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UP01/06/30
速報!!「統一協会」と「幸福の科学」に勝訴!

 これは速報です。詳細は、近く統一協会情報に掲載します。
 昨日29日、札幌地裁で、統一協会に、東京地裁で、幸福の科学に、それぞれ勝訴しました。
 前者は、いわゆるマインドコントロールの違法を問う裁判(→勝訴例については、統一協会情報も参照してください)。後者は、弁護士業務を妨害する裁判です。後者は、ワールドメイトの裁判にも応用できます。

 事件の中心となって担当した札幌の郷路征記弁護士、そして山口広弁護士。ご努力に敬意を表します。

 現在、山口広弁護士と一緒に担当している東京の違法伝道訴訟も、勝訴すべく、さらにがんばらないといけません。


統一協会の敗訴
2001年6月29日(金) 13時45分
<統一教会訴訟>教会に慰謝料などの支払い命じる判決 札幌地裁(毎日新聞)


 マインドコントロールによる勧誘で入信させられ信教の自由を侵害されたとして、北海道内や首都圏在住の元信者ら20人が世界基督教統一神霊協会(統一教会)など2者に慰謝料など総額9157万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が29日、札幌地裁で言い渡された。佐藤陽一裁判長は「勧誘は財産の収奪と無償の労役提供という不当な目的で組織的・体系的に行われ、信仰の自由を侵害する恐れのある違法な行為があった」として、同教会に2952万円の支払いを命じた。

 判決に先立ち、佐藤裁判長は「初提訴から14年が経過しており、これだけの審理期間がかかったことに対し職責をまっとうしていないとの批判を甘受しなければならない」と、陳謝する旨の異例のコメントをした。

 判決などによると、原告はいずれも女性で、85~90年に道内で入信。脱会するまでの間、ビデオや合宿による研修で、同教会の教理について講義を受けたり、献金などを行った。また、「トレーニング」や「献身」として、信者の勧誘活動や食品の訪問販売、宝石、呉服のセールスなどの経済活動に従事した。

 原告は(1)統一教会とは知らされずに勧誘を受け、意思に反して思想・価値観を教え込まれた(2)学業や職業の放棄を余儀なくされ、貴重な青春時代の一時期を奪われた(3)献金や物品の購入を強要され、多額の経済的負担をさせられた――と主張。1人当たり200万~300万円の慰謝料の支払いと、研修や献金など入信にかかった費用、印鑑と数珠の購入代金の返還を求め、87年から92年にかけて4次にわたり提訴していた。

 判決後、原告側代理人の郷路征記弁護士は「判決は宗教活動の違法性について、こちらの主張よりも踏み込んだ判断をしており、大変評価できる」と語った。

 同様の裁判は「青春を返せ訴訟」として、札幌のほか、全国7地裁・支部で起こされ、現在、4件が係争中(控訴審を含む)。最高裁は今年2月、岡山市の男性が提訴していたケースで、「宗教選択の自由を奪って入信させた」とした広島高裁岡山支部の判決を支持し、元信者の勝訴が確定している。

 統一教会広報部は「偏見に基づいた不当な判決で、現信者らに対する冒とくと言わざるを得ない。直ちに控訴したい」とコメントした。

 【西元健一郎】


[毎日新聞6月29日] ( 2001-06-29-13:33 )





幸福の科学の敗訴
◎2001年6月29日(金) 12時45分
<幸福の科学訴訟>教団に慰謝料の支払い命じる判決 東京地裁(毎日新聞)


 宗教法人「幸福の科学」側から「献金強要という虚偽の提訴で名誉を傷つけられた」と8億円の損害賠償を求められた山口広弁護士が、「不当な訴えだ」と逆に賠償を求めた訴訟の判決が29日、東京地裁であった。土屋文昭裁判長は「言論を威嚇する目的で起こした高額訴訟は違法」と述べ、教団に対し100万円の慰謝料を支払うよう命じた。山口弁護士は「攻撃的な訴訟をはっきり違法と認めた判決は異例」と評価した。

 判決によると、山口弁護士は元信者の代理人として96年12月、献金を強要されたと主張して教団側を提訴し、記者会見を行った。教団は「会見で虚偽の事実を広められ名誉を傷つけられた」として、教団が7億円、教団幹部2人が1億円の計8億円を山口弁護士に求めて提訴していた。

 判決は「認容される見込みがない異常な請求額で、不当に高額。批判的言論を威嚇するための提訴で、裁判制度の目的に照らし著しく相当性を欠く」と指摘した。

 一方、土屋裁判長は教団側の請求に対しては「元信者が献金を強いられたと信じたのには相当な理由があり、会見による名誉棄損は成立しない」と退けた。献金強要を主張した元信者の請求は既に、東京高裁で敗訴が確定している。

 幸福の科学広報局は「ずさんな弁護士業務による『信教の自由』侵害を容認する本判決には承服できない」とのコメントを出した。


[毎日新聞6月29日] ( 2001-06-29-12:30 )






UP01/06/22
宗教団体?「ワールドメイト」が「サイゾー」をまた提訴

 5月17日付けのTOPNEWSに既報のとおり、いったん訴えを取下げたはずのワールドメイト側が、取下げたはずの訴訟と、同一内容の訴訟を再びおこしました。
 しかも福岡地裁(原告半田晴久=深見東州)と甲府地裁(原告たちばな出版)です。被告は同一、原告別です。嫌がらせの類です。本当にびっくりです。再び元信者の皆さんの助けが必要となりそうです。
 訴えられたサイゾーが、速報を入れています。



イゾーの勝利宣言を掲載するサイゾー最新号です。
僕のコメントも掲載されています。


サイゾー2001年7月号



UP01/05/24
ハンセン病問題に関する必読図書

 5月11日に出された熊本地裁判決の控訴を国が断念する(当然です)など、動きが激しいハンセン病問題ですが、99年に、弁護団が、京都の硬派の出版社かもがわ出版から出した「九〇年目の真実――ハンセン病患者隔離政策の責任」を読まれることをすすめます。

 今回の、熊本地裁の勝訴判決を勝ち取った「らい予防法」違憲国家賠償請求西日本弁護団が編者として出版したもので、熊本判決の経緯の、もっとも正確な情報です。 →購入はAMAZON





九〇年目の真実―ハンセン病患者隔離政策の責任



著者名 :「らい予防法」違憲国家賠償請求西日本弁護団 編  
出版社名 :かもがわ出版
出版年月 :1999年 10月
サイズ :160 A5
発行形態 :単行本
ISBNコード :4876994854
価格 :\1600
   

 「らい予防法」制定から九〇年後、国家の責任を問い、立ち上がったハンセン病患者たち。人間の尊厳にかけて、原告・研究者・医師らが、強制収容・重労働・懲罰・監禁・断種といった厚生省犯罪を暴露する。





