最終更新2024/12/20 本ホームページで使用する用語の解説 「統一協会」という言葉など 紀藤弁護士を支援する会~統一教会から訴えられた紀藤弁護士をご支援ください~ 期日等のお知らせ/傍聴支援等のお願いのページ |
UP24/7/22 米国務省「信仰の自由に関する国際報告書」の持つ真の意味 米国務省は、毎年、世界各国の「信仰の自由に関する国際報告書」をまとめて公表していますが、当該報告書に、時に、統一教会(世界平和統一家庭連合)等の問題宗教やカルト側の主張が記載されることがあります。 今年も、米時間2024年6月29日に公表された「2023年信仰の自由に関する国際報告書」(2023 Report on International Religious Freedom)の「日本」部分 [注1] の中に、一部、統一教会側の主張が掲載されています。 ところが、この報告書の正確性について、国務省は、 同報告書全体の冒頭部分のページで [注2]、次のように説明していますので、当然に、統一教会の主張の正確性は検証されておらず、米国政府の見解でもなく、あくまでも公平の立場から、統一教会側の一方的な主張が述べられているに過ぎません。 このことは、英語圏の常識ですが、英語本文までたどり着けない日本人は騙されることになるので、注意を要します。 いわばメディアの報道の中で、報道対象の一方的なコメントが掲載されるのと同じレベルの意味を持つにすぎません。 実際、統一教会が、この報告書に記載された自分たちの主張が米国務省に認められたかのように宣伝して、信者らを鼓舞して組織固めに使っていることや、被害者や被害救済に取り組む弁護士等への誹謗中傷を行い、事情を知らない一般市民やメディア、政治家への宣伝等に利用しているのは大きな問題があります。 そこで、以下、米国務省報告書の持つ真の意味を、日本人向けに、一次資料である英文の米国国務省「2023年信仰の自由に関する国際報告書」の「報告書を作成する理由と方法」(WHY AND HOW THE REPORTS ARE PREPARED)部分について、紀藤の方で、その試訳を行い、公開することにしました。 以下、その訳です。
[注1] https://www.state.gov/reports/2023-report-on-international-religious-freedom/japan/ なお「Religious Freedom」の訳については、日本では、我が国の憲法上の用語である「信教の自由」、もしくは直訳の「宗教の自由」と訳出すべきとも思えますが、ここでは、米大使館の訳語である「信仰の自由」で、統一しています。 [注2] 信仰の自由に関する国際報告書について、国ごとに選択して注1のページへ飛ぶ前のHPに記載されているものhttps://www.state.gov/reports/2023-report-on-international-religious-freedom/?utm_source=hero&utm_medium=irfr なおほぼ同様の説明は、報告書全体の「説明」にも存在しています。https://www.state.gov/international-religious-freedom-reports/ |
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UP24/6/22 【事業名】「保護者による宗教の信仰等に起因する児童虐待に関する調査研究」 非常に重要な調査結果です。 課題は、この調査結果を踏まえ、早期に、実務的な検討を加え、まさに具体的に、法改正を含む「対策」をたてることです。 子どもの虐待は深刻であり、日々進行しています。できるだけ早く、できる対策があれば、運用で行うことも必要となります。 子ども家庭庁、政府の次の一手を強く期待します。 □子ども家庭庁(旧厚労省)による「三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社の「令和5年度子ども・子育て支援等推進調査研究事業費補助金の交付を得て実施した調査研究事業報告書」のうち「保護者による宗教の信仰等に起因する児童虐待に関する調査研究」 「令和5年度子ども・子育て支援等推進調査研究事業費補助金」の採択案件の成果報告書の公表について 2024/04/15。 保護者による宗教の信仰等に起因する児童虐待に関する調査研究 報告書 保護者による宗教の信仰等に起因する児童虐待に関する調査研究 報告書(令和6年6月14日修正版) 正誤表 [参考]→UP23/1/1 2022年12月27日付け「宗教の信仰等に関係する児童虐待等への対応に関するQ&A」の全文、通達等について |
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UP23/10/15 2023年10月12日の盛山文部科学大臣による解散命令請求に関する記者会見(質疑部分を除く)全文 2023年10月12日の盛山文部科学大臣による解散命令請求に関する記者会見映像とテープ起こし全文です。 歴史的なものですので、アップさせていただきます。 参照: ・盛山正仁文部科学大臣臨時記者会見録(令和5年10月12日):文部科学省 (mext.go.jp) ・弁護士紀藤正樹の公式チャンネル↓ https://youtu.be/5dapRce-kd0?si=yspC7GwWmrGlMi5f 盛山正仁文部科学大臣臨時記者会見録(令和5年10月12日) 2023年10月13日 反訳責任:紀藤 (幹事社) よろしくお願いします。 (盛山大臣) よろしいですか。先ほど宗教法人審議会が終了し、宗教法人世界平和統一家庭連合に対し、解散命令請求を行うことについて、解散命令請求は相当であるとの、全会一致のご意見でありました。 私としましては、明日以降、準備ができ次第、速やかに東京地方裁判所に対し、解散命令請求を行いたいと考えております。請求の判断に至った経緯や理由について、ご説明をいたします。 解散命令事由は、宗教法人法に厳格に定められており、この事由に該当するかの判断にあたっては、法人の活動にかかる十分な実態把握と具体的な証拠の積み上げが不可欠でした。 そのため文化庁では、昨年11月以降、7回にわたる報告徴収、質問権の行使の他、全国霊感商法対策弁護士連絡会や、被害者の方々からの情報収集等の対応を丁寧に進めてまいりました。たとえば被害者からの情報収集では170名を超える全国の被害者等の方々から、個別の経緯や被害状況を伺うなどしてきましたが、長期間にわり、被害を受けられている場合や、ご自身の気持ちの整理に丁寧に向き合う必要がある場合など、様々なご事情があるなか、文化庁として個々の心情に最大限配慮しながらの対応を行ってまいりました。 次に解散命令の請求の理由についてご説明いたします。 旧統一教会は遅くとも昭和55年頃から、長期間にわたり、継続的にその信者が、多数の方々に対し、相手方の自由な意思決定に制限を加え、相手方の正常な判断が妨げられる状態で、献金や物品の購入をさせ、多くの方々に、多額の損害を被らせ、親族を含む多くの方々の生活の平穏を害する行為を行いました。 