■「TBS ひるおび事件(八代弁護士事件)」
・東京地裁=2023年6月30日 判決 統一教会敗訴!
・東京高裁=2023年12月20日 判決 統一教会敗訴!
・最高裁=2024年11月28日 上告棄却・不受理決定 統一教会敗訴確定!
■読売テレビ ミヤネ屋事件(本村弁護士事件)
・東京地裁=2024年1月25日 判決 統一教会敗訴!
・東京高裁=第1回 2024年5月22日(水)午前11時30分 424号法廷
=2024年7月17日 判決 統一教会敗訴! =上告中
■有田さん(日本テレビ すっきり事件)事件
2023年11月28日(火)午後3時~(103号法廷)で結審
・東京地裁= 2024年3月12日判決 統一教会敗訴!
・控訴審は、2024年7月25日午後2時、1回で結審、
注意! 追って指定 →判決日: 2024年11月29日(金)14時~(101号法廷)=急遽中止
判決期日が12月23日14時から 101法廷 と指定
・東京高裁= 2024年12月23日判決 統一教会敗訴!
東京地裁の裁判経過の詳細は⇒有田芳生さんと共に旧統一教会のスラップ訴訟を闘う会
■エイトさん事件 裁判経過の詳細は→エイト氏を支える会
□エイト第1事件(原告:UPF=天宙平和連合)事件請求額1100万円=代理人は徳永信一
1 2024年1月24日(水)午前10時 705号法廷
2 5月20日(月)午後2時30分 103号法廷
3 7月29日(月)午前10時~ 705号法廷
4 9月30日(月)10時半~ 705法廷
5 11月14日(木)午後1時30分~ 608法廷
6 12月16日(月)午前10時30分~ 705法廷
7 2025年1月30日 午前11時~ 608法廷
□エイト第2事件(原告:後藤徹氏)事件(712号法廷)請求額1100万円=代理人は徳永信一、中山達樹弁護士
2023年11月30日午後1時10分=取消
・第1回 2024年1月31日(水)午前10時(712号法廷)
その後(3/12、5/9、7/9、9/6/、11/5 進行協議期日、非公開
第2回 11/27(水)15時 結審
第3回 2025年1月31日13時半 712号法廷 判決言い渡し
□エイト第3事件(2024/9/17提訴?)=但し訴状未送達 代理人は中山達樹弁護士
原告は、統一教会の信者の50代男性 プライバシー侵害を理由に1100万円の損害賠償請求
■自治体訴訟=①事件から⑦事件、①ないし⑧は提訴順 代理人は徳永信一弁護士
10 富山市事件=富山地裁判決2024年10月9日 ①⑥のいずれも、統一教会側敗訴(控訴中)統一教会側2件敗訴!
①2022年12月16日、富山市議会が「世界平和統一家庭連合(旧統一教会)との関係 を断絶する」と決議したことにより、「憲法の保障する議会への請願権や信教の自由などを侵害された」などとして、富山市内の50代の男性信者(安田慎(仮名))が富山市に対し決議の取り消し(審理中に主張取下げ)と慰謝料350万円の支払いを求めて富山地裁に提訴 信者の初提訴事案
⑥2023年8月1日、富山市の断絶決議に対し「宗教を理由とした差別」であるとして、「富山県平和大使協議会」(鴨野守代表理事)が富山市に2200万円の損害賠償を求める訴え
-富山地方裁判所の矢口俊哉裁判長「市議会の決議は何らの法的効果を伴うものではなく、信教の自由を侵害するものとはいえない。市長の決意表明などと議会の決議は一定の裁量を逸脱したものとまでは認められない」などとして、信者と団体の訴えをいずれも退けた。
11 大阪府及び大阪市、富田林市事件 大阪地裁第2民事部判決 統一教会側敗訴(控訴中)統一教会側3件敗訴!
・大阪地裁第2民事部判決は、2024年2月28日、②③④いずれも、原告の大阪府、大阪市、富田林市に対する決議取消の訴えを却下、各350万円の損害賠償請求を棄却
②③2022年12月23日、「一般社団法人UPF大阪」(代表理事永井博)が、大阪市、富田林市の断絶決議に対し「宗教を理由とした差別」であるとして提訴 令和4年(行ウ)第187号、令和4年(行ウ)第188号 統一教会関連団体の初提訴事案
④2023年2月14日、「一般社団法人UPF大阪」(代表理事永井博)が、大阪府の断絶決議に対し「宗教を理由とした差別」であるとして提訴 令和5年(行ウ)第32号
12 北九州市事件 福岡地裁第1民事部判決 統一教会側敗訴(控訴中) 統一教会側2件敗訴!
・福岡地裁第2民事部判決は、2024年11月20日 ⑤⑦のいずれも、原告の損害賠償請求を棄却 統一教会側敗訴(控訴中)
⑤2023年2月20日、北九州市内の70代男性信者が、同市の断絶決議に対し決議取り消し(審理中に主張取下げ)と350万円の損害賠償を求め提訴(令和5年(行ウ)第8号議会決議取消等請求事件)
⑦2023年8月21日、統一教会本体が北九州市の断絶決議に対し「宗教ヘイト」であるとして1100万円の損害賠償を提訴(令和5年(ワ)第2727号宗教ヘイト等損害賠償請求事件) 統一教会自体の初提訴事案
-「旧統一教会は『霊感商法』や多額献金の強要などで多数の被害者を作り出してきた」などといった決議の内容について、林史高裁判長は「重要な部分について真実であると認められる」と指摘。決議は市議会が意思を表明するものにすぎず法的効果もないとして、「信教の自由の制限や差別的取り扱いをするものではない」と結論
13 福岡市事件=福岡地裁 (審理中)
⑧2024年3月22日、統一教会と関連団体に対して公共施設の利用を許可せず差別的な扱いを受けたとして統一教会と福岡県に住む信者(基本的人権・信教の自由を守る九州の会 高島幸司代表)が福岡市を被告として2200万円の損害賠償を求めて提訴/2023年6月、福岡市は、市の施設で留学生の弁論大会を予定していた旧統一教会と関連団体に対し、国が旧統一教会に対する見解を示すまで施設の利用申請を認めないことを決めた。施設利用不許可事件の初提訴事案
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