 ■ハンセン病控訴断念 福田康夫官房長官談話(全文)―朝日新聞05/23(20:14)
  ―国が裁判に反論する根拠2点は、要するに、国は責任を負いたくないということ?。
 ■ハンセン病訴訟、一転して控訴を断念「異例な判断」―朝日新聞05/23(22:19)
  ―これまで「異例」だったことのほうがおかしい。

 
 追記01/05/26LINC総合掲示板に、昨日、福岡在住のお友達弁護士で、熊本訴訟の弁護団の一員でもある古賀克重弁護士が次のような発言をされています。こんなよい本が売っていないのなら、とても残念です。増刷が必要ですね。

No.2183 名前:古賀克重 http://homepage1.nifty.com/lawyer-k-koga/ 2001/05/25(金) 01:49[返信]
題名:90年目の真実

紀藤先生,お疲れさまです。

先生のニューページにあげていただいた,「90年目の真実」は,まだ世論が動き出す前の
弁護団・原告団の思いが詰まった本です。

弁護団の手元にも売り切れで残っていない状況です。

追伸
 法の華の全国弁護団報告集なんてものも出したいですね。

 追記01/06/22:最近、この本、増刷したそうです。今なら買えると思います。



UP01/05/17
勝利宣言!!宗教団体?「ワールドメイト」に事実上勝訴!!!!

 宗教団体?「ワールドメイト」が、昨年、雑誌「サイゾー」を、名誉毀損で訴えていた事件で、僕は、サイゾー側の代理人をつとめていました。
 ところが、4月16日、突如ワールドメイト側が、訴えを取り下げました。

 訴訟では、もちろん、サイゾーの記事の真実性が争点でしたので、今回の取り下げは、ワールドメイトが、サイゾーの記事の真実性を認めたといってよく、事実上の勝訴といってよいと思います。

 サイゾー側では、昨日、サイトを更新し、勝利宣言を出しています。アドレスは、http://www.ultracyzo.com/wm_win.htmlとのことです。

 最後に、この訴訟にご協力いただいた全国の被害者(こう呼んでよいですね!)の皆さん。真実の解明にお力添えを下さり、ありがとうございますm(_ _)m。



[サイゾーのサイト]
■急告!!WM側、提訴取り下げ/サイゾー事実上の勝利
■宗教団体ワールドメイトほかがサイゾーを告訴
■訴えられたサイゾーの記事


[ワールドメイトに関する議論]
■いくつかの掲示板
■スサナル掲示板
■LYCOS掲示板


[潰されたサイト「千年王国」の情報]
■悪徳商法マニアックス1999年10月13日(水)トピックス「宗教カルトを楽しむサイトに閉鎖の圧力」



UP01/05/08
ありがとう!60万!!

 僕も気づかなかったのですが、5月3日、いつのまにかアクセス数が「60万」を達成していました。今回は忙しく、プレゼントの告知などしていなかったのですが、同日、カウンターをゲットした人から、お祝いのメールをいただきました。

 ちなみに、この方には、僕の本を贈っておきます。もうすぐ届くと思いますので、待っていてくださいね。

 ところで、最近は、アクセス数が、なかなか伸びず、僕も所属している日本弁護連合会に抜かされそうです(^_^;)。
 皆さん!これからも、もっと応援してくださいね(^^)。
 僕もその分、頑張ります。



 
From: 〇〇〇〇
Sent: Thursday, May 03, 2001 6:58 PM
To: Kitohome@・・・・・・・・・・・
Subject: おめでとうございます。





本日、紀藤先生のホームページを見ようとして表示したところ
なっなっなんと、ちょうど60万回目にクリックいたしました。
ちょくちょく、見にくるのですが、もうすぐ、60万回なんだー。
すごいなーと感心しておりました所、でも、まさか自分が
なるとは、思っておりませんでした。

これからも、お忙しいとは思いますが、70万回80万回そして100万回と
頑張って下さい。応援しています。

本当におめでとうございます。やったぜ60万回(^○^)


PS・・・もしよかったらお返事ください。楽しみに待ってます。(^○^)





UP01/04/25
ダイヤルQ2が「パスワード制に」?!

 NTTが、3月27日の最高裁判決を受けて、ついに、ダイヤルQ2に、パスワード制を導入することに決めたようです。ただし相変わらず、世論誘導的な、NTTの欺瞞的体質は抜けないようです。

 マスコミも含めて、国民は騙されていはいけません。
 

 
NTTの欺瞞
その1 実施は11月をめど。なぜすぐにできないのでしょうか?
その2 他人利用が問題とされているのに、なぜ募金などに、オープン制を残す?!
その3 現在でも問題なのに、なぜ返還は、94年まで(通話料は92年まで)?!

  
 このよう中途半端な改善策では、僕の仕事は減りません。
 困りました(^^;

 最近でもダイヤルQ2の被害は続いています。僕の所属する第二東京弁護士会では、近く、「ダイヤルQ2110番」を開催することを検討しています。

 NTTの欺瞞的体質を是正させるためには、また提訴するしかないのかもしれません(^_^;)。困りました(ため息)。
 まだまだ終わりません。
 NTTは、手ごわいです。


 
ダイヤルQ2を原則パスワード制に 第三者利用は料金返還も NTT東西(毎日新聞)
毎日新聞2001年4月24日(火)

 NTT東日本とNTT西日本は24日、ダイヤルQ2を利用する際に、原則的にパスワードの入力が必要になるなどの大幅な見直しを発表した。インターネットを利用中にダウンロードしたソフトによって、不正に接続ソフトが書き換えられ、ダイヤルQ2を介したインターネット接続を利用しつづけて高額な情報料が請求されるなどの被害が相次いでいるため、この被害を防ぐ措置。

 また同時に、3月に最高裁で判決が確定したことを踏まえ、加入電話の契約者以外の第三者が無断でダイヤルQ2を利用した場合に限り、情報料と通話料の一部を返還することも決めた。

 Q2の見直しでは、これまであった番組内容による3ジャンルは廃止され、ダイヤルQ2番号に続けてパスワードのダイヤルが必要になる「パスワードジャンル」と、募金などに利用されるパスワード不要の「オープンジャンル」に区分を変更する。実施は11月をめどとしており、当面、新番組開設は受け付けない。

 また、オープンジャンルには、基本的にインターネット接続番組、成人向け番組は登録できない。さらに、オープンジャンルの番組でも、事前に申し込むことで、パスワードを入力しなければ番組を利用できないように設定を変更することができる。

 Q2は1999年度の利用件数が年間6000万件程度。NTT東西によると、00年度のQ2による回収代行手数料収入は約50億円あったが、01年度はこれらの措置により収入が半減するとしている。Q2を利用した不正なダイヤル先書き換えの被害は昨年から急増しており、NTT東西は昨年10月にチェックプログラムを無料配布するなどの措置を講じてきていた。