被害の規模という点で申し上げますと、不法行為として、旧統一教会に対する損害賠償請求を認容する民事判決は、文化庁において把握した限りでは、32件であり、一審で請求が認容されるなどした被害者の総数は169人。 認容等された総額は約22億円。1人当たりの平均金額は約1320万円に及びます。これに訴訟上の和解、訴訟外の示談を加えると、全体として約1550人につき、解決金等の総額は約204億円、 1人当たりの平均額は約1310万円に登ります。 さらに言えば、被害はその金額が示すものにとどまりません。 人により様々ではありますが、献金のために、保険金や退職金など将来の貯えを費消してしまい、あるいは家族に無断で貯金を使ってしまうなど、家族を含めた経済状態を悪化させ、将来の生活に悪影響を及ぼし、また献金しなければならないとの不安に陥ったり、家族関係が悪化するなど、本人や親族に与えた精神的な損害も、相当甚大であると考えられます。 このような旧統一教会の行為は、民法の不法行為に該当し、その被害も甚大であることを踏まえると、宗教法人法第81条第1項第1号に定める解散命令事由に該当すると認めました。 また宗教法人が公益法人である理由は、宗教活動によって、不特定者に精神的安定等を与えて、社会に貢献すると期待されていることにあります。ところが旧統一教会の行為は財産的利得を目的として、献金の獲得や物品販売にあたり、多くの方々を不安や困惑に落とし入れ、その親族を含む多くの方々に財産的精神的犠牲を余儀なくさせて、その生活の平穏を害するものでした。 従ってこれらの行為は、宗教法人の目的を著しく逸脱するものであり、宗教法人法第81条第1項第2号前段に定める解散命令事由にも該当すると認めました。 そしてこれらの献金勧誘行為等は、旧統一教会の業務ないし活動として行ったものであり、宗教法人世界平和統一家庭連合の行為と評価できるものです。 これらの理由に基づきまして冒頭申し上げたとおり、旧統一教会は、文化庁が収集し、精査した事実によれば、宗教法人法第81条第1項第1号及び第2号前段に定める解散命令事由に該当することから、所轄庁として解散命令請求を行うことと判断したものでございます。 なお本解散命令請を行うにあたって、文化庁では収集した証拠を、報告書として、体系的に整理して分析を行い、それをもとに検討を加えて申し立て書を作成しました。収集分析し、裁判所に提出する証拠は約5000点に及びます。解散命令請求を行う判断については、審議会終了後、先ほどですが、総理に電話で一報をいたしました。より詳細につきましては、この後、総理に報告に伺う予定です。 今後、裁判所で審理が行われますが、文部科学省として、万全の対応を取ってまいります。 そんな風に考えております。私の方からは以上です □文部科学省の記者会見資料 |
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UP23/9/5 「空白の40年」=1980年代の統一教会問題の状況の整理2 1988年3月19日付けの「日弁連意見書が出された際の朝日新聞の記事」です。 なんと1面トップ ↓PDF 当時の統一協会の広報部長の坂詰博氏が 「当教会は収益事業を行っていないので、いかなる商法とも関係がない。信者の職業選択は個人の自由である。日弁連の中の一部の勢力が、特定の意図に基づいてマスコミを利用しながら、信教の自由を侵害しているのは遺憾である。」 とコメントし 1 統一教会と霊感商法は、関係がない 2 信者と統一教会は、関係がない。 3 日弁連やマスコミは特定の意図を持っているとして、誹謗や陰謀論的主張を行う。 4 信教の自由を侵害 などと、現在と、ほとんど変わらないコメントをしているのが印象的です。 これが1980年代から続く、当時も今も変わらない統一教会の真実です。 いままではこのような苦しい言い逃れで、なぜか切り抜けてきましたが、今回の解散命令請求ではどうでしょうか。 裁判所をだますことはもはや不可能でしょう。 【参考】 □意見書『霊感商法被害実態とその対策について』 1987年7月 日本弁護士連合会 □意見書『霊感商法被害実態とその対策について(その二)』 1988年3月 日本弁護士連合会 |
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UP23/6/5 「空白の40年」=1980年代の統一教会問題の状況の整理 これが当時の真実です。 □意見書『霊感商法被害実態とその対策について』 1987年7月 日本弁護士連合会 □意見書『霊感商法被害実態とその対策について(その二)』 1988年3月 日本弁護士連合会 □新聞記事
[参考]
□1987年5月結成の全国霊感商法対策弁護士連絡会(略称「全国弁連」)の設立経緯
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UP23/5/16 宗教法人法81条(「解散命令」)についての判例等の整理 法律解釈の大前提です。 1 1号の「法令」とは、刑事法令に限られません。※ 2 1号も2号前段も「したこと」という過去形となっています。 ※東京高裁「法の定める禁止規範もしくは命令規範」の意味→「不法行為法Ⅰ」第2版(故 京都大学法学部教授 潮見佳男著) ◎不法行為の定義自体が、「不法行為とは,私的生活関係において他人の権利を侵害する行為であって、法秩序がその権利を保護するために, 行為者の権利にも配慮しつつ設定した禁止・命令規範に違反すると評価されるものをいう」とされています。民法学の通説です。 なお2023年10月13日付けの解散命令に際し、現在の文科省見解は、以下のとおり整理されています。 「宗教法人法を所管する文部科学大臣としては、主に、以下の理由から、法81条1項1号所定の「法令に違反」する行為に民事法上の規律や秩序に違反する行為も含まれると理解しています。 ① 宗教法人の公益法人としての法人格は民法を根拠としており、公益に資する存在であることを理由に法人格を付与されている存在である。 したがって、民法の規律や秩序に反する行為に及んだ宗教法人を解散命令制度の対象から排除すべき理由はない。むしろ、民事法上の規律や秩序に違反する宗教法人の存在が認められることは、、宗教団体に法人格を付与する趣旨・目的に反しており、不適切あるいは不必要である。 ② 法81条1項1号所定の「法令に違反」の「法令」には、文理上、何ら制限はない。 ③ 法の立法過程(昭和26年3月24日参議院文部委員会)においても、同号の定める「法令」には「法律、命令すべて」が含まれるとの理解がされていた。」 また宗教法人の解散命令と同種の条文である会社解散命令の規定(824条1項三号)は、明らかに「法令」と「刑罰法令」を区別していることもからも、「法令」に民事法令が含まれていることは明らかです。
[参考]
