、鴨野氏の表現だけではなく、鴨野氏をめぐる発言すべてだそうです。要求に応じない場合は、法的手続を取るとのことです。

 とりあえず昨日、僕の回答をFAXしておきましたが、僕は削除すべきは削除するつもりですが、ただ「誹謗中傷だから削除しろ」式の要求を、「はいそうですか」とそのまま削除するわけにはいきません。
 とりあえず削除するべき場所を特定していただきたいと思います。

 朝日新聞や読売新聞の社長に対するこの手の表現に対し、いちいち朝日新聞や読売新聞が「めくじら」を立てるでしょうか?本来、表現の自由を守るべき、言論の府たる日刊新聞の社長が、掲示板上の一発言ごときで、この手の抗議文を寄越してくること自体が、世界日報の体質をあらわしていると思います。

 もっと言論の府として、表現に対してはおおらかな対応をしてもらいたいと思います。そもそも日刊紙という反論媒体を持っておられるのですから・・・・

 いずれにせよ、提訴された場合は、このサイトで逐一報告することにします。



世界日報を宣伝する知識人Up00/07/01

 統一協会系日刊誌「世界日報」のPR版(現在のもの)に、「私たちも読んでいます―有識者からのメッセージ」ということで、6人の知識人が世界日報賛美のコメントを寄せています。世界日報が、統一協会信者らからの資金の援助等によって運営され、霊感商法を全国的組織的に続ける統一協会のPRに使われていることを考えると、これら識者の見識を疑わざるを得ません。


 
コメントを寄せた知識人
細川隆一郎(政治評論家)
 山口彦之(東大名誉教授)
 渡部昇一(上智大学教授)
 武田龍夫(北欧文化協会理事)
 加藤栄一(筑波大学名誉教授)
 渡辺久義(京都大学名誉教授)


 



4億組の大ほら吹き(^^) Up00/02/11

 既に今回の4億組の合同結婚式自体が、大ぼら吹きですが、統一協会の機関誌「ファミリー2000年1月号」には、文鮮明の御言(みことば)として、次のような記載があります。



「世界の人口が60億人になりますが、統一教会の祝福を受けた群れは4億双です。夫婦を中心として8億人であり、8億人が4人ずつで32億人です。人類の半分以上が祝福圏内に因縁を結んでいることを知らなければなりません。そこに未婚の男女を4億双まで祝福すれば、大きな問題となります。世界は今、わたしたちの囲いの圏内に入ってきて、他のところに行こうとしても行くことのできる道がないのです。あとはひたすら、わたしたちが苦労して開拓したこの道についていくしかないという、そのような実情に置かれていることを知らなければなりません。」(文鮮明氏の御言(みことば)-1999年11月8日韓国、清平修練院にて/ファミリー2000年1月号より抜粋)


 なんと、文氏は、今回の祝福前に、既に4億組の祝福がなされていると言っています。つまり今回の合同結婚式で、さらに4億組の祝福がなされれば、世界は統一協会について行くしかないそうです。

 前提である4億組が大ぼら吹き、今回の4億組も大ぼら吹き、大ぼら吹き×2を前提にして、議論を組み立てるこの論理について行けるのが、統一協会信者です。

 「8億人が4人ずつで32億人です。人類の半分以上が祝福圏内に因縁を結んでいることを知らなければなりません」という論旨も不明だし・・・・。






統一教会のことをもっと詳しく知りたい方は、
全国霊感商法対策弁護士連絡会

岡山青春を返せ裁判を支援する会



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