 しかしチェックプログラムの初期バージョンに誤作動があるなどトラブルが生じたり、初心者のインターネット利用に際しては十分な効果がなく、被害が減少しないことことから、今回の見直しに踏み切った。

 料金返還では、3月に最高裁で命じられた判決に沿って、契約者から申し出があった場合に行う。具体的には、91年から94年までの間の情報料と、91年から92年の間の通話料について、「支払いの事実と第三者による無断利用等、返還の諸条件に関する事実が確認できた場合に」(NTT東日本)、料金返還に応じるとしている。




 [参考]

■平成13年3月27日 最高裁第3小法廷判決 平成7年(オ)第1659号 通話料金請求事件-保存ログ(広島事件)
■平成13年3月27日 最高裁第3小法廷判決 平成11年(受)第766号 不当利得返還等請求事件-保存ログ(北九州事件)

■全国ダイヤルQ2問題連絡会の声明
■ダイヤルQ2問題の経過=NTTの「嘘の歴史」
■2月15日付けTOP NEWS
■3月27日付けTOP NEWS

■通信産業労働組合による2000年7月24日付け声明


以下「鵜呑み注意」!!
■NTT東日本
■NTT西日本

NTT東日本より
■ダイヤルQ2のサービス向上に向けた取り組み等について
■ダイヤルQ2サービス概要





UP01/04/17
大和都市管財が破綻!!

 97年には、問題が顕在化していた「大和都市管財」がついに破綻しました。大阪府警も強制捜査に入りました。
 この事件、97年6月には、近畿財務局が立ち入り検査と実施し、被害が必至な状況にあったのですから、この4年、近畿財務局は何をしていたのでしょう?
 大阪府警も、97年から、内偵捜査を実施していたのですから、破綻まで放任していました。

 結局、国が、この企業を放置したことにより、被害者が万単位に広がってしまいました。被害が拡大した責任の一端は、金融監督庁と大阪府警にあります。
 
 また大和都市管財のことを報じながら、破綻まで、実名報道ができなかったマスコミの責任も甚大です(たとえば97年10月31日づけ朝日新聞)。

 もっと早く処理ができなかったのかということが、非常に悔やまれます。

 今後、東京弁護士会による相談会が、以下のとおり開かれます。


日 時 4月25日午後6時30分
場 所 「弁護士会館」2階ホール「クレオ」-東京都千代田区霞が関1-1-3



 
大和都市管財捜索=出資法違反容疑、破たんで詐欺も視野に-大阪府警
[時事通信社 2001年 4月16日 08:58 ]

 元本保証で高利回りの金融商品販売をうたい文句に、全国の投資家から約1億7300万円を不正に集めたとして、大阪府警生活経済課などは16日、出資法違反(預かり金の禁止)容疑で、商法に基づく会社整理を大阪地裁に通告された抵当証券会社「大和都市管財」(豊永浩社長)=大阪市中央区谷町=と関連の投資会社「ゼネラルファイナンスパートナー」(安達昌浩社長)=東京都港区新橋=、両社長宅など9都道府県の計56カ所を家宅捜索した。 



[参考]
■ナイスミドルスポーツ倶楽部

■「ファンドに乗り換えを」=大和都市管財、満期近い投資家狙う-大阪府警(時事通信) (16日22時55分)
■<金融庁長官>「ほかの抵当証券会社は問題なし」との認識示す(毎日新聞) (16日22時50分)
■<金融庁長官>「ほかの抵当証券会社は問題なし」との認識示す(毎日新聞) (16日22時0分)
■抵当証券規制法の改正考えず=大和都市管財の整理で-森金融庁長官(時事通信) (16日20時59分)
■<大阪>大和都市管財 警察も捜査着手 (朝日放送) (16日20時47分)
■<大阪>抵当証券販売会社を整理 (朝日放送) (16日20時47分)
■<大阪>大和都市管財が破綻 大阪府警も強制捜査 (朝日放送) (16日20時47分)
■<抵当証券事件>大和都市管財を会社整理 大阪地裁が決定(毎日新聞) (16日19時55分)
■財産的基礎満たしてない業者は他にないと認識=金融庁長官(ロイター) (16日19時51分)
■大和都市管財の債務超過、50億円以上=さらに拡大の恐れ-近畿財務局(時事通信) (16日18時58分)
■<大阪>大阪府警が大和都市管財本社など強制捜査 (朝日放送) (16日13時40分)
■<大阪>近畿財務局が大和都市管財に初の破綻通告 (朝日放送) (16日13時40分)
■大和都市管財の関係先を捜索 - NHK (16日12時48分)
■抵当証券会社の大和都市管財の会社整理を大阪地裁に通告=近畿財務局(ロイター) (16日11時50分)
■<抵当証券>お年寄りや主婦から1000億円を集める(毎日新聞) (16日11時25分)
■<抵当証券>会社整理の手続き始まる 大和都市管財(毎日新聞) (16日11時25分)
■<抵当証券>会社整理の手続き始まる 大和都市管財(毎日新聞) (16日11時0分)
■大和都市管財捜索=出資法違反容疑、破たんで詐欺も視野に-大阪府警(時事通信) (16日8時58分)
■<特報・抵当証券>「大和都市管財」の会社整理申し立てへ(毎日新聞) (16日6時0分)
■<特報・抵当証券>「大和都市管財」の会社整理申し立てへ(毎日新聞) (16日3時5分)

以下リンク切れ(04/17)
■大和都市管財破たん、顧客1万人の不安募る(読売新聞)(16日14:03)
■抵当証券販売「大和都市管財」を強制捜査(読売新聞)(16日13:50)
■抵当証券販売「大和都市管財」破たんへ(読売新聞)(16日03:08)
■「大和都市管財」の整理開始を命じる 大阪地裁(朝日新聞)  (04/16 10:38)
■大和都市管財グループを出資法違反容疑で捜索 大阪府警(朝日新聞)  (04/16 10:11)


UP01/04/10
エンジェルファンドネットワーク(AFN)の民事提訴!

 昨年4月の110番からほぼ1年を経て、ようやく民事提訴の段階に来ました。ちなみに、この110番のころ、僕は、法の華で多忙で、この事件を受任できませんでした。しかしインターネット消費者被害対策弁護団のメンバーの何人かが、この弁護団に参加しています。応援したいと思います。



 
投資者341人が経営コンサル提訴 4億円賠償求める(朝日新聞)
2001年4月09日(月) (23:47)

 破産した経営コンサルタント会社「エンジェルファンドネットワークコーポレーション(AFN)」日本支社にだまされて投資し、損をしたとして、全国の投資者341人が9日、同社の実質的経営者ら6人と2つの関連会社を相手に、4億1470万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こした。原告側弁護団によると、実際の被害は41億4700万円にのぼるが、訴訟費用などの関係からその1割の賠償を求めるという。

 訴状によると、AFNは専門誌やインターネットの広告で「優良ベンチャー企業を紹介する。投資すれば、平均年率18%の利息をほとんどリスクなしで受けられる」などと勧誘したが、投資先のほとんどはペーパーカンパニーだったという。原告側は「意図的な詐欺システムだった」と主張している。


 AFNは昨年7月に東京地裁から破産を宣告された。また、同年4月と10月に福岡県警が出資法違反や詐欺の疑いで家宅捜索している。



[参考]
■TOP NEWS2000年4月22日
■エンジェルファンドネットワークコーポレーション―閉鎖
■サイト保存ログ
■悪徳商法マニアックスによる情報



UP01/03/27
ダイヤルQ2で、消費者側、ほぼ全面勝訴!