■オウム真理教 解散命令 請求 平成7年6月30日 東京都知事と東京地方検察庁検事正[紀藤注2] □1 東京地方裁判所決定 平成7年10月30日 判例タイムズ890号38頁、判例時報1544号43頁 □2 東京高等裁判所決定 平成7年12月19日 判例タイムズ894号43頁、判例時報1548号26頁 「同法が八一条一項一号及び二号前段において宗教法人に対する解散命令制度を設けたのは、宗教団体が、国家又は他の宗教団体等と対立して武力抗争に及び、あるいは宗教の教義もしくは儀式行事の名の下に詐欺、一夫多妻、麻薬使用等の犯罪や反道徳的・反社会的行動を犯したことがあるという内外の数多くの歴史上明らかな事実に鑑み、同法が宗教団体に法人格を取得する道を開くときは、これにより法人格を取得した宗教団体が、法人格を利用して取得・集積した財産及びこれを基礎に築いた人的・物的組織等を濫用して、法の定める禁止規範もしくは命令規範に違反し、公共の福祉を害する行為に出る等の犯罪的、反道徳的・反社会的存在に化することがありうるところから、これを防止するための措置及び宗教法人がかかる存在となったときにこれに対処するための措置を設ける必要があるとされ、かかる措置の一つとして、右のような存在となった宗教法人の法人格を剥奪し、その批俗的な財産関係を清算するための制度を設けることが必要不可欠であるとされたからにほかならない。右のような同法八一条一項一号及び二号前段所定の宗教法人に対する解散命令制度が設けられた理山及びその目的に照らすと、右規定にいう「宗教法人について」の「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」(一号)、「二条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」(二号前段)とは、宗教法人の代表役員等が法人の名の下において取得・集積した財産及びこれを基礎に築いた人的・物的組織等を利用してした行為であって、社会通念に照らして、当該宗教法人の行為であるといえるうえ、刑法等の実定法規の定める禁止規範又は命令規範に違反するものであって、しかもそれが著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為、又は宗教法人法二条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱したと認められる行為をいうものと解するのが相当である。」 □3 最高裁判所 平成8年1月30日 判例タイムズ900号160頁、判例時報1555号3頁 「解散命令によって宗教法人が解散しても、信者は、法人格を有しない宗教団体を存続させ、あるいは、これを新たに結成することが妨げられるわけではなく、また、宗教上の行為を行い、その用に供する施設や物品を新たに調えることが妨げられるわけでもない。すなわち、解散命令は、信者の宗教上の行為を禁止したり制限したりする法的効果を一切伴わない」 「オウム真理教やその信者らが行う宗教上の行為に何らかの支障を生ずることが避けられないとしても、その支障は、解散命令に伴う間接的で事実上のものであるにとどまる。したがって、本件解散命令は、宗教団体であるオウム真理教やその信者らの精神的・宗教的側面に及ぼす影響を考慮しても、抗告人の行為に対処するのに必要でやむを得ない法的規制であるということができる。また、本件解散命令は、法八一条の規定に基づき、裁判所の司法審査によって発せられたものであるから、その手続の適正も担保されている。」 ■明覚寺 解散命令 平成11年12月16日 請求者 文部科学大臣 □1 和歌山地方裁判所 平成14年1月24日 訟務月報48巻9号2154頁 「同各号所定の「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」(1号)及び「第2条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」(2号)とは、宗教法人の代表役員等が法人の名の下において取得・集積した財産及びこれを基礎に築いた人的・物的組織等を利用してした行為であって、社会通念に照らして、当該宗教法人の行為であるといえる上、刑法等の実定法規の定める禁止規範又は命令規範に違反するものであって、
しかもそれが著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為、または宗教法人法第2条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱したと認められる行為をいうものと解するのが相当である。」 □2 大阪高等裁判所 平成14年9月27日 宗務時報108号(平成15年8月) □3 最高裁判所 平成14年12月12日 宗務時報108号(平成15年8月) ■大日山法華経寺 解散命令 □1 京都地方裁判所 平成18年2月3日 (判例集未搭載) 「相手方は宗教団体としての実態を全くもっていない(宗教法人法第81条第1項第2号後団)ばかりか、相手方ないしこれを実質的に支配する申立外■が犯罪行為を敢行して、第三者の財産権を侵害し、ヌは第三者の権利行使を妨害している(同法同条同項1号及び2号前殷)のであって、この様な事態は到底法秩序の容認せざるところであって相手方に解散事由があることは明らかである」 □2 大阪高等裁判所 平成18年8月31日 (判例集未搭載) 「以上の諸事実を総合すれば、 ■は、本件各不動産の所有権を移転する相手方となりうる法人格を取得するために抗告人を設立して本件各不動痙の所有権を抗告人に移転したものであって、抗告人が.本件各不助産を本拠とする宗教法人としで宗教活動をしていくことは全く予定していなかったし、また現に何らの宗教活勁も行っていなかったことが明らかである。したがって、坑告人は、法8l条1項2号後段に定める「1年以上にわたってその目的のための行為をしないこと」に該当するというべきである。以上によると、法8l条1項2号後段を理由とする相手方の解散命令の中立ては理由があるというべきである。 2 以上によれはその余の点について判断するまでもなく.原決定は相当であって、本件抗告は理由がないから、棄却すべきである。」 □最高裁判所 平成19年2月5日 (判例集未搭載) [1] (宗教団体の定義)第2条 この法律において「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体をいう。 一 礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体 二 前号に掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する団体 [2] なお平成7年8月10日、松本サリン事件の4遺族も、別途、宗教法人オウム真理教の解散請求を申し立てたが、東京地裁裁判所は、この事件の併合を許さず、東京地方裁判所決定、同高等裁判所決定が出たことで、事件としては終了しています。経過は「松本サリン事件年表」(平成11年6月24日)参照。https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/meeting_materials/assets/consumer_policy_cms104_220927_04.pdf |