 ダイヤルQ2はパスワードがないという大欠陥サービスですが、ついに、NTTの悪徳商法に楔を打ち込む判決が出ました。
 ①情報料は支払わなくてもよい。②支払った情報料は消費者に返さないといけない。③ダイヤルQ2利用時の通話料についても50パーセントだけ支払えば足る、という判決です。
 高裁段階でゆれていた裁判所の判断に、ついにピリオドが打たれました。

 完璧とは言えませんが、これまで消費者側が主張してきた論点は、すべて裁判所により、認められました。

 ところで対応していてわかるのですが、NTTの対外的対応は、統一協会なみです。いつまでたっても自分達の非を認めず、嘘や誇張の発表も平気でします。そのため僕の仕事もいつまでたっても終わりません(怒)。多忙になるばかりです(^_^;)。
 まっとうな企業であれば、とっくの昔に抜本的改善策を講じていることでしょう。

 問題ある商法を続けていれば、通常の悪徳企業であれば、あっという間に潰れて、事件も終了します。ですが、NTTは、統一協会同様、その巨額な資金力によって、悪徳商法垂れ流し状態がいまだに続いています。
 
 僕が事務局長をつとめる全国ダイヤルQ2問題連絡会は、本日付で、NTTは直ちにダイヤルQ2を停止するよう声明を出しました。

 僕にとっては、10年越しで、ここまで来ました。感慨深い判決ですが、問題は今後です。

 最高裁判決によると、他人利用の際には、加入者は情報料の支払義務を負わないわけですから、NTTが、今後もダイヤルQ2による取立てを継続する場合には、加入者に組織的に嘘の説明をして情報料を取り立てていることが明かですから、代表者に対する不法行為による損害賠償や、詐欺による刑事告発も考えられる段階になりました。

 NTTは、他人の無断利用ができないよう、パスワードなどの保護策を講じない限り、ダイヤルQ2を、直ちに停止すべきであり、日本を代表する企業の自覚を持つべきです。

 NTTは、最高裁判決でも「公益的事業者」とされているのですから・・・・・。
 (加筆01/03/28


 
<ダイヤルQ2>無断利用に高額通話料は不当 最高裁判決(毎日新聞)
2001年3月27日(火) 13時0分

 NTTの有料情報サービス「ダイヤルQ2」を電話加入契約者に無断で使われた場合の通話料や情報料の支払い義務を契約者が負うかどうかが争われた7件の訴訟の判決が27日、最高裁第3小法廷(千種秀夫裁判長)であった。判決は、サービス開始当初の1991年当時について「NTT側は通話料の高額化に容易に結びつく危険性を具体的かつ十分に周知する責務を果たさなかった。通話料の5割を超える部分の支払いをNTT側が請求することは許されない」との初判断を示した。

 訴訟は、近畿、東海、九州など全国各地の加入契約者が家族らに無断でダイヤルQ2を利用され、高額な料金をNTTに請求されたことから、債務不存在確認や不当利得返還などを求めていた。

 判決は、加入契約の約款に基づいて加入契約者は支払い義務があると認めたが、「ダイヤルQ2は通話料の高額化に容易に結びつく危険を内包しており、危険の現実化を防止する対策を講じる責務がNTTにあった」と指摘し、無断利用による通話料の全額を加入契約者に負担させることは信義則からみて認められないとNTTに厳しい判断を示した。5割を超える請求ができない期間は、加入契約者が高額料金の事実を通話料の請求で知り、その原因を認識して対策を講じることができる3カ月間を限度とした。

 また、NTTが情報提供業者に代わって回収している情報料については「無断利用の場合、加入契約者は特段の事情がない限り、情報提供者に対して情報料の債務は負わない」との新しい判断を示した。

 ダイヤルQ2の料金は情報料と通話料があり、無断利用のケースについての加入契約者の支払い義務をめぐって下級審では判断が分かれていた。通話料について最高裁は昨年12月、弟に無断で使われた女性に対し、「ダイヤルQ2の利用による通話は通常の通話と異ならず、弟は通話料金が高額化することは予測できた」と加入契約者の支払い義務を認めた高裁判決を支持していた。
 NTTは90年7月にダイヤルQ2を開始し、91年ごろから改善策を取るようになった。今回の判決は、インターネットで同様のトラブルが目立つ最近の傾向に対しNTT側に改めて対応を迫るものとも言える。




[参考]
■<ダイヤルQ2>高額通話料、NTTの請求は不当 最高裁(毎日新聞) (27日13時25分)
■<ダイヤルQ2>無断利用に高額通話料は不当 最高裁判決(毎日新聞) (27日13時0分)
■NTTに情報料の返還命じる=ダイヤルQ2訴訟-最高裁(時事通信) (27日12時58分)
■<ダイヤルQ2>NTTの請求は通話料の半分以下に 最高裁 (毎日新聞) (27日12時30分)

■全国ダイヤルQ2問題連絡会の本日付声明
■ダイヤルQ2問題の経過=NTTの「嘘の歴史」
■2月15日付けTOP NEWS
■通信産業労働組合による2000年7月24日付け声明




UP01/03/10
司法は死んだ!

 福岡事件で、福岡地検の山下永寿(えいじゅ)前次席検事(51)も福岡高裁の古川龍一判事(48)も、不起訴だということです。驚きました。その理由は、嫌疑不十分だそうです。しかし山下検事が捜査情報を漏らしたことは明かですから、嫌疑不十分ということはありえないと思います。

 だいたい弁護士も守秘義務を負っています。依頼者に関する具体的な話は、家族にさえしません。ただし家族に話すくらいは、守秘義務違反であっても、社会的に許される範囲内の行為として、事情によっては、嫌疑はあるが、「起訴猶予」ということはあるかもしれません。

 しかし今回の事件は、家族に話した程度の問題ではないのです。裁判官は「身内」の範囲と言いたいのでしょうか?

 実際、「前次席が情報を漏らした目的について、最高検は、(1)公になればセンセーショナルに報道され、裁判所や司法界全体のスキャンダルになる(2)被害の拡大を防止するため、専門家である判事の協力が得られるはず――などと考えていたと認定」しています。
 「検察官は適切に事件を処理するために関係者に捜査内容を告知する場合があり、「「捜査手段は著しく不適切だったが、事件つぶしの意図はなく、情報を告知した目的は是認できる」」として、罪に問えないと結論づけた」というのは、詭弁というしかありません。

 「公になればセンセーショナルに報道され、裁判所や司法界全体のスキャンダルになる」という目的を認定しながら、不起訴というのは、身内意識の現われというほかないと思います。そのあげくが、強制捜査も行わず、嫌疑不十分で不起訴と言う結論です。
 企業に対しては、悪質な組織的な証拠隠しだとして、強制捜査をし、ばんばん社員を逮捕しながら、自分のところには甘い、身内に家宅捜索を行うなど、身を切る思いをしない―これでは早晩、国民の信頼は失墜するでしょう。

 もはや「司法」は自浄作用がないと評価せざるを得ません。「死んだ」といってよいと思います。
 裁判官への任官拒否の裁判でもそうですが、「司法」が裁判の対象となる事件では、第三者を入れたオンブズマン制度の導入もやむを得ないと思います。

 今回の不起訴自体が、悪質な証拠隠しとも評価できますので、不起訴処分自体を、証拠隠滅罪だとすることも可能だと思います。

 金丸元副総理の不起訴の際もそうでしたが、市民の告発運動が、とても大事な情勢となりました。どなたか告発する勇気のある方はおられますか?



 
参考
  刑法「第13章 秘密を侵す罪」

信書開封
第133条  正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

 
秘密漏示
第134条  医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産婦、弁護士弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

 
2   宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。

 
親告罪
第135条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。



 [参考]
 ■福岡事件を考える-岡山の弁護士有志が立ち上げたページ。
 ■2月10日付けTOP NEWS
 ■古川福岡高裁判事を弾劾裁判にかける国民運動-at[2チャンネル」
 ■神坂さんの任官拒否を考える市民の会



UP01/03/02
KKCの残党組「インターワールド」の5人が逮捕

 1996年に摘発されたKKC(経済革命倶楽部―代表者山本一郎は、懲役8年の実刑判決)は、「悪の繁殖」をひきおこしました。その一つは、98年に強制捜査を受けたNES=BENX(新常識経済改革研究会)。

 そして今回のインターワールドです。このインターワールド、KKCは「未常識経済理論」としていたのを、「器の経済」にかえただけの組織で、逮捕された藤崎義夫は、かってKKCの東・東京区部長の要職にあり、KKC摘発の時に、逮捕を免れた1人でした。

 インターワールド事件を、この組織ができた直後の平成10年の段階で大きく報じていたのは、なんと「内外タイムス」だけでした。



参考
ねずみ講被害54億円、都内通販を詐欺で摘発
読売新聞3月1日
 
 通信販売会社「インターワールド」(東京都千代田区)によるねずみ講事件で、神奈川、新潟両県警の合同捜査本部は一日、同社長有我幸夫容疑者(55)ら五人を詐欺の疑いで逮捕した。ねずみ講事件を詐欺容疑で摘発したのは全国初で、被害者は延べ約十万人、被害金額は約五十四億に上るという。

 有我容疑者のほかに逮捕されたのは、元監査役佐藤明子(47)、元取締役波木井真澄(65)、同諏佐崇(26)、元代理店統括本部長藤崎義夫(63)の四容疑者。

 調べによると、有我容疑者らは、会員制カタログ販売を装い、「器の経済」と称するねずみ講を開設し、商品を購入すれば転売利益で支払った額より多くの収入を得られるとして一九九八年六月から九月の間に、茨城県の主婦(46)ら二十三人から計約千百万円をだまし取った疑い。

 藤崎容疑者は、詐欺で警視庁などに摘発された「経済革命倶楽部(KKC)」の元幹部で、捜査本部ではイ社がKKCの手口を参考にした疑いがあると見ている。






「器の経済」ネズミ講、詐欺容疑で5人逮捕
朝日新聞3月1日
 
 「器の経済」をうたい文句にした大規模なネズミ講を開設し、多くの会員から現金をだまし取ったとして、神奈川県警と新潟県警の合同捜査本部は1日、東京都千代田区麹町3丁目にあった食料品販売会社「インターワールド」の元社長有我幸夫容疑者(55)=千葉市若葉区西都賀3丁目=と元役員ら計5人を詐欺の疑いで逮捕した。ネズミ講への入会者はのべ約16万2000人、集めた金は約96億円に上るという。

 調べでは、有我容疑者らは1998年6月から同年9月までに、「必ず配当を受けることができる」などとうそを言って茨城県内に住む主婦(46)ら計23人を入会させ、1091万円をだまし取った疑い。

 捜査本部によると、「器の経済」は「会員が支え合う互助精神の組織」と称して会員制のカタログ販売を装い、98年1月に開設され、約5カ月で破たんした。「3万円コース」では、入会時に1口3万1500円を支払うと、会員が増えるごとに配当が入るとし、例えば、1口の支払いが約50日後に元が取れ、さらに2口追加すると約90日後には約41万円になる、などと勧誘していた。この10倍の配当となるとうたった「30万円コース」もあった。

 合同捜査本部は昨年5月末、無限連鎖講の防止に関する法律違反の疑いで本社や社長宅など計14カ所を家宅捜索し、全国の会員らから事情を聴いていた。開設から5カ月後には破たんしていたことから、詐欺容疑を適用した。




UP01/02/27
先物被害の110番のお知らせ

 拙著:悪徳商法詐欺と騙しの罠にも書いたとおり、消費者相手の「先物取引」は、すべて悪徳商法と言ってよいというのが僕の意見ですが、3月6日(火)に、東京3弁護士会の共催で、110番を実施するそうです。

 専門の弁護士が対応しますので、ご相談されたい方は、ぜひこの機会にどうぞ。



東京三会「先物・オプション110番」実施のお知らせ

                 東京弁護士会
消費者問題特別委員会

                   第一東京弁護士会
消費者問題対策委員会

                   第二東京弁護士会
  消費者問題対策委員会


 近年、商品先物取引等を初めとする金融商品トラブルが増加し、弁護士会の「消費者相談」等においても相談件数が目立ってきており、その他の市民相談窓口についても状況は同様であると考えられます。

 また、被害者の泣き寝入りの可能性を考えると、このような相談機関に持ち込まれる事例は氷山の一角に過ぎない、という事態が懸念されます。

 そこで、東京の三つの弁護士会では、三会共催による初めての試みとして、商品先物(国内公設及び海外先物を含む)・オプション取引全般について、その被害救済及び実態調査のため、標記の一日無料電話相談会を企画致しました。詳細は下記のとおりです。