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UP23/4/18 通達 文部科学省高等教育局学生支援課長「学生の安心・安全に係る指導・啓発の充実について」 本年3月30日、文科省が、全国の大学、短大、高等専門学校に向けて、「カルト」等への勧誘について、注意喚起の通達を出しました。 特に、新入学・新学期はカルトや悪徳商法、儲け話に注意です。学生だけでなく、子どもたちを守る立場のご家族も要注意です。 「高等教育を取り巻く状況の変化とともに、学生を取りまく環境も大きく変化しており、各大学等におかれては、この様な変化に伴う学生生活におけるリスク等に御対応いただいているところと承知しております。 さて、昨今、学生がSNS等を通じていわゆる「闇バイト」に応募し犯罪に加担する事例や、消費者被害に巻き込まれる事例、過激派・宗教団体などがその正体を隠し、勉強会、サークルやボランティア活動を装って学生を勧誘している事例、あるいは大学の友人・先輩やSNSで知り合った「投資家」などから暗号資産(仮想通貨)等への投資を誘われ多額の金銭を支払い、トラブルとなる事例等が報告されています。 つきましては、学生の安心・安全に関して参考となる各種資料(公表資料)のリンク集を別添のとおりまとめましたので、学生向けガイダンスや啓発資料の作成などに御利用いただき、学生に対する指導・啓発の充実や教職員の意識の向上が図られるようお願いします。 特に、長期休暇明けや新年度開始時期は、新しい環境で生活を始める学生が多くなり、様々なトラブルや悩みを抱えやすい時期になります。引き続き、学生から相談しやすい体制の構築、カウンセラー・医師等の専門家や関係機関との連携等により、学生の悩みや不安に寄り添ったきめ細かな対応を講じていただくとともに、相談窓口や保健管理施設等にかかる情報が、学生一人一人に行き渡るような手段(メールやSNSの活用、授業における周知や学生の目につきやすい掲示等)の確保や、各種通知の件名の工夫等による学生に内容の確認を促す取組の実施等、より効果的な情報発信に努めていただくようお願いします。」 学生の安心・安全に関すること:文部科学省 (mext.go.jp) |
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UP23/1/27 「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律」(養子縁組あっせん法)関連の通達 等の整理 以下、統一教会の養子問題に関連し、厚生労働省の通達等を整理しました。 □『 養子縁組に関する関係法令の遵守等について』 -「宗教法人世界平和統一家庭連合宛て」 厚生労働省子ども家庭局長 令和5年1月23日付け 通達(子発0123第1号)、事務連絡
□令和4年12月9日付け 事務連絡 宗教法人世界平和統一家庭連合 宛て 厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課『民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律の遵守について」 等
□その他の養子縁組あっせん法関連 通達一覧 ←直接行けないときは、→■ 第8編 雇用均等・児童家庭→第1章 雇用均等・児童家庭→民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律の順にあけていくと創出できます。 |
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UP23/1/20 霊感商法や宗教二世の被害を防止するための「消費者庁」と「厚生労働省」の相談窓口の連携の必要性について 岸田首相の答弁=第210回国会 参議院 予算委員会 第2号 令和4年10月20日
河野太郎大臣の答弁=第210回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号 令和4年11月16日
・通達=社援地発1001第1号 消地協発236号 令和3年10月1日 重層的支援体制整備事業と消費者安全確保地域協議会制度との連携について 厚生労働省社会・援護局地域福祉課長/消費者庁地方協力課長 ■消費者庁 ・見守りネットワーク(消費者安全確保地域協議会)総合情報サイト ■厚生労働省 ・重層的支援体制整備事業について | 地域共生社会のポータルサイト |
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UP23/1/1 2022年12月27日付け「宗教の信仰等に関係する児童虐待等への対応に関するQ&A」の全文、通達等について ・宗教の信仰等に関係する児童虐待等への対応に関するQ&A=PDF ・通達=子発1227第1号 令和4年12月27日 厚生労働省子ども家庭局長『「宗教の信仰等に関係する児童虐待等への対応に関するQ&A」について』=PDF ・概要版「「宗教の信仰等に関係する児童虐待等への対応に関するQ&A」=PDF 参考: ・「宗教の信仰等に関係する児童虐待等への対応に関するQ&A」 ・児童虐待に関する法令・指針等一覧 □信仰による児童虐待の問題性について日本で初めて触れた本(2007年2月28日発売) □宗教二世問題の解決のためには、児童虐待防止法の改正が必要であることについて触れた本(2022年12月16日発売) |
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UP22/10/27 「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議(令和4年9月30日) 第2回会議後の通達一覧 いずれも10月6日に、厚生労働省、法務省、文部科学省において、次の通達が発出されました。→まとめてダウンロード 以下は個別にダウンロードできます。 ・通達=子発1006第3号 令和4年10月6日 厚生労働省子ども家庭局長『市町村及び児童相談所における虐待相談対応について』 ・第2回会議•取りまとめ概要 令和4年9月30日「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議 ・通達=法務省権調第71号 令和4年10月6日法務省人権擁護局調査救済課長 法務省人権擁護局人権啓発課長『「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議の結果を踏まえた人権擁護活動の強化に向けた取組について(依命通知)』 ・通達=初児生第20号 令和4年10月6日 文部科学省初等中等教育局児童生徒課長 清重隆信『「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議の結果を踏まえた児童生徒の教育相談の取組について(通知)』 |
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UP22/09/17 平成7年9月19日付けの宗教法人審議会報告「宗教法人制度の改正について(報告)」 オウム真理教事件の後、宗教法人法は、昭和26年の制定以来、初めての大規模な改正がされたが、法改正の前に、宗教法人審議会の「報告」が出され、改正はこれを受けて行われたものである。 しかしながらこの審議会報告の中で指摘された宿題で、宗教に関する情報提供や苦情相談などを行う組織(窓口)の設置が、いまだにされておらず、宗教法人・宗教団体を所管する文化庁宗務課には、何らの相談窓口がないのが現状である。 そのため2022年9月5日から9月30日まで続く国の設置した相談窓口に、宗務課は参加すらできていない。宗務課にまったく「苦情相談窓口」がないことが、統一教会に対する解散命令や質問権の行使を躊躇させた遠因にもつながっているようにすら思える。 宗務課は、1995年に宗教法人審議会で指摘された相談窓口につき、早急に宗務行政と連携・フィードバックする形の組織を、外部ないし宗務課内部に設置すべきである。
宗教法人審議会報告=全文
下線は筆者 前文
宿題
参考:拙論:宗教法人法の改正とその課題=初出:雑誌「法と民主主義」(1995年11月号) |
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UP22/09/11 文鮮明の3男と7男、"Hyun" と "Hyung" 1字違いで大きな違い □Hyun Jin Moon 文顕進 문 현진 1969年5月25日(陰暦1969年4月10日)生まれ 文鮮明3男=グローバルピース財団主宰 wiki 英語→Hyun Jin Moon https://en.wikipedia.org/wiki/Hyun_Jin_Moon 日本語 →文顕進 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E9%A1%95%E9%80%B2 □Hyung Jin Moon 文亨進 문형진 1979年9月26日生まれ 文鮮明7男=サンクチュアリー教会主宰 日本サンクチュアリー教会 wiki 英語→Hyung Jin Moon https://en.wikipedia.org/wiki/Hyung_Jin_Moon 日本語→文亨進 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E4%BA%A8%E9%80%B2 インスタ→Hyung Jin Moon Hyungjin Moon(@rodofironministries) 参考:紀藤の2022年7月10日付けTweet 資料5 日本サンクチュアリー協会の2022年7月9日の声明 ※英語を翻訳すると教会が正しいのですが、なぜか「協会」と自称しています。 |
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UP22/08/11 文部科学省文化庁宗務課に保有されている「世界基督教統一神霊協会」から「世界平和統一家庭連合」への名称変更を認証した決裁文書一式 以下は、宮本徹議員が、文部科学省宗務課から開示を受けた決済文書の全部です。同議員からいただきました。 全文書が、決済文書に綴られている文書すべて(ほかにない)というのが同課の主張です。 なお決済文書と一帯の書類とされている統一教会から提出された「宗教法人規則変更認証申請書」記載の添付書類「本文の規則の変更の決定について規則で定める手続きを経たことを証する書類」5点のうち、下記赤字の2点の書類に不備があります。 したがって、そもそも認証するための書類が不備であるのに、何ら補正指示すらせず、「宗教法人名の変更」という重要案件につき、拙速に決済されたことがわかります。 ■宗教法人世界基督教統一神霊協会責任役員会議事録(写) ■責任役員以外の議決、諮問機関の同意(承認)書 (当法人においては評議員会議議事録) (写) ■規則変更事項(変更条項の全文)→誤記あり ■規則変更理由書 ■新規則の全文→新規則ではない。 決済書(件名「宗教法人「世界基督教統一神霊協会」の規則変更認証について」 ) |
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UP22/07/31 資料29:1996年のドイツ連邦 家庭・高齢者・女性・青少年省のパンフレット ドイツ連邦 家庭・高齢者・女性・青少年省は、日本の子ども家庭庁と、厚生労働省の一部を所管する省です。統一教会の被害は、家族や子どもに影響を与えることが必至ですので、ドイツではパンフレットまで作って啓発しています。 オウム真理教事件(1995年3月発覚)が起きてからも現在まで、政府が何もしなかった日本と、すぐに対応した国ドイツの違いが際立つパンフレットです。 クラウデイア・フォルク大臣の序文には、 「この小冊子によって、ドイツに於いてすでに以前より活動を行っているムーン運動(※訳者注;文(ムーン)運動=つまり”統一教会”のこと)の活動に関する報告がなされている。このムーン運動への加入は、若者達やその親族にとってしばしばそれまでの生活形態の崩壊ということに結びついており、その集団へ身を捧げるあまり、教育や友人関係、そして家庭をも放棄されることが頻繁になっている。元信者達が報告しているように、この全体社会へ深くはまり込んでしまうことは、このムーン運動によって、個人や家族にとっては親類を失ってしまうような、あまりにも大きな諸問題を引き起こすことに繋がっているのである。」 とあり、統一教会の家族被害の実態が、日本と同様、ドイツでも報告されていることがわかります。 安倍元首相襲撃事件の引き金になった家族破壊は、実は、日本と同様、ドイツでもあり、ただドイツでは、経済被害の例が少ないのが特徴ですが、それでもこうしてドイツでは、名指しで、統一教会問題を政府が批判することで、2000年代以降のドイツでの統一教会の被害の防止を可能にしています。 「この小冊子はそうしたことからの一つの手助けの指針であり、いわゆるセクトや神霊集団という問題分野の議論の中での事実に即した情報であり啓蒙の書となるものである。 予防にまさる被害救済策はありません。 どうして今回の事件が起きてしまったのか、ドイツの例が、日本に、教訓になると思われますので、訳文をつけて公開します。 パンフレット=本文日本語訳
外:参考記事:カルトの危険性を学校が指導、「宗教の自由」と見なさないドイツ 旧統一教会問題 朝日新聞globe2022/07/30 |
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UP22/07/27 資料26:2015年3月26日付け下村文部科学大臣らへの申入書 統一教会は、2015年8月26日付けで、宗教法人名を変更しますが(登記は27日付け)、その直前の2015年3月26日、全国霊感商法対策弁護士連絡会は、下村博文科学大臣、文化庁長官、文化庁宗務課に宛てて、統一教会の名称の変更をしないようにと、統一教会の実情について、詳細な説明資料を添えて、「申入書(統一教会の名称変更申請について)」を出しました。 にもかかわらず、文部科学省は、名称変更の認証をしてしまいました。 以上が歴史的事実です。 宛先: 文部科学省大臣下村博文様 文化庁長官青柳正規様 文化庁宗務課担当課長御中 日付:2015年3月26日 詳細版は、PDFへ |