 また、電話相談による事情聴取の結果、弁護士介入が相当と見られ、かつ相談者が弁護士への依頼を希望される事案に関しては、後記のとおり霞ヶ関の弁護士会館にて面接相談会を催し、弁護士に事件処理を依頼することも可能です(但し、面接相談の方は上記電話相談をされた方のみに限定させて頂き、面接相談のみからの相談はお受けしておりませんし、希望者数が多数に昇る場合はお断りさせて頂く場合がございます)。

 少しでも多くの被害者の方からの御相談をお待ちしております。


【名  称】 一日無料電話相談「先物・オプション110番」

【実施日時】 平成13年3月6日(火)午前10時~午後4時

【電話番号】 03(3593)2345(臨時電話ですので、上記日時以外には相談できません)

【相談対象】 先物・オプション取引被害全般。

【受付体制】 無料で弁護士が電話相談に応じます。面接相談の詳細につい電話相談の際にご案内いたします。

【主  催】 東京弁護士会第一東京弁護士会第二東京弁護士会






UP01/02/15
最高裁の傍聴をしませんか?ダイヤルQ2事件の弁論が続いています。

 消費者被害をまきちらしているNTTのダイヤルQ2、問題点はたくさんありますが、現在、最高裁に継続している6つの事件の弁論がつづいています。僕は、今、毎週、この最高裁の弁論に参加しています。

 最高裁判決は、今後のダイヤルQ2問題の帰趨を決します。

 いよいよ来週次回は、札幌の事件の弁論です。最後になります。傍聴も可能です。ダイヤルQ2が問題だと思う方は、ぜひ傍聴してください。

 ただし最高裁の弁論の傍聴方法は、やや特殊です。具体的な傍聴方法については、最高裁まで、直接、お問い合わせください。



2001/03/05現在
時間 審理事件 判決予定日
2月06日(火) 午後1時30分 北九州事件(上告側) 3月27日午前10時30分
岡山事件(被上告側)
広島事件(被上告側)
午後2時00分 神戸事件(上告側)
2月13日(火) 午後1時30分 大阪事件(被上告側)
2月20日(火) 午後2時30分 札幌事件(上告側)





参考
知らぬ間にネットでQ2 アダルトサイトで回線変更、高額請求
-朝日新聞1月24日-

 インターネットを利用していたら後日、電話会社から使った覚えのない高額のダイヤルQ2情報料の請求がきた。こんなトラブルが、後を絶たない。東西のNTTには、支払い拒否が月計約七千件あり、月千件ペースで増えている。アダルトサイトを開いた際、自動的にQ2につながるソフトがパソコンに取り込まれ、ネットを利用するたびにQ2料金がかかるという仕組み。国際電話でも同様の被害が続出している。仕掛けた業者はつかみづらく、現状では利用者が料金を支払わなければならない、という。

 ○高額利用

 横浜市の会社員(三一)は十一日、NTT東日本から届いた「高額利用のお知らせ」をみて、「一けた間違っていると思った」という。昨年十二月から一カ月の請求額が約六十万円だったからだ。その大半は、最大三分三百円で徴収されるダイヤルQ2の情報料。インターネットがQ2経由で使われていることを指摘した文書をみて、契約しているプロバイダーとは違い、ダイヤルQ2回線に設定変更されているのを知った。

 「昨年十一月ごろにアダルトサイトを開いた際、設定を書き換えるソフトを取り込んだのではないか」。日本消費者協会に相談し、NTT側には「Q2を承知で使用したわけではない」として支払い拒否を通知した。

 ダイヤルQ2は、イベントやアダルト情報などの提供事業者に代わって、情報料の回収を代行するNTTのサービス事業だが、その対応には不満を口にする。「料金が六十万円にもなって通知してきても遅い。毎月一万円内なのだから、もっと早く知らせるのは当然のサービスではないか」

 NTTでは、前月より三倍の料金で、三万円以上になった場合、利用者に電話で伝えるようにしている。「事前に連絡しているはずで、何か行き違いがあったのかもしれない」(NTT東日本広報室)というが、国民生活センターにも、一カ月で九十万円や二カ月で百二十万円を請求された相談が入っており、対応が徹底されていない。

 ○国際電話

 国際電話の手口はさらに手がこんでいる。アダルトサイトなどを開いたところ、国際電話を自動的に使い、インターネットに接続するソフトが取り込まれ、ネットを使うたびに国際電話料金がかかる、というもの。

 国際電話をかけた先で多いのはセーシェル、モルドバ、ドミニカなどの開発途上国だ。国際電話は、発信国の電話会社が着信国側に回線使用料を支払うのがルール。セーシェルへ昼間三十分かけた場合、約八千円かかる通話料のほぼ半額が、セーシェルの電話会社に支払われる。

 KDDIが相手国の電話会社に実情を訴えても「問題はないと言われる。営業妨害にもなりかねず、対策を強くは言い出せない」。同社には、このケースでの問い合わせが一九九八年夏から増え始め、昨年十一月は約七百件になった。同社は通話料が五千円を超えると請求書を発行し、利用者に注意を促している。

 国民生活センターは「外国の電話会社とソフトを提供する日本の業者が関係しているのではないか」とみている。

 ◆不払いはダメ、自衛策が必要

 利用者は料金を支払わなければならないのか。インターネットの法律問題に詳しい中島章智(ふみのり)弁護士は、Q2事業者への情報料の支払い拒否はできても「電話会社への通話料の拒否は難しい」という。電話会社との加入契約で、通話料の支払い義務が約款上示されているためだ。結局、現状は自衛するしかないという。

 東西NTTは、高額被害を防ぐため、最大三分三百円だったQ2の情報料を昨年末、三分九十円に上限額を下げる一方、今月末には、ダイヤルQ2につながったら画面上で接続を知らせるソフトを、東西NTTのホームページから無料で配布し、トラブル防止策を進めている。

 国民生活センターは、(1)アダルトサイトなどで「続きを見るにはここをクリック」という表示には注意する(2)プロバイダーの接続設定が書き換えられていないか、まめに確認する(3)心配ならば、ダイヤルQ2や国際電話に接続できない手続きをとることをすすめる。ダイヤルQ2の利用休止は〇一二〇-四〇九九〇一、国際電話は不取り扱い受付センター〇一二〇-二一〇三六四まで。





UP01/02/10
裁判所へ―誰も信じない!

 6日午後、一転、調査を約束した裁判所は、7日だけの調査で、「漏洩がなかった」と発表しています(読売新聞2月8日)。この調査。いったい誰が信じるのでしょうか?「事実を旨とする裁判所が、事実に肉薄しない」―こんな姿勢では、国民の信頼は得られないと思います。

 裁判所は、第三者を入れた公正な調査をすべきです。福岡県警は、たんたんと捜査しており、放置すればするほど、裁判所は追い込まれていくでしょう。裁判所には抗議電話が殺到しているようです(毎日新聞2月9日)。

 それとこの事件、次第に、マスコミも「ニュースバリュー」がわかってきたようです。



 [参考]
 ■読売新聞ニュース特集「捜査情報漏洩」
 ■YAHOOトピックス
 ■古賀克重弁護士の掲示板―福岡在住の弁護士として、いくつか発言をしています。



UP01/02/07
メディアの人へ―なぜ1面トップにならない!