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UP04/08/11 ■女優の音無美紀子さんが、統一協会をやめた理由 2004年5月25日に、音無さんが、夫で俳優の村井国男氏と共著で著書をだされました。 その中で、音無さんは、統一協会に入信し、脱会するまでの経緯について触れられています。 金銭被害については触れられておられないので、本当の真実はわかりませんが、統一協会の実態と手口がよくわかります。 「神につながれば息子の病気は治るという。しかし、現実問題として出家はできない。では、自分の命を投げ出して息子を救えるかといえば、心境としては息子が助かるなら身代わりになって死んでもいいという気持ちだけれど、それは間違いなくそうだけれども、では夫や娘を残してもいいのかといったら、そうはいかない。だから出家をしなくても、身代わりにならなくても、神に近づける道があると聞いたとき、私は飛びついたのだった。」(22頁) これは出家トークと呼ばれるもので、出家する覚悟で、金銭を出しなさい、壷や多宝塔を購入しなさい、という手段に使われるものです。金銭への執着を解く手段として、マニュアルどおりに言われるもので、おそらくは音無さんも、多額の金銭被害を受けていると思いますが、被害については触れられていません。 「たとえば、勉強会に行くときは夫に内緒で出かける。急に、今日いらしてくださいと言われることもある。今日は主人が在宅ですから行けません。嘘をついてでもいらしてください。神は嘘をついても非難しません、と言う。それはそれで納得するとして、たとえ子どもに熱があっても、夫が行くなと足止めしても、家庭に波風が立とうとも、なんとしてもここに来ることが信仰ですとまで言われると、どこかにためらうものがあった。(これが信仰なのだろうか。こんなに不自由で、こんなに自分の気持ちを閉ざして、気持ちが羽ばたけない信仰で、心が自由になるのだろうか) 信仰への思いと疑問が交錯して、どれが正しいのか判断できないわたしに、解決への糸口を紡いでくれたのは、夫だった」(178頁-179頁) 家族にさえ嘘を平気でつかせる、嘘をつくことを平気にさせるのも統一協会の実態です。 そして愛すべき家族が救ってくれる、これも多くの元信者が経験する過程です。 なお著書は感動的です。さぞ子どもの病気や、乳がん手術などで、さぞ苦しまれたのだと思います。 今後の人生に幸ありと、激励をしてあげたい、そんな本です。そのままドラマになってもおかしくありません。ただ統一協会のことも、もっと赤裸々につづってほしかったと思います。 光文社Kappa books 村井国夫、音無美紀子 (著) 価格: ¥1,365 (税込) |
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UP03/11/09-「LINC TOP NEWS」と共通 ■統一教会(=統一協会)問題に泣く家族に愛の手を!-桜田淳子さんはなぜ気がつかないのか? 昨日、全国統一協会被害者家族の会が発足しました。 オウム、法の華の摘発後も、今だに続いている統一協会の被害、続いていること自体不思議というほかありませんが、最近再び活動を活発化させています。 これだけ社会に害悪をふりまきながら、未だに、警察が手をつけないのか?疑問です。怠慢というほかありません。 今回被害者家族の会ができましたが、これは、全国原理運動被害者父母の会の会長「本間てる子」氏が、高齢のため、その活動が難しくなったため、いったん会を閉じ、今回、まったく新しい会として、発足したものです。 ちなみに、本間さんは、その30年以上にわたる長年の統一協会との戦いを、最近、本に著されました。 たびたび復帰が話題となる女優・桜田淳子さん。彼女は、1992年の合同結婚式に参加し、現在も統一教会の活動を続けています。しかし彼女のお父さん(故人)も、以前は、秋田父母の会「陽光会」の会長として、本間さんと一緒に活動をされていました(下記書物3頁、32頁、41頁)。 統一協会に対する反対運動の歴史にとって、今回の本は、統一協会問題に関わる者としては、必読の書物だと思います。 私信: 桜田淳子さんへ-なぜ統一教会の本当の姿を見てくれないのでしょうか? メールでもいただければ、いつでも統一教会の真の姿をお見せしたいと思います。 本間てる子(ほんま・てるこ)著 2003.8.1 四六判200P ウインかもがわ発行 1575円 わが子の失踪、洗脳、集団結婚。悪徳霊感商法・インチキ募金……。 親を悪魔と呼ぶ反社会的集団と闘った東北の母親、30年の軌跡。 ●内容● 娘の変化 不思議な統一協会 全国原理運動被害者父母の会発足 国会での問題となる 原理運動を憂慮する会 快挙、集団結婚阻止 悪徳霊感商法 「母と闘う」宣言 スターを加えた三万組「集団」結婚式 父母の会の請願署名運動 オウム真理教事件とカルト問題 |
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■控訴審でも、室生忠氏と月刊誌「創」に勝訴しました!Up03/03/10 最高裁で確定しました。 多忙で公表が遅れていましたが、報道被害の救済を志向する雑誌だったはず?の月刊誌「創」による「報道被害」について、再度、控訴審で勝訴しました。 「創」側は、第一審判決を不服として控訴していました。 判決はこう述べています 「小室(室生忠氏の本名です)の本件記述は、記載される個人に対する直接の取材と言う基本的ルールを無視し、これを省略して一方当事者の立場にある統一協会からの資料提供に全面依存し、その結果、事実の記載を誤るべくして誤ったものである」 ジャーナリストと自称する者が、相手を取材せずに、実名で相手を誹謗中傷する、これが今回の事件の真相です。ところがこのジャーナリストは、昨年5月ホームページを開設し、未だに、自らの主張を垂れ流し続けています。相手を思いやる姿勢のかけらも見られません。 そして、もともと報道被害の救済を志向する雑誌が、未だに、報道の原点を忘れた主張に与していることに、驚きを覚えます。 誰でも間違うことはあります。ジャーナリズムの気概があるのなら、「創」や室生氏は、今回の事態について、自ら総括をすべき時が来ていると思います。 なお控訴審判決が、被告らに命じた謝罪文をUPしておきます。