 「伝言ダイヤル」がきっかけ、という何となく変な感じで始まった裁判官の妻の事件ですが、ここに来ても、なぜ新聞はいまだ3面記事扱いしているのか、疑問です。1面トップの事件となったというべきです。


 福岡地裁も情報流す 判事妻の脅迫令状請求時 高裁に書類コピー―2月6日中日新聞朝刊
 福岡高検次席会見で示唆 捜査情報漏えい 検事長は否定―2月6日中日新聞夕刊

 
  司法は、3権の一つ。もはや警察の不祥事以上の、スキャンダルになったと言えるのではないでしょうか?法を守るべき裁判所が、組織ぐるみで、証拠隠滅を図った可能性が出てきたというのは、それ自体、戦後最大の司法スキャンダルです。

 新聞を含むメディアは、この事件、もっと大きな扱いをすべきです。

 6日の読売新聞夕刊の報道によると、「高裁と地裁は、6日午前、個別に記者会見し、「適切ではなかった」と謝罪した。ただ、高裁は「(容疑者の夫の高裁判事の)上司にあたる部総括判事には伝えたが、判事本人には直接伝えていない」と述べ、職員の情報漏えいに関する内部調査は行わない方針を明らかにした」という「馬鹿げたこと」が報じられており、捜査する側も検察のスキャンダルという爆弾を抱えていることを考えると、もっときちんと取り上げないと、真実の追求もうやむやになってしまうのではないでしょうか。



参考
刑法「第7章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪」
 
(犯人蔵匿等)
第103  罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

証拠隠滅等
第104条  他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

(親族による犯罪に関する特例)
第105条  前2条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。





UP01/01/31
ヤマギシ会が敗訴!

 1999年5月に日弁連が意見書を出すなど、子どもの人権をめぐって問題をおこしてきた「ヤマギシ会」に、今日、ついにヤマギシ側の敗訴判決が出ました。

 ただ本部が「東京都新宿区」というのは、不思議です。ちなみに中日新聞東京新聞にも同じ記載があり、読売新聞毎日新聞には、本部の記載がありません。私見としては、読売新聞・毎日新聞が正しいと思います。

 ヤマギシ会側は、これまで、本部なる概念は、ヤマギシには存在しないとして、その所在すら正式には公表していません(なお本部事務局は「三重県伊賀町」という記載はありますが・・・・)。
 そこで本部所在地は推測するしかないのが実情ですが、実質的な本部は、ヤマギシズム生活豊里実顕地農事組合法人がある「三重県津市」にあると考えるべきです。



ヤマギシ会脱会者の請求認め、2億4千万円支払い命じる
朝日新聞1月31日
 
 農業を基盤とする思想実践団体「幸福会ヤマギシ会」(本部・東京都新宿区)の活動をめぐり、同会の集団生活に参加していた女性(52)が、参加時に渡した全財産を脱退しても返さないのは不当だとして、関連する「ヤマギシズム生活豊里実顕地農事組合法人」と「ヤマギシズム生活実顕地調正機関」を相手に約2億8000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が31日、東京地裁で言い渡された。

 岡久幸治裁判長は「出資した財産の返還が出来ないと定めた契約は公序良俗に反して無効だ」と述べて、約2億4100万円の支払いを同会側に命じた。

 同会では、集団生活の参加者が全財産を会に差し出し、必要な現金や物は会から受け取る仕組みを採っている。脱退者が財産の返還を求めた訴訟で判決に至ったのは初めて。女性側は「マインドコントロールによって全財産をだまし取る勧誘は社会的に許されない行為だ」とも主張していたが、岡久裁判長は「自らの判断で参加を決めており、違法があったとは言えない」と退けた。

 判決は、全財産を出資した参加者が脱退する際の会の対応について「恩恵的な当座の生活費が与えられるだけで無一文で出ていかなければならないのに、出資した財産の返還請求ができないとすれば脱退しようとしてもその意思が抑圧される恐れが極めて強い」と指摘。「そのような状態の下で参加者に集団生活を強制することは思想、良心の自由や結社の自由を保障する憲法の趣旨に反する結果になる」と述べた。

 判決によると、女性は1985年に同会の研鑽(けんさん)会を受講。89年に豊里実顕地(津市)での集団生活に加わる際に自宅などの不動産や銀行預金を提供し、会側は計2億5100万円余に相当する財産を得た。女性は会に疑問を持って94年に脱退し、全額の返還を求めていた。(13:55)





ヤマギシ会の沿革
  ●1953年(昭和28年)3月 
       山岸巳代蔵氏の提唱する理念の実践母体として「山岸会」が発足 
●1954年(昭和29年)12月 
       「ヤマギシズム社会の実態」を発表 
●1956年(昭和31年)1月 
       第一回ヤマギシズム特別講習研鑽会(特講)が開催 
●1958年(昭和33年)2月 
       ヤマギシズムの実践として三重県春日山で一体生活はじまる 
●1961年(昭和36年)1月 
       ヤマギシズム社会の実践モデルとしての実顕地誕生 
    5月 山岸巳代蔵氏逝去 
●1969年(昭和44年)6月 
       三重県津市郊外に「豊里実顕地」発足 
●1974年(昭和49年) 
       実顕地生産物として農産物の供給はじめる 
       三重県阿山町、幸福学園にて「子ども楽園村」はじめる 
●1981年(昭和56年)1月 
       特講開催が1000回目となる 
       この頃実顕地生産物活用者懇談会全国で開かれる 
       「愛児に楽園を」運動活発化全国に展開 
●1985年(昭和60年) 
       ヤマギシズム学園幼年部発足 
   10月 楽園村毎月開催 
●1986年(昭和61年) 
       ヤマギシズム学園高等部発足 
●1988年(昭和63年) 
    6月 幼年楽園村毎月開催 
●1990年(平成2年) 
       ヤマギシズム学園初等部・中等部発足 
●1995年(平成7年) 
       名称を「幸福会ヤマギシ会」に変更 



 [参考]
 ■YAMAGISHI NET
 ■ヤマギシズム地球村実行委員会
 ■ヤマギシズム農業のページ




UP01/01/23
電子メールによるねずみ講が摘発されました。

 「違法ですか」という問い合わせをよく受けるメールによる「上位者抹消送金システム」についに、強制捜査のメスが入りました。
 この件、どこまでが刑事罰の対象で、どこまでが民事的に違法のレベルか、という点にコメントしにくく(人権派としては、刑罰の対象はできるだけ制限したいが、だからと言って、刑罰の対象でないと言えば、利用される)、僕の97年2月5日のコメントに、責任を感じる部分もありますので、速報を、アップしておきます。
 
 ただし、この人、この手のメールの発信元だったみたいですね。それじゃあ。ねずみ講と言われても仕方がないかもしれません(つまり縦系統に考えるとねずみ講と言えるか微妙だが、横方向に考えるとねずみ講というべきであるというのが、答えです(注1)。)。
 要するにこの種のメールがあふれること自体が、異常です。しかも個人情報を掲載して・・・・・

 皆さん、個人情報の流出を防ぐ意味でも、この種のメール、くれぐれもお気をつけください。



メール利用のネズミ講初摘発 会社員を逮捕
毎日新聞1月23日
 
 インターネットの電子メールを利用してネズミ講を開設したとして、秋田、宮城両県警と北海道警の合同捜査本部は23日、北海道小樽市銭函、会社員、平川英行容疑者(36)を無限連鎖講防止法違反(開設)の疑いで逮捕した。平川容疑者は容疑事実をほぼ認めているという。電子メールを使ったネズミ講の摘発は、全国で初めて。

 調べでは、平川容疑者は一昨年10月ごろから昨年8月ごろにかけ、「リストの4人の口座に1000円ずつ送った後、自分の口座を加えたメールを多くの人に送るだけ。数カ月後には年収以上の大金を手にできる」などと電子メールで勧誘。1都1道5県の10人に計3万円を振り込ませ、さらに同様の勧誘を持ちかけた疑い。捜査本部は、秋田県大内町の男性会社員(33)を同法違反(勧誘)の疑いで既に秋田地検に書類送検し、他の数人も近く書類送検する方針。

 仕組みは、メールの受信者がリスト上の4人の口座に1000円ずつ振り込んだ後、一番上の口座番号を削り、一番下に自分の口座番号を加えて別の人にメールを送るもの。参加者は14都道県に上るとみられる。平川容疑者は延べ約1000人から約100万円を集めた疑いも持たれており、捜査本部で裏付け捜査を進めている。

 「マネーゲーム」といわれるこの種のメールは、5年ほど前から流行し、国民生活センターなどにも多くの苦情が寄せられていた。

 電子メールを利用したネズミ講は、98年6月に宇宙開発事業団の種子島宇宙センターに民間の建設会社から出向している男性職員がネズミ講を誘うメールを大量に配布し、ビジネスに悪用していたことが分かり、問題化したことがある。また、ウェブサイトを利用したネズミ講事件は同年2月に福岡県警が国際的に会員を拡大している福岡県内の会員宅など数カ所を無限連鎖防止法違反の疑いで初めて家宅捜索。同年8月に14人を書類送検している。






 [参考]
 ■悪マニ「トピックス」1月23日/1月3日/1月7日

 ■秋田県警
 ■宮城県警
 ■北海道警
 ■福岡県警

 (注1) 斎藤雅弘「インタネット上のネズミ講(上)(下)‐その仕組みと実態」(法学セミナー1998年5月―6月号)


UP01/01/22
こんなん見つけました(^^)。

 昨年12月28日付けで、平成13年度消費者モニターの募集(世間の役にたって謝礼がもらえる!ぜひ応募を!)をしたり、1月19日付けで消費者向け電子商取引への公正取引委員会の対応について―広告表示問題を中心に―注意:PDFファイル)を発表して、インターネット上の不当表示の問題に意見を提示するなど、何かと熱心に消費者問題に取り組んでくれる公正取引委員会が、な、なんと、昨年12月28日付けで、弁護士を職員として募集しています。

 ただ非常勤ならともかく(僕も応募したい!)、具体的な依頼者を抱える弁護士が、本当に職員採用に応募するのでしょうか?急すぎる話です。結果が興味津々です。




職員の採用について

 

 このたび,公正取引委員会では,主として独占禁止法違反事件の審査に関する業務に従事する職員(弁護士資格を有する方)を3-5年間の任期付で採用することといたしました。採用を希望される方は,下記に基づき,ご応募ください。

1 採用予定数 若干名
2 採用予定日 平成13年4月1日
3 応募資格  弁護士としての実務経験を有する30歳~40歳の弁護士資格を有する方
4 担当業務  独占禁止法違反事件に係る審査業務(審査専門官)
5 採用形態  3年間-5年間の任期付き任用
6 提出書類  履歴書 1通
7 応募締切  平成13年1月31日(必着)
8 書類宛先  〒100-8987 東京都千代田区霞が関1-1-1 
               公正取引委員会事務総局 官房人事課
9 面接    書類選考の上,2月中に面接を行う予定
10 問合せ先  公正取引委員会事務総局官房人事課 田辺(TEL 03-3581-5475)

※なお,任期の定めのない中途採用を希望される弁護士の方についても,ご相談に応じますので,希望される方は上記の締切日までにご応募ください。






UP01/01/13
消費者パビリオン開設のお知らせ

 開始当初からつながりにくいなどのトラブルがあったインパクですが、中に、消費者パビリオンがあることをご存知でしょうか?

 実は、日本を代表する下記消費者問題関連6団体が、共同で、特定テーマパビリオン:消費者パビリオンを運営しています。企業系サイトが多い中で、このサイトが、唯一消費者側の公式サイトとなります。

 インターネット博覧会は、昨年の12月31日に始まったばかりで、もちろん建設途上ですが、ぜひ時々はご覧になってください。僕も、日弁連側の「パビリオンプロデューサー」として参加しています(参加団体紹介館をご覧ください)。

 ちなみに晴れて、インパクパビリオン賞に投票していただくと、多分(^^)、励みになります。感想でもお書きになっていただくと助かります。

 そんなわけで、インパクが閉幕する今年12月31日までの1年間、よろしくご協力とご支援を、お願いします。



インパクパビリオン賞
コンテスト投票バナー



参加団体
設営者:社団法人全国消費生活相談員協会
国民生活センター
全国消費者団体連絡会
主婦連合会
社団法人消費者関連専門家会議
日弁連消費者問題対策委員会




UP01/01/01
新年恒例企画―法曹界サイトのアクセス数「TOP10」の発表!

  LINCは、1月10日で、公開から丸2年を迎えます。そこで今年も、一応恒例ですので、法曹界サイトのアクセス数、TOP10を調査してみました。→2001年法曹界サイトアクセス数TOP10

 ところで、僕は、昨年の調査で、「今後目指すは、国家権力の牙城?最高裁判所」と抱負を記載しましたが、この1年で、最高裁との差がさらに開いてしまいました(^^)。このままのペースでは、差が開くばかりです(**)。

 うーん苦しい(^^;。ですが、今年は、もっと応援してくださいね。>皆さん。
 「やっぱり在野側のサイトが、TOPにならなければ」と決意を新たにして、今年最初の抱負を語る紀藤でした。



 [参考:昨年の調査]
 ■2000年法曹界サイトアクセス数TOP10









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