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■速報!!ついに伝道の違法に加え合同結婚式参加勧誘の違法性も認められました。Up02/08/21 本日、統一協会に対する「違法伝道」損害賠償訴訟の判決が出ました。弁護団の主張を全面的に認めた勝訴判決です。誇張なく、僕は、1990年に弁護士になって以来、この判決を得ることを目標として、弁護士をやってきました。 参照→1991年6月12日付け「東京青春を返せ」第2次提訴にあたって 1991年の僕の意見を見ると、この間のオウム真理教事件(1995年)、昨年の9・11テロ(2001年)を指摘するまでもなく、僕の直感はまったく正しかったと思います。 社会の先入観、偏見の壁を超え、そして莫大な経費と労力を費やし、1991年から12年を経て、ようやく手に入れた画期的判決です。 判決は、A4で180頁にわたり、札幌地裁判決のレベルをさらに一歩踏み超え、伝道の違法性だけでなく、合同結婚式の参加勧誘の違法性も認めました。 合同結婚式への参加勧誘の違法性が認められたのは、全国初となります。 この判決で、統一協会の活動に関しては、「経済活動の違法」(物品販売も献金勧誘も)、伝道活動の違法、合同結婚式参加勧誘の違法と、すべての活動が違法とされたも同然です。 そしてこの統一協会が、いまだに自分たちは霊感商法をやっていないと称し、霊感商法を続けていることには憤りを覚えます。統一協会が反省をしない限り、近く統一協会を訴える裁判をおこすことを、この場で、予告しておきたいと思います。 以下にUPした判決文は、ほんのさわりですが、統一協会の実態を、ありのままに表現しています。 担当していただいた裁判官には、本当に感謝します。色眼鏡なく、統一協会を見ていただいた結果が、今回の判決だと思います。 最後に、この判決は、原告、そして元信者の皆さんの努力と協力の賜物です。 この判決が出たことで、僕の弁護士人生は、ひとまず第1幕は終えると思います。 しかし敵は手ごわい!いっそう頑張っていきたいと思います。 勧誘・教化行為の違法性
合同結婚式への参加勧誘の違法性
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■いわゆる「拉致監禁訴訟」に勝訴!Up02/03/22 少し遅れましたが、報告です。 統一協会の現役信者夫婦が、日本人妻の両親と説得に関わった牧師に対し、人格権に基づき、拉致監禁、棄教強要などの差し止めと、牧師に対し約1330万円の損害賠償請求を提起したケースに関し、2002年3月8日、両親と牧師側が全面的に勝訴しました。→個人と家族の人権を守る東京事件 請求の根拠は、統一協会の女性信者(日本人)に対し、その両親が、牧師の指導のもと、統一協会から脱会させるために拉致監禁をし、牧師はこの監禁された女性信者に対し暴行脅迫を行い、暴言を吐く等の不法行為を行った。今後もこうした棄教の強要を行う危険性があるというものでした。 この事件は、「創」の連載においても、連載の重要な根拠の一つとされていましたが、信者側敗訴となったことからも明らかなとおり、「拉致監禁」という用語は、統一協会側の「運動用語」にすぎないということに気をつけてほしいと思います。 要は「拉致監禁」という言葉から来る語感に惑わされることなく、その前提にある事実を見極めなくてはなりません。 その意味で統一協会側の言うこの事件で言う「拉致監禁」は、この事件で見る限り、牧師の活動に対する「攻撃」以外の何者でもありません。 |
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■霊感商法は公知の事実(「創」訴訟速報第2弾)Up01/12/25 速報第2弾です。 12月17日に速報した「拉致監禁」報道被害訴訟で、判決は、次のように認定しています。 「統一協会信者のいわゆる霊感商法により多数の者が被害を受けたことは公知の事実であり、民事訴訟において統一協会自体の不法行為責任が肯定される例も生じている状況の中で、統一協会の信者を親族に持つ者の苦しみは大きいものであることが推測され、そのような人々のために尽くしてきた原告にとって、本件記述によって受けた精神的苦痛は決して小さいものではないと思われる。」 もはや「判決」まで「公知の事実」として認定した霊感商法、言うまでもないでしょう。 |
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■「拉致監禁」報道被害訴訟で、室生忠氏と月刊誌「創」に勝訴しました!Up01/12/17 これは速報です。 報道被害の救済を志向する雑誌だったはずの月刊誌「創」による「報道被害」について、勝訴しました。 被告は、記事を書いた、宗教ジャーナリストの室生忠氏(本名小室朗人)、有限会社創出版、そして創の編集長の篠田博之氏の3名です。 被告らは、2000年4月号の記事で、統一協会の嘘と誇張に満ちた「拉致監禁」キャンペーンに乗せられ、カルト問題の権威であり、命の危険もある時代から、統一協会問題に長年誠実に取り組んできた東北学院大学名誉教授の浅見定雄氏の名誉を毀損しました。 本日、2001年12月17日、東京地方裁判所は、原告の主張する事実関係をすべて認め、金90万円の損害賠償を認める判決を出しました。 判決文の骨子部分は次のとおりですが、いくらなんでも、浅見氏本人に一度も取材せず、実名で「犯罪に加担したかのように」報道する、その取材姿勢と報道姿勢は、ジャーナリストとしても、報道雑誌としても失格です。特に雑誌「創」は、報道被害の問題性を追及してきた雑誌であったはずで、なおさらです。 猛省を促しておきます。
[参考] ■訴状-ジャーナリストの有田芳生氏のホームページより ■室生忠氏と統一教会-有田芳生氏の論考 ■酔醒漫録-有田芳生氏の2001年2月11日の日記部分 ■酔醒漫録-有田芳生氏の2001年3月10日の日記部分 ■東京・苦あれば楽あり日記(2001年2月7~14日)-ジャーナリストの江川紹子氏 以下「★阿修羅♪ Ψ空耳の丘Ψ12掲示板」 ■浅見定雄「統一教会と癒着するジャーナリスト」(週金344号) - YM 2001/2/12 21:51:05 ■『強制改宗」めぐる攻防」裁判と本誌の立場(創3月号) - YM 2001/2/12 21:53:41 ■浅見氏に反論する:「名誉を棄損されたのは私の方だ」室生忠 - YM 2001/2/24 20:24:23 ■リンク - YM 2001/2/12 21:57:47 |
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■統一協会の会長が変更したようです。Up01/07/01 札幌青春を返せ判決で、ついに、伝道も献金勧誘も「財産の収奪と無償の労役の享受及び原告らと同種の被害者となるべき協会員の再生産という不当な目的に基づく」と断罪された「統一協会=統一教会」の会長が、6月11日付けで、大塚克巳(元原理研究会会長)から、63年入教、1970年の合同結婚式参加組(777双)の小山田秀生に変更したようです。 ただしこの日付も本当のものかわかりません。交替を伝える7月1日付け統一協会の機関紙「中和新聞」でも、記事内容と記事の紹介文が、完全に齟齬しています。 統一協会のサイトにも、本日現在、告知がありません。 ちなみに小山田氏は、1980年代後半の、統一協会が最も活発に霊感商法をしていたころの統一協会副会長、会長代理を歴任し、1994年5月からは会長を務めていた大物中の大物です。 僕は、一度、東京の青春を返せ訴訟で、小山田氏を尋問をしたことがあります。 過去の統一協会の会長で、実質上、再任は初めてです。 今回の会長の変更は、どんな意味があるのでしょう? 東京青春を返せ訴訟の全記録です。高価ですが、その分、分厚いです。 統一協会の全貌がわかります。 緑風出版 青春を返せ裁判(東京)の記録 青春を返せ裁判(東京)原告団・弁護団 編著
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■速報!!第2弾「統一協会」敗訴判決の骨子Up01/06/30-2 以下は判決の概略です。 この判決が、 「原告らの財産の収奪と無償の労役の享受及び原告らと同種の被害者となるべき協会員の再生産」という統一協会の伝道や献金勧誘等の不当な目的を認定し、「相手方が任意に承諾した場合でも、相手方の不当な目的を知らない以上は、違法性がある」と断ずるなど、 個人の信仰の自由を重んじた、岡山高裁判決をさらにすすめた、いかに画期的な判決であることがよくわかります。 札幌地方裁判所民事第5部
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■速報!!「統一協会」と「幸福の科学」に勝訴!Up01/06/30-1 これは速報です。昨日29日、札幌地裁で、統一協会が、東京地裁で、幸福の科学が敗訴しました。 前者は、いわゆるマインドコントロールの違法を問う裁判(→勝訴例については、過去のニュースも参照してください)。後者は、弁護士業務を妨害する裁判です。後者は、ワールドメイトの裁判にも応用できます。 事件の中心となって担当した札幌の郷路征記弁護士、そして山口広弁護士。ご努力に敬意を表します。 現在、山口広弁護士と一緒に担当している東京の違法伝道訴訟(―更新が遅れていて、すみません)も、勝訴すべく、さらにがんばらないといけません。
幸福の科学の敗訴
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■統一協会の敗訴が確定!Up01/02/10 昨年9月14日に出された、青春を返せ岡山訴訟控訴審判決が、本日確定しました。統一協会側の上告棄却・上告不受理です。これで「伝道の違法」が認められるという宗教判例史上に燦然と輝く判決が確定しました。しかもこの判決は、世界的に見ても貴重な判決で、英訳して、世界に広めていきたいと思います。 献金勧誘だけでなく、伝道の違法も認められたということは、宗教団体=統一協会の実態が、いかにひどいかを、事実が示していると思います。 [参考] ■「青春を返せ裁判」を支援する会―岡山 |
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■マインドコンロトールに関する僕の論考Up00/09/26 ようやく、マインドコントロールに関する昔の論考をアップする準備ができました。 ■1991年6月12日付け「東京青春を返せ」第2次提訴にあたって ■1997年6月13日付け週間金曜日「マインドコントロールという霊感商法」 |
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■宗教判例史に、金字塔のような判決が登場!Up00/09/15 いわゆるマインドコントロールの違法を問う裁判で、昨日14日、広島高裁岡山支部は、被害者側を敗訴させた一審判決を取り消し、統一協会の責任を認める判決を下しました。 これまでの宗教判例の成果は、すべて金銭の交付過程の違法性をめぐるものでしたが、この判決は、初めて出された入信過程の違法性をめぐるもので、きわめて画期的なものです。マインドコントロールの違法性を事実上認めています。 したがって、統一協会の伝道の違法性を認めたという次元にとどまらず、他の宗教団体の伝道活動のあり方に対しても、大きな影響と警鐘を与え、信教の自由の限界付けを考える上でも、大きな影響を与えると思います。その意味で、この判決は、一面トップに値する事件です。 僕は、東京で、青春を返せ裁判を始めた91年、「21世紀までには、無法地帯となっている宗教伝道の問題にメスを入れたい」と宣言をしていましたが、21世紀に入る前に、こうした判決がついに出されたことは、とても感慨深いし、統一協会の伝道の実態に踏み込んだ裁判官の洞察力に深く敬意を評します。 朝日新聞 読売新聞 以下は、判決の理由の骨子(抜粋―20頁から23頁)です。
参考 ・判決全文 ・岡山地裁の一審判決(要旨)―98年6月3日付け ・「青春を返せ裁判」を支援する会―岡山 ・昨年3月の和解の際の青春を返せ裁判東京原告団の声明 予告 ・近く僕が、以前、週間金曜日に書いた「マインドコントロールについて書いた論考」を、アップしたいと思います。この判決の歴史的意義が理解していただけると思います。これまでも何度かアップしようと思っていましたが、多忙にかまけ、準備できていませんでした(^^;。 |
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■掲示板の記載をめぐって世界日報から抗議文が!Up00/08/11 統一協会問題掲示板上の鴨野氏の掲示をめぐって、8月10日付けで、世界日報から削除要求の抗議文がFAXで届きました。しかも削除すべきは、鴨野氏の表現だけではなく、鴨野氏をめぐる発言すべてだそうです。要求に応じない場合は、法的手続を取るとのことです。 とりあえず昨日、僕の回答をFAXしておきましたが、僕は削除すべきは削除するつもりですが、ただ「誹謗中傷だから削除しろ」式の要求を、「はいそうですか」とそのまま削除するわけにはいきません。 とりあえず削除するべき場所を特定していただきたいと思います。 朝日新聞や読売新聞の社長に対するこの手の表現に対し、いちいち朝日新聞や読売新聞が「めくじら」を立てるでしょうか?本来、表現の自由を守るべき、言論の府たる日刊新聞の社長が、掲示板上の一発言ごときで、この手の抗議文を寄越してくること自体が、世界日報の体質をあらわしていると思います。 もっと言論の府として、表現に対してはおおらかな対応をしてもらいたいと思います。そもそも日刊紙という反論媒体を持っておられるのですから・・・・ いずれにせよ、提訴された場合は、このサイトで逐一報告することにします。 |
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■世界日報を宣伝する知識人Up00/07/01 統一協会系日刊誌「世界日報」のPR版(現在のもの)に、「私たちも読んでいます―有識者からのメッセージ」ということで、6人の知識人が世界日報賛美のコメントを寄せています。世界日報が、統一協会信者らからの資金の援助等によって運営され、霊感商法を全国的組織的に続ける統一協会のPRに使われていることを考えると、これら識者の見識を疑わざるを得ません。
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■4億組の大ほら吹き(^^) Up00/02/11 既に今回の4億組の合同結婚式自体が、大ぼら吹きですが、統一協会の機関誌「ファミリー2000年1月号」には、文鮮明の御言(みことば)として、次のような記載があります。
なんと、文氏は、今回の祝福前に、既に4億組の祝福がなされていると言っています。つまり今回の合同結婚式で、さらに4億組の祝福がなされれば、世界は統一協会について行くしかないそうです。 前提である4億組が大ぼら吹き、今回の4億組も大ぼら吹き、大ぼら吹き×2を前提にして、議論を組み立てるこの論理について行けるのが、統一協会信者です。 「8億人が4人ずつで32億人です。人類の半分以上が祝福圏内に因縁を結んでいることを知らなければなりません」という論旨も不明だし・・・・。 |
ドイツ政府 パンフレット=全文 |